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为了考虑中华人民共和国投资朋友们等的方便,本事务所把一些中华人民共和国法规翻译成日文而提供。
(※日文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把中文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
中華人民共和国投資をご考慮の方等の便のため、当事務所では、いくつかの中華人民共和国の法令を日本語に翻訳し、ご提供しています。
(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
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(中)中华人民共和国政府和日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定(昭和五十九・六・九 条约第五号)(所谓『中日税收条约』)
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(日)所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(昭和五十九・六・九 条約第五号)
(いわゆる『日中租税条約』)
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(中)中华人民共和国政府和日本国政府,愿意缔结关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定,达成协议如下:
(日)日本国政府及び中華人民共和国政府は、所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、次のとおり協定した。
(中)第一条〔人的范围〕
本协定适用于缔约国一方或者同时为双方居民的人。
(日)第一条〔人的範囲〕
この協定は、一方または双方の締約国の居住者である者に適用する。
(中)第二条〔税种范围〕
一、本协定适用于下列税种:
(一)在中华人民共和国:
1. 个人所得税;
2. 中外合资经营企业所得税;
3. 外国企业所得税;
4. 地方所得税。
(以下简称“中国税收”)
(二)在日本国:
1. 所得税;
2. 法人税;
3. 居民税。
(以下简称“日本国税收”)
二、本协定也适用于本协定签订之日后增加或者代替第一款所列税种的相同或者实质相似的税收。缔约国双方主管当局应将各自税法所作的实质变动,在其变动后的适当时间内通知对方。
(日)第二条〔対象税目〕
1 この協定が適用される租税は、次のものとする。
(a)中華人民共和国においては、
(ⅰ)個人所得税
(ⅱ)合弁企業所得税
(ⅲ)外国企業所得税
(ⅳ)地方所得税
(以下、「中国の租税」という。)
(b)日本国においては、
(ⅰ)所得税
(ⅱ)法人税
(ⅲ)住民税
(以下「日本国の租税」という。)
2 この協定は、1に掲げる租税に加えてまたはこれに代わってこの協定の署名の日の後に課される租税であって1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、それぞれの国の税法について行われた実質的な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。
(中)第三条〔一般定义〕
一、在本协定中,除上下文另有解释的以外:
(一)“中华人民共和国”一语用于地理概念时,是指有效行使有关中国税收法律的所有中华人民共和国领土,包括领海,以及根据国际法,中华人民共和国有管辖权和有效行使有关中国税收法律的所有领海以外的区域,包括海底和底土;
(二)“日本国”一语用于地理概念时,是指有效行使有关日本国税收法律的所有日本国领土,包括领海,以及根据国际法,日本国有管辖权和有效行使有关日本国税收法律的所有领海以外的区域,包括海底和底土;
(三)“缔约国一方”和“缔约国另一方”的用语,按照上下文,是指中华人民共和国或者日本国;
(四)“税收”一语,按照上下文,是指中国税收或者日本国税收;
(五)“人”一语包括个人、公司和其他团体;
(六)“公司”一语是指法人团体或者在税收上视同法人团体的实体;
(七)“缔约国一方企业”和“缔约国另一方企业”的用语,分别指缔约国一方居民经营的企业和缔约国另一方居民经营的企业;
(八)“国民”一语是指所有具有缔约国任何一方国籍的个人和所有按照该缔约国法律建立或者组织的法人,以及所有在该缔约国税收上,视同按照该缔约国法律建立或者组织成法人的非法人团体;
(九) “国际运输”一语是指缔约国一方企业以船舶或飞机经营的运输,不包括仅在缔约国另一方各地之间以船舶或飞机经营的运输;
(十)“主管当局”一语,在中华人民共和国方面是指财政部或其授权的代表;在日本国方面是指大藏大臣或其授权的代表。
二、缔约国一方在实施本协定时,对于未经本协定明确定义的用语,除上下文另有解释的以外,应当具有适用于本协定的该缔约国有关税法所规定的含义。
(日)第三条〔一般的定義〕
1 この協定の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(a)「中華人民共和国」とは、地理的意味で用いる場合には、中国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する水域で中華人民居和国が国際法に基づき管轄権を有し中国の租税に関する法令が施工されているすべての水域(海底及びその下を含む。)をいう。
(b)「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する水域で日本国が国際法に基づき管轄権を有し日本国の租税に関する法令が施行されているすべての水域(海底及びその下を含む。)をいう。
(c)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又は中華人民共和国をいう。
(d)「租税」とは、文脈により、日本国の租税又は中国の租税をいう。
(e)「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
(f)「法人」とは、法人格を有する団体または租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。
(g)「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
(h)「国民」とは、いずれか一方の締約国の国籍を有するすべての個人並びに当該一方の締約国の法令に基づいて設立され又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないが当該一方の締約国の租税に関し当該一方の締約国の法令に基づいて設立され又は組織された法人として取り扱われるすべての団体をいう。
(i)「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。
(j)「権限のある当局」とは、日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたその代理者をいい、中華人民共和国については、財政部又は権限を与えられたその代理者をいう。
2 一方の締約国によるこの協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、文脈より別に解釈すべき場合を除くほか、この協定の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。
(中)第四条〔居民〕
一、在本协定中,“缔约国一方居民”一语是指按照该缔约国法律,由于住所、居所、总机构或者主要办事处所在地,或其他类似的标准,在该缔约国负有纳税义务的人。
二、由于第一款的规定,同时为缔约国双方居民的个人,缔约国双方主管当局应当通过协议,确定该人为本协定中缔约国一方的居民。
三、由于第一款的规定,除个人外,同时为缔约国双方居民的人,应认为是其总机构或者主要办事处所在缔约国的居民。
(日)第四条〔居住者〕
1 この協定の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべき者とされる者をいう。
2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、両締約国の権限のある当局は、合意により、この協定の適用上その個人が居住者であるとみなされる締約国を決定する。
3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当するもので個人以外の者は、その者の本店又は主たる事務所が存在する締約国の居住者とみなす。
(中)第五条〔常设机构〕
一、在本协定中,“常设机构”一语是指企业进行全部或部分营业的固定场所。
二、“常设机构”一语特别包括:
(一)管理场所;
(二)分支机构;
(三)办事处;
(四)工厂;
(五)作业场所;
(六)矿场、油井或气井、采石场或者其他开采自然资源的场所。
三、建筑工地,建筑、装配或安装工程,或者与其有关的监督管理活动,仅以连续超过六个月的为常设机构。
四、虽有第一款至第三款的规定,“常设机构”一语应认为不包括:
(一)专为储存、陈列或者交付本企业货物或者商品的目的而使用的设施;
(二)专为储存、陈列或者交付的目的而保存本企业货物或者商品的库存;
(三)专为另一企业加工的目的而保存本企业货物或者商品的库存;
(四)专为本企业采购货物或者商品,或者搜集情报的目的所设的固定营业场所;
(五)专为本企业进行其他准备性或辅助性活动的目的所设的固定营业场所。
五、缔约国一方企业通过雇员或其他人员在缔约国另一方提供的咨询劳务,除适用第七款规定的独立代理人以外,这些活动(为同一个项目或两个及两个以上相关联的项目)在任何12个月中连续或累计超过六个月的,应认为在该缔约国另一方设有常设机构。
六、虽有第一款和第二款的规定,除适用第七款规定的独立代理人以外,当一个人在缔约国一方代表缔约国另一方的企业进行活动,如果符合下述条件之一的,这个人为该企业进行的任何活动,应认为该企业在该缔约国一方设有常设机构:
(一)这个人在该缔约国一方有权并经常行使这种权利代表该企业签订合同。除非这个人的活动仅限于第四款的规定,即使是通过固定营业场所进行活动,按照第四款规定,不应认为该固定营业场所是常设机构;
(二)这个人在该缔约国一方全部或者几乎全部代表该企业,或者为该企业以及该企业控制或被控制的其他企业经常接受订货单。
七、缔约国一方企业仅通过按常规经营本身业务的经纪人、一般佣金代理人或者任何其它独立代理人在缔约国另一方进行营业,不应认为在该缔约国另一方设有常设机构。
八、缔约国一方居民公司,控制或被控制于缔约国另一方居民公司或者在该缔约国另一方进行营业的公司(不论是否通过常设机构),此项事实不能据以使任何一方公司构成另一方公司的常设机构。
(日)第五条〔恒久的施設〕
1 この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
(a)事業の管理の場所
(b)支店
(d)事務所
(e)工場
(f)作業場
(g)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
3 建築工事現場又は建設、組立工事若しくは据付工事若しくはこれらに関連する監督活動は、六箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。
4 1から3までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。
(a)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
(b)企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
(c)企業に属する物品または商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
(d)企業のために、物品若しくは商品を購入しまたは情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
(f)企業のために、その他の準備的または補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
5 一方の締約国の企業が他方の締約国内において使用人その他の職員(7の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)を通じてコンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について十二箇月の間に合計六箇月を超える期間行われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
6 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者(7の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
(a)当該一方の締約国内において、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使すること。ただし、その活動が4に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、4の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。
(b)当該一方の締約国内において、専ら又は主として当該企業のため又は当該企業及び当該企業を支配し若しくは当該企業に支配されている他の企業のため、反復して注文を取得すること。
7 一方の締約国の企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて他方の締約国内で事業活動を行っているという理由のみでは、当該地方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。
8 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒久的施設とはされない。
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