行政書士全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所
所在地:東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307
TEL:080-8165-2662
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更新日:2024年10月13日
Updated on: Oct. 13th, 2024

主な取扱業務

報酬等



主な取扱業務

官公署提出書類、権利義務・事実証明書類作成関連業務 在留資格「特定技能」登録支援機関(特定技能外国人に関する支援計画手続き)業務
補助金申請・金融機関融資コンサルティング業務 行政不服申立て代理業務
通訳・翻訳(中国語(普通話・粤語))業務 中華・アジア圏国家進出サポート業務
マンション管理士業務

 こんな時は行政書士におまかせください!
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行政書士は頼れる街の法律家
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 官公署提出書類、権利義務・事実証明書類作成関連業務
●外国人在留許可・帰化申請業務
帰化・在留許可資格手続・永住許可など<br>外国人に関する手続きお任せ下さい!
帰化・在留許可資格手続・永住許可など<br>外国人に関する手続きお任せ下さい!
私たちは、日本に住む外国人をサポートします|我们非常乐于帮助在日本居住的外国人|우리는 일본에 거주하고 있는 외국인을 지원하고 있습니다|We provide Legal Support to Foreigners in Japan|Chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài sống ở Nhật Bản
私たちは、日本に住む外国人をサポートします|我们非常乐于帮助在日本居住的外国人|우리는 일본에 거주하고 있는 외국인을 지원하고 있습니다|We provide Legal Support to Foreigners in Japan|Chúng tôi hỗ trợ người nước ngoài sống ở Nhật Bản
私たちは、日本に住む外国人をサポートします|Tinutulungan naming ang mga taga ibang-bansa na nakatira sa Japan| Apoyamos a los residentes extranjeros en Japón|Nós auxiliamos os estrangeiros residentes no Japãn
私たちは、日本に住む外国人をサポートします|Tinutulungan naming ang mga taga ibang-bansa na nakatira sa Japan| Apoyamos a los residentes extranjeros en Japón|Nós auxiliamos os estrangeiros residentes no Japãn
 (日本行政書士会連合会パンフレットはこちら(日本語)(英語/English)(中国語/中文)(韓国語/한국말)(スペイン語/Española)(ポルトガル語/Protégées)(タガログ語/Tagalog))

●各種法人(株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人等)・組合(有限責任事業組合等)設立業務
  (事務所パンフレットはこちら(中国語(簡))(中国語(繁)))
法人・組合設立等に関する各種手続きは行政書士におまかせください!|株式会社、持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の設立・変更手続き|一般社団・財団法人の設立・変更手続き、公益認定手続き|特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証・変更手続き、認定・特例認定手続き|学校法人の設立・変更手続き|宗教法人の設立・変更手続き|医療法人の設立・変更手続き|社会福祉法人の設立・変更手続き|有限責任事業組合等の設立・変更手続き|事業協同組合等の設立・変更手続き|各種許認可申請書類作成、申請代理手続き|記帳処理、会計帳簿作成|定款や寄付行為、議事録等の作成・認証・変更手続き|法務顧問など|その他法人・組合設立等に関することならお気軽にご相談下さい!
●建設業許可・建築士事務所登録申請業務
  (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
建設業許可申請サポート
●宅地建物取引業免許・マンション管理業登録・賃貸住宅管理業登録申請業務
  (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
●旅館業許可申請・住宅宿泊事業(民泊)届出業務
  (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
不動産関係事業に関する各種手続きは行政書士におまかせください!|宅地建物取引業|マンション管理業|賃貸住宅管理業|旅館業|住宅宿泊事業(民泊)
●廃棄物処理業許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●旅行業・旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録申請業務
旅行業に関する各種手続きは行政書士におまかせください!
●風俗・飲食業許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語))
食品・風営法関係に関する各種手続きは行政書士におまかせください!
●酒類免許(酒類製造業免許・酒類販売業免許)申請業務
酒類製造・販売免許に関する各種手続きは行政書士におまかせください!
●貸金業許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●古物商許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●農地関連業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●土地利用関連業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●ドローン飛行許可申請業務
●倉庫業許可申請
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●自動車運送事業許可(貨物(トラック)・旅客(乗合バス・貸切バス・ハイヤー・タクシー))申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●自動車に関する各種手続き
自動車に関する各種手続きは行政書士におまかせください!
●その他各種業法に基づく許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●著作権登録業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
●種苗品種登録・地理的表示登録業務
●会計記帳業務
●遺言・相続・成年後見業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(遺言)(相続)(成年後見)(総合))
遺言・相続・成年後見|老後の不安、相続のお悩みご相談ください
●民事関係書類(各種契約書、内容証明等)作成業務
●外務省公印確認・アポスティーユ・在日本外国大使館領事認証申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語))
契約書や内容証明郵便などの書類作成は行政書士におまかせください!
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 在留資格「特定技能」登録支援機関(特定技能外国人に関する支援計画手続き)業務
特定技能外国人に関する支援計画手続きお任せ下さい!|Support Plan concerning Specified Skilled Worker foreigners, We can help you!|关于特定技能外国人的支援计划手续,我们很乐意热情帮助您!
●事前ガイダンス
●出入国する際の送迎
●住居確保・生活に必要な契約支援
●生活オリエンテーション
●公的手続等への同行
●日本語学習の機会の提供
●相談・苦情への対応
●日本人との交流促進
●転職支援(人員整理等の場合)
●定期的な面談・行政機関への通報
●出入国在留管理庁長官への定期又は随時の各種届出
など
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 補助金申請・金融機関融資コンサルティング業務
●補助金申請コンサルティング業務
行政機関等による以下のような各種補助金について、ご相談を承ると共に、行政機関等への提出書類の作成及び申請代理等のサポートを致します。
・創業促進補助金
・経営改善計画策定事業補助金
・経営革新計画
・創造技術研究開発費補助金
・地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
・ものづくり・商業・サービス革新補助金
・まちづくり補助金/にぎわい補助金
・ひとづくり支援
・NEDO各種補助金・助成金
・PA各種補助金
・産業技術実用化開発事業費助成金
・環境活動補助金
・低公害車普及助成金制度
・クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
・高齢者住宅改修費用助成金
など
●金融機関融資コンサルティング業務
東京都行政書士会が「包括的連携に関する協定」を締結している以下の信用金庫等を中心として、お客様の窓口となり、金融機関からの融資を受けるためのご相談を承ると共に、行政機関等への提出書類の作成及び申請代理等のサポートを致します。
日本政策金融公庫
西武信用金庫
第一勧業信用組合
城北信用金庫
東京スター銀行
朝日信用金庫
中ノ郷信用組合
東信用組合
芝信用金庫
東京信用金庫
さわやか信用金庫
多摩信用金庫
興産信用金庫
大東京信用組合
東京商工会議所
など
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 行政不服申立て代理業務
当事務所代表は、行政書士法第1条の3第1項第2号及び第2項に定める「特定行政書士」であり、行政不服申立て代理人として、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について、お客様のサポート致します。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類~略~を作成することを業とする。
2 ~略~
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 ~略~
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 ~略~
四 ~略~
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
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 通訳・翻訳(日本語⇔中国語(普通話・粤語))業務
<その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?>法律・会計・税務などの専門的分野における日本語⇔中国語翻訳・通訳なら専門家におまかせください!
<その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?>法律・会計・税務などの専門的分野における日本語⇔中国語翻訳・通訳なら専門家におまかせください!
当事務所代表は、全国通訳案内士(中国語)資格を持つプロの中国語(普通話)通訳・翻訳者です。
加えて、当事務所には、普通話及び粤語が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する中国人スタッフも常駐しております。

<ご安心ください!>
 また、行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。
 お客様よりご相談頂いた内容や資料等が外部に漏れることはございませんので、他人に知られたくない契約書等の企業秘密である法的文書の翻訳も安心しておまかせいただけます。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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 中華・アジア圏国家進出サポート業務
当事務所と提携している中国に拠点を有するコンサルティング会社「伝智コンサルティング有限公司」及び台湾・香港・シンガポール・ベトナム・韓国に拠点を有するコンサルティング会社「コールチャイナ・ティーエヌシー」と協力の上、貴社の中華・アジア圏進出を日本・進出国の双方からサポート致します。

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 マンション管理士業務
マンション管理組合運営に関する各種サポートは行政書士資格も有するマンション管理士におまかせください!
●マンション管理相談業務
●マンション管理運営立会い業務
●マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務
(理事会・総会開催に際し、議案書案に対するチェック・助言・補助・作成、議事録案作成に対するチェック・助言・補助・作成、管理会社との折衝、総会・理事会への出席、、議事運営に対する支援、助言・提案、理事会役員様の交代時の引継ぎ補助・説明を致します。)
●マンション管理組合運営文書化業務
(あなたのマンション管理組合では、理事会・総会の議事録、会計帳簿その他の管理組合の業務運営における文書化は十分ですか?当事務所が管理組合の業務運営の文書化のお手伝いを致します。)
●マンション管理組合運営適正診断業務
(管理規約、理事会・総会の決議、第三者との契約内容等と実際の運営状況を聞き取り、文書照合調査等の結果とを照らし合わせたうえ、管理組合の運営の適法性及び適正性を診断し、結果及び問題点の報告のほか、改善の提案等を致します。)
●マンション管理組合顧問業務
●マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務
●第三者管理者等としての業務
●マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務
●防災マニュアル作成支援業務
●火災保険・地震保険・施設賠償責任保険見積り依頼・見直し支援業務
●マンション管理委託契約に関する助言・見直し業務
●長期修繕計画の作成・見直し支援業務
●大規模修繕工事のコンサルティング業務
●マンション管理に関する講演業務・執筆業務
●マンション管理士試験及び管理業務主任者試験受験指導関係業務
●マンション管理に関する講演業務・執筆業務
●その他マンションの管理に関する業務
(※この他にもマンション管理に関する様々なご相談やコンサルティングに応じています。)
 当事務所代表は、マンション管理士、宅地建物取引士、(マンション)管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、建設業経理士2級、甲種防火管理者、防災管理者資格及び(屋外広告)業務主任者の資格も併せ持つ行政書士です。
 また、当事務所代表は、愛玩動物飼養管理士2級の資格も持ち、近年非常に増加しているマンションにおけるペット飼育問題等にも対応できるマンション管理士・行政書士であること、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、年金アドバイザー3級及び相続アドバイザー3級の資格も持ち、老朽化マンションにおける相続問題、管理費・修繕積立金の滞納問題等にも対応できるマンション管理士・行政書士であることを特色としており、加えて、当事務所代表は、全国通訳案内士(中国語)資格を持つプロの中国語(普通話)通訳・翻訳者でもあり、更に、当事務所には、中国語のうち、普通話(北京語)及び粤語(広東語)が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する中国人スタッフも常駐しております。また、当事務所代表は、中国語のほか、英検準1級、ハングル能力検定4級等の資格も有し、中国語ほど流暢ではございませんが、英語及び韓国語もある程度理解できますため、当事務所は、一般のマンション管理士が行うマンション管理士業務のほか、近年非常に増加している外国人管理組合員に対するマンション管理相談・顧問業務等にも対応できることを特色としております。
 更に、当事務所代表は、建設業経理士2級のほか、日商簿記検定1級・税理士試験(簿記論・財務諸表論)合格等の資格を有し、世界四大会計監査法人での業務従事経験もあることから、マンション管理組合の会計記帳業務までご提供することができることも、当事務所の特色として挙げることができるかと存じます。


など

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報酬等

ご相談料(単発でのご相談) 法務顧問料(月次顧問契約を締結した上でのご相談)
渉外関係業務 法人関係業務
建設業・建築士事務所・宅地建物取引業・賃貸住宅管理業・マンション管理業・マンション管理組合関係業務 廃棄物処理業関係業務
旅行業関係業務 貸金業関係業務
風俗・飲食店営業・旅館業関係業務 酒類免許関係業務
相続関係業務 著作権登録・種苗品種登録業務
自動車関係業務 会計記帳業務

報酬額はあくまで目安です。条件によって変わる場合がございます。

 ご相談料(単発でのご相談)
ご相談は、日本語・中国語(普通話・粤語)(*)のいずれかで承ります(ご相談料はいずれの言語でも同じです。)。
(*【日本語・中国語(普通話)でのご相談】代表行政書士に直接ご相談いただけます。)
(*【中国語(粤語)でのご相談】当事務所補助者がご相談を承った上、代表行政書士と打ち合わせの後、回答致します(代表行政書士の同席も可)。)
Eメールによる場合
日本語又は中国語のみによる回答 1頁あたり1,100円
日中二言語による回答 1頁あたり2,200円
注:①回答に際してはWORDフォーマットの添付形式にてご送付いたします。
  ②回答に際し、フォントの大小についてはWORD A4の初期設定値を用いて回答いたします。
  ③初回ご相談1頁までの回答は無料といたします(*)。
  ④1頁未満の頁数は1頁として計算いたします。
SNS(Skype、Line、WeChat、Facebook等)の文字送信による場合 日本語又は中国語のみによる回答 500字あたり1,100円
日中二言語による回答 500字あたり2,200円
注:①初回500字までの回答は無料といたします(*)。
  ②500字未満の文字数は500字として計算いたします。
電話(Skype、Line、WeChat、Facebook等による音声通話を含む。)による場合 30分あたり3,300円(30分以内の終了が目安)
注:①初回相談30分以内は無料といたします(*)。
  ②30分未満の時間は30分として計算いたします。
面談(Skype、Line、WeChat、Facebook等による動画面談を含む)による場合< 1時間あたり5,500円
注:①初回相談30分以内は無料といたします(初回相談が30分を超えた場合、30分を超えた部分につきご相談料を頂戴致します。)(*)。
  ②1時間未満の時間は1時間として計算いたします。
(*また、ご相談の後一月以内に、以下のいずれかの業務をご発注いただいた場合には、2回目のご相談まで無料といたします(ご相談料相当額を以下のいずれかの業務の報酬額に充当致します。)。)

 法務顧問料(月次顧問契約を締結した上でのご相談)
ご相談は、日本語・中国語(普通話・粤語)(*)のいずれかで承ります(法務顧問料はいずれの言語でも同じです。)。
(*【日本語・中国語(普通話)でのご相談】代表行政書士に直接ご相談いただけます。)
(*【中国語(粤語)でのご相談】当事務所補助者がご相談を承った上、代表行政書士と打ち合わせの後、回答致します(代表行政書士の同席も可)。)
個人のお客様 事業者以外 メールのみでのご相談(月15回まで) 11,000円
メール、電話、SNS又は面談でのご相談(月10回まで) 22,000円
事業者 メールのみでのご相談(月15回まで) 16,500円
メール、電話、SNS又は面談でのご相談(月10回まで) 33,000円
法人のお客様 メールのみでのご相談(月15回まで) 22,000円
メール、電話又は面談でのご相談(月10回まで) 44,000円
(*相談回数が所定の回数を超えた場合、超えた部分につき「単発でのご相談」によるご相談料を頂戴致します。)

 渉外関係業務(*)
●外国人帰化関係(*)
(普通)帰化許可申請(個人(事業主を除く)) 200,000円
(普通)帰化許可申請(個人事業主又は法人役員) 250,000円
簡易帰化許可申請(個人(事業主を除く)) 150,000円
簡易帰化許可申請(個人事業主又は法人役員) 150,000円
●外国人在留許可関係(*)
在留資格認定証明書交付申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)以外) 100,000円
在留資格認定証明書交付申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)) 120,000円
在留資格変更許可申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)以外への変更) 100,000円
在留資格変更許可申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)への変更) 120,000円
在留期間更新許可申請 50,000円
(転職あり又は告示外「定住者」の場合 100,000円)
永住許可申請書類作成 150,000円
在留資格取得許可申請書類作成 100,000円
資格外活動許可申請書類作成 20,000円
申請取次 上記に加え、当事務所に申請取次を委託する場合、下記※3による。
理由書作成(*在留資格申請にあたり、認定・許可の重要部分である理由書の作成のみを承ります。) 20,000円~
●外務省公印確認・アポスティーユ・在日本外国大使館領事認証関係(*)
外務省公印確認取得 20,000円
外務省アポスティーユ取得 20,000円
在日本外国大使館領事認証取得/font> 20,000円
 (*翻訳を必要とする書類は、別途翻訳料を請求いたします。)
 法人関係業務
株式会社設立書類作成 100,000円~
合同会社設立書類作成 80,000円~
 (*翻訳を必要とする書類は、別途翻訳料を請求いたします。)

 建設業・建築士事務所・宅地建物取引業・賃貸住宅管理業・マンション管理業・マンション管理組合関係業務
●建設業関係
建設業許可申請(新規)大臣 200,000円~
建設業許可申請(更新)大臣 150,000円~
建設業許可申請(新規)知事 150,000円
建設業許可申請(更新)知事 100,000円
建設業決算報告(*) 50,000円
経営審査事項申請 150,000円
  (*建設業決算報告業務には、会計記帳業務・決算書作成業務を含みません。会計記帳業務・決算書作成業務のご依頼をされる場合、別途、「会計記帳業務」による報酬を頂戴致します。)
●建築士事務所関係
建築士事務所登録申請(新規) 100,000円
建築士事務所登録申請(更新) 50,000円
建築士事務所登録申請(変更) 30,000円
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(年次報告) 20,000円
●宅地建物取引業関係
宅地建物取引業免許申請(新規)大臣 150,000円~
宅地建物取引業免許申請(更新)大臣 100,000円
宅地建物取引業免許申請(新規)知事 100,000円
宅地建物取引業免許申請(更新)知事 70,000円
宅地建物取引士資格登録申請 10,000円/人
宅地建物取引業保証協会(全宅連全日)入会申請 50,000円
●賃貸住宅管理業関係
賃貸住宅管理業者登録(新規) 100,000円
賃貸住宅管理業者登録(更新) 70,000円
●マンション管理業・マンション管理士組合関係
マンション管理業登録申請(新規) 100,000円
マンション管理業登録申請(更新) 70,000円
管理業務主任者資格登録申請 10,000円/人
マンション管理士資格登録申請 10,000円/人
マンション管理組合法人設立書類作成 100,000円~
 (*マンション管理組合業務の報酬等につきましては、マンション管理士波賀野剛如事務所こちらのページをご参照ください。)

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 廃棄物処理業関係業務
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 100,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 50,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) 80,000円
特別管理産業廃棄物処理業許可申請
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 150,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 80,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) 120,000円
  (*各行政区域につき、一つの申請となります。)
  (*積替保管を行う収集運搬については、別途、お見積りいたします。)
  (*処理施設の設置許可については、別途、お見積りいたします。)

 旅行業関係業務
第一種旅行業登録申請(新規)観光庁長官 200,000円
第二種旅行業登録申請(新規)都道府県知事 150,000円
第三種旅行業登録申請(新規)都道府県知事 150,000円
地域限定旅行業登録申請(新規)都道府県知事 130,000円
旅行業者代理業登録申請(新規)都道府県知事 120,000円
旅行サービス手配業登録申請(新規)都道府県知事 100,000円
旅行業協会(JATA、ANTA)入会申請 50,000円
旅行業・旅行サービス手配業登録更新申請 100,000円
旅行業・旅行サービス手配業登録変更申請 50,000円
中国国民訪日観光旅行取扱会社指定申請 150,000円

 貸金業関係業務(※備考
貸金業免許申請(新規)都道府県知事 150,000円
貸金業免許申請(新規)内閣総理大臣 180,000円
貸金業免許申請(更新)都道府県知事 80,000円
貸金業免許申請(更新)内閣総理大臣 100,000円
貸金業務取扱主任者資格登録申請 10,000円

 風俗・飲食店営業・旅館業関係業務(※備考
風俗営業許可申請(1号~7号) 200,000円
風俗営業許可申請(8号) 220,000円~
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 88,000円
飲食店営業許可申請 110,000円~
旅館営業許可申請 150,000円~

 酒類免許関係業務(※備考
酒類製造業免許 330,000円~/製造場・免許
酒類販売業免許(酒類卸売業免許) 198,000円~/販売場・免許
酒類販売業免許(酒類小売業免許) 165,000円~/販売場・免許
  (*一製造場・販売場につき、一つの申請となります。)
  (*同時に複数の酒類製造業免許又は酒類販売業免許(酒類卸売業免許もしくは酒類小売業免許)申請のご発注を頂いた場合には、値引きをさせて頂きます。)
  (*上記の報酬額には、消防法関係の届出、食品衛生法関係の酒類製造業許可その他の酒税法における免許申請書類作成に直接関係する業務以外の業務は含まれません。これらの業務もご希望される場合、別途、お見積りを致します。)

 相続関係業務(※備考
遺言書の起案 50,000円
相続人・相続財産の調査 下記※による。
遺産分割協議書作成 100,000円~

 著作権登録・種苗品種登録業務(※備考
著作権登録申請 50,000円
種苗品種登録申請 100,000円

 自動車関係業務(*)(※備考
車庫証明取得 12,000円~ <ご用意頂くもの>
・委任状
・印鑑証明
・駐車場の使用権原を示す書類
・駐車場の賃貸借契約書 or 使用承諾書(賃貸の場合)
・自認書(駐車場が自宅などの自己所有の場合)
自動車登録(名義の変更など) 14,000円~ <ご用意頂くもの>
・車検証
・新旧所有者の委任状
・新旧所有者の印鑑証明
・譲渡証明書
※一般的なものを示しております。
 状況により他にご用意して頂くものが増えることがございます。
出張封印 16,000円~ 自動車の名義変更などでナンバーが変わったときに陸運局などに車を持ち込まずに、行政書士に依頼し、ご自宅や駐車場などで行うことができます。
<対象の地域>
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・山梨県の各陸運局のナンバー。
(※字光式のナンバープレートや、一部の車種では対応できない場合がございます。)
(*別途、法定費用(印紙代、手数料)・ナンバープレート代・自動車取得税(お車によってはかかる場合がございます。)・交通費等の諸費用がかかります。)

 会計記帳業務(※備考
仕訳数/月
報酬月額
オプション
証憑ファイリング
証憑データ化(*)
30仕訳まで
3,000円
3,000円
1,500円
50仕訳まで
4,800円
4,800円
2,200円
100仕訳まで
9,000円
9,000円
4,000円
150仕訳まで
13,000円
13,000円
5,500円
200仕訳まで
17,000円
17,000円
7,200円
200仕訳超
別途お見積り致します。
(*証憑データ化オプションは、証憑ファイリングオプションを選択したお客様のみ選択できます。)
決算書作成 50,000円

 備考
※1 上記の報酬額は、全て消費税込の金額です。
※2 上記の報酬額は、各業務の遂行にあたって必要な添付資料(納税証明書等)の各役所からの取得をお客様がご自分で行うことを前提としています。
   当事務所にこれら資料(行政書士が代理人として日本国内で取得できるものに限る。)の取得の代行も依頼される場合、各役所における当該資料の取得手数料のほか、当事務所の「取得代行手数料:1ヶ所あたり2,200円(消費税込、※6の費用を除く)」を別途頂戴致します。
※3 上記の報酬額には、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等の諸費用は含まれません。
※4 上記の報酬額には、翻訳料は含まれません。翻訳を必要とする書類がある場合において、お客様が当事務所に翻訳(英語、中国語又は韓国/朝鮮語に限る。)を依頼されるときは、別途翻訳料を請求いたします。)
※5 他士業者との協業が必要となる場合、上記の報酬額には、当該他士業者の報酬は含まれません。
※6 上記のほか、以下の費用が生じた場合、別途、それぞれの費用を支払わなければなりません。
旅費(交通費・宿泊費)・通信費(郵送費等)・その他雑費 実費相当額
実地調査料 1日44,000円 半日27,500円 (消費税込。8時間を1日とする)
外勤(実地調査を除く)日当 1日27,500円 半日16,500円 (消費税込。8時間を1日とする)
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事務所概要

名称 行政書士 波賀野剛如 事務所
(事務所パンフレットはこちら
所在地 〒124-0023
東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

(事務所案内図はこちら
(面談は、行政書士波賀野事務所(葛飾区新小岩)のほか、全国通訳案内士(中国語)マンション管理士波賀野剛如事務所(千代田区外神田事務所市川市宮久保事務所)で行わせて頂くことも可能です。)
(外神田事務所案内図はこちら
(外出していることが多く、事前のご予約なしで訪問されてもご対応させて頂くことが難しいため、ご訪問をご希望される場合、事前にお電話又はメールにて予約をお願い申し上げます。)
お問い合わせ・ご予約はこちらへ
TEL 080-8165-2662
FAX 03-6737-1253
eメール
(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
ホームページ https://haganotakeyuki.tokyo/
営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
(事前にご相談いただければ、上記以外の時間及び日においても柔軟に対応いたします。)

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粤語対応スタッフ(広東省広州市出身・日本語能力試験1級)も在籍。
所在地:〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307
電話:080-8165-2662
ファクス:03-6737-1253
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