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更新日:2023年12月22日
Last updated on: Dec. 22nd, 2023
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【遺言・相続・成年後見関係業務/遗嘱•继承•成年监护有关业务/Will, inheritance and guardian of adult related services】
(※中国語翻訳及び英語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中英間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。当事務所は、当該回答が最新の法令に基づくものであることを保証いたしません。また、皆様が当事務所に業務委託をせず、当該回答に基づき独自に行った行為により生じた結果に対しては、当事務所は一切の責任を負担いたしません。)
(※中文翻译及英文翻译只供参考之用。如中英日文之间有歧义,把日文作为正本。本事务所不担保该等答案是依照最新法规规定的。另外,本事务所对于大家不委托给本事务所,依照该等答案独自进行的行为而产生的结果,不负担任何责任。)
(※Chinese and English translations are only for reference uses. If there is any difference among English, Japanese and Chinese languages, Japanese sentence will be considered as the proper one. We don't guarantee that the answers are given basing on the latest regulations. In addition, we don't take any responsibility to the results caused by the actions based on these answers, that you took by yourself without making an service contract with our office.)
【相続関係/继承有关/Inheritance related】
●日本における相続手続きの流れについて
●关于日本的继承手续流程
●About the flow of inheritance in Japan
答え:以下の流れ図をご参照ください。
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答案:请您参考一下下面流程图。
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Answer:Pleae kindly refer the following flow-chart.
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●日本における相続分について
●关于日本的继承遗产的份额
●About the share in the succession in Japan
答え:以下の一覧表をご参照ください。
相続人 |
相続分 |
配偶者のみ |
配偶者の相続分は全部 |
配偶者と子(第1順位) (※子が既に死亡しているときは、孫 (代襲相続に親等数の制限なし)) |
配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者と直系尊属(第2順位) (※父母ともに死亡しているときは、祖父母 (代襲相続に親等数の制限なし)) |
配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) (※兄弟姉昧が死亡しているときは、甥,姪まで (代襲相続は一代限り)) |
配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
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答案:请您参考一下下面一览表。
继承人 |
继承遗产的份额 |
只有配偶 |
全都是配偶的继承遗产份额 |
配偶和子女(第1顺序) (※如果子女已死时,孙子女 (代位继承没有亲等数限制)) |
配偶 1/2 孙子女 1/2 |
配偶和直系长辈(第2顺序) (※父母都已死时时,祖父母 (代位继承没有亲等数限制)) |
配偶 2/3 直系长辈 1/3 |
配偶和兄弟姐妹(第3顺序) (※兄弟姐妹已死时,侄子女为止 (代位继承限于一代晚辈)) |
配偶 3/4 兄弟姐妹 1/4 |
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Answer:Pleae kindly refer the following table.
Successor(s) |
Share in the succession |
Only the spouse |
The all is the share in the succession for the spouse. |
The spouse and the child(ren) (The 1st priority) (※When either of the child(ren) is(are) dead already, it(they) come(s) to the grandchild(ren). (There is no restriction of the number of the degree of kinship in the succession in stirpes.)) |
The spouse 1/2 The child(ren) 1/2 |
The spouse and the lineal ascendant(s) (The 2nd priority) (※When both parents are dead already, it(they) come(s) to the grandparent(s). (There is no restriction of the number of the degree of kinship in the succession in stirpes.)) |
The spouse 2/3 The lineal ascendant(s) 1/3 |
The spouse and the brother(s) and/or sister(s) (The 3rd priority) (※When either of the brother(s) and/or sister(s) is(are) dead already, it(they) go(es) down until the nephew and/or the niece (There is a restriction of the number of the degree of kinship down to one descendant in the succession in stirpes.)) |
The spouse 3/4 The brother(s) and/or sister(s) 1/4 |
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【遺言関係/遗嘱有关/Will related】
●日本における遺言について
●关于日本的遗嘱
●About the wills in Japan
答え1:日本における遺言の方式には、以下のものがあります。
普通方式の遺言……自筆証書遺言(民法第968条)、公正証書遺言(民法第969条)、秘密証書遺言(民法第970条)
特別方式の遺言……緊急時遺言(民法第976条、第979条)、隔絶地遺言(民法第977条、第978条)
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答案1:日本的遗嘱有如下方式。
普通方式遗嘱……自书遗嘱(民法第968条)、公证遗嘱(民法第969条)、秘密证书遗嘱(民法第970条)
特别方式遗嘱……紧急遗嘱(民法第976条、第979条)、隔离地遗嘱(民法第977条、第978条)
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Answer 1:There are following styles of the wills in Japan.
Oridinary style wills……Will by Holograph Document (Civil Code Art. 968), Will by Notarized Document (Civil Code Art. 969), Will by Sealed and Notarized Document (Civil Code Art. 970)
Special style wills……Will Made under Emergency (Civil Code Art. 976, 979), Will Made at Isolated Place (Civil Code Art. 977, 978)
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答え2:以下の一覧表をご参照ください。
種類 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
保管制度利用なし |
保管制度利用あり |
作成方法 |
遺言者本人が自らの手※で、全文と日付(年月日)・氏名を書き、押印する。 (※パソコンで作成、音声・映像等は不可。) |
遺言者本人が証人の立会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が遺言者の口授を筆記して遺言者および証人に読み聞かせ、全員がその筆記の正確なことを承認した後、署名押印する。 |
遺言者本人が遺言書を作成・封印し、自分の遺言である旨を証人立会のもと、公証人に申述する。公証人の前で遺言者本人が住所・氏名を記入し、公証人が日付等を記入する。 |
日付 |
「平成30年1月20日」等と明確に記載する。 (※「平成30年1月吉日」は不可。)
) |
場所 |
自由 |
法務局 |
公証役場 |
証人 |
不要 |
2人以上 |
印鑑 |
実印・認印いずれも可(実印が望ましい。)。 (※「花押」は不可。) |
●遺言者本人は実印 (※印鑑登録証明書が必要)。 ●証人は実印・認印いずれも可。 (※遺言者本人の実印・印鑑登録証明書のほか、必要に応じ、戸籍全部事項証明書・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書等の資料の提出を求められる場合がある。) |
●遺言者本人は遺言書に押印した印で封印する。 ●証人は実印・認印いずれも可。
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検認 |
必要(注) |
不要 |
不要 |
必要(注) |
長所 |
●費用がかからない。 ●証人や公証人の関与を要せず簡単に作成できる。 ●遺言書の内容を秘密にできる。 |
●遺言の存在を明確ににできる。 ●法務局が原本を保管するので、紛失・隠匿・偽造の心配がない。 ●証人が不要。 ●家庭裁判所の検認(注)が不要。
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●法律上の不備なく作成でき、安全確実。 ●公証人が原本を保管するので、紛失・隠匿・偽造の心配がない。 ●病気等により公証人役場へ行けない場合は、公証人が病院や施設に出張して作成できる。 ●家庭裁判所の検認(注)が不要。 |
●遺言の存在を明確にし、かつ、内容は秘密にできる。 ●公証されるので、紛失・隠匿・偽造の心配がない。 ●パソコンを使っての作成や代筆でも可。 |
短所 |
●方式不備により、無効となる可能性がある。 ●遺言書の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。 ●家庭裁判所の検認(注)が必要。 |
●費用がややかかる。 ●手続きがやや煩雑。 ●法務局の関与が必要。 ●遺言の存在と内容が法務局に知れるため、秘密にはできない。
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●費用がかかる。 ●手続きが煩雑。 ●遺言の存在と内容が公証人と証人に知れるため、秘密にはできない。 ●証人が必要。 |
●費用がかかる。 ●手続きがやや煩雑。 ●証人が必要。 ●家庭裁判所の検認(注)が必要。 |
(注)「検認」について
家庭裁判所の検認とは、その遺言書がどのように作成されているかを記録誌、検認調書を作成する一種の検証手続きである。遺言書の保管者や発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)。提出を怠ったり、封印のある遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると過料(5方円以下)の制裁を受けることとなる(民法第1005条)(ただし、検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではない。)。また、家庭裁判所の検認証明書のない自筆証書遺言・秘密証書遺言に基づいて不動産登記を申請しても却下されるなど、各種相続財産名義変更手続の実務の観点からも、検認は必須の要件となっている。
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答案2:请您参考一下下面一览表。
种类 |
自书遗嘱 |
公证遗嘱 |
秘密证书遗嘱 |
编写方法 |
遗嘱人本人亲手※编写全文和日期(年月日)・姓名,而盖章。 (※不可以用电脑编写,音响・影像等。) |
遗嘱人本人在见证人的到场之下,对于公证人口授遗嘱旨趣,公证人笔记遗嘱人的口授而给遗嘱人和见证人旁听,全体人员承认该笔记是正确之后,签名而盖章。 |
遗嘱人本人编写•加封遗嘱,在见证人的到场之下,对于公证人申述自己遗嘱的主旨。遗嘱人本人在公证人面前写上住址•姓名,公证人写上日期等。 |
日期 |
明确记载“平成30年1月20日”等。 (※不可以如“平成30年1月好日”的记载。)
) |
地方 |
自由 |
公证处 |
见证人 |
不需要 |
2个人以上 |
印鉴 |
公章•私章都可以(最好是公章。)。 (※「花押」是不可以的。) |
●遗嘱人本人用的是公章 (※需要印鉴登录证明书)。 ●见证人用的既可以是公章,又可以是私章。
(※除了遗嘱人本人的公章、印鉴登录证明书以外,按必要,有可能被要求提交户口全部事项证明书、房地产登记事项证明书、固定资产评估证明书等材料。) |
●遗嘱人本人以盖在遗嘱上的印章来加封。 ●见证人用的既可以是公章,又可以是私章。
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检认 |
需要(注) |
不需要 |
需要(注) |
好处 |
●不需要费用。 ●不需要见证人或公证人的参与,能简单地编写。 ●能保密遗嘱的内容。 |
●能没有法律上的不备而编写,安全确实。 ●因公证人保管原本,没有丢失、隐匿、伪造的担心。 ●如有由于疾病等原因没法去公证处的时候,可以公证人出差到医院或设施而编写。 ●不需要家庭法院的检认(注)。 |
●可以搞清遗嘱的存在,而且能保密内容。 ●因由公证人公证,没有丢失、隐匿、伪造的担心。 ●既可以用电脑来编写,又可以代写。 |
不好处 |
●有可能因不备方式而无效。 ●有丢失、隐匿、伪造遗嘱的担心。 ●需要家庭法院的检认(注)。 |
●需要费用。 ●手续复杂。 ●由于公证人和见证人知道遗嘱的存在和内容,不能保密。 ●需要见证人。 |
●需要费用。 ●手续比较复杂。 ●需要见证人。 ●需要家庭法院的检认(注)。 |
(注)关于“检认”
所谓家庭法院的检认是指;做出该遗嘱是怎样编写的笔录、检认档案的一种验证手续。遗嘱保管人或发现人,得知了遗嘱人的死亡后,应当及时向家庭法院提交遗嘱而请求其检认(民法第1004条第1项)。如果懈怠提交,或者将有封印的遗嘱在家庭法院之外的地方擅自开封的话,被处于罚款(5万日元以下)制裁(民法第1005条)(但是,检认不属于判断遗嘱的有效或无效的手续。)。
此外,连基于没有家庭法院检认证明书的自书遗嘱或秘密证书遗嘱申请房地产登记也会受到驳回等,从各种继承财产名义变更手续的观点来看,检认也可以算是必须条件。
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Answer 2:Pleae kindly refer the following table.
Kinds |
Will made by holograph document |
Will made by notarized document |
Will made by sealed and notarized document |
How to make |
The testator must write the entire text, the date, and his/her name in his/her own hand and affix his/her seal. (※Wills made by digital document, audio and visual etc. are void.)
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The testator, under witnesses in attendance, shall give oral instruction of the tenor of the will to a notary public, a notary public shall take dictation from the testator and read this aloud, or allow inspection, to the testator and witnesses, the testator and witnesses shall each sign, and affix his/her seal to, the certificate after having approved its accuracy. |
The testator shall sign, and affix his/her seal to, the certificate, seal the certificate, submit the sealed certificate before one notary public and witnesses, with a statement to the effect that it is his/her own will. The testator shall give the author's name and address, and a notary public shall enter the date of submission etc. of the certificate. |
日付 |
「平成30年1月20日」等と明確に記載する。 (※「平成30年1月吉日」は不可。)
) |
場所 |
自由 |
公証役場 |
証人 |
不要 |
2人以上 |
印鑑 |
実印・認印いずれも可(実印が望ましい。)。 (※「花押」は不可。) |
●遺言者本人は実印 (※印鑑登録証明書が必要)。 ●証人は実印・認印いずれも可。 (※遺言者本人の実印・印鑑登録証明書のほか、必要に応じ、戸籍全部事項証明書・不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書等の資料の提出を求められる場合がある。) |
●遺言者本人は遺言書に押印した印で封印する。 ●証人は実印・認印いずれも可。
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検認 |
必要(注) |
不要 |
必要(注) |
長所 |
●費用がかからない。 ●証人や公証人の関与を要せず簡単に作成できる。 ●遺言書の内容を秘密にできる。 |
●法律上の不備なく作成でき、安全確実。 ●公証人が原本を保管するので、紛失・隠匿・偽造の心配がない。 ●病気等により公証人役場へ行けない場合は、公証人が病院や施設に出張して作成できる。 ●家庭裁判所の検認が不要。 |
●遺言の存在を明確にし、かつ、内容は秘密にできる。 ●公証されるので、紛失・隠匿・偽造の心配がない。 ●パソコンを使っての作成や代筆でも可。 |
短所 |
●方式不備により、無効となる可能性がある。 ●遺言書の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。 ●家庭裁判所の検認(注)が必要。 |
●費用がかかる。 ●手続きが煩雑。 ●遺言の存在と内容が公証人と証人に知れるため、秘密にはできない。 ●証人が必要。 |
●費用がかかる。 ●手続きがやや煩雑。 ●証人が必要。 ●家庭裁判所の検認(注)が必要。 |
(注)「検認」について
家庭裁判所の検認とは、その遺言書がどのように作成されているかを記録誌、検認調書を作成する一種の検証手続きである。遺言書の保管者や発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければならない(民法第1004条第1項)。提出を怠ったり、封印のある遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封すると過料(5方円以下)の制裁を受けることとなる(民法第1005条)(ただし、検認は、遺言書の有効・無効を判断する手続きではない。)。また、家庭裁判所の検認証明書のない自筆証書遺言・秘密証書遺言に基づいて不動産登記を申請しても却下されるなど、各種相続財産名義変更手続の実務の観点からも、検認は必須の要件となっている。
*To be replaced.
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答え3:以下の流れ図をご参照ください。
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答案3:请您参考一下下面流程图。
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Answer 3:Pleae kindly refer the following flow-chart.
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【成年後見関係/成年监护有关/Guardian of adult related】
●日本における成年後見について
●关于日本的成年监护
●About the guardian of adults in Japan
答え1:日本における成年後見の制度には、以下のものがあります。
法定後見制度……判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらう制度です。特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立てることもできます。申立時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。
任意後見制度……判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立をおこなうことによって、すみやかに支援してもらう制度です。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人といいます。
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答案1:日本的成年监护有如下制度。
法定监护制度……降低了判断能力的时候,让家庭法院选任监护人等,由该人来支援的制度。也可以同时呈请特定支援人(监护人等的候选人)。对应呈请时候的判断能力程度,有;监护、保佐、辅助的3个类型,支援人各自叫监护人、保佐人、辅助人。
任意监护制度……还有判断能力的时候,呈请支援的人之间由公证书来签约支援内容,降低了判断能力的时候,办理
呈请选任任意监护监督人而及时得到支援的制度。到选任任意监护监督人为止的支援人叫做任意监护受托人,选任以后叫做任意监护人。
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Answer 1:There are following systems of the guardian of adults in Japan.
法定後見制度……判断能力が低下したときに、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、その人に支援してもらう制度です。特定の支援者(後見人等の候補者)を同時に申し立て
ることもできます。申立時の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があり、支援者をそれぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。
任意後見制度……判断能力があるうちに、支援してもらう人との間で支援の内容を公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立をおこなうこと
によって、すみやかに支援してもらう制度です。任意後見監督人が選ばれるまでの支援者を任意後見受任者、選ばれてからは任意後見人といいます。
*To be replaced.
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