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更新日:2024年10月05日
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(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(中)中华人民共和国民法典
(日)中華人民共和国民法典
(中)中华人民共和国婚姻法
(日)中華人民共和国婚姻法
(中)婚姻登记条例
(日)婚姻登記条例
(中)中华人民共和国收养法
(日)中華人民共和国養子縁組法
(中)中华人民共和国户口登记条例
(日)中華人民共和国戸籍登記条例
(中)中华人民共和国涉外民事关系法律适用法
(日)中華人民共和国渉外民事関係法律適用法

 

  (中)中华人民共和国民法典

  (日)中華人民共和国民法典

(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国全国人民代表大会”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国全国人民代表大会”ホームページ提供)。)

(中)(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过)
(日)(2020年5月28日第十三次全国人民代表大会第三回会議において可決)

(中)目录
(中)第一编 总则
(中)  第一章 基本规定
(中)  第二章 自然人
(中)   第一节 民事权利能力和民事行为能力
(中)   第二节 监护
(中)   第三节 宣告失踪和宣告死亡
(中)   第四节 个体工商户和农村承包经营户
(中)  第三章 法人
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 营利法人
(中)   第三节 非营利法人
(中)   第四节 特别法人
(中)  第四章 非法人组织
(中)  第五章 民事权利
(中)  第六章 民事法律行为
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 意思表示
(中)   第三节 民事法律行为的效力
(中)   第四节 民事法律行为的附条件和附期限
(中)  第七章 代理
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 委托代理
(中)   第三节 代理终止
(中)  第八章 民事责任
(中)  第九章 诉讼时效
(中)  第十章 期间计算
(中)第二编 物权
(中) 第一分编 通则
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 物权的设立、变更、转让和消灭
(中)   第一节 不动产登记
(中)   第二节 动产交付
(中)   第三节 其他规定
(中)  第三章 物权的保护
(中) 第二分编 所有权
(中)  第四章 一般规定
(中)  第五章 国家所有权和集体所有权、私人所有权
(中)  第六章 业主的建筑物区分所有权
(中)  第七章 相邻关系
(中)  第八章 共有
(中)  第九章 所有权取得的特别规定
(中) 第三分编 用益物权
(中)  第十章 一般规定
(中)  第十一章 土地承包经营权
(中)  第十二章 建设用地使用权
(中)  第十三章 宅基地使用权
(中)  第十四章 居住权
(中)  第十五章 地役权
(中) 第四分编 担保物权
(中)  第十六章 一般规定
(中)  第十七章 抵押权
(中)   第一节 一般抵押权
(中)   第二节 最高额抵押权
(中)  第十八章 质权
(中)   第一节 动产质权
(中)   第二节 权利质权
(中)  第十九章 留置权
(中) 第五分编 占有
(中)  第二十章 占有
(中)第三编 合同
(中) 第一分编 通则
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 合同的订立
(中)  第三章 合同的效力
(中)  第四章 合同的履行
(中)  第五章 合同的保全
(中)  第六章 合同的变更和转让
(中)  第七章 合同的权利义务终止
(中)  第八章 违约责任
(中) 第二分编  典型合同
(中)  第九章 买卖合同
(中)  第十章 供用电、水、气、热力合同
(中)  第十一章 赠与合同
(中)  第十二章 借款合同
(中)  第十三章 保证合同
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 保证责任
(中)  第十四章 租赁合同
(中)  第十五章 融资租赁合同
(中)  第十六章 保理合同
(中)  第十七章 承揽合同
(中)  第十八章 建设工程合同
(中)  第十九章 运输合同
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 客运合同
(中)   第三节 货运合同
(中)   第四节 多式联运合同
(中)  第二十章 技术合同
(中)   第一节 一般规定
(中)   第二节 技术开发合同
(中)   第三节 技术转让合同和技术许可合同
(中)   第四节 技术咨询合同和技术服务合同
(中)  第二十一章 保管合同
(中)  第二十二章 仓储合同
(中)  第二十三章 委托合同
(中)  第二十四章 物业服务合同
(中)  第二十五章 行纪合同
(中)  第二十六章 中介合同
(中)  第二十七章 合伙合同
(中) 第三分编 准合同
(中)  第二十八章 无因管理
(中)  第二十九章 不当得利
(中)第四编 人格权
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 生命权、身体权和健康权
(中)  第三章 姓名权和名称权
(中)  第四章 肖像权
(中)  第五章 名誉权和荣誉权
(中)  第六章 隐私权和个人信息保护
(中)第五编 婚姻家庭
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 结婚
(中)  第三章 家庭关系
(中)   第一节 夫妻关系
(中)   第二节 父母子女关系和其他近亲属关系
(中)  第四章 离婚
(中)  第五章 收养
(中)   第一节 收养关系的成立
(中)   第二节 收养的效力
(中)   第三节 收养关系的解除
(中)第六编 继承
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 法定继承
(中)  第三章 遗嘱继承和遗赠
(中)  第四章 遗产的处理
(中)第七编 侵权责任
(中)  第一章 一般规定
(中)  第二章 损害赔偿
(中)  第三章 责任主体的特殊规定
(中)  第四章 产品责任
(中)  第五章 机动车交通事故责任
(中)  第六章 医疗损害责任
(中)  第七章 环境污染和生态破坏责任
(中)  第八章 高度危险责任
(中)  第九章 饲养动物损害责任
(中)  第十章 建筑物和物件损害责任
(中)附则
(日)目次
(日)第一編 総則
(日)  第一章 基本規定
(日)  第二章 自然人
(日)   第一節 民事権利能力及び民事行為能力
(日)   第二節 後見
(日)   第三節 失踪宣告及び死亡の宣告
(日)   第四節 個人商工業者及び農村請負経営者
(日)  第三章 法人
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 営利法人
(日)   第三節 非営利法人
(日)   第四節 特別法人
(日)  第四章 法人格のない組織
(日)  第五章 民事権利
(日)  第六章 民事法律行為
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 意思表示
(日)   第三節 民事法律行為の効力
(日)   第四節 民事法律行為の付帯条件及び付帯期限
(日)  第七章 代理
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 委任による代理
(日)   第三節 代理権の消滅
(日)  第八章 民事責任
(日)  第九章 訴訟時効
(日)  第十章 期間の計算
(日)第二編 物権
(日) 第一分編 通則
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 物権の設定、変更、譲渡及び消滅
(日)   第一節 不動産登記
(日)   第二節 動産引渡し
(日)   第三節 その他規定
(日)  第三章 物権の保護
(日) 第二分編 所有権
(日)  第四章 一般規定
(日)  第五章 国家所有権及び集団所有権、私人所有権
(日)  第六章 一棟の建築物の所有者の区分所有権
(日)  第七章 相隣関係
(日)  第八章 共有
(日)  第九章 所有権取得の特別規定
(日) 第三分編 用益物権
(日)  第十章 一般規定
(日)  第十一章 土地請負経営権
(日)  第十二章 建設用地使用権
(日)  第十三章 宅地使用権
(日)  第十四章 居住権
(日)  第十五章 地役権
(日) 第四分編 担保物権
(日)  第十六章 一般規定
(日)  第十七章 抵当権
(日)   第一節 一般抵当権
(日)   第二節 根抵当権
(日)  第十八章 質権
(日)   第一節 動産質権
(日)   第二節 権利質権
(日)  第十九章 留置権
(日) 第五分編 占有
(日)  第二十章 占有
(日)第三編 契約
(日) 第一分編 通則
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 契約の成立
(日)  第三章 契約の効力
(日)  第四章 契約の履行
(日)  第五章 契約の保全
(日)  第六章 契約の変更及び移転
(日)  第七章 契約の権利義務の消滅
(日)  第八章 違約責任
(日) 第二分編  典型契約
(日)  第九章 売買契約
(日)  第十章 電気、水道、ガス、エネルギー供給契約
(日)  第十一章 贈与契約
(日)  第十二章 金銭消費貸借契約
(日)  第十三章 保証契約
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 保証責任
(日)  第十四章 賃貸借契約
(日)  第十五章 リース契約
(日)  第十六章 債権譲渡契約
(日)  第十七章 請負契約
(日)  第十八章 建設工事契約
(日)  第十九章 運送契約
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 旅客運送契約
(日)   第三節 物品運送契約
(日)   第四節 複合一貫運送契約
(日)  第二十章 技術契約
(日)   第一節 一般規定
(日)   第二節 技術開発契約
(日)   第三節 技術移転契約及び技術許諾契約
(日)   第四節 技術コンサルティング契約及び技術役務契約
(日)  第二十一章 保管契約
(日)  第二十二章 倉庫契約
(日)  第二十三章 委任契約
(日)  第二十四章 不動産役務契約
(日)  第二十五章 マネージメント契約
(日)  第二十六章 仲立契約
(日)  第二十七章 組合契約
(日) 第三分編 準契約
(日)  第二十八章 事務管理
(日)  第二十九章 不当利得
(日)第四編 人格権
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 生命権、身体権及び健康権
(日)  第三章 氏名権及び名称権
(日)  第四章 肖像権
(日)  第五章 名誉権及び栄誉権
(日)  第六章 プライバシー権及び個人情報の保護
(日)第五編 婚姻及び家庭
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 結婚
(日)  第三章 家庭関係
(日)   第一節 夫婦関係
(日)   第二節 親子関係及びその他近親関係
(日)  第四章 離婚
(日)  第五章 養子縁組
(日)   第一節 養子縁組関係の成立
(日)   第二節 養子縁組の効力
(日)   第三節 養子縁組関係の終了
(日)第六編 相続
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 法定相続
(日)  第三章 遺言による相続及び遺贈
(日)  第四章 遺産の取り扱い
(日)第七編 不法行為責任
(日)  第一章 一般規定
(日)  第二章 損害賠償
(日)  第三章 責任主体の特殊規定
(日)  第四章 製造物責任
(日)  第五章 動力車による交通事故責任
(日)  第六章 医療損害責任
(日)  第七章 環境汚染及び生態破壊責任
(日)  第八章 高度危険責任
(日)  第九章 飼養動物損害責任
(日)  第十章 建築物及び構築物損害責任
(日)附則

(中)第一编 总则
(日)第一編 総則
(中)  第一章 基本规定
(日)  第一章 基本規定
(中) 第一条  为了保护民事主体的合法权益,调整民事关系,维护社会和经济秩序,适应中国特色社会主义发展要求,弘扬社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。
(日) 第一条 民事主体の合法的な権益を保護し、民事関係を調整し、社会及び経済秩序を維持し、中国の特色ある社会主義の発展の要請に適応し、社会主義の核心的価値観を発揚するため、憲法に基づき、この法律を制定する。

~中略~

(中)  第二章 自然人
(日)  第二章 自然人

~中略~

(中)  第三章 法人
(日)  第三章 法人

(中)   第一节 一般规定
(日)   第一節 一般規定

~中略~

(中)   第二节 营利法人
(日)   第二節 営利法人

~中略~

(中)   第三节 非营利法人
(日)   第三節 非営利法人

~中略~

(中)   第四节 特别法人
(日)   第四節 特別法人

~中略~

(中)  第四章 非法人组织
(日)  第四章 法人格のない組織

~中略~

(中)  第五章 民事权利
(日)  第五章 民事上の権利

~中略~

(中)  第六章 民事法律行为
(日)  第六章 民事法律行為

~中略~

(中)  第七章 代理
(日)  第七章 代理

~中略~

(中)第三编 合同
(日)第三編 契約
(中) 第一分编 通则
(日) 第一分編 通則
(中)  第一章 一般规定
(日)  第一章 一般規定

~中略~

(中) 第二分编  典型合同
(日) 第二分編 典型契約

~中略~

(中)  第十四章 租赁合同
(日)  第十四章 賃貸借契約

~中略~

(中) 第七百一十三条  承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的,承租人可以自行维修,维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的,应当相应减少租金或者延长租期。
  因承租人的过错致使租赁物需要维修的,出租人不承担前款规定的维修义务。
(日) 第七百十三条 賃借人は,賃貸目的物の維持修繕が必要であるときは,合理的期間内の維持修繕の実施を賃貸人に請求することができる。賃貸人が維持修繕義務を履行しない場合,賃借人は,自ら維持修繕を行うことができ,維持修繕費用は賃貸人が負担する。賃貸目的物の維持修繕が賃借人の使用に影響を与えた場合,相応に賃料を減額し又は賃貸借期間を延長しなければならない。
 賃借人の過失により賃貸目的物の維持修繕が必要である場合,賃貸人は前項の規定する維持修繕義務を負わない。

~中略~

(中)第四编 人格权
(日)第四編 人格権
(中)  第一章 一般规定
(日)  第一章 一般規定

~中略~

(中)第五编 婚姻家庭
(日)第五編 婚姻及び家庭
(中)  第一章 一般规定
(日)  第一章 一般規定

~中略~

(中)  第二章 结婚
(日)  第二章 結婚

~中略~

(中)  第三章 家庭关系
(日)  第三章 家庭関係
(中)   第一节 夫妻关系
(日)   第一節 夫婦関係

~中略~

(中)   第二节 父母子女关系和其他近亲属关系
(日)   第二節 親子関係及びその他近親関係

~中略~

(中)  第四章 离婚
(日)  第四章 離婚

~中略~

(中)  第五章 收养
(日)  第五章 養子縁組
(中)   第一节 收养关系的成立
(日)   第一節 養子縁組関係の成立

~中略~

(中)   第二节 收养的效力
(日)   第二節 養子縁組の効力

~中略~

(中)   第三节 收养关系的解除
(日)   第三節 養子縁組関係の終了

~中略~

(中)第六编 继承
(日)第六編 相続
(中)  第一章 一般规定
(日)  第一章 一般規定

~中略~

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  (中)中华人民共和国婚姻法

  (日)中華人民共和国婚姻法

(*由于中华人民共和国民法典自2021年1月1日起施行,本法同时废止。)
(*中華人民共和国民法典が2021年1月1日より施行されたことにより、本法は同時に廃止。)
(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)


(中)第一章 总则
(日)第一章 総則

~中略~

(中)第二章 结婚
(日)第二章 結婚

~中略~

(中) 第六条 结婚年龄,男不得早于二十二周岁,女不得早于二十周岁。晚婚晚育应予鼓励。
(日) 第六条 婚姻適齢は、男は満二十二歳よりも早くすることができず、女は満二十歳よりも早くすることができない。晩婚晩育を奨励しなければならない。

~中略~

(中)第三章 家庭关系
(日)第三章 家庭関係
(中) 第十三条 夫妻在家庭中地位平等。
(日) 第十三条 夫婦の家庭における地位は、平等である。
(中) 第十四条 夫妻双方都有各用自己姓名的权利。
(日) 第十四条 夫婦の双方は、それぞれ自己の氏名を用いる権利を有する。

~中略~

(中)第四章 离婚
(日)第四章 離婚

~中略~

(中)第五章 救助措施与法律责任
(日)第五章 救済措置及び法的責任

~中略~

(中)第六章 附则
(日)第六章 附則

~中略~

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  (中)婚姻登记条例

  (日)婚姻登記条例

(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)


(中)第一章 总则
(日)第一章 総則
(中) 第一条 为了规范婚姻登记工作,保障婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度的实施,保护婚姻当事人的合法权益,根据《中华人民共和国婚姻法》(以下简称婚姻法),制定本条例。
(日) 第一条 婚姻登記事務を規範化し、婚姻の自由、一夫一妻制、男女平等の婚姻制度の実施を保障し、婚姻当事者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国婚姻法」(以下「婚姻法」という)に基づき、この条例を制定する。
(中) 第二条 内地居民办理婚姻登记的机关是县级人民政府民政部门或者乡(镇)人民政府,省、自治区、直辖市人民政府可以按照便民原则确定农村居民办理婚姻登记的具体机关。
中国公民同外国人,内地居民同香港特别行政区居民(以下简称香港居民)、澳门特别行政区居民(以下简称澳门居民)、台湾地区居民(以下简称台湾居民)、华侨办理婚姻登记的机关是省、自治区、直辖市人民政府民政部门或者省、自治区、直辖市人民政府民政部门确定的机关。
(日) 第二条 大陸居住者が婚姻登記の手続を行う機関は、県級人民政府民政部門又は郷(鎮)人民政府とし、省、自治区、直轄市の人民政府は、公共の便宜を図るという原則により農村居住者が婚姻登記の手続を行う具体的な機関を定める。
中国公民と外国人、大陸居住者と香港特別行政区の居住者(以下「香港居住者」という)、マカオ特別行政区の居住者(以下「マカオ居住者」という)、台湾地区の居住者(以下「台湾居住者」という)又は華僑が婚姻登記の手続を行う機関は、省、自治区、直轄市の人民政府民政部門又は省、自治区、直轄市の人民政府民政部門の定める機関とする。
(中) 第三条 婚姻登记机关的婚姻登记员应当接受婚姻登记业务培训,经考核合格,方可从事婚姻登记工作。
婚姻登记机关办理婚姻登记,除按收费标准向当事人收取工本费外,不得收取其他费用或者附加其他义务。
(日) 第三条 婚姻登記機関の婚姻登記員は、婚姻登記業務研修を受けなければならず、試験に合格した場合に限り、婚姻登記業務に従事することができる。
婚姻登記機関が婚姻登記を処理するにあたり、徴収基準により当事者から実費を徴収するほか、その他費用を受領し又はその他義務を付加してはならない。

(中)第二章 结婚登记
(日)第二章 結婚登記
(中) 第四条 内地居民结婚,男女双方应当共同到一方当事人常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。
中国公民同外国人在中国内地结婚的,内地居民同香港居民、澳门居民、台湾居民、华侨在中国内地结婚的,男女双方应当共同到内地居民常住户口所在地的婚姻登记机关办理结婚登记。
(日) 第四条 大陸居住者の結婚は、男女双方が共に一方の当事者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭し、結婚登記を行わなければならない。
中国公民と外国人が中国大陸において結婚するとき、大陸居住者と香港居住者、マカオ居住者、台湾居住者、華僑が中国大陸において結婚するときは、男女双方が共に一方の大陸居住者の常住戸籍所在地の婚姻登記機関に出頭し、結婚登記を行わなければならない。
(中) 第五条 办理结婚登记的内地居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的户口簿、身份证;
(二)本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的签字声明。
办理结婚登记的香港居民、澳门居民、台湾居民应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效通行证、身份证;
(二)经居住地公证机构公证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的声明。
办理结婚登记的华侨应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照;
(二)居住国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明,或者中华人民共和国驻该国使(领)馆出具的本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲关系的证明。
办理结婚登记的外国人应当出具下列证件和证明材料:
(一)本人的有效护照或者其他有效的国际旅行证件;
(二)所在国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证或者该国驻华使(领)馆认证的本人无配偶的证明,或者所在国驻华使(领)馆出具的本人无配偶的证明。
(日) 第五条 結婚登記の手続を行う大陸居住者は、次に掲げる証明書及び証明資料を提示しなければならない。
(一)本人の戸籍簿、身分証明書
(二)本人に配偶者がいないこと並びに他方の当事者と直系血族及び三親等以内の傍系血族関係にないことについての署名宣誓文
結婚登記の手続を行う香港居住者、マカオ居住者、台湾居住者は、次に掲げる証明書及び証明資料を提示しなければならない。
(一)本人の有効な通行証、身分証明書
(二)居住地の公証機関の公証を受けた、本人に配偶者がいないこと及び他方の当事者と直系血族及び三親等以内の傍系血族関係にないことについての署名宣誓文
結婚登記の手続を行う華僑は、次に掲げる証明書及び証明資料を提示しなければならない。
(一)本人の有効な旅券
(二)居住国の公証機関もしくは権限のある機関が発行し、当該国にある中華人民共和国公館の認証を受けた、本人に配偶者がいないこと及び他方の当事者と直系血族及び三親等以内の傍系血族関係にないことについての証明書、又は当該国にある中華人民共和国公館が発行した、本人に配偶者がいないこと及び他方の当事者と直系血族及び三親等以内の傍系血族関係にないことについての証明書
結婚登記の手続を行う外国人は、次に掲げる証明書及び証明資料を提示しなければならない。
(一)本人の有効な旅券ト又はその他有効な国際旅行証明書
(二)所在国の公証機関もしくは権限のある機関が発行し、当該国にある中華人民共和国公館の認証又は中華人民共和国にある当該国公館の認証を受けた、本人に配偶者がいないことについての証明書、又は中華人民共和国にある所在国公館が発行した、本人に配偶者がいないことについての証明書

~中略~

(中)第三章 离婚登记
(日)第三章 離婚登記
(中)
~中略~

(中)第四章 婚姻登记档案和婚姻登记证
(日)第四章 婚姻登記記録及び婚姻登記証

~中略~

(中)第五章 罚则
(日)第五章 罰則

~中略~

(中)第六章 附则
(日)第六章 附則

~中略~
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  (中)中华人民共和国收养法

  (日)中華人民共和国養子縁組法

(*由于中华人民共和国民法典自2021年1月1日起施行,本法同时废止。)
(*中華人民共和国民法典が2021年1月1日より施行されたことにより、本法は同時に廃止。)
(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)

(中) 1991年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过
根据1998年11月4日第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国收养法〉的决定》修正
(日) 1991年12月29日第七回全国人民代表大会常務委員会第二十三次会議により可決
1998年11月4日第九回全国人民代表大会常務委員会第五次会議において『「中華人民共和国養子縁組法」の改正に関する決定』により改正

(中)第一章 总则
(日)第一章 総則
(中) 第一条 为保护合法的收养关系,维护收养关系当事人的权利,制定本法。
(日) 第一条 合法的な養子縁組関係を保護し、養子縁組関係当事者の権利を維持保護するため、この法律を制定する。

~中略~


(中)第二章 收养关系的成立
(日)第二章 養子縁組関係の成立
(中) 第四条 下列不满十四周岁的未成年人可以被收养:
(一)丧失父母的孤儿;
(二)查找不到生父母的弃婴和儿童;
(三)生父母有特殊困难无力抚养的子女。
(日)(養子となる者の要件)
第四条 次に掲げる十四歳未満の未成年者については、養子とすることができる。
(一)父母を失った孤児
(二)実父母の行方が知れない遺棄された嬰児及び児童
(三)実父母が特別な困難があり扶養能力を有しない子

~中略~

(中) 第二十一条 外国人依照本法可以在中华人民共和国收养子女。
外国人在中华人民共和国收养子女,应当经其所在国主管机关依照该国法律审查同意。收养人应当提供由其所在国有权机构出具的有关收养人的年龄、婚姻、职业、财产、健康、有无受过刑事处罚等状况的证明材料,该证明材料应当经其所在国外交机关或者外交机关授权的机构认证,并经中华人民共和国驻该国使领馆认证。该收养人应当与送养人订立书面协议,亲自向省级人民政府民政部门登记。
收养关系当事人各方或者一方要求办理收养公证的,应当到国务院司法行政部门认定的具有办理涉外公证资格的公证机构办理收养公证。
(日)(外国人との縁組)
第二十一条 外国人は、この法律により、中華人民共和国において養子縁組をすることができる。
外国人が,中華人民共和国において養子縁組をする場合,その所在国の主管機関において当該国の法律による審査承認を経なければならない。養親は、その所在国の権限のある機関が発行した養親に関する年齢、婚姻、職業、財産、健康、刑事処罰の有無等の状況の証明資料を提供しなければならない。当該証明資料は、その所在国の外交機関又は外交機関が委任する機関の認証を経た上で、在当該国中華人民共和国公使館の認証を経なければならない。当該養親は、養子を出す者と書面よる協議を締結し、自ら省級人民政府民政部門に出頭し登記をしなければならない。
養子縁組関係当事者の双方又は一方が養子縁組の公証を要求する場合、国務院司法行政部門が認定する渉外公証資格を有する公証機関において養子縁組の公証をしなければならない。

~中略~


(中)第三章 收养的效力
(日)第三章 養子縁組の効力
(中) 第二十三条 自收养关系成立之日起,养父母与养子女间的权利义务关系,适用法律关于父母子女关系的规定;养子女与养父母的近亲属间的权利义务关系,适用法律关于子女与父母的近亲属关系的规定。
养子女与生父母及其他近亲属间的权利义务关系,因收养关系的成立而消除。
(日) 第二十三条 養子縁組関係の成立の日から、養父母と養子との間における権利義務関係については、父母と子との関係についての規定を適用する。養子と養父母の近しい親族との間における権利義務関係については、子と父母との近しい親族との関係についての規定を適用する。
養子と実父母及びその近しい親族との間における権利義務関係については、養子縁組関係の成立により消滅する。

~中略~

(中)第四章 收养关系的解除
(日)第四章 養子縁組関係の終了
(中) 第二十六条 收养人在被收养人成年以前,不得解除收养关系,但收养人、送养人双方协议解除的除外,养子女年满十周岁以上的,应当征得本人同意。
收养人不履行抚养义务,有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的,送养人有权要求解除养父母与养子女间的收养关系。送养人、收养人不能达成解除收养关系协议的,可以向人民法院起诉。
(日) 第二十六条 養親は、養子が成年となる以前においては、養子縁組関係を終了することはできない。ただし、養親及び養子を送り出す者の双方が協議により終了する場合を除く。養子が満十歳以上である場合、本人の同意を得なければならない。
養親が撫養の義務を履行しない、虐待、又は遺棄その他の未成年である養子の合法的権益を侵害する行為を行った場合、養子を送り出した者は、養親と養子の間における養子縁組関係を終了することを要求する権利を有する。養子を送り出した者は、養親と養子縁組関係を終了する協議に合意することができない場合、人民法院に対し、訴えの提起をすることができる。

~中略~

(中)第五章 法律责任
(日)第五章 法的責任

~中略~

(中)第六章 附则
(日)第六章 附則

~中略~

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  (中)中华人民共和国户口登记条例

  (日)中華人民共和国戸籍登記条例

(※中文法规原文来自这里(“Baidu百科”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“Baidu百科”ホームページ提供)。)

(中)(1958年1月9日全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议通过)
(日)(1958年1月9日全国人民代表大会常務委員会第九十一回会議において可決)

(中) 第一条 为了维持社会秩序,保护公民的权利和利益,服务于社会主义建设,制定本条例。
(日) 第一条 社会秩序を維持し、国民の権利及び履歴を保護し、社会主義建設の資するため、この条例を制定する。
(中) 第二条 中华人民共和国公民,都应当依照本条例的规定履行户口登记。
现役军人的户口登记,由军事机关按照管理现役军人的有关规定办理。
居留在中华人民共和国境内的外国人和无国籍的人的户口登记,除法令另有规定外,适用本条例。
(日) 第二条 すべての中華人民共和国の国民は、この条例に規定するところにより戸籍登記を行わなければならない。
現役の軍人の戸籍登記については、現役の軍人の管理に関係する規定により軍事機関が行う。
中華人民共和国内に在留する外国人及び国籍を有しない者の戸籍登記については、別途規定があるもののほか、この条例を適用する。
(中) 第三条 户口登记工作,由各级公安机关主管。
城市和设有公安派出所的镇,以公安派出所管辖区为户口管辖区;乡和不设公安派出所的镇,以乡、镇管辖区为户口管辖区。乡、镇人民委员会和公安派出所为户口登记机关。
居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记;分散居住的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。
居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口,由各单位指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。
农业、渔业、盐业、林业、牧畜业、手工业等生产合作社的户口,由合作社指定专人,协助户口登记机关办理户口登记。合作社以外的户口,由户口登记机关直接办理户口登记。
(日) 第三条 戸籍登記業務は、各級公安機関が主管する。
都市及び公安派出所のある鎮においては、公安派出所の管轄区をもって戸籍管轄区とし、郷及び公安派出所のない鎮においては、郷又は鎮の管轄区をもって戸籍管轄区とする。この場合、郷又は鎮の人民委員会及び公安派出所を戸籍登記機関とする。
機関、団体、学校、企業、事業その他の単位の内部及び公共の宿舎に居住する者の戸籍については、各単位において専らこれを行う者を指定し、戸籍登記機関における戸籍登記手続きに協力するものとし、分散して居住する者の戸籍については、戸籍登記機関が直接戸籍登記を行うものとする。
軍事機関に及び軍人宿舎に居住する現役でない軍人の戸籍については、単位において専らこれを行う者を指定し、戸籍登記機関における戸籍登記手続きに協力するものとする。
農業、漁業、塩業、林業、牧畜業、手工業その他の生産協同組合における戸籍については、協同組合において専らこれを行う者を指定し、戸籍登記機関における戸籍登記手続きに協力するものとする。協同組合以外における戸籍については、戸籍登記機関が直接戸籍登記を行うものとする。
(中) 第四条 户口登记机关应当设立户口登记簿。
城市、水上和设有公安派出所的镇,应当每户发给一本户口簿。
农村以合作社为单位发给户口簿;合作社以外的户口不发给户口簿。
户口登记簿和户口簿登记的事项,具有证明公民身份的效力。
(日) 第四条 戸籍登記機関は、戸籍登記簿を備えなければならない。
年、水上及び公安派出所のある鎮においては、戸ごとに一冊の戸籍簿を発給しなければならない。
農村は、協同組合を単位として戸籍簿を発給するものとし、協同組合以外の戸籍については、戸籍簿を発給しないものとする。
戸籍登記簿及び戸籍簿において登記する事項は、国民の身分としての効力を有する。
(中) 第五条 户口登记以户为单位。同主管人共同居住一处的立为一户,以主管人为户主。单身居住的自立一户,以本人为户主。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口共立一户或者分别立户。户主负责按照本条例的规定申报户口登记。
(日) 第五条 戸籍の登記は、戸をもって単位とする。同じ主管者が共同で居住する一の場所を一の戸とし、主管者をもって戸主とする。単身で居住するものについては、自らを一の戸とし、本人をもって戸主とする。機関、団体、学校、企業、事業その他の単位の内部及び公共の宿舎に居住する者の戸籍については、共に一の戸とする又はそれぞれの戸とする。戸主は、この条例に規定するところにより戸籍登記を申請する責を負う。
(中) 第六条 公民应当在经常居住的地方登记为常住人口,一个公民只能在一个地方登记为常住人口。
(日) 第六条 国民は、常居所地において定住者として登記し、一の国民は、一の場所においてのみ定住者として登記することができる。
(中) 第七条 婴儿出生后一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向婴儿常住地户口登记机关申报出生登记。
弃婴,由收养人或者育婴机关向户口登记机关申报出生登记。
(日) 第七条 嬰児については、出生の後一月以内に、戸主、親族、撫養者又は近隣に居住する者が嬰児の常居所地の戸籍登記機関に出生登記を申請するものとする。
(中) 第八条 公民死亡,城市在葬前,农村在一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记,注销户口。公民如果在暂住地死亡,由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。
公民因意外事故致死或者死因不明,户主、发现人应当立即报告当地公安派出所或者乡、镇人民委员会。
(日) 第八条 ~略~
(中) 第九条 婴儿出生后,在申报出生登记前死亡的,应当同时申报出生、死亡两项登记。
(日) 第九条 嬰児が出生の後、出生登記の申請の前に死亡した場合、出生及び死亡の二項目の登記の申請を同時にしなければならない。
(中) 第十条 公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。
公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。
公民迁往边防地区,必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。
(日) 第十条 国民が元の戸籍管轄区から転出する場合、本人又は戸主が転居の前に戸籍登記機関に転出登記の申請を行い、転出証書を受領し、戸籍を抹消するものとする。
国民が農村から都市に転出する場合、都市労働部の採用証明、学校の入学証明、又は都市戸籍登記機関の転入許可の照明を有した上で、常居所地戸籍登記機関に転出手続きの申請をしなければならない。
国民が国境地区に転入しようとする場合、常居所地の県、市、市管轄区の公安機関の許可を経なければならない。
(中) 第十一条 被征集服现役的公民,在入伍前,由本人或者户主持应征公民入伍通知书向常住地户口登记机关申报迁出登记,注销户口,不发迁移证件。
(日) 第十一条 ~略~
(中) 第十二条 被逮捕的人犯,由逮捕机关在通知人犯家属的同时,通知人犯常住地户口登记机关注销户口。
(日) 第十二条 ~略~
(中) 第十三条 公民迁移,从到达迁入地的时候起,城市在三日以内,农村在十日以内,由本人或者户主持迁移证件向户口登记机关申报迁入登记,缴销迁移证件。
没有迁移证件的公民,凭下列证件到迁入地的户口登记机关申报迁入登记:
1.复员、转业和退伍的军人,凭县、市兵役机关或者团以上军事机关发给的证件
2.从国外回来的华侨和留学生,凭中华人民共和国护照或者入境证件
3.被人民法院、人民检察院或者公安机关释放的人,凭释放机关发给的证件。
(日) 第十三条 ~略~
(中) 第十四条 被假释、缓刑的犯人,被管制分子和其他依法被剥夺政治权利的人,在迁移的时候,必须经过户口登记机关转报县、市、市辖区人民法院或者公安机关批准,才可以办理迁出登记;到达迁入地后,应当立即向户口登记机关申报迁入登记。
(日) 第十四条 ~略~
(中) 第十五条 公民在常住地市、县范围以外的城市暂住三日以上的,由暂住地的户主或者本人在三日以内向户口登记机关申报暂住登记,离开前申报注销;暂住在旅店的,由旅店设置旅客登记簿随时登记。
公民在常住地市、县范围以内暂住,或者在常住地市、县范围以外的农村暂住,除暂住在旅店的由旅店设置旅客登记簿随时登记以外,不办理暂住登记。
(日) 第十五条 ~略~
(中) 第十六条 公民因私事离开常住地外出、暂住的时间超过三个月的,应当向户口登记机关申请延长时间或者办理迁移手续;既无理由延长时间又无迁移条件的,应当返回常住地。
(日) 第十六条 ~略~
(中) 第十七条 户口登记的内容需要变更或者更正的时候,由户主或者本人向户口登记机关申报;户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。
户口登记机关认为必要的时候,可以向申请人索取有关变更或者更正的证明。
(日) 第十七条 ~略~
(中) 第十八条 公民变更姓名,依照下列规定办理:
1.未满十八周岁的人需要变更姓名的时候,由本人或者父母、收养人向户口登记机关申请变更登记
2.十八周岁以上的人需要变更姓名的时候,由本人向户口登记机关申请变更登记。
(日) 第十八条 ~略~
(中) 第十九条 公民因结婚、离婚、收养、认领、分户、并户、失踪、寻回或者其他事由引起户口变动的时候,由户主或者本人向户口登记机关申报变更登记。
(日) 第十九条 国民に、結婚、離婚、養子縁組、里親、戸籍分割、戸籍統合、失踪、失踪の取消し又はその他の事由による戸籍の変動が生じた場合、戸主又は本人が戸籍登記機関に変更登記の申請を行うものとする。
(中) 第二十条 有下列情形之一的,根据情节轻重,依法给予治安管理处罚或者追究刑事责任:
1.不按照本条例的规定申报户口的
2.假报户口的
3.伪造、涂改、转让、出借、出卖户口证件的
4.冒名顶替他人户口的
5.旅店管理人不按照规定办理旅客登记的。
(日) 第二十条 ~略~
(中) 第二十一条 户口登记机关在户口登记工作中,如果发现有反革命分子和其他犯罪分子,应当提请司法机关依法追究刑事责任。
(日) 第二十一条 ~略~
(中) 第二十二条 户口簿、册、表格、证件,由中华人民共和国公安部统一制定式样,由省、自治区、直辖市公安机关统筹印制。
公民领取户口簿和迁移证应当缴纳工本费。
(日) 第二十二条 ~略~
(中) 第二十三条 民族自治地方的自治机关可以根据本条例的精神,结合当地具体情况,制定单行办法。
(日) 第二十三条 ~略~
(中) 第二十四条 本条例自公布之日起施行。
(日) 第二十四条 この条例は、公布の日から施行する。
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  (中)中华人民共和国涉外民事关系法律适用法

  (日)中華人民共和国渉外民事関係法律適用法

(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)

(中)中华人民共和国主席令2010年第三十六号
(日)中華人民共和国主席令2010年第三十六号
(中)2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议通过
(日)2010年10月28日第十一回全国人民代表大会常務委員会第十七次会議可決

(中)第一章 一般规定
(日)第一章 一般規定

~中略~

(中)第二章 民事主体
(日)第二章 民事主体

~中略~

(中)第三章 婚姻家庭
(日)第三章 婚姻及び家庭
(中) 第二十一条 结婚条件,适用当事人共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律;没有共同国籍,在一方当事人经常居所地或者国籍国缔结婚姻的,适用婚姻缔结地法律。
(日) 第二十一条 婚姻の要件は、当事者の同一の常居所地法により、同一の常居所地法がないときは同一の本国法により、同一の本国法がない場合において当事者の一方の常居所地又は国籍国において婚姻を挙行したときは婚姻挙行地の法による。
(中) 第二十二条 结婚手续,符合婚姻缔结地法律、一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律的,均为有效。
(日) 第二十二条 婚姻の手続きは、婚姻挙行地の法、当事者の一方の常居所地法又は本国法に適合するものは、すべて有効とする。
(中) 第二十三条 夫妻人身关系,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律。
(日) 第二十三条 夫婦の身分関係は、同一の常居所地法により、同一の常居所地法がないときは同一の本国法による。
(中) 第二十四条 夫妻财产关系,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律。
(日) 第二十四条 夫婦の財産関係は、当事者は、当事者の一方の常居所地法、本国法又は主たる財産の所在地法のいずれかを適用することを協議により選択することができる。当事者の選択がないときは、同一の常居所地法により、同一の常居所地法がないときは同一の本国法による。
(中) 第二十五条 父母子女人身、财产关系,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护弱者权益的法律。
(日) 第二十五条 親子の身分関係、財産関係は、同一の常居所地法により、同一の常居所地法がないときは、当事者の一方の常居所地法又は本国法のうち弱者の権益の保護に有利となる法を適用する。
(中) 第二十六条 协议离婚,当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律。当事人没有选择的,适用共同经常居所地法律;没有共同经常居所地的,适用共同国籍国法律;没有共同国籍的,适用办理离婚手续机构所在地法律。
(日) 第二十六条 協議上の離婚は、当事者は、協議により当事者の一方の常居所地法又は本国法によることができる。当事者の選択がないときは、同一の常居所地法により、同一の常居所地法がないときは同一の本国法により、同一の本国法がないときは離婚の手続きを行う機関の所在地の法による。
(中) 第二十七条 诉讼离婚,适用法院地法律。
(日) 第二十七条 訴訟上の離婚は、訴訟地の法による。
(中) 第二十八条 收养的条件和手续,适用收养人和被收养人经常居所地法律。收养的效力,适用收养时收养人经常居所地法律。收养关系的解除,适用收养时被收养人经常居所地法律或者法院地法律。
(日) 第二十八条 養子縁組の要件及び手続は、養親及び養子となるべき者の常居所地法による。養子縁組の効力は、養子縁組の時における養親の常居所地法による。養子縁組関係の終了は、養子縁組の時における養子となるべき者の常居所地法又は訴訟地の法による。
(中) 第二十九条 扶养,适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护被扶养人权益的法律。
(日) 第二十九条 扶養は、当事者の一方の常居所地法、本国法又は主たる財産の所在地法のうち被扶養者の権益の保護に有利となる法を適用する。
(中) 第三十条 监护,适用一方当事人经常居所地法律或者国籍国法律中有利于保护被监护人权益的法律。
(日) 第三十条 後見は、当事者の一方の常居所地法又は本国法のうち被後見人の権益の保護に有利となる法を適用する。

(中)第四章 继承
(日)第四章 相続
(中) 第三十一条 法定继承,适用被继承人死亡时经常居所地法律,但不动产法定继承,适用不动产所在地法律。
(日) 第三十一条 法定相続は、被相続人の死亡の当時における常居所地法による。ただし、不動産の法定相続は、不動産の所在地法による。
(中) 第三十二条 遗嘱方式,符合遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律、国籍国法律或者遗嘱行为地法律的,遗嘱均为成立。
(日) 第三十二条 遺言の方式で、遺言者が遺言をなした当時又は死亡の当時の常居所地法、国籍を有する国の法又は遺言をなした地の法に適合するものについては、遺言は全て成立するものとする。
(中) 第三十三条 遗嘱效力,适用遗嘱人立遗嘱时或者死亡时经常居所地法律或者国籍国法律。
(日) 第三十三条 遺言の効力は、遺言者が遺言をなした当時又は死亡の当時の常居所地法又は国籍を有する国の法による。
(中) 第三十四条 遗产管理等事项,适用遗产所在地法律。
(日) 第三十四条 遺産の管理その他の事項は、遺産の所在地法による。
(中) 第三十五条 无人继承遗产的归属,适用被继承人死亡时遗产所在地法律。
(日) 第三十五条 遺産が帰属する相続人がない場合、被相続人の死亡の当時における遺産の所在地法による。

(中)第五章 物权
(日)第五章 物権

~中略~

(中)第六章 债权
(日)第六章 債権

~中略~

(中)第七章 知识产权
(日)第七章 知的財産権

~中略~

(中)第八章 附则
(日)第八章 附則

~中略~

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