|
|
|
首頁>中華民國(臺灣)法規日文翻譯集>民法類
トップページ>中華民国(台湾)法規日本語翻訳集>民法関係
爲了考慮中華民國(臺灣)投資朋友們等的方便,本事務所把一些中華民國(臺灣)法規翻譯成日文而提供。
(※日文翻譯只供參考之用。如中日文之間有歧義,把中文作爲正本。我們也不擔保下面條文依照最新法規規定。)
(※中文法規原文源自“中華民國政府法務部”的“全國法規資料庫”。最新法規規定請參照該網頁。)
中華民国(台湾)投資をご考慮の方等の便のため、当事務所では、いくつかの中華民国(台湾)の法令を日本語に翻訳し、ご提供しています。
(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※中国語の法令原文は、「中華民国政府法務省」の「全国法規データベース」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
(※English tentative translation of some laws and regulations of the Republic of China might be available at "Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
|
(中)民國18年05月23日公布
(日)民国18年05月23日公布
(英)Announced Date:1929-05-23
(中)民國110年01月20日修正
(日)民国110年01月20日改正
(英)Amended Date:2021-01-20
|
(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部” “全國法規資料庫” 網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部” “全国法規データベース” ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)第一編 總則
(日)第一編 総則
(中) 第一章 法例
(日) 第一章 法律に関する通則
(中)第1條 民事,法律所未規定者,依習慣;無習慣者,依法理。
(日)第1条 民事については、法律の規定するものを除き、慣習により、慣習がないときは、法理による。
~中略~
(中) 第二章 人
(日) 第二章 人
(中) 第一節 自然人
(日) 第一節 自然人
(中)第6條 人之權利能力,始於出生,終於死亡。
(日)第6条 人の権利能力は、出生に始まり、死亡により終わる。
~中略~
(中) 第二節 法人
(日) 第二節 法人
(中) 第一款 通則
(日) 第一款 通則
(中)第25條 法人非依本法或其他法律之規定,不得成立。
(日)第25条 法人のこの法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
~中略~
(中) 第二款 社團
(日) 第二款 社団
(中)第45條 以營利為目的之社團,其取得法人資格,依特別法之規定。
(日)第45条 営利を目的とする社団の法人格の取得については、特別法の規定するところによる。
~中略~
(中) 第三款 財團
(日) 第三款 財団
~中略~
(中)第三章 物
(日)第三章 物
(中)第66條
1 稱不動產者,謂土地及其定著物。
2 不動產之出產物,尚未分離者,為該不動產之部分。
(日)第66条
1 不動産とは、土地及びその定着物をいう。
2 不動産の産出物で、なお分離されていないものは、当該不動産の一部とする。
~中略~
(中)第四章 法律行為
(日)第四章 法律行為
(中) 第一節 通則
(日) 第一節 通則
~中略~
(中) 第一節 行為能力
(日) 第一節 行為能力
~中略~
(中)第五編 繼承
(日)第五編 相続
(中) 第一章 遺產繼承人
(日) 第一章 遺産相続人
(中)第1138條 遺產繼承人,除配偶外,依左列順序定之:
一、直系血親卑親屬。
二、父母。
三、兄弟姊妹。
四、祖父母。
(日)第1138条 遺産の相続人は、配偶者のほか、左の順序によりこれを定める:
一、直系血族かつ卑属である親族。
二、父母。
三、兄弟姉妹。
四、祖父母。
(中)第1139條 前條所定第一順序之繼承人,以親等近者為先。
(日)第1139条 前条に定める第一順位の相続人は、親等の近い者を先にする。
(中)第1140條 第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人,有於繼承開始前死亡或喪失繼承權者,由其直系血親卑親屬代位繼承其應繼分。
(日)第1140条 第千百三十八条に定める第一順位の相続人が、相続の開始以前に死亡した又は相続権を喪失した場合、その直系血族かつ卑属である親族がその相続分を代襲して相続する。
(中)第1141條 同一順序之繼承人有數人時,按人數平均繼承。但法律另有規定者,不在此限。
(日)第1141条 同順位の相続人が数人ある場合、人数に応じて均等して相続する。ただし、法律に別段の規定がある場合には、この限りでない。
(中)第1142條 (刪除)
(日)第1142条 (削除)
(中)第1143條 (刪除)
(日)第1143条 (削除)
(中)第1144條 配偶有相互繼承遺產之權,其應繼分,依左列各款定之:
一、與第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人同為繼承時,其應繼分與他繼承人平均。
二、與第一千一百三十八條所定第二順序或第三順序之繼承人同為繼承時,其應繼分為遺產二分之一。
三、與第一千一百三十八條所定第四順序之繼承人同為繼承時,其應繼分為遺產三分之二。
四、無第一千一百三十八條所定第一順序至第四順序之繼承人時,其應繼分為遺產全部。
(日)第1144条 配偶者が相互に遺産を相続する権利を有する場合、その相続分は、左の各号の定めによる:
一、第千百三十八条に定める第一順位の相続人と同時に相続する場合,その相続分は、他の相続人との均等とする。
二、第千百三十八条に定める第二順位又は第三順位の相続人と同時に相続する場合,その相続分は、遺産の二分の一とする。
三、第千百三十八条に定める第四順位の相続人と同時に相続する場合,その相続分は、遺産の三分の二とする。
四、第千百三十八条に定める第一順位から第四順位までの相続人がない場合、その相続分は、遺産の全部とする。
(中)第1145條
1 有左列各款情事之一者,喪失其繼承權:
一、故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死因而受刑之宣告者。
二、以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承之遺囑,或使其撤回或變更之者。
三、以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承之遺囑,或妨害其撤回或變更之者。
四、偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。
五、對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事,經被繼承人表示其不得繼承者。
2 前項第二款至第四款之規定,如經被繼承人宥恕者,其繼承權不喪失。
(日)第1145条
1 左の各款のいずれかの事情のある者は、その相続権を喪失する:
一、故意に被相続人又は相続となるべき者を死亡させ又は死亡に至らせようとしたために、刑の宣告を受けた者。
二、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその撤回もしくは変更をさせた者。
三、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすることを妨げ、又はその撤回もしくは変更をすることを妨げた者。
四、被相続人の相続に関する遺言書を偽造、変造、隠匿又は隠滅した者。
五、被相続人に対して重大な虐待をし又は侮辱を加え、被相続人がそれにより相続をさせない旨の表示をした者。
2 前項第二号から第四号までの規定は、被相続人が宥恕をした者については、その相続権を喪失しない。
(中)第1146條
1 繼承權被侵害者,被害人或其法定代理人得請求回復之。
2 前項回復請求權,自知悉被侵害之時起,二年間不行使而消滅;自繼承開始時起逾十年者亦同。
(日)第1146条
1 相続権を侵害された場合、被害者又はその法定代理人は、その回復を請求することができる。
2 前項の回復請求権は、侵害を知った時から二年間行使しないときは消滅する;相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
(中) 第二章 遺產之繼承
(日) 第二章 遺産の相続
(中) 第一節 效力
(日) 第一節 効力
(中)第1147條 繼承,因被繼承人死亡而開始。
(日)第1147条 相続は、被相続人の死亡によって開始する。
(中)第1148條
1 繼承人自繼承開始時,除本法另有規定外,承受被繼承人財產上之一切權利、義務。但權利、義務專屬於被繼承人本身者,不在此限。
2 繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。
(日)第1148条
1 この法律に別段の規定があるものを除き、相続人は、相続の開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利、義務を承継する。ただし、権利、義務が被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
2 相続人は、被相続人の債務に対しては、相続によって得た遺産の限度においてのみ、清算の責任を負う。
(中)第1148-1條
1 繼承人在繼承開始前二年內,從被繼承人受有財產之贈與者,該財產視為其所得遺產。
2 前項財產如已移轉或滅失,其價額,依贈與時之價值計算。
(日)第1148-1条
1 相続人で、相続の開始の前二年以内に、被相続人から財産の贈与を受けた者については、当該財産をその者が得た遺産とみなす。
2 前項の財産が既に移転又は滅失している場合、その価額は、贈与の時の価値により計算する。
(中)第1149條 被繼承人生前繼續扶養之人,應由親屬會議依其所受扶養之程度及其他關係,酌給遺產。
(日)第1149条 被相続人の生前に引き続き扶養をした者については、親族会議により、その扶養を受けた程度その他の関係に応じ、しん酌の上で遺産を与える。
(中)第1150條 關於遺產管理、分割及執行遺囑之費用,由遺產中支付之。但因繼承人之過失而支付者,不在此限。
(日)第1150条 遺産の管理、分割及び遺言の執行の費用は、遺産の中からこれを支弁する。ただし、相続人の過失により支弁した場合においては、この限りでない。
(中)第1151條 繼承人有數人時,在分割遺產前,各繼承人對於遺產全部為公同共有。
(日)第1151条 相続人が数人ある場合、遺産の分割の前においては、各相続人は、遺産の全部につき、共有とする。
(中)第1152條 前條公同共有之遺產,得由繼承人中互推一人管理之。
(日)第1152条 前条の共有の遺産は、相続人の互選により、そのうちの一人がこれを管理するものとすることができる。
(中)第1153條
1 繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負連帶責任。
2 繼承人相互間對於被繼承人之債務,除法律另有規定或另有約定外,按其應繼分比例負擔之。
(日)第1153条
1 相続人の被相続人に対する債務は、相続により得た遺産の限度においてのみ、連帯して責任を負う。
2 相続人相互の間における被相続人に対する債務は、法律に別段の定めがあるほか、その相続分の比率によりこれを負担する。
(中) 第二節 效力
(日) 第二節 効力
|
(英)Household Registration Act
|
(中)民國20年12月12日公布
(日)民国20年12月12日公布
(英)Announced Date:1931-12-12
(中)民國104年01月21日修正
(日)民国104年01月21日改正
(英)Amended Date:2015-01-21
|
(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部” “全國法規資料庫” 網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部” “全国法規データベース” ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)第一章 總則
(日)第一章 総則
(中)第1條 中華民國人民戶籍之登記,依本法之規定。
(日)第1条 中華民国国民の戸籍の登記については、この法律の規定するところによる。
(中)第2條 本法所稱主管機關:在中央為內政部;在直轄市為直轄市政府;在縣(市)為縣(市)政府。
(日)第2条 この法律において主管機関とは、中央においては内政部、直轄市においては直轄市政府、県(市)においては県(市)政府をいう。
(中)第3條 1 戶籍登記,以戶為單位。
2 在一家,或同一處所同一主管人之下共同生活,或經營共同事業者為一戶,以家長或主管人為戶長;單獨生活者,得為一戶並為戶長。
3 一人同時不得有二戶籍。
(日)第3条 1 戸籍の登記は、戸を単位として行う。
2 一つの家又は同一の場所において同一の主管者の下に共同して生活を営む又は共同の事業を営む者をもって一つの戸とし、家長又は主管者を戸主とする。単独で生活をする者については、一つの戸、かつ、戸主としなければならない。
3 一人が同時に二つの戸籍を有することはできない。
(中)第4條 戶籍登記,指下列登記:
一、身分登記:
(一)出生登記。
(二)認領登記。
(三)收養、終止收養登記。
(四)結婚、離婚登記。
(五)監護登記。
(六)輔助登記。
(七)未成年子女權利義務行使負擔登記。
(八)死亡、死亡宣告登記。
(九)原住民身分及民族別登記。
二、初設戶籍登記。
三、遷徙登記:
(一)遷出登記。
(二)遷入登記。
(三)住址變更登記。
四、分(合)戶登記。
五、出生地登記。
六、依其他法律所為登記。
(日)第4条 戸籍の登記とは、以下に掲げるもの登記をいう。
一、身分の登記:
(一)出生の登記。
(二)~略~
(三)養子縁組、離縁の登記。
|
(英)Enforcement Rules of the Household Registration Act
|
(中)民國20年12月12日公布
(日)民国20年12月12日公布
(英)Announced Date:1931-12-12
(中)民國104年01月21日修正
(日)民国104年01月21日改正
(英)Amended Date:2015-01-21
|
(英)Act Governing the Choice of Law in Civil Matters
|
Involving Foreign Elements
|
(中)民國42年06月06日公布
(日)民国42年06月06日公布
(中)民國99年05月26日修正
(日)民国99年05月26日改正
|
(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部” “全國法規資料庫” 網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部” “全国法規データベース” ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)第一章 通則
(日)第一章 通則
(中)第1條 涉外民事,本法未規定者,適用其他法律之規定;其他法律無規定者,依法理。
(日)第1条 渉外民事につき、この法律に定めがないものについては、他の法律の規定を適用する。他の法律の規定がないものについては、法理による。
(中)第2條 依本法應適用當事人本國法,而當事人有多數國籍時,依其關係最切之國籍定其本國法。
(日)第2条 この法律により当事者の本国法が適用されるべきものについて、当事者が二以上の国籍を有する場合、その関係が最も密接な国籍によりその本国法を定める。
(中)第3條 依本法應適用當事人本國法,而當事人無國籍時,適用其住所地法。
(日)第3条 この法律により当事者の本国法が適用されるべきものについて、当事者が国籍を有しない場合、その住所地法を適用する。
~中略~
(中)第二章 權利主體
(日)第二章 権利の主体
~中略~
(中)第四章 債
(日)第四章 債権
(中)第20條 1 法律行為發生債之關係者,其成立及效力,依當事人意思定其應適用之法律。
2 當事人無明示之意思或其明示之意思依所定應適用之法律無效時,依關係最切之法律。
3 法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者,負擔該債務之當事人行為時之住所地法,推定為關係最切之法律。但就不動產所為之法律行為,其所在地法推定為關係最切之法律。
(日)第20条 1 債権の発生に係る法律行為について、その成立及び効力は、当事者の意思によりその適用すべき法を定める。
2 当事者に明示の意思がない又は明示の意思により適用すべき法が無効である場合、最も密接な関係がある法による。
3 法律行為より生じる債務のうち、当該法律行為の特徴に足るものがあるものについては、当該債務を負担する当事者の行為の時における住所地法を、最も密接な関係がある法と推定する。ただし、不動産に関する法律行為については、その所在地法を最も密接な関係がある法と推定する。
~中略~
(中)第五章 物權
(日)第五章 物権
~中略~
(中)第六章 親屬
(日)第六章 親族
(中)第45條 1 婚約之成立,依各該當事人之本國法。但婚約之方式依當事人一方之本國法或依婚約訂定地法者,亦為有效。
2 婚約之效力,依婚約當事人共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與婚約當事人關係最切地之法律。
(日)第45条 1 婚約の成立は、各当事者の本国法による。ただし、婚約の方式は、当事者の一方の本国法又は婚約約定地の法のうち、いずれのものによっても有効とする。
2 婚約の効力は、当事者共通の本国法による。共通の本国法がない場合は、共通の住所地の法により、共通の住所地の法がない場合は、婚約の当事者に最も密接な関係がある地の法による。
(中)第46條 婚姻之成立,依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者,亦為有效。
(日)第46条 婚姻の成立は、各当事者の本国法による。ただし、婚姻の方式は、当事者の一方の本国法又は婚姻挙行地の法のうち、いずれのものによっても有効とする。
(中)第47條 婚姻之效力,依夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。
(日)第47条 婚姻の効力は、夫婦共通の本国法による。共通の本国法がない場合は、共通の住所地の法により、共通の住所地の法がない場合は、夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(中)第48條 1 夫妻財產制,夫妻以書面合意適用其一方之本國法或住所地法者,依其合意所定之法律。
2 夫妻無前項之合意或其合意依前項之法律無效時,其夫妻財產制依夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。
3 前二項之規定,關於夫妻之不動產,如依其所在地法,應從特別規定者,不適用之。
(日)第48条 1 夫婦財産制は、夫婦が書面をもってその一方の本国法又は住所地法を適用することに合意した場合、その合意により定めた法による。
2 夫婦に前項の合意がない場合又はその合意が前項の法によれば無効となる場合、その夫婦財産制は、夫婦共通の本国法による。共通の本国法がないときは、共通の住所地の法により、共通の住所地の法がないときは、夫婦の婚姻関係が最初に成立した地の法による。
3 前二項の規定は、夫婦の不動産については、その所在地法によるものとする。ただし、別段の規定がある場合には、これを適用しない。
(中)第49條 夫妻財產制應適用外國法,而夫妻就其在中華民國之財產與善意第三人為法律行為者,關於其夫妻財產制對該善意第三人之效力,依中華民國法律。
(日)第49条 外国法を適用すべき夫婦財産制は、夫婦の中華民国に在る財産に係る善意の第三者が為した法律行為に関し、その夫婦財産制の善意の第三者に対する効力については、中華民国法による。
(中)第50條 離婚及其效力,依協議時或起訴時夫妻共同之本國法;無共同之本國法時,依共同之住所地法;無共同之住所地法時,依與夫妻婚姻關係最切地之法律。
(日)第50条 離婚及びその効力は、協議の時又は訴えの提起の時における夫婦共通の本国法による。共通の本国法がない場合は、共通の住所地の法により、共通の住所地の法がない場合は、、夫婦の婚姻関係が最初に成立した地の法による。
(中)第51條 子女之身分,依出生時該子女、其母或其母之夫之本國法為婚生子女者,為婚生子女。但婚姻關係於子女出生前已消滅者,依出生時該子女之本國法、婚姻關係消滅時其母或其母之夫之本國法為婚生子女者,為婚生子女。
(日)第51条 子の身分は、当該子の出生の時により、その母又はその母の夫の本国法において嫡出の子となるものについては、嫡出子とする。ただし、婚姻関係が子の出生の前に既に終了していたものについては、出生の時における当該子の本国法により、婚姻関係の消滅の時のその母又はその母の夫の本国法において嫡出の子となるものについては、嫡出子とする。
~中略~
(中)第55條 父母與子女間之法律關係,依子女之本國法。
(日)第55条 父母と子の間における法律関係は、子の本国法による。
~中略~
(中)第57條 父母與子女間之法律關係,依子女之本國法。
(日)第57条 父母と子の間における法律関係は、子の本国法による。
(中)第七章 繼承
(日)第七章 相続
(中)第58條 繼承,依被繼承人死亡時之本國法。但依中華民國法律中華民國國民應為繼承人者,得就其在中華民國之遺產繼承之。
(日)第58条 相続は、被相続人の死亡の当時における本国法による。ただし、中華民国の法律によれば中華民国の国民が相続人となるべきものについては、これを中華民国の遺産相続(の法)による。
(中)第59條 外國人死亡時,在中華民國遺有財產,如依前條應適用之法律為無人繼承之財產者,依中華民國法律處理之。
(日)第59条 婚姻の成立は、外国人が死亡し、中華民国に相続財産が存する場合において、前条において適用すべき法律によれば財産を相続する者がいないときは、中華民国の法律によりこれを処理する。
(中)第60條 1 遺囑之成立及效力,依成立時遺囑人之本國法。
2 遺囑之撤回,依撤回時遺囑人之本國法。
(日)第60条 1 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2 遺言の撤回は、その撤回の当時における遺言者の本国法による。
(中)第61條 遺囑及其撤回之方式,除依前條所定應適用之法律外,亦得依下列任一法律為之:
一、遺囑之訂立地法。
二、遺囑人死亡時之住所地法。
三、遺囑有關不動產者,該不動產之所在地法。
(日)第61条 遺言及びその撤回の方式は、前条の規定により適用されるべき法律によるほか、以下のいずれかの法律によることができる。
一、遺言がなされた地の法。
二、遺言者の死亡の当時における住所地法。
三、不動産に関する遺言については、その不動産の所在地法。
(中)第八章 附則
(日)第八章 附則
(中)第62條 涉外民事,在本法修正施行前發生者,不適用本法修正施行後之規定。但其法律效果於本法修正施行後始發生者,就該部分之法律效果,適用本法修正施行後之規定。
(日)第62条 渉外民事につき、この法律の改正の施行の前において生じたものについては、この法律の改正の施行の後の規定は適用しない。ただし、その法律上の効果が、この法律の施行の後に生じるものについては、当該部分の法律上の効果については、この法律の改正の施行の後の規定を適用する。
(中)第63條 本法自公布日後一年施行。
(日)第62条 この法律は、公布の後、一年を経過した日から施行する。
|
(英)Act for Implementation of J.Y. Interpretation No. 748
|
(中)民國108年05月22日公布
(日)民国108年05月22日公布
|
(中)民國18年02月05日公布
(日)民国18年02月05日公布
(中)民國113年05月24日修正
(日)民国113年05月24日改正
|
(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部” “全國法規資料庫” 網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部” “全国法規データベース” ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)第1條 中華民國國籍之取得、喪失、回復與撤銷,依本法之規定。
(日)第1条 中華民国国籍の取得、喪失、回復及び撤回は、この法律の定めるところによる。
(中)第2條 1 有下列各款情形之一者,屬中華民國國籍:
一、出生時父或母為中華民國國民。
二、出生於父或母死亡後,其父或母死亡時為中華民國國民。
三、出生於中華民國領域內,父母均無可考,或均無國籍者。
四、歸化者。
2 前項第一款及第二款規定,於本法中華民國八十九年二月九日修正施行時未滿二十歲之人,亦適用之。
(日)第2条 1 以下の各号のいずれかの者は、中華民国の国籍を有する。
一、出生の時において、父又は母が中華民国国民であるとき。
二、出生が父又は母が死亡した後である場合において、その父又は母が死亡の時において中華民国国民であったとき。
三、中華民国領域内で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
四、帰化した者。
2 前項第一号及び第二号の規定は、この法律の中華民国八十九年二月九日改正が施行された時においてニ十歳未満であった者についても、これを適用する。
(中)第3條 1 外國人或無國籍人,現於中華民國領域內有住所,並具備下列各款要件者,得申請歸化:
一、於中華民國領域內,每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續五年以上。
二、依中華民國法律及其本國法均有行為能力。
三、無不良素行,且無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄。
四、有相當之財產或專業技能,足以自立,或生活保障無虞。
五、具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識。
2 前項第三款所定無不良素行,其認定、邀集專家學者及社會公正人士研議程序、定期檢討機制及其他應遵行事項之辦法,由內政部定之。
3 第一項第五款所定我國基本語言能力及國民權利義務基本常識,其認定、測試、免試、收費及其他應遵行事項之標準,由內政部定之。
(日)第3条 1 外国人又は無国籍者で、現に中華民国領域内に住所を有し、かつ、以下の各号の要件を備える者は、帰化の申請をすることができる。
一、中華民国領域内において、継続して五年以上毎年合計一百八十三日以上合法的な居留の事実があること。
二、中華民国の法律及びその本国法によってともに行為能力を有すること。
三、素行が善良であり、かつ、警察刑事記録証明の刑事事件記録がないこと。
四、自立するに足りる相当の財産又は専門技能を有すること、又は生活保障の虞がないこと。
五、我が国の基本的な言語能力及び国民の権利義務の基本常識を有すること。
2 前項第三号に規定する素行が善良であることに関し、その認定については、専門家である学者及び社会の公正な人物による研究討議を集める手続きを行い、定期的な制度の検討その他遵守すべき事項についての弁法を検討した上で、内政部においてこれを定める。
3 第一項第五号に規定する我が国の基本的な言語能力及び国民の権利義務の基本常識に関し、その認定については、試験、試験免除、費用及びその他遵守すべき事項についての基準を検討した上で、内政部においてこれを定める。
(中)第4條 1 外國人或無國籍人,現於中華民國領域內有住所,具備前條第一項第二款至第五款要件,於中華民國領域內,每年合計有一百八十三日以上合法居留之事實繼續三年以上,並有下列各款情形之一者,亦得申請歸化:
一、為中華民國國民之配偶,不須符合前條第一項第四款。
二、為中華民國國民配偶,因受家庭暴力離婚且未再婚;或其配偶死亡後未再婚且有事實足認與其亡故配偶之親屬仍有往來,但與其亡故配偶婚姻關係已存續二年以上者,不受與親屬仍有往來之限制。
三、對無行為能力、或限制行為能力之中華民國國籍子女,有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往。
四、父或母現為或曾為中華民國國民。
五、為中華民國國民之養子女。
六、出生於中華民國領域內。
七、為中華民國國民之監護人或輔助人。
2 未婚且未滿十八歲之外國人或無國籍人,有下列情形之一者,在中華民國領域內合法居留雖未滿三年且未具備前條第一項第二款、第四款及第五款要件,亦得申請歸化:
一、父、母、養父或養母現為中華民國國民。
二、現由社會福利主管機關或社會福利機構監護。
(日)第4条 1 外国人又は無国籍者で、現に中華民国領域内に住所を有し、前条第一項第二号から第五号までの要件を備え、中華民国領域内において、継続して三年以上毎年合計一百八十三日以上合法的な居留の事実があり、かつ、以下の各号のいずれかの状況にある者も、帰化の申請をすることができる。
一、中華民国国民の配偶者である場合、前条第一項第四号に適合することを要しない。
二、中華民国国民の配偶者であったた場合において、家庭内暴力を受けたことにより離婚しかつ再婚をしていないとき、又はその配偶者の死亡の後再婚をしておらず、かつ、その死亡した配偶者の親族となお往来の事実があると認めるに足る事実がある場合。ただし、その死亡した配偶者との婚姻関係が既に二年以上存続していた場合には、親族となお往来の事実があることを要しない。
三、行為無能力者、又は制限行為能力者である中華民国国民国籍の子の扶養の事実があり、権利義務を負い又は面会交流がある場合。
四、父又は母が現に又は従前中華民国国民である場合。
五、中華民国国民の養子である場合。
六、中華民国領域内において出生している場合。
七、中華民国国民の後見人又は補助人である場合。
2 未婚かつ十八歳に満たない外国人又は無国籍者で、以下のいずれかの状況にある者は、中華民国領域内における合法的な居留が三年未満であり、かつ、前条第一項第二号、第四号及び第五号の要件を備えていない場合においても、帰化の申請をすることができる。
一、父、母、養父又は養母が現に中華民国国民である場合。
二、現に社会福祉主管機関又は社会福祉機構による後見を受けている場合。
~中略~
(中)第7條 歸化人之未婚未成年子女,得申請隨同歸化。
(日)第7条 帰化した者の未婚かつ未成年である子は、これに伴って帰化の申請を行うことができる。
~中略~
(中)第11條 1 中華民國國民有下列各款情形之一者,經內政部許可,喪失中華民國國籍:
一、由外國籍父、母、養父或養母行使負擔權利義務或監護之無行為能力人或限制行為能力人,為取得同一國籍且隨同至中華民國領域外生活。
二、為外國人之配偶。
三、依中華民國法律有行為能力,自願取得外國國籍。但受輔助宣告者,應得其輔助人之同意。
2 依前項規定喪失中華民國國籍者,其未成年子女,經內政部許可,隨同喪失中華民國國籍。
3 前項未成年子女,於本法中華民國一百零九年十二月二十九日修正之條文施行前結婚,修正施行後未滿十八歲者,於滿十八歲前仍適用修正施行前之規定。
(日)第11条 1 中華民国国民で以下の各号のいずれかの者は、内政部の許可を経て、中華民国の国籍を離脱することができる。
一、外国籍の父、母、養父又は養母が権利義務の行使を行う又は後見を行う行為無能力者もしくは制限行為能力者である場合において、同一の国籍を取得し、かつ、中華民国の領域外において生活するとき。
二、外国人の配偶者となるとき。
三、中華民国の法律により行為能力を有し、自己の志望によつて外国の国籍を取得したとき。但し、補助の宣告を受けた者については、その補助人の同意を得なければならない。
2 前項の規定により中華民国の国籍を離脱した者については、その未成年の子も、内政部の許可を経て、これに伴って中華民国の国籍を離脱する。
3 前項の未成年の子で、この法律の中華民国百九年十二月二十九日改正の条文が施行される前において結婚し、改正の施行後において十八歳未満であった者については、満十八歳となる前においては、なお改正の施行前の規定を適用する。
(中)第12條 依前條規定申請喪失國籍者,有下列各款情形之一,內政部不得為喪失國籍之許可:
一、男子年滿十五歲之翌年一月一日起,未免除服兵役義務,尚未服兵役者。但僑居國外國民,在國外出生且於國內無戶籍者或在年滿十五歲當年十二月三十一日以前遷出國外者,不在此限。
二、現役軍人。
三、現任中華民國公職者。
(日)第12条 前条の規定により国籍の喪失を申請する者が、以下のいずれかの状況にある場合、内政部は、国籍の喪失の許可をすることができない。
一、兵役に服する義務が免除されない男子で、満十五歳となった翌年の一月一日以降、なお兵役に服していない者。ただし、国外に居住する国民で、国外において出生し、かつ、国内において戸籍を有しない者、又は満十五歳となった当年の十二月三十一日以前において、国外に転居した者については、この限りでない。
二、現役軍人。
三、現に中華民国の公職の任にある者。
~中略~
(中)第21條 (刪除)
(日)第21条 (削除)
(中)第22條 本法施行細則由內政部定之。
(日)第22条 この法律の施行細則については、、内政部がこれを定める。
(中)第23條 1 本法自公布日施行。
2 本法中華民國一百零九年十二月二十九日修正之條文,自一百十二年一月一日施行。
(日)第23条 1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律で、中華民国百九年十二月二十九日改正の条文については、百十二年一月一日から施行する。
|
(英)Enforcement Rules of the Nationality Act
|
(中)民國90年02月01日發布
(日)民国90年02月01日公布
(中)民國110年05月12日修正
(日)民国110年05月12日改正
|
(※中文法規原文來自這裡(“中華民國法務部” “全國法規資料庫” 網站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華民国法務部” “全国法規データベース” ホームページ提供)。)
(※English tentative translation is available here " at Laws & Regulations of The Republic of China", povided by "the Ministry of Justice", The Republic of China.)
(中)
第1條 本細則依國籍法(以下簡稱本法)第二十二條規定訂定之。
(日)
第1条 この細則は、国籍法(以下、本法という。)第二十二条の規定によりこれを定める。
(中)
第2條 1 依本法規定申請歸化、喪失、回復國籍或撤銷國籍之喪失者,由本人或其法定代理人親自申請。
2 申請歸化、喪失、回復國籍或撤銷國籍之喪失,向國內住所地戶政事務所為之,層轉直轄市、縣(市)政府轉內政部許可。
3 申請喪失國籍或撤銷國籍之喪失,申請人居住國外者,得向中華民國(以下簡稱我國)駐外使領館、代表處或辦事處(以下簡稱駐外館處)或行政院於香港、澳門設立或指定之機構或委託之民間團體為之,送外交部轉內政部許可。
4 申請喪失國籍而有本法第十二條第一款但書規定情形者,應向駐外館處或行政院於香港、澳門設立或指定之機構或委託之民間團體為之,送外交部轉內政部許可。
5 申請之方式或要件不備,其能補正者,應通知申請人限期補正;屆期不補正、補正不全或不能補正者,駁回其申請。
5 內政部辦理前項規定之業務,必要時得委由其他相關機關執行之。
(日)
第2条 1 本法の規定により帰化、国籍の喪失、回復又は国籍の喪失の撤回の申請を行う場合、本人自ら又はその法定代理人が申請を行うものとする。
2 帰化、国籍の喪失、回復又は国籍の喪失の撤回の申請は、国内の住所地の戸政事務所においてこれを行い、直轄市及び県(市)政府を順次経た後、内政部が許可を行う。
3 国籍の喪失又は国籍の喪失の撤回の申請について、申請人が国外に居住する場合、中華民国(以下、我が国という。)在外公館、代表処(以下、在外館処という。)、又は行政院が香港、マカオにおいて設立しもしくは指定する機構もしくは委託する民間団体がこれを行い、外交部に送付した後、内政部が許可を行わなければならない。
4 国籍の喪失の申請について、本法第十二条第一号ただし書に規定する状況にある場合、在外館処、又は行政院が香港、マカオにおいて設立しもしくは指定する機構もしくは委託する民間団体がこれを行い、外交部に送付した後、内政部が許可を行わなければならない。
5 申請の方式又は要件に不備がある場合において、それを補正することができるときは、期限を定めて申請人に補正の通知を行わなければならず、期限までに補正を行わない、補正が完全でない又は補正を行うことができないときは、その申請を却下する。
5 内政部が前項に規定する業務を行う場合、必要に応じ、その他関係する機関にこれを執行することを委任しなければならない。
~中略~
|
專在 行政書士・全國口譯導游(中文) 波賀野剛如 事務所 網站内搜索
行政書士・全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所 HP内をカスタム検索
|
|
|
|
如在東京、千葉、埼玉諮詢中國人、臺灣人、香港人、澳門人的簽證(居留資格)、永居、歸化申請手續,請您來到 【行政書士波賀野剛如事務所】 隱私方針
東京・千葉・埼玉で中国人・台湾人・香港人・マカオ人のビザ申請(在留資格)・永住・帰化申請手続きの相談 【行政書士波賀野剛如事務所】
プライバシーポリシー
|