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爲了考慮中華民國(臺灣)投資朋友們等的方便,本事務所把一些中華民國(臺灣)法規翻譯成日文而提供。
(※日文翻譯只供參考之用。如中日文之間有歧義,把中文作爲正本。我們也不擔保下面條文依照最新法規規定。)
(※中文法規原文源自“中華民國政府法務部”的“全國法規資料庫”。最新法規規定請參照該網頁。)
中華民国(台湾)投資をご考慮の方等の便のため、当事務所では、いくつかの中華民国(台湾)の法令を日本語に翻訳し、ご提供しています。
(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※中国語の法令原文は、「中華民国政府法務省」の「全国法規データベース」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
(※English tentative translation of some laws and regulations of the Republic of China might be available at "Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
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(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部”網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部”ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)民國36年01月01日公布
(日)民国36年01月01日公布
(中)
中華民國國民大會受全體國民之付託,依據孫中山先生創立中華民國之遺教,為鞏固國權,保障民權,奠定社會安寧,增進人民福利,制定本憲法,頒行全國,永矢咸遵。
(日)
中華民国国民大会は、全国民の付託を受け、孫中山先生が中華民国を創立した際に遺した教えにより、国権を強固とし、民権を保障し、社会の安寧を築き、人民の福祉を増進するため、この憲法を制定し、全国に公布施行し、永きに亘りこれを悉く尊ぶ。
(中)第一章 總綱
(日)第一章 総則
(中)
第1條 中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。
(日)
第1条 中華民国は、三民主義に基づく、人民の人民による人民のための民主共和国である。
~中略~
(中)第二章 人民之權利義務
(日)第二章 人民の権利及び義務
~中略~
(中)第三章 國民大會
(日)第三章 国民大会
~中略~
(中)第四章 總統
(日)第四章 総統
(中)
第35條 總統為國家元首,對外代表中華民國。
(日)
第35条 総統を国家元首とし、対外的に中華民国を代表する。
~中略~
(中)第五章 行政
(日)第五章 行政
(中)
第53條 行政院為國家最高行政機關。
(日)
第53条 行政院を国家最高行政機関とする。
~中略~
(中)第六章 立法
(日)第六章 立法
(中)
第62條 立法院為國家最高立法機關,由人民選舉之立法委員組織之,代表人民行使立法權。
(日)
第62条 立法院を国家最高立法機関とし、人民の選挙により立法委員を組織し、人民の立法権の行使を代表する。
~中略~
(中)第七章 司法
(日)第七章 司法
(中)
第77條 司法院為國家最高司法機關,掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。
(日)
第77条 司法院を国家最高司法機関とし、民事、刑事、行政訴訟の審判及び公務員の懲戒を掌理する。
~中略~
(中)第八章 考試
(日)第八章 考査
(中)
第83條 考試院為國家最高考試機關,掌理考試、任用、銓敘、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休、養老等事項。
(日)
第83条 考査院を国家最高考査機関とし、考査、任用、選考、成績評価、俸給、昇進、保障、褒賞、救済、退職、養老等の事項を掌理する。
~中略~
(中)第九章 監察
(日)第九章 監察
(中)
第90條 監察院為國家最高監察機關,行使同意、彈劾、糾舉及審計權。
(日)
第90条 監察院を国家最高監察機関とし、同意、弾劾、訓告及び監査権を行使する。
~中略~
(中)第十章 中央與地方之權限
(日)第十章 中央及び地方の権限
(中)
第107條 左列事項,由中央立法並執行之:
一 外交。
二 國防與國防軍事。
三 國籍法及刑事、民事、商事之法律。
四 司法制度。
五 航空、國道、國有鐵路、航政、郵政及電政。
六 中央財政與國稅。
七 國稅與省稅、縣稅之劃分。
八 國營經濟事業。
九 幣制及國家銀行。
十 度量衡。
十一 國際貿易政策。
十二 涉外之財政經濟事項。
十三 其他依本憲法所定關於中央之事項。
(日)
第107条 左の事項については、中央がその立法及び執行を行う:
一 外交。
二 国防及び国防軍事。
三 国籍法及び刑事、民事、商事の法律。
四 司法制度。
五 航空、国道、国有鉄道、航路行政、郵政及び電信行政。
六 中央財政及び国税。
七 国税及び省税、県税の区分。
八 国営経済事業。
九 貨幣制度及び国家銀行。
十 度量衡。
十一 国際貿易政策。
十二 渉外財政経済事項。
十三 その他この憲法に定める中央に関する事項。
~中略~
(中)第十一章 地方制度
(日)第十一章 地方制度
(中)第一節 省
(日)第一節 省
(中)
第112條 省得召集省民代表大會,依據省縣自治通則,制定省自治法,但不得與憲法牴觸。省民代表大會之組織及選舉,以法律定之。
(日)
第112条 省は、省民代表大会を召集し、省県自治通則により、省自治法を制定することができるが、憲法に抵触することはできない。省民代表大会の組織及び選挙は、法律をもってこれを定める。
~中略~
(中)第二節 縣
(日)第二節 県
(中)
第121條 縣實行縣自治。
(日)
第121条 県は、県自治を行うものとする。
~中略~
(中)第十二章 選舉、罷免、創制、複決
(日)第十二章 選挙、罷免、創制、複決
(中)
第129條 本憲法所規定之各種選舉,除本憲法別有規定外,以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。
(日)
第129条 この憲法に規定する各種選挙については、この憲法に別段の規定があるものを除き、普通、平等、直接及び無記名投票の方法により、これを行う。
~中略~
(中)第十三章 基本國策
(日)第十三章 基本的国策
(中)第一節 國防
(日)第一節 国防
(中)
第137條 中華民國之國防,以保衛國家安全,維護世界和平為目的。
國防之組織,以法律定之。
(日)
第137条 中華民国の国防については、国家の安全の保衛をもって、世界平和を維持することを目的とする。
国防の組織については、法律をもってこれを定める。
~中略~
(中)第二節 外交
(日)第二節 外交
(中)
第141條 中華民國之外交,應本獨立自主之精神,平等互惠之原則,敦睦邦交,尊重條約及聯合國憲章,以保護僑民權益,促進國際合作,提倡國際正義,確保世界和平。
(日)
第141条 中華民国の外交については、独立自主の精神を本とし、平等互恵を原則とし、平和的国交を行い、条約及び国際連合憲章を尊重し、移民権益の保護をもって国際協力を推進し、世界平和を確保しなければならない。
(中)第三節 國民經濟
(日)第三節 国民経済
(中)
第142條 國民經濟應以民生主義為基本原則,實施平均地權,節制資本,以謀國計民生之均足。
(日)
第142条 国民経済については、民生主義をもって基本原則とし、地権の平等を実施し、資本を抑制し、国家経済と人民生活双方の充足を図らなければならない。
~中略~
(中)第四節 社會安全
(日)第四節 社会安全
(中)
第152條 人民具有工作能力者,國家應予以適當之工作機會。
(日)
第152条 労働能力を有する人民については、国家は、適当な労働の機会を与えなければならない。
~中略~
(中)第五節 教育文化
(日)第五節 教育文化
(中)
第158條 教育文化,應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。
(日)
第158条 教育文化については、国民の民族精神、自治精神、国民道徳、健全な体格、科学及び生活知能を発展させなければならない。
~中略~
(中)第六節 邊疆地區
(日)第六節 辺境地区
(中)
第168條 國家對於邊疆地區各民族之地位,應予以合法之保障,並於其地方自治事業,特別予以扶植。
(日)
第168条 国家は、辺境地区の各民族の地位に対し、合法的な保障を与え、及びその地方自治事業において、特別の支援を与えなければならない。
~中略~
(中)第十四章 憲法之施行及修改
(日)第十四章 憲法の施行及び改正
(中)
第170條 本憲法所稱之法律,謂經立法院通過,總統公布之法律。
(日)
第170条 この憲法にいうところの法律については、立法院における可決を経て、総統が法律を公布する。
~中略~
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