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外神田事務所:東京都千代田区外神田3-6-5-406
新小岩事務所:東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307
宮久保事務所:千葉県市川市宮久保6-1-25
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サービス概要

報酬等

 

  サービス概要

マンション管理組合運営に関する各種サポートは行政書士資格も有するマンション管理士におまかせください!

マンション管理相談業務
マンション管理運営立会い業務
管理費・修繕積立金の滞納者に対する内容証明郵便の送付等弁護士法等に違反するものを除く。)業務
マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務
(理事会・総会開催に際し、議案書案に対するチェック・助言・補助・作成、議事録案に対するチェック・助言・補助・作成、マンション管理業者との折衝(弁護士法等に違反するものを除く。)、総会・理事会への出席、議事運営に対する支援、助言・提案、理事会役員様の交代時の引継ぎ補助・説明を致します。)
マンション管理組合運営文書化業務
(あなたのマンション管理組合では、理事会・総会の議事録、会計帳簿その他の管理組合の業務運営における文書化は十分ですか?当事務所が管理組合の業務運営の文書化のお手伝いを致します。)
マンション管理組合運営適正診断業務
(管理規約、理事会・総会の決議、第三者との契約内容等と実際の運営状況を聞き取り、文書照合調査等の結果とを照らし合わせたうえ、管理組合の運営の適法性及び適正性を診断し、結果及び問題点の報告のほか、改善の提案等を致します。)
マンション管理組合顧問業務
第三者管理者等としての業務
マンション管理組合法人化業務
マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務
防災マニュアル作成支援業務
火災保険・地震保険・施設賠償責任保険見積り依頼・見直し支援業務
マンション管理委託契約に関する助言・見直し業務
長期修繕計画の作成・見直し支援業務
大規模修繕工事のコンサルティング業務
マンション管理に関する講演業務・執筆業務
マンション管理士試験及び管理業務主任者試験受験指導関係業務
マンション管理運営における中国語(普通話(北京語)・粤語(広東語))通訳・翻訳業務
自動車に関する各種手続き(車庫証明取得(自動車保管場所証明申請)手続き等)
(事務所パンフレットはこちら
●その他マンションの管理に関する業務
(※この他にもマンション管理に関する様々なご相談やコンサルティングに応じています。)

 当事務所代表は、行政書士、宅地建物取引士、(マンション)管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、建設業経理士2級、甲種防火管理者、防災管理者資格及び(屋外広告)業務主任者も併せ持つマンション管理士です。
 また、当事務所代表は、愛玩動物飼養管理士2級の資格も持ち、近年非常に増加しているマンションにおけるペット飼育問題等にも対応できるマンション管理士であること、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、年金アドバイザー3級及び相続アドバイザー3級の資格も持ち、老朽化マンションにおける相続問題、管理費・修繕積立金の滞納問題等にも対応できるマンション管理士であることを特色としており、加えて、当事務所代表は、全国通訳案内士(中国語)資格を持つプロの中国語(普通話)通訳・翻訳者でもあり、更に、当事務所には、中国語のうち、普通話(北京語)及び粤語(広東語)が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する中国人スタッフも常駐しております。また、当事務所代表は、中国語のほか、英検準1級、ハングル能力検定4級等の資格も有し、中国語ほど流暢ではございませんが、英語及び韓国語もある程度理解できますため、当事務所は、一般のマンション管理士が行うマンション管理士業務のほか、近年非常に増加している外国人管理組合員に対するマンション管理相談・顧問業務等にも対応できることを特色としております。
 更に、当事務所代表は、建設業経理士2級のほか、日商簿記検定1級・税理士試験(簿記論・財務諸表論)合格等の資格を有し、世界四大会計監査法人での業務従事経験もあることから、マンション管理組合の会計記帳業務までご提供することができることも、当事務所の特色として挙げることができるかと存じます。

<ニセ行政書士にご注意ください!>

 他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成をすること、マンション管理規約・使用細則といった権利義務に関する書類の作成をすること及び理事会・総会の議事録といった事実証明に関する書類の作成をすることは、行政書士の独占業務です(その業務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)(行政書士法1条の2)。
 マンション管理士の業務は、「マンション管理士の名称を用いて、……管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと」(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)(マンション管理適正化法2条5号)であり、かつ、マンション管理士の資格は、名称独占資格であって、「マンション管理士」の名称を用いなければ、マンション管理士の業務は、誰が行ってもよいものである一方、行政書士の資格は、業務独占資格であって、「権利義務に関する書類の作成をすること」や「事実証明に関する書類の作成をすること」は、行政書士以外の者が行えば、行政書士法違反となります。
 巷にあるマンション管理士のサイト等では、行政書士資格を有しないマンション管理士等で、マンション管理規約・使用細則や理事会・総会の議事録等の書類作成業務を謳っているものもあるようですが、上記の業務は行政書士のみに認められた行為であり、行政書士資格を有しないマンション管理士等が上記の業務を行えば、行政書士法違反となります。
 このような違法マンション管理士等にはご注意ください。

行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類~略~その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
 ~略~
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 ~略~
二 第十九条第一項の規定に違反した者

行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)
(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第二十条 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
イ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請
ロ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請
二 道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続
 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前項第一号の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
二 前項第二号の手続 次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 登録自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
ロ 検査対象軽自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 マンション 次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
二 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の同号ロの所有者をいう。
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により置かれた理事をいう。
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。
 

  報酬等

報酬額はあくまで目安です。条件によって変わる場合がございます。具体的な報酬額につきましては、具体的な業務の内容・管理組合の実状等をお聞きした上で、別途、ご相談・お見積りをさせていただきます。

マンション管理相談業務
Eメールによる回答の場合
1頁あたり1,000円
注①:回答に際してはWORDフォーマットの添付形式にてご送付いたします。
注②:回答に際し、フォントの大小についてはWORD A4の初期設定値を用いて回答いたします。
注③:初回ご相談1頁までの回答は無料といたします。
注④:1頁未満の頁数は1頁として計算いたします。
SNS(Skype、Line、WeChat、Facebook等)による回答の場合 500字あたり1,000円
注①:初回500字までの回答は無料といたします。
注②:500字未満の文字数は500字として計算いたします。
電話による回答の場合 30分あたり3,000円(30分以内の終了が目安)
注①:初回相談30分以内は無料といたします。
注②:30分未満の時間は30分として計算いたします。
面談(Skype、Line、WeChat、Facebook等による動画面談を含む)による回答の場合< 1時間あたり5,000円
注①:初回相談30分以内は無料といたします(初回相談が30分を超えた場合、30分を超えた部分につきご相談料を頂戴致します。)。
注②:1時間未満の時間は1時間として計算いたします。
注③:貴マンションを訪問させて頂いた上で、チェック・助言・補助を行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

マンション管理運営立会い業務
マンション管理運営立会い業務 1時間あたり5,000円
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務
議案書案に対するチェック・助言・補助、議事録案に対するチェック・助言・補助 チェック・助言・補助の様態(Eメール・SNS・電話・面談)に応じ、「●マンション管理相談業務」の例による。
注:貴マンションを訪問させて頂いた上で、チェック・助言・補助を行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
議案書案の作成、議事録案の作成 5,000円/通~
マンション管理業者との折衝 1時間あたり5,000円
(「●マンション管理運営立会い業務」の例による。)
注①:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:当事務所代表は、行政書士資格を有するマンション管理であり、「法律事件」(権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件)に関する「法律事務」(弁護士法72条)をお受けすることはできません。このような案件につきましては、弁護士(又は訴訟の目的の価額が140万円を超えない簡易裁判所が裁判権を有するものについては、いわゆる認定司法書士(司法書士法2条1項6号・7号))にご相談ください(ご希望がございましたら、弊事務所の提携弁護士事務所(又は認定司法書士事務所)をご紹介させて頂くこともできます。)。
総会・理事会への出席、議事運営に対する支援、助言・提案 1時間あたり5,000円
(「●マンション管理運営立会い業務」の例による。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
理事会役員様の交代時の引継ぎ補助・説明 1時間あたり5,000円
(「●マンション管理運営立会い業務」の例による。)
注①:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:当事務所において引継ぎのために作成する資料がある場合、別途、「●マンション管理組合運営文書化業務」の例により、資料作成代も頂戴いたします。

管理費・修繕積立金の滞納者に対する内容証明郵便の送付等業務
内容証明郵便の作成及び送付 10,000円/通~
注①:別途、【備考】※5「通信費(郵送費等)・その他雑費」も頂戴いたします。
注②:当事務所代表は、行政書士資格を有するマンション管理であり、当事務所でお受けすることができるのは、「法律事件」(権利義務や事実関係に関して関係当事者間に法的主張の対立があり、制度的に訴訟などの法的紛争解決を必要とする案件)に関する「法律事務」(弁護士法72条)には該当しない状況にある管理費・修繕積立金の滞納者に対する内容証明郵便の送付等業務のみです。
 「法律事件」に該当する状況にある管理費・修繕積立金の滞納者に対する支払督促、支払交渉等につきましては、弁護士(又は訴訟の目的の価額が140万円を超えない簡易裁判所が裁判権を有するものについては、いわゆる認定司法書士(司法書士法2条1項6号・7号)が受任することも可能です。)にご相談ください(ご希望がございましたら、弊事務所の提携弁護士事務所(又は認定司法書士事務所)をご紹介させて頂くこともできます。)。

マンション管理組合運営文書化業務
理事会・総会の議案書・議事録の作成 5,000円/通~
注①:貴マンションを訪問させて頂いた上で、作成を行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:本業務には、各理事・監事・書記等の署名・押印を受ける業務は含みません。当該業務をご希望される場合、別途、マンションの規模等に応じてお見積り致します。
マンション管理規約・使用細則の作成 下記「●マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務」をご参照ください。
防災マニュアルの作成 下記「●防災マニュアル作成支援業務」をご参照ください。

マンション管理組合運営適正診断業務
マンション管理組合運営適正診断業務 100,000円~
(別途、マンションの規模等に応じて具体的にお見積り致します。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」を、加えてマンション所在地が、東京都葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・台東区・千代田区・中央区・文京区・品川区・北区、千葉県市川市・浦安市・船橋市・松戸市及び埼玉県草加市・越谷市・川口市・三郷市・八潮市・吉川市以外の場所にある場合には「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

マンション管理組合顧問業務
単棟型 全部委託管理マンション 100戸以下 30,000円/月~
100戸超 (30,000円+250円×戸数)/月~
一部委託管理マンション 100戸以下 40,000円/月~
100戸超 (40,000円+330円×戸数)/月~
自主管理マンション 100戸以下 50,000円/月~
100戸超 (50,000円+400円×戸数)/月~
複合用途型 単棟型報酬×1.5
団地型 単棟型報酬×2~(棟数により)
注①:1~2回/月の現地訪問及びメールその他の「●マンション管理相談業務」の例による日常相談(数回/月程度)を基本と致します。
注②:貴マンションを現地訪問させて頂く際には、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」を頂戴いたします。
注③:加えて、マンション所在地が、東京都葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・台東区・千代田区・中央区・文京区・品川区・北区、千葉県市川市・浦安市・船橋市・松戸市及び埼玉県草加市・越谷市・川口市・三郷市・八潮市・吉川市以外の場所にある場合、マンションの交通の便等により、貴マンションを現地訪問させて頂く際には、【備考】※5「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴することがございます(もし頂戴する場合には、顧問契約の締結前に事前にご案内させて頂きます。)。

第三者管理者等としての業務
第三者管理者等としての業務 150,000円/月~
(別途、マンションの規模等に応じて具体的にお見積り致します。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」を、加えてマンション所在地が、東京都葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・台東区・千代田区・中央区・文京区・品川区・北区、千葉県市川市・浦安市・船橋市・松戸市及び埼玉県草加市・越谷市・川口市・三郷市・八潮市・吉川市以外の場所にある場合には「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

マンション管理組合法人化業務
マンション管理組合法人設立書類作成 100,000円~
注:マンション管理組合法人設立のためには、法務局における法人登記が必要となり、別途、法人登記のための司法書士への報酬等が必要となります。弊所の報酬の額には、司法書士の報酬等の額は含まれません。

マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務
単棟型 100,000円~
複合用途型 200,000円~
団地型 300,000円~
注①:貴マンションを訪問させて頂いた上で、起案・見直しを行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:本業務には、マンション管理組合の理事会・総会における決議を受ける業務は含みません。当該業務をご希望される場合、別途、「●マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務」として承ります。

防災マニュアル作成支援業務
防災マニュアル作成支援業務 100,000円~
注:貴マンションを訪問させて頂いた上で、作成を行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

火災保険・地震保険・施設賠償責任保険見積り依頼・見直し支援業務
火災保険・地震保険・施設賠償責任保険見積り依頼・見直し支援業務 「●マンション管理相談業務」、「●マンション管理組合顧問業務」又は「●第三者管理者等としての業務」のご契約を頂いております管理組合様に対し、それぞれの業務の報酬の範囲に含み、当該管理組合様が加入する共用部分の各種保険について、マンションの状況を調査し、他の保険会社への見積もりを依頼いたします。

マンション管理委託契約に関する助言・見直し業務
マンション管理業者の変更がない場合 200,000円~
マンション管理業者の変更がある場合 300,000円~
注①:貴マンションを訪問させて頂いた上で、助言・見直しを行う場合、別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:本業務には、マンション管理業者との折衝を行う業務は含みません。当該業務をご希望される場合、別途、「●マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務」の「マンション管理業者との折衝」業務として承ります。

長期修繕計画の作成・見直し支援業務
作成・見直し支援業務 200,000円/月~
(別途、マンションの規模等に応じて具体的にお見積り致します。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」を、加えてマンション所在地が、東京都葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・台東区・千代田区・中央区・文京区・品川区・北区、千葉県市川市・浦安市・船橋市・松戸市及び埼玉県草加市・越谷市・川口市・三郷市・八潮市・吉川市以外の場所にある場合には「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

大規模修繕工事のコンサルティング業務
大規模修繕工事計画の作成業務 200,000円/月~
(別途、マンションの規模等に応じて具体的にお見積り致します。)
「●長期修繕計画の作成・見直し支援業務」の例による。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」を、加えてマンション所在地が、東京都葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・台東区・千代田区・中央区・文京区・品川区・北区、千葉県市川市・浦安市・船橋市・松戸市及び埼玉県草加市・越谷市・川口市・三郷市・八潮市・吉川市以外の場所にある場合には「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
専門委員会への出席業務 1時間あたり5,000円
「●マンション管理運営立会い業務」「●マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務」の「総会・理事会への出席、議事運営に対する支援、助言・提案」業務の例による。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
大規模修繕工事現場の立会い業務 1時間あたり5,000円
「●マンション管理運営立会い業務」の例による。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。

マンション管理に関する講演業務・執筆業務
講演業務 1時間あたり5,000円~
(別途、講演の規模等に応じて具体的にお見積り致します。)
注:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
執筆業務 5,000円/本~
(別途、執筆量・内容等に応じて具体的にお見積り致します。)

マンション管理士試験及び管理業務主任者試験受験指導関係業務
講演業務 1時間あたり5,000円~
(別途、生徒数等に応じて具体的にお見積り致します。)
注①:別途、【備考】※5「旅費(交通費・宿泊費)」及び「外勤(実地調査を除く。)日当」も頂戴いたします。
注②:本業務には、教材の執筆業務は含みません。当該業務をご希望される場合、別途、具体的にお見積り致します。

マンション管理運営における中国語(普通話(北京語)・粤語(広東語))通訳・翻訳業務
中国語通訳・翻訳業務 通訳・翻訳業務の報酬については、「全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」ホームページをご参照ください。
注:マンション管理士業務と共に通訳・翻訳業務のご発注を頂いた場合、翻訳料を3割引きといたします。

自動車に関する各種手続き(車庫証明取得(自動車保管場所証明申請)手続き等)
車庫証明取得 12,000円~ <ご用意頂くもの>
・委任状
・印鑑証明
・駐車場の使用権原を示す書類
・駐車場の賃貸借契約書 又は 使用承諾書(賃貸の場合)
・自認書(駐車場が自宅などの自己所有の場合)
自動車登録(名義の変更など) 14,000円~ <ご用意頂くもの>
・車検証
・新旧所有者の委任状
・新旧所有者の印鑑証明
・譲渡証明書
※一般的なものを示しております。
 状況により他にご用意して頂くものが増えることがございます。
出張封印 16,000円~ 自動車の名義変更などでナンバーが変わったときに陸運局などに車を持ち込まずに、行政書士に依頼し、ご自宅や駐車場などで行うことができます。
(※字光式のナンバープレートや、一部の車種では対応できない場合がございます。)
(*別途、法定費用(印紙代、手数料)・ナンバープレート代・自動車取得税(お車によってはかかる場合がございます。)・交通費等の諸費用がかかります。)

【備考】
※1 上記の報酬額は、全て消費税抜の金額です。上記の業務をご提供させて頂くにあたっては、別途、消費税を頂戴致します。
※2 上記の報酬額は、各業務の遂行にあたって必要な資料(第三者との契約書等)のご取得及びご提供をお客様がご自分で行うことを前提としています。また、当事務所がご提供する資料代(コピー代等)多人数分・大量となる場合、実費請求させていただくときがございますので、あらかじめご了承ください。
※3 上記の報酬額には、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等の諸費用は含まれません。
※4 他士業者等との協業が必要となる場合、上記の報酬額には、当該他士業者等の報酬額は含まれません。
※5 上記のほか、以下の費用が生じた場合、別途、それぞれの費用を支払わなければなりません。
旅費(交通費・宿泊費)・通信費(郵送費等)・その他雑費 実費
外勤(実地調査を除く。)日当 1日30,000円 半日18,000円
(消費税抜。8時間を1日とする)
実地調査料 1日50,000円 半日30,000円
(消費税抜。8時間を1日とする)

<ご注意!>

 行政書士・マンション管理士ができる業務以外の業務について。

弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 ~略~
 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。  法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。
 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四章 簡易裁判所
第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
○2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、同法第百八十六条の罪、同法第二百三十五条の罪若しくはその未遂罪、同法第二百五十二条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条の罪、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三十一条から第三十三条までの罪若しくは質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第三十条から第三十二条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第五十四条第一項の規定によりこれらの罪の刑をもつて処断すべき事件においては、三年以下の懲役を科することができる。
○3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
たものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。
 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。

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