行政書士全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所
所在地:東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307
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行政書士波賀野剛如事務所へのお問い合わせ有難う御座います。

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●タイトル:
●問い合わせ分類:
 1.外国人在留許可
 2.帰化
 3.各種法人の設立
  (具体的には:株式会社•合同会社•有限責任事業組合•その他)
 4.○○○業許可
 5.自動車に関する各種手続き
 6.記帳会計
 7.遺言・相続・成年後見
 8.各種民事関係書類(各種契約書、内容証明郵便等)の作成
 9.著作権登録
 10.その他(具体的にご記入ください。)
●氏名:
●生年月日:
●性別:
●国籍:
(1.外国人在留許可・2.帰化等に関するご質問の場合、ご記入ください。)
●会社•学校名:
●会社•学校所在地:
●現住所:
●電話番号:
●SNS
 アプリ:
 アカウント番号:
●現在有効なパスポート
(1.外国人在留許可・2.帰化等に関するご質問の場合、ご記入ください。)
 番号:
 有効期間: 年 月 日から 年 月 日まで
●現在有効な在留カード/現在有効なビザ(査証)
(1.外国人在留許可・2.帰化等に関するご質問の場合、ご記入ください。)
 在留資格:
 番号:
 有効期間(満了日): 年( 年 月 日まで)
 資格外活動許可の有無:有・無
●具体的なお問い合わせ内容(できるだけ具体的にご記入ください。):




●希望面談日時
 第一希望時間: 月 日 時
 第二希望時間: 月 日 時
 第三希望時間: 月 日 時

●面談希望場所(以下のいずれかをお選びください。):
 1.東京都葛飾区東新小岩1-5-18(新小岩事務所案内図はこちら
 2.東京都千代田区外神田3-6-5-406(外神田事務所案内図はこちら

(※面談は、行政書士波賀野事務所(葛飾区新小岩)のほか、全国通訳案内士(中国語)マンション管理士波賀野剛如事務所(千代田区外神田事務所市川市宮久保事務所)で行わせて頂くことも可能です。)
(※日本非居住者の方又は当事務所から遠方の方の面談は、Skype、Line、WeChat、Facebook等による動画面談を行わせていただきます。)
《備考》
・面談(Skype、Line、WeChat、Facebook等による動画面談を含む)の報酬等:
 初回相談30分以内は無料といたします。
(初回相談が上記を超えた場合、超えた部分につきご相談料(1時間あたり5,500円(消費税込))を頂戴致しますが、ご相談の後一月以内に、ご相談いただいた業務をご発注いただいた場合には、2回目のご相談まで無料といたします(既にいただいたご相談料相当額を業務の報酬額に充当致します。)。)

<ご安心ください!>
行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
お客様よりご相談頂いた内容や資料等が外部に漏れることはございませんので、他人に知られたくない内容についても安心してご相談ください。

『犯罪収益移転防止法』によるマネーロンダリング、テロ資金供与防止のための本人確認にご協力下さい。
『犯罪収益移転防止法』により行政書士には、以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結の際にご依頼人様(法人の場合を含む)の本人確認が義務づけられています。
● 宅地または建物の売買に関する行為または手続
● 会社等の設立または合併等に関する行為または手続
● 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
(※租税、罰金、過料等の納付は除く。)
(※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。)
(※任意後見契約の締結は除く。)

『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』(以下「暴対法」という。)第14条に基づく不当要求防止責任者による「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」のご提出にご協力下さい。
当事務所におきましては、暴対法第14条の規定に基づき「不当要求防止責任者」を選任しており、当事務所とご契約頂くお客様には、「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」のご提出を頂いております。
何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。


<個人情報保護方針>
第1条(定義)
一 本方針において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス等)、映像情報、音声情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいいます。
二 本方針において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいいます。
第2条(個人情報の取得)
1 当事務所は、本人たる相談者又は依頼者であるお客様の同意のもと、本人の個人情報を収集させて頂きます。
2 当事務所は、本人たる相談者又は依頼者であるお客様の個人情報を偽りその他不正の手段で取得することはいたしません。
第3条(個人情報の保存期間)
当事務所は、行政書士法第9条第2項に定める帳簿保存義務に基づき、当事務所が取得した個人情報を帳簿閉鎖の時から少なくとも2年間保存します。
第4条(個人情報の利用目的)
当事務所は、取得した個人情報を以下の目的のために利用します。
一 官公署提出書類・権利義務・事実証明に関する書類の作成(行政書士法第1条の2に掲げる業務)への対応業務
二 官公署提出書類を官公署に提出する手続・当該官公署提出書類に係る許認可等に関して行われる意見陳述手続において当該官公署に対してする行為についての代理(行政書士法第1条の3第1項第1号に掲げる業務)への対応業務
三 官公署提出書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続についての代理及びその手続についての官公署に提出する書類の作成(行政書士法第1条の3第1項第2号に掲げる業務)への対応業務
四 契約その他の書類の代理作成(行政書士法第1条の3第1項第3号に掲げる業務)への対応業務
五 行政書士が業として作成できる書類の作成に関する相談(行政書士法1条の3第4号に掲げる業務)への対応業務
六 当事務所へのお問い合わせに関し、本人へ対して行う回答
七 依頼を受けた仕事に関する契約の締結
八 依頼を受けた仕事に関する打ち合わせのための本人への連絡
九 依頼を受けた仕事に関し、本人に対して行う完成書類のご送付
十 官公署提出書類に係る許認可の更新のご案内その他のサービス情報提供ための本人への連絡
第5条(安全管理措置)
当事務所は、その取り扱う個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じます。
第6条(第三者への提供)
当事務所は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供することはいたしません。
一 行政書士法12の「正当な理由」に該当する場合その他法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第7条(個人情報の取扱いの委託)
当事務所は、その取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託することはありません。
第8条(個人情報の開示)
1 当事務所は、本人から、当該本人が識別される個人情報の全部又は一部の開示を求められたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該本人であることの確認を経た上で、本人に対し、遅滞なく、当該個人情報を開示いたします。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
2 当事務所は、前項の規定に基づき求められた個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を開示しない理由とともに通知いたします。
第9条(個人情報の訂正等)
1 当事務所は、本人から、当該本人が識別される個人情報の内容が事実でないという理由によって当該個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」といいます。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等を行います。
2 当事務所は、前項の規定に基づき求められた個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を、訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知いたします。
第10条(個人情報の利用停止等)
1 当事務所は、本人から、当該本人が識別される個人情報が第2条第2項の規定に違反して取得されたものであるという理由又は第4条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該個人情報の利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」といいます。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
2 当事務所は、本人から、当該本人が識別される個人情報が第6条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人情報の第三者への提供を停止いたします。
3 当事務所は、第1項の規定に基づき求められた個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた個人情報の全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(利用停止等を行わない旨の決定をしたとき又は第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、その理由を含む。)を通知いたします。
第11条(ご意見・お問い合わせ等への対応)
当事務所は、当事務所の個人情報の取扱いに関するご意見及びお問い合わせ等に対し、誠実に対応いたします。

事務所概要

名称 行政書士 波賀野剛如 事務所
(事務所パンフレットはこちら
所在地 〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

(事務所案内図はこちら
(面談は、行政書士波賀野事務所(葛飾区新小岩)のほか、全国通訳案内士(中国語)マンション管理士波賀野剛如事務所(千代田区外神田事務所市川市宮久保事務所)で行わせて頂くことも可能です。)
(外神田事務所案内図はこちら
(外出していることが多く、事前のご予約なしで訪問されてもご対応させて頂くことが難しいため、ご訪問をご希望される場合、事前にお電話又はメールにて予約をお願い申し上げます。)
お問い合わせ・ご予約はこちらへ
TEL 080-8165-2662
FAX 03-6737-1253
eメール
(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
ホームページ https://haganotakeyuki.tokyo/
営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
(事前にご相談いただければ、上記以外の時間及び日においても柔軟に対応いたします。)

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