中国人・台湾人のビザ(在留資格)の許可申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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トップページ在留・永住・帰化に関する豆知識>日本でビザ(在留資格)の許可申請にお困りの方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~中国・台湾にいる親族を日本に呼ぶ方法~
更新日:2023年04月09日
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日本でビザ(在留資格)の許可申請にお困りの方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~中国・台湾にいる親族を日本に呼ぶ方法~

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日本でビザ(在留資格)の許可申請に困っている中国人・台湾人の方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。

就労や結婚など、ビザ(在留資格)はそれぞれの活動目的に応じたものの許可を取得する必要があります。

しかし、ビザ(在留資格)の許可申請は法律が深く関係するため、思うように手続きを行うことができなくて困っている方も多いのではないでしょうか?

【行政書士波賀野剛如事務所】は、中国語でコミュニケーションができるのが強みであり、これまでビザ(在留資格)の許可申請を多数お手伝いしてまいりました。お客様から丁寧にお話を伺った上で、手厚くサポートいたしますので、ご依頼の際は何でもお申しつけください。

中国・台湾にいる親族を日本に呼ぶ方法

中国にいる親族を日本に呼ぶ方法

中国・台湾にいる親族を日本に呼ぶといっても、ケースによって様々な方法があります。

主なケースとして「中国・台湾にいる(外国人である)親族が、親又は子であるケース」を例として挙げてみます。

ケース1[中国・台湾にいる(外国人である)親族(親又は子)を短期在留(「短期滞在」在留資格)者として日本に呼ぶ場合]

子や親等の親族を短期在留者として日本に呼ぶ場合、日本への入国前に在外日本公使館における短期滞在査証(査証免除国・地域※の外国人親族を除く)の取得が必要です。
(※香港・マカオ・台湾は、査証免除国・地域に該当します。査証免除国・地域の詳細については、外務省HP「ビザ免除国・地域(短期滞在)」もご参照ください。)

なお、「短期滞在」在留資格については、他の在留資格と異なり、入国審査前にあらかじめ出入国在留管理局における在留資格認定証明書の交付を受ける必要はありません。

「短期滞在」は、観光客や会議の参加者等、日本に短期間滞在する方が有することとなる在留資格です。

ケース2[中国・台湾にいる(外国人である)子を中長期在留者※として日本に呼ぶ場合において、当該中国・台湾にいる(外国人である)子が日本にいる呼ぶ者である日本人の実子又は特別養子であるとき]

日本にいる日本人(呼ぶ者)の実子又は特別養子を中国・台湾から呼ぶ場合、「日本人の配偶者等」の在留資格の許可を取得することになります。

「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者が申請できる在留資格です。

ケース3[中国・台湾にいる(外国人である)親を中長期在留者※として日本に呼ぶ方法]

親が高齢や病気等のため扶養看護が不可欠な場合において、本国において他に親を扶養看護してくれる親族がいないといった人道上やむを得ないと考えられるときを除き、原則として親を中長期在留者※として日本に呼ぶことはできません。

これらはあくまでほんの一部の数例です。

「呼ぶ者がどのような身分の者なのか?」「呼ばれる中国・台湾にいる(外国人である)親族がどのような身分の者なのか?」「呼ばれる中国・台湾にいる(外国人である)親族を短期在留(「短期滞在」在留資格)者として呼ぶのか、中長期在留者※として呼ぶのか?」など、それぞれの状況に応じて方法は異なるため、お困りでしたら、【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。

(※なお、出入国管理及び難民認定法においては、

  • (「短期滞在」を除く全ての在留資格において)三月以下の在留期間が決定された者
  • (在留期間の長短にかかわらず)外交又は公用の在留資格が決定された者
  • (在留期間の長短にかかわらず)特定活動の在留資格を決定された者であって、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
  • (在留期間の長短にかかわらず)特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

は、正確には「中長期在留者」には該当しませんが、一般的には日本に中長期間にわたって滞在する者として、ここにおいてはこれらの者も「中長期在留者」に含めて論じています。

詳細については、「東京・千葉でビザ申請(在留許可)の相談をしたい方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~短期在留と中長期在留の違い~」ページにてご確認ください。)

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