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更新日:2024年05月06日
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为了考虑中华人民共和国投资朋友们等的方便,本事务所把一些中华人民共和国法规翻译成日文而提供。
(※日文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把中文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
中華人民共和国投資をご考慮の方等の便のため、当事務所では、いくつかの中華人民共和国の法令を日本語に翻訳し、ご提供しています。
(※日本語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、中国語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
 

  (中)中华人民共和国出境入境管理法

  (日)中華人民共和国出入国管理法

(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)

(中)中华人民共和国主席令2012年第五十七号
(日)中華人民共和国主席令2012年第五十七号
(中)2012年6月30日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过
(日)2012年6月30日第十一回全国人民代表大会常務委員会第二十七次会議可決

(中)第一章 总则
(日)第一章 総則
(中) 第一条 为了规范出境入境管理,维护中华人民共和国的主权、安全和社会秩序,促进对外交往和对外开放,制定本法。
(日) 第一条 出入国管理を規範化し、中華人民共和国の主権、安全及び社会秩序を維持し、対外交流及び対外開放を促進するため、この法律を制定する。

~中略~

(中)第二章 中国公民出境入境
(日)第二章 中国国民の出入国

~中略~

(中)第三章 外国人入境出境
(日)第三章 外国人の出入国
(中)第一节 签证
(日)第一節 査証

~中略~

(中)第二节 入境出境
(日)第二節 入国及び出国
(中) 第二十四条 外国人入境,应当向出入境边防检查机关交验本人的护照或者其他国际旅行证件、签证或者其他入境许可证明,履行规定的手续,经查验准许,方可入境。
(日) 第二十四条 外国人の入国については、出入国国境検査機関が本人の旅券又はその他国際旅行証書、査証又はその他入国許可証明の検査を行い、規定の手続を履行し、許可を経た上で、入国することができる。

~中略~

(中)第四章 外国人停留居留
(日)第四章 外国人の在留
(中)第一节 停留居留
(日)第一節 在留

~中略~

(中)第二节 永久居留
(日)第二節 永住

~中略~

(中)第五章 交通运输工具出境入境边防检查
(日)第五章 交通運搬具の出入国国境検査

~中略~

(中)第六章 调查和遣返
(日)第六章 調査及び退去強制

~中略~

(中)第七章 法律责任
(日)第七章 法的責任

~中略~

(中)第八章 附则
(日)第八章 附則

~中略~

 

  (中)中华人民共和国国籍法

  (日)中華人民共和国国籍法

(※中文法规原文来自这里(“中华人民共和国中央人民政府”网站提供)。)
(※中国語法規原文はここ(“中華人民共和国中央人民政府”ホームページ提供)。)

(中)1980年9月10日第五届全国人民代表大会第三次会议通过
(日)1980年9月10日第五回全国人民代表大会第三次会議において可決
(中)1980年9月10日全国人民代表大会常务委员会委员长令第八号公布施行
(日)1980年9月10日全国人民代表大会常務委員会委員長令第八号により公布、施行 

(中) 第一条 中华人民共和国国籍的取得、丧失和恢复,都适用本法。
(日) 第一条 中華人民共和国における国籍の取得、喪失及び回復については、全てこの法律を適用する。
(中) 第二条 中华人民共和国是统一的多民族的国家,各民族的人都具有中国国籍。
(日) 第二条 中華人民共和国は統一された多民族国家であり、各民族の者は、全て中国の国籍を有する。
(中) 第三条 中华人民共和国不承认中国公民具有双重国籍。
(日) 第三条 中華人民共和国は、中国国民の二重国籍を承認しない。
(中) 第四条 父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。
(日) 第四条 父母の双方又は一方が中国国民であり、本人が中国で出生した者は、中国の国籍を有する。
(中) 第五条 父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但父母双方或一方为中国公民并定居在外国,本人出生时即具有外国国籍的,不具有中国国籍。
(日) 第五条 父母の双方又は一方が中国国民であり、本人が外国で出生した者は、中国の国籍を有する。但し、父母の双方又は一方が中国国民であり、かつ、外国に定住し、本人が出生の時において直ちに外国の国籍を有する者については、中国の国籍を有しない。
(中) 第六条 父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。
(日) 第六条 父母が無国籍又は国籍が不明であり、中国に定住する場合において、本人が中国で出生した者は、中国の国籍を有する。
(中) 第七条 外国人或无国籍人,愿意遵守中国宪法和法律,并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:
一、中国人的近亲属;
二、定居在中国的;
三、有其它正当理由。
(日) 第七条 外国人又は無国籍者であり、中国憲法及び法律を遵守する意思を有する者で、かつ、以下の条件のいずれかに該当するものは、申請に対する許可を得た上で、中国の国籍を取得することができる。
一、中国人の近しい親族であること;
二、中国に定住していること;
三、その他正当な理由があること。
(中) 第八条 申请加入中国国籍获得批准的,即取得中国国籍;被批准加入中国国籍的,不得再保留外国国籍。
(日) 第八条 中国の国籍の取得を申請した者で、許可を得たものは、直ちに中国の国籍を取得する。中国の国籍の取得の許可を受けた者は、外国の国籍を留保することができない。
(中) 第九条 定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。
(日) 第九条 外国に定住する中国国民で、自己の志望による外国の国籍を取得した者は、直ちに当然に中国の国籍を喪失する。
(中) 第十条 中国公民具有下列条件之一的,可以经申请批准退出中国国籍:
一、外国人的近亲属;
二、定居在外国的;
三、有其它正当理由。
(日) 第十条 中国国民で以下の条件のいずれかに該当するものは、申請に対する許可を得た上で、中国の国籍を離脱することができる。
一、外国人の近しい親族であること;
二、外国に定住していること;
三、その他正当な理由があること。
(中) 第十一条 申请退出中国国籍获得批准的,即丧失中国国籍。
(日) 第十一条 中国の国籍の離脱を申請した者で、許可を得たものは、直ちに中国の国籍を喪失する。
(中) 第十二条 国家工作人员和现役军人,不得退出中国国籍。
(日) 第十二条 国家公務員及び現役の軍人は、中国の国籍を離脱することができない。
(中) 第十三条 曾有过中国国籍的外国人,具有正当理由,可以申请恢复中国国籍;被批准恢复中国国籍的,不得再保留外国国籍。
(日) 第十三条 中国の国籍を有したことのある外国人で、正当な理由を有するものは、中国の国籍の回復を申請することができる。中国の国籍の回復の許可を得た者は、外国の国籍を留保することができない。
(中) 第十四条 中国国籍的取得、丧失和恢复,除第九条规定的以外,必须办理申请手续。未满十八周岁的人,可由其父母或其他法定代理人代为办理申请。
(日) 第十四条 第九条に規定するもののほか、中国の国籍の取得、喪失及び回復については、申請の手続きを行わなければならない。十八歳未満の者については、その父母又は法定代理人が代わりに申請を行うことができる。
(中) 第十五条 受理国籍申请的机关,在国内为当地市、县公安局,在国外为中国外交代表机关和领事机关。
(日) 第十五条 国籍の申請を受理する機関は、国内においては現地の市、県公安局、国外においては中国外交代表機関及び領事機関とする。
(中) 第十六条 加入、退出和恢复中国国籍的申请,由中华人民共和国公安部审批。经批准的,由公安部发给证书。
(日) 第十六条 中国の国籍の取得、離脱及び回復の申請については、中華人民共和国公安部が審査及び許可を行うものとし、許可を得た者については、公安部が証明書を発給する。
(中) 第十七条 本法公布前,已经取得中国国籍的或已经丧失中国国籍的,继续有效。
(日) 第十七条 この法律の公布の前において、既に中国の国籍を取得した者又は既に中国の国籍を喪失した者については、なお有効とする。
(中) 第十八条 本法自公布之日起施行。
(日) 第十八条 この法律は、公布の日から施行する。

 
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