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更新日:2024年05月09日
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爲了考慮中華民國(臺灣)投資朋友們等的方便,本事務所把一些中華民國(臺灣)法規翻譯成日文而提供。
(※日文翻譯只供參考之用。如中日文之間有歧義,把中文作爲正本。我們也不擔保下面條文依照最新法規規定。)
(※中文法規原文源自“中華民國政府法務部”的“全國法規資料庫”。最新法規規定請參照該網頁。)
中華民国(台湾)投資をご考慮の方等の便のため、当事務所では、いくつかの中華民国(台湾)の法令を日本語に翻訳し、ご提供しています。
(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※中国語の法令原文は、「中華民国政府法務省」の「全国法規データベース」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
(※English tentative translation of some laws and regulations of the Republic of China might be available at "Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
 

  (中)中華民國憲法

  (日)中華民国憲法

  (日)中華民国憲法

(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部”網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部”ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)

(中)民國36年01月01日公布
(日)民国36年01月01日公布

(中) 中華民國國民大會受全體國民之付託,依據孫中山先生創立中華民國之遺教,為鞏固國權,保障民權,奠定社會安寧,增進人民福利,制定本憲法,頒行全國,永矢咸遵。
(日) 中華民国国民大会は、全国民の付託を受け、孫中山先生が中華民国を創立した際に遺した教えにより、国権を強固とし、民権を保障し、社会の安寧を築き、人民の福祉を増進するため、この憲法を制定し、全国に公布施行し、永きに亘りこれを悉く尊ぶ。

(中)第一章 總綱
(日)第一章 総則
(中) 第1條 中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。
(日) 第1条 中華民国は、三民主義に基づく、人民の人民による人民のための民主共和国である。

~中略~

(中)第二章 人民之權利義務
(日)第二章 人民の権利及び義務

~中略~

(中)第三章 國民大會
(日)第三章 国民大会

~中略~

(中)第四章 總統
(日)第四章 総統
(中) 第35條 總統為國家元首,對外代表中華民國。
(日) 第35条 総統を国家元首とし、対外的に中華民国を代表する。

~中略~

(中)第五章 行政
(日)第五章 行政
(中) 第53條 行政院為國家最高行政機關。
(日) 第53条 行政院を国家最高行政機関とする。

~中略~

(中)第六章 立法
(日)第六章 立法
(中) 第62條 立法院為國家最高立法機關,由人民選舉之立法委員組織之,代表人民行使立法權。
(日) 第62条 立法院を国家最高立法機関とし、人民の選挙により立法委員を組織し、人民の立法権の行使を代表する。

~中略~

(中)第七章 司法
(日)第七章 司法
(中) 第77條 司法院為國家最高司法機關,掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒。
(日) 第77条 司法院を国家最高司法機関とし、民事、刑事、行政訴訟の審判及び公務員の懲戒を掌理する。

~中略~

(中)第八章 考試
(日)第八章 考査
(中) 第83條 考試院為國家最高考試機關,掌理考試、任用、銓敘、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休、養老等事項。
(日) 第83条 考査院を国家最高考査機関とし、考査、任用、選考、成績評価、俸給、昇進、保障、褒賞、救済、退職、養老等の事項を掌理する。

~中略~

(中)第九章 監察
(日)第九章 監察
(中) 第90條 監察院為國家最高監察機關,行使同意、彈劾、糾舉及審計權。
(日) 第90条 監察院を国家最高監察機関とし、同意、弾劾、訓告及び監査権を行使する。

~中略~

(中)第十章 中央與地方之權限
(日)第十章 中央及び地方の権限
(中) 第107條 左列事項,由中央立法並執行之:
  一 外交。
  二 國防與國防軍事。
  三 國籍法及刑事、民事、商事之法律。
  四 司法制度。
  五 航空、國道、國有鐵路、航政、郵政及電政。
  六 中央財政與國稅。
  七 國稅與省稅、縣稅之劃分。
  八 國營經濟事業。
  九 幣制及國家銀行。
  十 度量衡。
  十一 國際貿易政策。
  十二 涉外之財政經濟事項。
  十三 其他依本憲法所定關於中央之事項。
(日) 第107条 左の事項については、中央がその立法及び執行を行う:
 一 外交。
 二 国防及び国防軍事。
 三 国籍法及び刑事、民事、商事の法律。
 四 司法制度。
 五 航空、国道、国有鉄道、航路行政、郵政及び電信行政。
 六 中央財政及び国税。
 七 国税及び省税、県税の区分。
 八 国営経済事業。
 九 貨幣制度及び国家銀行。
 十 度量衡。
 十一 国際貿易政策。
 十二 渉外財政経済事項。
 十三 その他この憲法に定める中央に関する事項。

~中略~

(中)第十一章 地方制度
(日)第十一章 地方制度
(中)第一節 省
(日)第一節 省
(中) 第112條 省得召集省民代表大會,依據省縣自治通則,制定省自治法,但不得與憲法牴觸。省民代表大會之組織及選舉,以法律定之。
(日) 第112条 省は、省民代表大会を召集し、省県自治通則により、省自治法を制定することができるが、憲法に抵触することはできない。省民代表大会の組織及び選挙は、法律をもってこれを定める。

~中略~

(中)第二節 縣
(日)第二節 県
(中) 第121條 縣實行縣自治。
(日) 第121条 県は、県自治を行うものとする。

~中略~

(中)第十二章 選舉、罷免、創制、複決
(日)第十二章 選挙、罷免、創制、複決
(中) 第129條 本憲法所規定之各種選舉,除本憲法別有規定外,以普通、平等、直接及無記名投票之方法行之。
(日) 第129条 この憲法に規定する各種選挙については、この憲法に別段の規定があるものを除き、普通、平等、直接及び無記名投票の方法により、これを行う。

~中略~

(中)第十三章 基本國策
(日)第十三章 基本的国策
(中)第一節 國防
(日)第一節 国防
(中) 第137條 中華民國之國防,以保衛國家安全,維護世界和平為目的。
  國防之組織,以法律定之。
(日) 第137条 中華民国の国防については、国家の安全の保衛をもって、世界平和を維持することを目的とする。
 国防の組織については、法律をもってこれを定める。

~中略~

(中)第二節 外交
(日)第二節 外交
(中) 第141條 中華民國之外交,應本獨立自主之精神,平等互惠之原則,敦睦邦交,尊重條約及聯合國憲章,以保護僑民權益,促進國際合作,提倡國際正義,確保世界和平。
(日) 第141条 中華民国の外交については、独立自主の精神を本とし、平等互恵を原則とし、平和的国交を行い、条約及び国際連合憲章を尊重し、移民権益の保護をもって国際協力を推進し、世界平和を確保しなければならない。
(中)第三節 國民經濟
(日)第三節 国民経済
(中) 第142條 國民經濟應以民生主義為基本原則,實施平均地權,節制資本,以謀國計民生之均足。
(日) 第142条 国民経済については、民生主義をもって基本原則とし、地権の平等を実施し、資本を抑制し、国家経済と人民生活双方の充足を図らなければならない。

~中略~

(中)第四節 社會安全
(日)第四節 社会安全
(中) 第152條 人民具有工作能力者,國家應予以適當之工作機會。
(日) 第152条 労働能力を有する人民については、国家は、適当な労働の機会を与えなければならない。

~中略~

(中)第五節 教育文化
(日)第五節 教育文化
(中) 第158條 教育文化,應發展國民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格、科學及生活智能。
(日) 第158条 教育文化については、国民の民族精神、自治精神、国民道徳、健全な体格、科学及び生活知能を発展させなければならない。

~中略~

(中)第六節 邊疆地區
(日)第六節 辺境地区
(中) 第168條 國家對於邊疆地區各民族之地位,應予以合法之保障,並於其地方自治事業,特別予以扶植。
(日) 第168条 国家は、辺境地区の各民族の地位に対し、合法的な保障を与え、及びその地方自治事業において、特別の支援を与えなければならない。

~中略~

(中)第十四章 憲法之施行及修改
(日)第十四章 憲法の施行及び改正
(中) 第170條 本憲法所稱之法律,謂經立法院通過,總統公布之法律。
(日) 第170条 この憲法にいうところの法律については、立法院における可決を経て、総統が法律を公布する。

~中略~

 
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