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〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

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更新日:2024年10月09日
Last updated on: Oct.9th, 2024
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中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
(日)民法
(中)民法
(英)Civil Code
(日)借地借家法
(中)租地租屋法
(英)Act on Land and Building Leases
(日)戸籍法
(中)户口法
(英)Family Register Act
(日)戸籍法施行規則
(中)户口法施行规则
(英)Regulation for Enforcement of the Family Register Act
(日)法の適用に関する通則法
(中)关于适用法的通则法
(英)Act on General Rules for Application of Laws
(日)遺言の方式の準拠法に関する法律
(中)关于遗嘱方式依据法的法律
(英)Act on the Law Governing Formalities of a Will

 

  (日)民法(明治二十九年法律第八十九号)

  (中)民法(明治二十九年法律第八十九号)

  (英)Civil Code(Act No. 89 of 1896)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年法律第五十三号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第五十三号修改
(日)施行日:令和五年六月十四日
(中)施行日:令和五年六月十四日
(※English tentative translation is available here (From Part I to Part III, From Part IV to Part V) at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
(From Part I to Part III) Last Version: Act No. 44 of 2017
(From Part IV to Part V) Last Version: Act No. 94 of 2013
(日)目次
(日)第一編 総則
(日) 第一章 通則
(日) 第二章 人
(日)  第一節 権利能力(第三条)
(日)  第二節 意思能力(第三条の二)
(日)  第三節 行為能力(第四条―第二十一条)
(日)  第四節 住所(第二十二条―第二十四条)
(日)  第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
(日)  第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
(日) 第三章 法人(第三十三条―第八十四条)
(日) 第四章 物(第八十五条―第八十九条)
(日) 第五章 法律行為
(日)  第一節 総則(第九十条―第九十二条)
(日)  第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二)
(日)  第三節 代理(第九十九条―第百十八条)
(日)  第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条)
(日)  第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条)
(日) 第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条)
(日) 第七章 時効
(日)  第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条)
(日)  第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条)
(日)  第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条)
(日)第二編 物権
(日) 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条)
(日) 第二章 占有権

~中略~

(日) 第三章 所有権

~中略~

(日) 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
(日) 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条)
(日) 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条)
(日) 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条)

~中略~

(日) 第九章 質権
(日) 第十章 抵当権

~中略~

(日)第三編 債権
(日) 第一章 総則
(日)  第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条)
(日)  第二節 債権の効力
(日)   第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条の二)
~中略~
(日)  第三節 多数当事者の債権及び債務
~中略~
(日)  第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百六十九条)
~中略~
(日)  第五節 債務の引受け(第四百六十六条―第四百六十九条)
~中略~
(日)  第六節 債権の消滅
(日)   第一款 弁済
(日)    第一目 総則(第四百七十三条―第四百九十三条)
~中略~

(日) 第二章 契約
(日)  第一節 総則
(日)   第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)

~中略~

(日)  第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
(日)  第三節 売買
(日)   第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)

~中略~

(日)  第四節 交換(第五百八十六条)
(日)  第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
(日)  第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
(日)  第七節 賃貸借
(日)   第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
(日)   第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
(日)   第三款 賃貸借の終了(第六百十六条の二―第六百二十二条)
(日)   第四款 敷金(第六百二十二条の二)
(日)  第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
(日)  第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
(日)  第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
(日)  第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
(日)  第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)

~中略~

(日)第四編 親族
(日) 第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)
(日) 第二章 婚姻
(日)  第一節 婚姻の成立
(日)   第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
(日)   第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
(日)  第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)
(日)  第三節 夫婦財産制
(日)   第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
(日)   第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)
(日)  第四節 離婚
(日)   第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
(日)   第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)
(日) 第三章 親子
(日)  第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条)
(日)  第二節 養子
(日)   第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条)
(日)   第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条)
(日)   第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条)
(日)   第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条)
(日)   第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)

~中略~

(日)第五編 相続
(日) 第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条)
(日) 第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条)
(日) 第三章 相続の効力
(日)  第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条の二)
(日)  第二節 相続分(第九百条―第九百五条)
(日)  第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条)

~中略~

(中)目录
(中)第一编 总则
(中) 第一章 通则
(中) 第二章 人
(中)  第一节 权利能力(第三条)
(中)  第二节 意志能力(第三条之二)
(中)  第三节 行为能力(第四条―第二十一条)
(中)  第四节 住址(第二十二条―第二十四条)
(中)  第五节 不在人的财产管理及失踪宣告(第二十五条―第三十二条)
(中)  第六节 推测同时死亡(第三十二条之二)
(中) 第三章 法人(第三十三条―第八十四条)
(中) 第四章 物(第八十五条―第八十九条)
(中) 第五章 法律行为
(中)  第一节 总则(第九十条―第九十二条)
(中)  第二节 意志的表示(第九十三条―第九十八条之二)
(中)  第三节 代理(第九十九条―第一百十八条)
(中)  第四节 无效及取消(第一百十九条―第一百二十六条)
(中)  第五节 条件及期限(第一百二十七条―第一百三十七条)
(中) 第六章 期间的计算(第一百三十八条―第一百四十三条)
(中) 第七章 时效
(中)  第一节 总则(第一百四十四条―第一百六十一条)
(中)  第二节 取得时效(第一百六十二条―第一百六十五条)
(中)  第三节 消灭时效(第一百六十六条―第一百七十四条)
(中)第二编 物权
(中) 第一章 总则(第一百七十五条―第一百七十九条)
(中) 第二章 占有权

~中略~

(中) 第三章 所有权

~中略~

(中) 第四章 地上权(第二百六十五条―第二百六十九条の二)
(中) 第五章 土地承包经营权(第二百七十条―第二百七十九条)
(中) 第六章 地役权(第二百八十条―第二百九十四条)
(中) 第七章 留置权(第二百九十五条―第三百零二条)

~中略~

(中) 第九章 质权
(中) 第十章 抵押权
~中略~
(中)第三编 债权
(中) 第一章 总则
(中)  第一节 债权的目的(第三百九十九条―第四百一十一条)
(中)  第二节 债权的效力
(中)   第一款 不履行债务的责任等(第四百一十二条―第四百二十二条之二)
~中略~
(中)  第三节 多数当事人的债权及债务
~中略~
(中)  第四节 债权的转让(第四百六十六条―第四百六十九条)
~中略~
(中)  第五节 债务的承受(第四百六十六条―第四百六十九条)
~中略~
(中)  第六节 债权的消灭
(中)   第一款 还债
(中)    第一目 总则(第四百七十三条―第四百九十三条)
~中略~
(中) 第二章 合同
(中)  第一节 总则
(中)   第一款 合同的成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
~中略~
(中)  第二节 赠与(第五百四十九条―第五百五十四条)
(中)  第三节 买卖
(中)   第一款 总则(第五百五十五条―第五百五十九条)
~中略~
(中)  第四节 交換(第五百八十六条)
(中)  第五节 消费借贷(第五百八十七条―第五百九十二条)
(中)  第六节 使用借贷(第五百九十三条―第六百条)
(中)  第七节 租赁
(中)   第一款 总则(第六百零一条―第六百零四条)
(中)   第二款 租赁的效果(第六百零五条―第六百一十六条)
(中)   第三款 租赁的结束(第六百一十六条之二―第六百二十二条)
(中)   第四款 押金(第六百二十二条之二)
(中)  第八节 雇佣(第六百二十三条―第六百三十一条)
(中)  第九节 承揽(第六百三十二条―第六百四十二条)
(中)  第十节 委托(第六百四十三条―第六百五十六条)
(中)  第十一节 保管(第六百五十七条―第六百六十六条)
(中)  第十二节 合伙(第六百六十七条―第六百八十八条)

~中略~

(中)第四编 亲属
(中) 第一章 总则(第七百二十五条―第七百三十条)
(中) 第二章 婚姻
(中)  第一节 婚姻的成立
(中)   第一款 婚姻的条件(第七百三十一条―第七百四十一条)
(中)   第二款 婚姻的无效及取消(第七百四十二条―第七百四十九条)
(中)  第二节 婚姻的效力(第七百五十条―第七百五十四条)
(日)  第三节 夫妇财产制
(日)   第一款 总则(第七百五十五条―第七百五十九条)
(日)   第二款 法定财产制(第七百六十条―第七百六十二条)
(日)  第四节 离婚
(日)   第一款 协议上的离婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
(日)   第二款 裁判上的离婚(第七百七十条・第七百七十一条)
(日) 第三章 亲子
(日)  第一节 亲生子(第七百七十二条―第七百九十一条)
(日)  第二节 养子
(日)   第一款 结亲的条件(第七百九十二条―第八百零一条)
(日)   第二款 结亲的无效及取消(第八百零二条―第八百零八条)
(日)   第三款 结亲的效力(第八百零九条・第八百一十条)
(日)   第四款 结亲的解除(第八百一十一条―第八百一十七条)
(日)   第五款 特别养子(第八百一十七条之二―第八百一十七条之十一)

~中略~

(中)第五编 继承
(中) 第一章 总则(第八百八十二条―第八百八十五条)
(中) 第二章 继承人(第八百八十六条―第八百九十五条)
(中) 第三章 继承的效力
(中)  第一節 总则(第八百九十六条―第八百九十九条の二)
(中)  第二節 继承份额(第九百条―第九百零五条)
(中)  第三節 遗产分配(第九百零六条―第九百一十四条)

~中略~


(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則
(中) 第一章 通则
(日)(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
 権利の濫用は、これを許さない。
(中)(基本原则)
第一条 私人权利,应当符合公共福利。
 行使权利及履行义务,应当服从信义而诚实进行。
 滥用权利,不许之。

~中略~

(中) 第二章 人
(日) 第二章 人
(日)  第一節 権利能力
(中)  第一节 权利能力

~中略~

(日)  第二節 意思能力
(中)  第二节 意志能力

~中略~

(日)  第三節 行為能力
(中)  第三节 行为能力

~中略~

(日)  第四節 住所
(中)  第四节 住址
(日)(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(中)(住所)
第二十二条 各人的生活根据地作为该者的住所。
(日)(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
(中)(居所)
第二十三条 认不到住所的场合,将居所视为住所。
 不在日本具有住所之者,不问该者是日本人还是外国人,将日本的居所视为该者的住所。但是,依照划定根据法的法律,应当依照该者的住所地法的场合,不在此限。
(日)(仮住所)
第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
(中)(暂行住所)
第二十四条 对于某个行为选定暂行住所的时候,关于其行为,将其暂行住所视为住所。

(日)  第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
(日)  第五节 不在人的财产管理及失踪宣告(第二十五条―第三十二条)

~中略~

(日)  第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
(日)  第六节 推测同时死亡(第三十二条之二)

~中略~

(日) 第三章 法人
(中) 第三章 法人

~中略~

(日) 第四章 物
(中) 第四章 物

~中略~

(日) 第五章 法律行為
(中) 第五章 法律行为
(日)  第一節 総則
(中)  第一节 总则
(日)(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(中)(公序良俗)
第九十条 相反公共秩序或善良风俗的法律行为为;无效。
(日)(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
(中)(和任意规定不同的意志表示)
第九十一条 法律行为当事人表示法规之中的不涉及公共秩序有关规定的意志的时候,服从其意志。
(日)(任意規定と異なる慣習)
第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
(中)(和任意规定不同的习惯)
第九十二条 如有和法规之中的不涉及公共秩序有关规定的习惯的场合,并且法律行为当事人依照其习惯的意志的时候,服从其习惯。

~中略~

(日)  第二節 意思表示
(中)  第二节 意志的表示

~中略~

(日)  第三節 代理
(中)  第三节 代理

~中略~

(日)  第四節 無効及び取消し
(中)  第四节 无效及取消

~中略~

(日)  第四節 条件及び期限
(中)  第五节 条件及期限

~中略~

(日) 第六章 期間の計算
(中) 第六章 期间的计算
(日)(期間の計算の通則)
第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(中)(期间计算的通则)
第一百三十八条 期间计算方法,除了法规或裁判上的命令具有特别规定的场合或者法律行为另行具有规定的场合以外,依照本章规定。
(日)(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
(中)(期间的起算)
第一百三十九条 按小时约定期间的时候,其期间,即时起算。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第一百四十条 按日、周、月或年约定期间的时候,期间的初日,不算入。但是,其期间自上午零点开始的时候,不在此限。
(日)(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
(中)(期间的届满)
第一百四十一条 前条的场合,期间,以其末日的结束而届满。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第一百四十二条 期间末日日为周日、关于国民节日的法律(昭和二十三年法律第一百七十八号)规定的假日等其他假日的时候,只限具有当天不做交易习惯的场合,期间,以其次日而届满。
(日)(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
(中)(按历的期间计算)
第一百四十三条 按周、月或年约定期间的时候,其期间,按历计算。
 不从按周、月或年初起算期间的时候,其期间,以最后一周、月或年的对应其起算日之日的前一天而届满。但是,按月或年约定期间的场合,并且最后一月没有对应日的时候,以该月末日而届满。

(日) 第七章 時効
(中) 第七章 时效
(日)  第一節 総則
(中)  第一节 总则

~中略~

(日)第二編 物権
(中)第二编 物权
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
(日)  第一節 所有権の限界
(中)  第一节 所有权的界限
(日)   第一款 所有権の内容及び範囲
(中)   第一款 所有权的内容及范围

~中略~

(日) 第二章 占有権
(中) 第二章 占有权
(日)  第一節 占有権の取得
(中)  第一节 占有权的取得

~中略~

(日) 第三章 所有権
(中) 第三章 所有权
(日)  第一節 所有権の限界
(中)  第一节 所有权的界限
(日)   第一款 所有権の内容及び範囲
(中)   第一款 所有权的内容及范围

~中略~

(日)第三編 債権
(中)第三编 债权
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
(日)  第一節 債権の目的
(中)  第一节 债权的目的

~中略~

(日)  第二節 債権の効力
(中)  第二节 债权的效力
(日)   第一款 債務不履行の責任等
(中)   第一款 不履行债务的责任等

~中略~

(日)  第三節 多数当事者の債権及び債務
(中)  第三节 多数当事人的债权及债务

~中略~

(日)  第四節 債権の譲渡
(中)  第四节 债权的转让

~中略~

(日)  第五節 債務の引受け
(中)  第五节 债务的承受

~中略~

(日)  第六節 債権の消滅
(中)  第六节 债权的消灭
(日)   第一款 弁済
(中)   第一款 还债
(日)    第一目 総則
(中)    第一目 总则
(日)(弁済)
第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
(中)(还债)
第四百七十三条 债务人贼对债权人返还债务的时候,其债权会消灭。
(日)(第三者の弁済)
第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。
 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。
 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。
 前三項の規定は、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない。
(中)(第三人的还债)
第四百七十四条 债务的返还,第三人也可以做。
 关于还债不具有正当利益之者的第三人,不能相反债务人的意志而还债。但是,债权人不知道其相反债务人的意志的时候,不在此限。
 在前项规定的第三人,不能相反债权人的意志而还债。但是,该第三人接受债务人的委托而还债的场合,并且债权人知道其的时候,不在此限。
 前三个项的规定,其债务的性质不许第三人的还债的时候,或者当事人表示禁止或限制第三人的还债的宗旨的时候,不适用。

~中略~

(日)(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。
(中)(向存款账户支付的还债)
第四百七十七条 向债权人的存款账户支付来做的还债,债权人获得了针对跟其款账有关债权的债务人能够要求退还其支付有关金额的权利时,才生效。

~中略~

(日) 第二章 契約
(中) 第二章 合同
(日)  第一節 総則
(中)  第一节 总则
(日)   第一款 契約の成立
(中)   第一款 合同的成立

~中略~

(日)  第二節 贈与
(中)  第二节 赠与

~中略~

(日)  第三節 売買
(中)  第三节 买卖
(日)   第一款 総則
(中)   第一款 总则

~中略~

(日)  第四節 交換
(中)  第四节 交换

~中略~

(日)  第五節 消費貸借
(中)  第五节 消费借贷

~中略~

(日)  第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
(中)  第六节 使用借贷(第五百九十三条―第六百条)

~中略~

(日)  第七節 賃貸借
(中)  第七节 租赁
(日)   第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
(中)   第一款 总则(第六百零一条―第六百零四条)
(日)(賃貸借)
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
(中)(租赁)
第六百零一条 租赁为,当事人一方约定让对方使用及收益某个物,对方约定对此支付其租金及结束合同时返还接受引渡的物,而生效。

~中略~

(日)(賃貸借の存続期間)
第六百四条 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
(中)(租赁的存续期间)
第六百零四条 租赁的存续期间,不得超过五十年。连在合同规定比其更长的期间的时候也,其期间为,五十年。
 租赁的存续期间,可以更新。但是,其期间,不得自更新时超过五十年。

(日)   第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
(中)   第二款 租赁的效果(第六百零五条―第六百十六条)

~中略~

(日)(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
(中)(由出租人的维修等)
第六百零六条 出租人,负担进行为了租赁物的使用及收益所需要的维修的义务。但是,由于应当归于承租人责任的事由而需要其维修的时候,不在此限。
 出租人将要进行为了保存租赁物所需要的行为的时候,承租人,不能拒绝之。
(日)(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(中)(相反承租人意志的保存行为)
第六百零七条 出租人将要相反承租人意志而进行保存行为的场合,承租人由此不能达到承租目的的时候,承租人,可以解约合同。

~中略~

(日)(賃借人の通知義務)
第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(中)(承租人的通知义务)
第六百一十五条 租赁物需要维修,或者关于租赁物有主张权利之者的时候,承租人,应当及时将其宗旨通知给出租人。但是,出租人已经知道其的时候,不在此限。

~中略~

(日)   第三款 賃貸借の終了(第六百十六条の二―第六百二十二条)
(中)   第三款 租赁的结束(第六百十六条之二―第六百二十二条)

~中略~

(日)(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
(中)(没有期间约定租赁的解约申请)
第六百一十七条 当事人没有约定租赁期间的时候,各自当事人,可以任时申请解约。这时候,揭示在下面各号的租赁,自解约申请之日各自经过该各号规定的期间而结束。
一 土地的租赁 一年
二 建筑的租赁 三个月
三 动产及座位的租赁 一天
 关于有收获季节的土地的租赁,应当其季节之后着手下一次耕地之前,申请解约。
(日)(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
(中)(具有期间约定租赁的解约申请)
第六百一十八条 连当事人约定租赁期间的时候也,其一方或双方保留在其期间内解约的权利的时候,准用前条的规定。

~中略~

(日)   第四款 敷金(第六百二十二条の二)
(中)   第四款 押金(第六百二十二条の二)

~中略~

(日)  第八節 雇用
(中)  第八节 雇佣
(日)(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(中)(雇佣)
第六百二十三条 雇佣是,由当事人一方对对方约定从事劳动,对方约定对此给与报酬而生效。
(日)(報酬の支払時期)
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
(中)(报酬的支付期)
第六百二十四条 劳动者,结束其预定的劳动之后,才能请求报酬。
 以期间来约定的报酬,可以经过其期间后,请求
 
~中略~

(日)  第九節 請負
(中)  第九节 承揽
(日)(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(中)(承揽)
第六百三十二条 承揽是,由当事人一方约定完成某工作,对方约定对其工作结果给与报酬而生效。
(日)(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(中)(报酬的支付期)
第六百三十三条 报酬应当和引渡工作目的物的同时支付。但是,不需要引渡物的时候,准用第六百二十四条第一項项的规定。

~中略~

(日)  第十節 委任
(中)  第十节 委托
(日)(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(中)(委托)
第六百四十三条 委托是,由当事人一方对对方委托做法律行为,对方承诺其而生效。
(日)(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(中)(受托人的注意义务)
第六百四十四条 受托人,应当服从委托的宗旨,负责以善良管理者的注意而处理委托事务的义务。

~中略~

(日)(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(中)(受托人受领物的引渡等)
第六百四十六条 受托人,应当将在处理委托事务之际受领的金钱等其他物引渡给委托人。其收取的果实也为同样。
 受托人,应当将为了委托人以自己的名义而取得的权利转移给委托人。

~中略~

(日)(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
(中)(受托人的报酬)
第六百四十八条 受托人,如果没有特约的,不能针对委托人请求报酬。
 受托人,应当接受报酬的场合,履行委托事务之后,才能请求其。但是,以期间来约定报酬的时候,准用第六百二十四条第二项的规定。
 受托人,揭示在下面的场合,可以按照已进行的履行比率请求报酬。
一 不能归于委托人责任的事由而没法履行委托事务的时候。
二 在履行途中结束委托的时候。

~中略~

(日)(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
(中)(准委托)
第六百五十六条 本节规定,对于不是法律行为的事务委托也准用。

(日)  第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
(中)  第十一节 保管(第六百五十七条―第六百六十六条)

~中略~

(日)  第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
(中)  第十二节 合伙(第六百六十七条―第六百八十八条)

~中略~

(日)第四編 親族
(中)第四编 亲属
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
(日)(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
(中)(亲属的范围)
第七百二十五条 揭示在下面之者,为亲属。
一 六等亲内的血亲
二 配偶
三 三等亲内的姻亲
(日)(親等の計算)
第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(中)(等亲的计算)
第七百二十六条 等亲,数亲属之间的世数而决定其。
 决定旁系亲属的等亲,依据从其人或其配偶溯及同源之祖先,从其祖先下至其他人为止的世数。

~中略~

(日) 第二章 婚姻
(中) 第二章 婚姻

(日)  第一節 婚姻の成立
(中)  第一节 婚姻的成立

(日)   第一款 婚姻の要件
(中)   第一款 婚姻的条件

(日)(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
(旧)第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(中)(婚姻年龄)
第七百三十一条 早于十八岁不得婚姻。
(旧)第七百三十一条 男早于十八岁,女早于十六岁,不得婚姻。
(日)(重婚の禁止)
第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(中)(重婚的禁止)
第七百三十二条 现有配偶之者,不可以重复婚姻。
(日)
第七百三十三条 削除
(中)
第七百三十三条 删除

~中略~

(日)
第七百三十七条 削除
(中)
第七百三十七条 删除
(日)(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
(中)(成年被监护人的婚姻)
第七百三十八条 为了成年被监护人的婚姻,不需要其监护人的同意。
(日)(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
(中)(婚姻的备案)
第七百三十九条 婚姻是依照户口法(昭和二十二年法律第二百二十四号)的规定,办理备案而生效。
 前项的备案,应当以当事人双方及二个人以上成年见证人签字的书面,或者该等人的口头而办理。
(日)(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(中)(婚姻备案的受理)
第七百四十条 婚姻的备案,认定其婚姻不违反第七百三十一条第七百三十二条、自第七百三十四条至第七百三十六条及前条第二项的规定等其他法规规定后,才可以受理。
(日)(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
(中)(身在外国的日本人之间的婚姻方式)
第七百四十一条 身在外国的日本人之间将要婚姻的时候,可以向驻该国的日本大使、公使或領事办理其备案。这时候,准用前二条的规定。

(日)   第二款 婚姻の無効及び取消し
(中)   第二款 婚姻的无效及取消

~中略~

(日)  第二節 婚姻の効力
(中)  第二节 婚姻的效力

~中略~

(日)  第三節 夫婦財産制
(中)  第三节 夫妇财产制
(日)   第一款 総則
(中)   第一款 总则
(日)(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(中)(夫妇财产关系)
第七百五十五条 夫妇办理婚姻备案前,没有对其财产另行签订合同,其财产关系处理为如下款规定。
(日)(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(中)(夫妇财产合同的对抗条件)
第七百五十六条 夫妇签订了和法定财产制不同的合同的时候,除非办理婚姻备案前办理其登记,不得对抗夫妇继承人及第三方。
(日)第七百五十七条 削除
(中)第七百五十七条 删除
(日)(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(中)(夫妇财产关系的变更限制等)
第七百五十八条 夫妇财产关系,办理婚姻备案后,不得变更。
 在夫妇一方管理另一方的财产,因其管理不正当而使其财产陷落危机的时候,另一方得向家庭法院请求自己管理其。
 关于共有财产,和前项请求一起,得请求其分割。

~中略~

(日)   第二款 法定財産制
(中)   第二款 法定财产制

~中略~

(日)  第四節 離婚
(中)  第四节 离婚
(日)   第一款 協議上の離婚
(中)   第一款 协议上的离婚
(日)(協議上の離婚)
第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
(中)(协议上的离婚)
第七百六十三条 夫妇可以依其协议而离婚。
(日)(婚姻规定的准用)
第七百六十四条 第七百三十八条第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
(中)(协议上的离婚)
第七百六十四条 第七百三十八条第七百三十九条及第七百四十七条的规定,准用于协议上的离婚。
(日)(離婚の届出の受理)
第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
(中)(婚姻备案的受理)
第七百六十五条 离婚备案,认定其离婚不违反再前条准用的第七百三十九条第二项的规定及第八百一十九条第一项的规定等其他法规规定后,才可以受理。
 即使是离婚备案违反前项的规定而受理的时候也,离婚由此不妨其效力。

~中略~


(日)   第二款 裁判上の離婚
(中)   第二款 诉讼上的离婚


~中略~

(日) 第三章 親子
(中) 第三章 亲子
(日)  第一節 実子
(中)  第一节 亲生子

~中略~

(日)  第二節 養子
(中)  第二节 养子
(日)   第一款 縁組の要件
(中)   第一款 结亲的条件
(日)(養親となる者の年齢)
第七百九十二条 二十歳に達した者は、養子をすることができる。
(中)(当作养父母之者的年龄)
第七百九十二条 到达了二十周岁之者,可以收养。
(日)(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(中)(将尊亲属或长者作为养子的禁止)
第七百九十三条 尊亲属或长者,不能将其作为养子。
(日)(後見人が被後見人を養子とする縁組)
第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
(中)(监护人将被监护人作为养子的结亲)
第七百九十四条 监护人为了将被监护人(是指;未成年被监护人及成年被监护人。以下为同样。)作为养子,应当得到家庭法院的许可。结束监护人任务之后,尚未结束其管理计算之间,也为同样。
(日)(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(中)(现有配偶之者将未成年人作为养子的结亲)
第七百九十五条 为了现有配偶之者将未成年人作为养子,应当与配偶一起做。但是,将配偶的亲生子女作为养子的场合或配偶不能表示其意志的场合,不在此限。
(日)(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
(中)(现有配偶之者的结亲)
第七百九十六条 为了现有配偶之者结亲,得到配偶的同意。但是,与配偶一起结亲的场合或配偶不能表示其意志的场合,不在此限。
(日)(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
(中)(未满十五岁之者作为养子的结亲)
第七百九十七条 将要成为养子之者未满十五岁的时候,其法定代理人,可以代替其承诺结亲。
 为了法定代理人做前项的承诺,如有其他将要成为养子之者的父母且应该监护该人之者的时候,应当得到其同意。如有将要成为养子之者的父母且停止抚养权之者的时候,也为同样。
(日)(未成年者を養子とする縁組)
第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(中)(未成年人作为养子的结亲)
第七百九十八条 为了未成年人作为养子,应当得到家庭法院的许可。但是,自己或配偶的直系卑亲属作为养子的场合,不在此限。
(日)(婚姻の規定の準用)
第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
(中)(婚姻规定的准用)
第七百九十九条 第七百三十八条第七百三十九条的规定,准用于结亲。
(日)(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(中)(结亲备案的受理)
第八百条 结亲的备案,认定其结亲不违反自第七百九十二条至前条的规定等其他法规规定后,才可以受理。
(日)(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
(中)(结亲备案的受理)
第八百条 结亲的备案,认定其结亲不违反自第七百九十二条至前条的规定等其他法规规定后,才可以受理。
(日)(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
(中)(身在外国的日本人之间的结亲方式)
第八百零一条 身在外国的日本人之间将要结亲的时候,可以向驻该国的日本大使、公使或領事办理其备案。这时候,准用;在第七百九十九条准用的第七百三十九条的规定;及前条的规定。

(日)   第二款 縁組の無効及び取消し
(中)   第二款 结亲的无效及取消

~中略~

(日)   第三款 縁組の効力
(中)   第三款 结亲的效力

~中略~

(日)第五編 相続
(中)第五编 继承
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则

~中略~

(日) 第二章 相続人
(中) 第二章 继承人

~中略~

(日) 第三章 相続の効力
(中) 第三章 继承的效力
(日)  第一節 総則
(中)  第一节 总则

~中略~

(日) 第七章 遺言
(中) 第七章 遗嘱
(日)  第一節 総則
(中)  第一节 总则

~中略~

(日)  第二節 遺言の方式
(中)  第二节 遗嘱的方式
(日)   第一款 普通の方式
(中)   第一款 普通方式

~中略~

(日)   第二款 特別の方式
(中)   第二款 特别方式

~中略~

(日)  第三節 遺言の効力
(中)  第三节 遗嘱的效力

~中略~

(日)  第四節 遺言の執行
(中)  第四节 遗嘱的执行

~中略~

(日)  第五節 遺言の撤回及び取消し
(中)  第五节 遗嘱的撤回及取消

(日) 第八章 遺留分
(中) 第八章 特留份

~中略~

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  (日)借地借家法(平成三年法律第九十号)

  (中)租地租屋法(平成三年法律第九十号)

  (英)Act on Land and Building Leases(Act No. 90 of 1991)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年法律第五十三号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第五十三号修改
(日)施行日:令和五年六月十四日
(中)施行日:令和五年六月十四日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Act No. 53 of 2011
(日)目次
(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(日)第二章 借地
(日) 第一節 借地権の存続期間等(第三条―第九条)
(日) 第二節 借地権の効力(第十条―第十六条)
(日) 第三節 借地条件の変更等(第十七条―第二十一条)
(日) 第四節 定期借地権等(第二十二条―第二十五条)
(日)第三章 借家
(日) 第一節 建物賃貸借契約の更新等(第二十六条―第三十条)
(日) 第二節 建物賃貸借の効力(第三十一条―第三十七条)
(日) 第三節 定期建物賃貸借等(第三十八条―第四十条)
(日)第四章 借地条件の変更等の裁判手続(第四十一条―第六十一条)
(中)目录
(中)第一章 总则(第一条・第二条)
(中)第二章 租地
(中) 第一节 租地权的持续期间等(第三条―第九条)
(中) 第二节 租地权的效力(第十条―第十六条)
(中) 第三节 租地条件的变更等(第十七条―第二十一条)
(中) 第四节 定期租地权等(第二十二条―第二十五条)
(中)第三章 租屋
(中) 第一节 建筑租赁合同的更新等(第二十六条―第三十条)
(中) 第二节 建筑租赁的效力(第三十一条―第三十七条)
(中) 第三节 定期建筑租赁等(第三十八条―第四十条)
(中)第四章 租地条件的变更等的诉讼手续(第四十一条―第六十一条)

(日)第一章 総則
(中)第一章 总则

~中略~

(日)第二章 借地
(中)第二章 租地
(日) 第一節 借地権の存続期間等(第三条―第九条)
(中) 第一节 租地权的持续期间等(第三条―第九条)

~中略~

(日) 第二節 借地権の効力(第十条―第十六条)
(中) 第二节 租地权的效力(第十条―第十六条)

~中略~

(日) 第三節 借地条件の変更等(第十七条―第二十一条)
(中) 第三节 租地条件的变更等(第十七条―第二十一条)

~中略~

(日) 第四節 定期借地権等(第二十二条―第二十五条)
(中) 第四节 定期租地权等(第二十二条―第二十五条)

~中略~

(日)第三章 借家
(中)第三章 租屋
(日) 第一節 建物賃貸借契約の更新等(第二十六条―第三十条)
(中) 第一节 建筑租赁合同的更新等(第二十六条―第三十条)
(日)(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。
(中)(建筑租赁合同的更新等)
第二十六条 ~略~
 ~略~
 ~略~

~中略~

(日)(建物賃貸借の期間)
第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
(中)(建筑租赁的期间)
第二十九条 期间为未满一年的建筑租赁,视为没有期间约定的建筑租赁。
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百零四条的规定,不适用于建筑租赁。
(日)(強行規定)
第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
(中)(强制规定)
第三十条 违反本节规定的特约之中,对于建筑承租人不利的,为无效。

(日) 第二節 建物賃貸借の効力(第三十一条―第三十七条)
(中) 第二节 建筑租赁的效力(第三十一条―第三十七条)

~中略~

(日)(借賃増減請求権)
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
(中)(要求租金增减权)
第三十二条 ~略~
 ~略~
 ~略~

~中略~


(日) 第三節 定期建物賃貸借等(第三十八条―第四十条)
(中) 第三节 定期建筑租赁等(第三十八条―第四十条)
(日)(定期建物賃貸借)
第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
 前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
 第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
 建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、当該書面を交付したものとみなす。
 建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
(中)(定期建筑租赁)
第三十八条 关于签订具有期间规定的建筑租赁,只限以公证书等书面来签订合同的时候,不管第三十条的规定,可以签订没有更新合同的宗旨。这时候,不适用第二十九条第一项的规定。
 以电磁记录来签订前项规定的建筑租赁合同的时候,视为该合同以书面来签订而适用该项的规定。
 将要签订第一项规定的建筑租赁的时候,建筑出租人应当预先对于建筑承租人提交具有记载;该项规定的建筑租赁没有合同的更新,由于届满期间而结束该建筑租赁宗旨的书面而说明。
 ~略~
 建筑出租人不进行第三项规定说明规定的说明的时候,没有更新合同的宗旨规定,为无效。
 关于第一项规定的建筑租赁,其期间为一年以上的时候,建筑出租人,自期间届满一年前至六个月前之间(以下在此项里称“通知期间”。)对于建筑承租人不进行由于届满期间而结束建筑租赁宗旨的通知的时候,不能对于建筑承租人对抗其结束。但是,经过通知期间后,建筑出租人对于建筑承租人进行其宗旨的通知,并且其通知之日经过六个月的时候,不在此限。
 ~略~
 违反前二个项规定的特约之中,对于建筑承租人不利的,为无效。
 第三十二条的规定,如是第一项规定的建筑租赁,且有修订房租特约的时候,不适用。

~中略~

(日)第四章 借地条件の変更等の裁判手続(第四十一条―第六十一条)
(中)第四章 租地条件的变更等的诉讼手续(第四十一条―第六十一条)

~中略~

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  (日)戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

  (中)户口法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

  (英)Family Register Act(Act No. 224 of 1947)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年法律第五十八号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第五十八号修改
(日)施行日:令和五年六月十六日
(中)施行日:令和五年六月十六日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version: Act No. 35 of 2007
(日)目次
(日)第一章 総則(第一条―第五条)
(日)第二章 戸籍簿(第六条―第十二条の二)
(日)第三章 戸籍の記載(第十三条―第二十四条)
(日)第四章 届出
(日) 第一節 通則(第二十五条―第四十八条)
(日) 第二節 出生(第四十九条―第五十九条)
(日) 第三節 認知(第六十条―第六十五条)
(日) 第四節 養子縁組(第六十六条―第六十九条の二)
(日) 第五節 養子離縁(第七十条―第七十三条の二)
(日) 第六節 婚姻(第七十四条―第七十五条の二)
(日) 第七節 離婚(第七十六条―第七十七条の二)
(日) 第八節 親権及び未成年者の後見(第七十八条―第八十五条)
(日) 第九節 死亡及び失踪(第八十六条―第九十四条)
(日) 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第九十五条・第九十六条)
(日) 第十一節 推定相続人の廃除(第九十七条)
(日) 第十二節 入籍(第九十八条・第九十九条)
(日) 第十三節 分籍(第百条・第百一条)
(日) 第十四節 国籍の得喪(第百二条―第百六条)
(日) 第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)
(日) 第十六節 転籍及び就籍(第百八条―第百十二条)
(日)第五章 戸籍の訂正(第百十三条―第百十七条)
(日)第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第百十八条―第百二十一条の三)
(日)第七章 不服申立て(第百二十二条―第百二十五条)
(日)第八章 雑則(第百二十六条―第百三十一条)
(日)第九章 罰則(第百三十二条―第百四十条)
(日)附則
(中)目录
(中)第一章 总则(第一条―第五条)
(中)第二章 户口簿(第六条―第十二条之二)
(中)第三章 户口的记载(第十三条―第二十四条)
(中)第四章 备案
(中) 第一节 通则(第二十五条―第四十八条)
(中) 第二节 出生(第四十九条―第五十九条)
(中) 第三节 认领(第六十条―第六十五条)
(中) 第四节 养子结亲(第六十六条―第六十九条之二)
(中) 第五节 解除养子结亲(第七十条―第七十三条之二)
(中) 第六节 婚姻(第七十四条―第七十五条之二)
(中) 第七节 离婚(第七十六条―第七十七条之二)
(中) 第八节 监护权及未成年人的监护(第七十八条―第八十五条)
(中) 第九节 死亡及失踪(第八十六条―第九十四条)
(中) 第十节 生存配偶的复姓及姻亲关系的结束(第九十五条・第九十六条)
(中) 第十一节 推定继承人的排除(第九十七条)
(中) 第十二节 入户(第九十八条・第九十九条)
(中) 第十三节 分户(第一百条・第一百零一条)
(中) 第十四节 国籍的取得和丧失(第一百零二条―第一百零六条)
(中) 第十五节 姓名的变更(第一百零七条・第一百零七条之二)
(中) 第十六节 转户及就户(第一百零八条―第一百十二条)
(中)第五章 户口的修正(第一百十三条―第一百十七条)
(中)第六章 关于用电子信息处理组户口业务操作的特例等(第一百十八条―第一百二十一条之三)
(中)第七章 复议(第一百二十一条―第一百二十五条)
(中)第八章 杂则(第一百二十六条―第一百三十一条)
(中)第九章 罚则(第百三十二条―第百四十条)
(中)附則

(日)第一章 総則(第一条―第五条)
(中)第一章 总则(第一条―第五条)

~中略~

(日)第二章 戸籍簿(第六条―第十二条の二)
(中)第二章 户口簿(第六条―第十二条之二)
(日)第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
(中)第六条 户口是,在市町村领域内定籍贯的一对夫妇及跟其同姓的子女作为一个单元,而编制其。但是,对于跟非日本人之者(以下简称“外国人”。)婚姻之者或者没有配偶之者编制新户口的时候,该者及跟其同姓的子女作为一个单元,而编制其。

~中略~

(日)第三章 戸籍の記載(第十三条―第二十四条)
(中)第三章 户口的记载(第十三条―第二十四条)
(日)第十三条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫又は妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項
(中)第十三条 户口上,除了籍贯以外,应当对于户口内的各个人记载左面事项。
一 姓名
二 出生年月日
三 入户原因及其年月日
四 亲生父母的姓名及与亲生父母的关系
五 如果是养子,收养亲的姓名及与收养亲的血亲关系
六 关于夫妇,作为丈夫或者妻子之事宜
七 关于从其他户口入户的人,在于该户口的标示
八 其他法务部令规定事项

~中略~

(日)第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
(中)第十六条 有了婚姻备案的场合,针对夫妇编制新户口。但是,夫妇,称之丈夫姓的场合是丈夫,称之妻子姓的场合是妻子,已当作户口户主而记载的场合,不在此限。
 前项但书的场合,称之丈夫姓的妻子入丈夫的户口,称之妻子姓的丈夫入妻子的户口。
 有了日本人和外国人婚姻备案的场合,针对其日本人编制新户口。但是,该者已当作户口户主而记载的场合,不在此限。

~中略~

(日)第二十条の四 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。
(中)第二十条之四 如果有关于针对易性残疾人性别的特例处理的法律(平成十五年法律第一百十一号)第三条第一项规定的变更性别处理的审判时,也在该受到变更性别处理审判的人的户口上另有记载的人(包括从其户口除外的人)的话,对于该受到变更性别处理审判的人编制新户口。

~中略~

(日)第四章 届出
(中)第四章 备案
(日) 第一節 通則(第二十五条―第四十八条)
(中) 第一节 通则(第二十五条―第四十八条)
(日)第二十五条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
(中)第二十五条 备案应当在备案案件本人的籍贯地或备案人的所在地办理其。
 关于外国人的备案,应当在备案人的所在地办理其。

~中略~

(日)第二十七条 届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。
(中)第二十七条 备案可以用书面或口头形式办理其。

~中略~

(日)第四十条 外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
(中)第四十条 在外国的日本人,依照本法律的规定,可以向驻在该国的日本大使、公使或领事办理备案。
(日)第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。
 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。
(中)第四十一条 在外国的日本人,按照该国的方式,让作备案案件有关证书的场合,应当三个月内向驻在该国的日本大使、公使或领事提交其证书的誊本。
 大使、公使或领事不驻在该国的时候,应当三个月内向籍贯地市町村长发出其证书的誊本。
(日)第四十二条 大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。
(中)第四十二条 大使、公使或领事,依照前两条的规定受理文件的时候,应当及时经过外务大臣而将其送到本人籍贯地的市町村长。
(日)第四十三条 届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
 裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。
(中)第四十三条 备案期间,自发生备案案件之日起算其。
 ~略~

~中略~

(日)第四十六条 届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
(中)第四十六条 即使是经过了备案期间的备案,市町村长,应当受理其。

~中略~

(日)第四十八条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
 第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。
(中)第四十八条 备案人,可以请求受理或不受理备案的证明书。
 利益关系人,只限具有特别事由的场合,可以请求阅览备案书及其他市町村长受理的文件,或者在其文件所记载事项的证明书。
 第十条第三项及第十条之三的规定,准用于前两项的场合。

(日) 第二節 出生(第四十九条―第五十九条)
(中) 第二节 出生(第四十九条―第五十九条)
(日)第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(中)第四十九条 出生备案应当十四天内(在国外出生的场合,三个月内)办理其。
 备案书上应当记载下面事项。
一 子女的男女区别及亲生子或非亲生子的区别
二 出生的日期时间及地方
三 父母姓名及籍贯,父亲或母亲是外国人的场合,其姓名及国籍
四 其他法务部令规定的事项
 医师、接产师或其他人会同出产的场合,应当附上按照该等人的顺序而其中一个人依照法务部令、厚生劳动部令的规定编写的出生证明书。但是,具有迫不得已事由的场合,不在此限。

~中略~

(日)第五十一条 出生の届出は、出生地でこれをすることができる。
 汽車その他の交通機関(船舶を除く。以下同じ。)の中で出生があつたときは母がその交通機関から降りた地で、航海日誌を備えない船舶の中で出生があつたときはその船舶が最初に入港した地で、出生の届出をすることができる。
(中)第五十一条 出生备案可以在出生地办理其。
 ~略~
(日)第五十二条 嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、母がこれをしなければならない。
 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
 前二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
第一 同居者
第二 出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
 第一項又は第二項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。
(中)第五十二条 婚生子女的出生备案,由父亲或母亲来办理,子女出生前父母离婚的场合,应当由母亲来办理。
 非婚生子女的出生备案,应当由母亲来办理。
 依照前两个项规定应当办理备案之者不能办理备案的场合,下面之者,按照其顺序,应当办理备案。
第一 同居之者
第二 会同出产的医师、接产师或其他之者
 依照第一项或第二项的规定应当办理备案之者不能办理备案的场合,除了该者以外的法定代理人也可以办理备案。

~中略~

(日) 第三節 認知(第六十条―第六十五条)
(中) 第三节 认领(第六十条―第六十五条)

~中略~


(日) 第四節 養子縁組(第六十六条―第六十九条の二)
(中) 第四节 养子结亲(第六十六条―第六十九条之二)

~中略~


(日) 第五節 養子離縁(第七十条―第七十三条の二)
(中) 第五节 解除养子结亲(第七十条―第七十三条之二)

~中略~


(日) 第六節 婚姻(第七十四条―第七十五条の二)
(中) 第六节 婚姻(第七十四条―第七十五条之二)
(日)第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
(中)第七十四条 将要婚姻的人应当记载左面事项,办理备案其宗旨。
一 夫妻将要称呼的姓
二 其他法务部令规定事项

~中略~

(日) 第七節 離婚(第七十六条―第七十七条の二)
(中) 第七节 离婚(第七十六条―第七十七条之二)
(日)第七十六条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 夫婦が称する氏
二 その他法務省令で定める事項
(中)第七十六条 将要离婚的人应当记载左面事项,办理备案其宗旨。
一 定为抚养当事人的姓名及服从其抚养权的子女的姓名
二 其他法务部令规定事项

~中略~


(日) 第八節 親権及び未成年者の後見(第七十八条―第八十五条)
(中) 第八节 监护权及未成年人的监护(第七十八条―第八十五条)

~中略~


(日) 第九節 死亡及び失踪(第八十六条―第九十四条)
(中) 第九节 死亡及失踪(第八十六条―第九十四条)

~中略~

(日) 第十節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第九十五条・第九十六条)
(中) 第十节 生存配偶的复姓及姻亲关系的结束(第九十五条・第九十六条)

~中略~

(日) 第十一節 推定相続人の廃除(第九十七条)
(中) 第十一节 推定继承人的排除(第九十七条)

~中略~

(日) 第十二節 入籍(第九十八条・第九十九条)
(中) 第十二节 入户(第九十八条・第九十九条)

~中略~

(日) 第十三節 分籍(第百条・第百一条)
(中) 第十三节 分户(第一百条・第一百零一条)
(日)第百条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
(中)第一百条 将要分户之者,办理其宗旨的备案。
 在其他市町村定为新籍贯的场合,应当在备案书附上户口誊本。
(日)第百一条 分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
(中)第一百零一条 分户的备案,可以在分户地办理其。

(日) 第十四節 国籍の得喪(第百二条―第百六条)
(中) 第十四节 国籍的取得和丧失(第一百零二条―第一百零六条)
(日)第百二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項
(中)第一百零二条 关于依照国籍法(昭和二十五年法律第一百四十七号)第三条第一项,或者第十七条第一项或第二项的规定而取得国籍场合的取得国籍的备案,取得国籍之者,应当自其取得之日一个月内(该者在该日在国外的场合,三个月内)办理其。
 备案书上,应当记载下面事项,并且附加证明取得国籍的书面。
一 取得国籍的日期
二 取得国籍之际具有的外国国籍
三 父母的姓名及籍贯,父亲或母亲是外国人的场合,其姓名及国籍
四 配偶的姓名及籍贯,配偶是外国人的场合,其姓名及国籍
五 其他法务部令规定的事项
(日)第百二条の二 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第二項の規定を準用する。
(中)第一百零二条之二 归化备案,归化之者,应当自告示之日一个月内办理其。这时候的备案的记载事项,准用前条第二项规定
(日)第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
(中)第一百零二条 关于丧失国籍的备案,备案案件的本人、配偶或四等亲内亲属,应当自得知丧失国籍之日一个月内(应当办理备案之者得知该事实之日在国外的场合,之该日三个月内)办理其。
 备案书上,应当记载下面事项,并且附加证明丧失国籍的书面。
一 丧失国籍的原因及日期
二 取得新国籍的场合,其国籍
(日)第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
 天災その他第一項に規定する者の責めに帰することができない事由によつて同項の期間内に届出をすることができないときは、その期間は、届出をすることができるに至つた時から十四日とする。
(中)第一百零四条 国籍法第十二条规定的保留国籍意志的表示是,应当可以办理出生备案之者(依照第五十二条第三项规定而应当办理备案之者除外。),自出生之日三个月内,以保留日本国籍之宗旨的备案而办理其。
 前项的备案,应当跟出生备案一起办理其。
 由于天灾及其他不能归于第一项规定之者责任的事由而不能在该项期间内办理备案的场合,其期间为;自能办理备案的时候起十四天内。

~中略~

(日) 第十五節 氏名の変更(第百七条・第百七条の二)
(中) 第十五节 姓名的变更(第一百零七条・第一百零七条之二)

~中略~

(日) 第十六節 転籍及び就籍(第百八条―第百十二条)
(中) 第十六节 转户及就户(第一百零八条―第一百十二条)
(日)第百八条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
(中)第一百零八条 将要转户的场合,应当在备案书上记载新籍贯,户主及其配偶,办理其宗旨的备案。
 往其他市町村转户的场合,应当在备案书附上户口誊本。
(日)第百九条 転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
(中)第一百零九条 转户的备案,可以在转户地办理其。

~中略~

(日)第五章 戸籍の訂正(第百十三条―第百十七条)
(中)第五章 户口的修正(第一百十三条―第一百十七条)

~中略~

(日)第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等(第百十八条―第百二十一条の三)
(中)第六章 关于用电子信息处理组户口业务操作的特例等(第一百十八条―第一百二十一条之三)

~中略~

(日)第七章 不服申立て(第百二十一条―第百二十五条)
(中)第七章 复议(第一百二十一条―第一百二十五条)

~中略~

(日)第八章 雑則(第百二十六条―第百三十一条)
(中)第八章 杂则(第一百二十六条―第一百三十一条)

~中略~

(日)第九章 罰則(第百三十二条―第百四十条)
(中)第九章 罚则(第一百三十二条―第一百四十条)

~中略~

(日)第百三十七条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
(中)第一百三十七条 没有正当理由而在期间内不办理应当办理的备案或申请之者,处于五万日元以下罚款。

~中略~

(日)第百四十条 過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
(中)第一百四十条 罚款的裁判,由简易法院来进行。

~中略~


(日)附則
(中)附则

~以下略~

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  (日)戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)

  (中)户口法施行规则(昭和二十二年司法部令第九十四号)

  (英)Regulation for Enforcement of the Family Register Act

  (Ministry of Justice Order No. 94 of 1947)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法務省令第四十四号による改正
(中)最后更新:由令和六年法务部令第四十四号修改
(日)施行日:令和6年8月30日
(中)施行日:令和6年8月30日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version: Ministry of Justice Order No. 52 of 2019
(日)目次
(日)第一章 戸籍簿
(日)第二章 戸籍の記載手続
(日)第三章 届出
(日)第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(日)第四章の二 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例
(中)第五章 雑則
(日)附則
(中)目录
(中)第一章 户口簿
(中)第二章 户口的记载手续
(中)第三章 备案
(中)第四章 关于用电子信息处理组户口业务操作的特例
(中)第四章之二 用电子信息处理组的备案或者申请等的特例
(中)第五章 杂则
(中)附則

(日)第一章 戸籍簿
(中)第一章 户口簿

~中略~

(日)第二章 戸籍の記載手続
(中)第二章 户口的记载手续

~中略~

(日)第三十条 戸籍法第十三条第八号の事項は、次に掲げるものとする。
一 戸籍法第十三条第一号から第七号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項
二 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)
三 報告の受附の年月日及び報告者の職名
四 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日
五 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名
六 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日
(中)第三十条 户口法第十三条第八号的事项为;如揭示在下面的。
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~

~中略~

(日)第五十六条 戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一 当事者が外国人であるときは、その国籍
二 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三 当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四 同居を始めた年月
五 同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
六 当事者の世帯主の氏名
(中)第五十六条 户口法第七十四条第二号的事项为;如揭示在下面的。
一 当事人是外国人的场合,其国籍
二 当事人父母的姓名及与父母的血亲关系,以及如果当事人是养子,收养亲的姓名
三 当事人的初婚或再婚的分别,以及如果不是初婚,关于最后婚姻,死别或离别的分别及其年月日
四 开始同居的年月
五 开始同居之前当事人一家的主要工作及自实施人口普查年四月一日至翌年三月三十一日的备案的场合,当事人的职业
六 当事人之中户主的姓名

~中略~

(日)第三章 届出
(中)第三章 备案

~中略~

(日)第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例
(中)第四章 关于用电子信息处理组户口业务操作的特例

~中略~

(日)第四章の二 電子情報処理組織による届出又は申請等の特例
(中)第四章之二 用电子信息处理组的备案或者申请等的特例

~中略~

(日)第五章 雑則
(中)第五章 杂则

~中略~

(日)附則
(中)附则

~中略~

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  (日)法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)

  (中)关于适用法的通则法(平成十八年法律第七十八号)

  (英)Act on General Rules for Application of Laws

  (Act No. 78 of 2006)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
(中)最后更新:截止平成27年8月1日(标准日)的数据
(日)施行日:
(中)施行日:
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version:

(日)法例(明治三十一年法律第十号)の全部を改正する。
(中)兹修改法例(明治三十一年法律第十号)的全部。

(日)目次
(日)第一章 総則(第一条)
(日)第二章 法律に関する通則(第二条・第三条)
(日)第三章 準拠法に関する通則
(日) 第一節 人(第四条―第六条)
(日) 第二節 法律行為(第七条―第十二条)
(日) 第三節 物権等(第十三条)
(日) 第四節 債権(第十四条―第二十三条)
(日) 第五節 親族(第二十四条―第三十五条)
(日) 第六節 相続(第三十六条・第三十七条)
(日) 第七節 補則(第三十八条―第四十三条)
(日)附則
(中)目录
(中)第一章 总则(第一条)
(中)第二章 关于法律的通则(第二条・第三条)
(中)第三章 关于依据法的通则
(中) 第一节 人(第四条―第六条)
(中) 第二节 法律行为(第七条―第十二条)
(中) 第三节 物权等(第十三条)
(中) 第四节 债权(第十四条―第二十三条)
(中) 第五节 亲属(第二十四条―第三十五条)
(中) 第六节 继承(第三十六条・第三十七条)
(中) 第七节 补则(第三十八条―第四十三条)
(中)附则

(日)第一章 総則(第一条)
(中)第一章 总则(第一条)
(日)(趣旨)
第一条 この法律は、法の適用に関する通則について定めるものとする。
(中)(趣旨)
第一条 本法律规定关于适用法的通则。

(日)第二章 法律に関する通則(第二条・第三条)
(中)第二章 关于法律的通则(第二条・第三条)

~中略~

(日)第三章 準拠法に関する通則
(中)第三章 关于依据法的通则

(日) 第一節 人(第四条―第六条)
(中) 第一节 人(第四条―第六条)

~中略~

(日) 第二節 法律行為(第七条―第十二条)
(中) 第二节 法律行为(第七条―第十二条)

~中略~

(日) 第三節 物権等(第十三条)
(中) 第三节 物权等(第十三条)

~中略~

(日) 第四節 債権(第十四条―第二十三条)
(中) 第四节 债权(第十四条―第二十三条)

~中略~

(日) 第五節 親族(第二十四条―第三十五条)
(中) 第五节 亲属(第二十四条―第三十五条)
(日)(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
(中)(婚姻的成立及方式)
第二十四条 关于婚姻的成立,对于各个当事人,依照其本国法律。
 关于婚姻的方式,依照婚姻举行地法律。
 不管前项规定,适合于一方当事人本国法律的方式为有效。但是,在日本举行婚姻而一方当事人是日本人的时候,不在此限。
(日)(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(中)(婚姻的效力)
第二十五条 关于婚姻的效力,夫妇的本国法律同一的时候,依照该法律,没有该法律而夫妻的经常居所地法律同一的时候,依照该法律,都没有该等法律的时候,依照与夫妇有最密切关系地法律。
(日)(夫婦財産制)
第二十六条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
(中)(夫妻财产制)
第二十六条 前条规定,对于夫妻财产制准用。
 不管前项规定,夫妻以有其签名而记载日期的书面来,约定应当依照下面法律之中的任何法律的时候,夫妻财产制依照该法律。这时候,该约定只限向将来生效。
一 夫妻一方有国籍国家的法律
二 夫妻一方的经常居所地法律
三 关于房地产的夫妻财产制,其房地产的所在地法律
 依照前二项规定应当适用外国法律的夫妻财产制,关于在日本进行的法律行为及存在日本的财产,不能对抗善意第三方。这时候,关于跟该第三方的之间的关系,夫妻财产制依照日本法律。
 不管前项规定,依照由第一项或第二项规定而应当适用的外国法律来约定的夫妻财产合同,如果在日本登记其的时候,能对抗第三方。
(日)(離婚)
第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
(中)(离婚)
第二十七条 第二十五条的规定准用于离婚。但是,夫妇一方是在日本有经常居所地的日本人的时候,关于离婚,依照日本法律。

~中略~

(日)(養子縁組)
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
(中)(养子结亲)
第三十一条 关于养子结亲,依照在结亲当时的将要成为养父母之者的本国法律。这时候,依照将要成为养子之者的本国法律,具有该者或第三者的承诺或同意。或者公共机构的许可等其他处分为成立养子结亲的条件的时候,也需要具备其条件。
 关于养子与其亲生血亲的亲属关系的结束及解除,依照前项前段的规定而应当适用的法律。
(日)(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
(中)(亲子之间的法律关系)
第三十二条 关于亲子之间的法律关系,子女的本国法律同父亲或母亲的本国法律(父母一方死亡,或者不晓得的时候,另一方的本国法律)同一的时候,依照子女的本国法律,其他时候,依照子女的经常居住地法律。
(日)(その他の親族関係等)
第三十三条 第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。
(中)(其他亲属关系等)
第三十三条 除了从第二十四条到前条规定的事项之外,关于亲属关系及由其发生的权利义务,依照当事人的本国法律而定。
(日)(親族関係についての法律行為の方式)
第三十四条 第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
(中)(关于亲属关系的法律行文的方式)
第三十四条 关于从第二十五条到前条规定的亲属关系有关法律行为的方式,依照对于该法律行为的成立应当适用的法律。
 不管前项规定,适合于行为地法律方式为有效。

~中略~

(日) 第六節 相続(第三十六条・第三十七条)
(中) 第六节 继承(第三十六条・第三十七条)
(日)(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
(中)(继承)
第三十六条 继承依照比继承人的本国法律。
(日)(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
(中)(遗嘱)
第三十七条 关于遗嘱的成立及效力,依照其成立当时的遗嘱人本国法律。
 关于遗嘱的取消,依照其当时的遗嘱人本国法律。

(日) 第七節 補則(第三十八条―第四十三条)
(中) 第七节 补则(第三十八条―第四十三条)
(日)(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
(中)(本国法律)
第三十八条 当事人具有两个以上国籍,其具有国籍的国家之中有经常居所地的时候,将其国家法律,其具有国籍的国家之中没有经常居所地的时候,将同当事人有最密切关系国家的法律为当事人的本国法律。但是,其国籍之中的任何是日本国籍的时候,日本法律为当事人的本国法律。
 应当依照当事人的本国法律,但当事人不具有国籍的时候,依照其经常居所地法律。但是,关于第二十五条(包括在第二十六条第一项及第二十七条准用的时候。)规定的适用,不在此限。
 当事人具有按照地区适用不同法律国家的国籍的时候,依照其国家法规而指定的法律(没有如其法规的时候,同当事人有最密切关系地区的法律)为当事人的本国法律。
(日)(常居所地法)
第三十九条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
(中)(经常居所地法律)
第三十九条 应当依照经常居所地法律,但却不晓得其经常居所地的时候,依照居所地法律。但是,关于第二十五条(包括在第二十六条第一项及第二十七条准用的时候。)规定的适用,不在此限。

~中略~

(日)(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。
(中)(反致)
第四十一条 应当依照本国法律,并且如果依照该国法律的话,应当依照日本法律的场合,依照日本法律。但是,基于第二十五条(包括在第二十六条第一项及第二十七条准用的场合。)或者第三十二条的规定,应当依照本国法律的场合,不在此限。
(日)(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
(中)(公序)
第四十二条 应当依照外国法律,但是适用其规定违反公共秩序或善良风俗的时候,不适用其。
(日)(適用除外)
第四十三条 この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
 この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。
(中)(除外适用)
第四十三条 本章规定不适用源于夫妇、亲子等其他亲属关系发生的扶养义务。但是,关于第三十九条本文规定的适用,不在此限。
 本章规定不适用于遗嘱方式。但是,关于第三十八条第二项本文、第三十九条本文及第四十条规定的适用,不在此限。

(日)附則
(中)附则
(日)(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中)(施行日)
第一条 本法律,自公布之日起算不超过一年的范围内,自在政令规定之日施行。
(日)(経過措置)
第二条 改正後の法の適用に関する通則法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。
(中)(过渡措施)
第二条 修改后的关于适用法的通则法(以下简称“新法”。)的规定,除了下一条规定的场合之外,也适用于本法律的施行之日(以下简称“施行日”。)之前发生的事项。
(日)
第三条 施行日前にされた法律行為の当事者の能力については、新法第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前にされた申立てに係る後見開始の審判等及び失踪の宣告については、新法第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前にされた法律行為の成立及び効力並びに方式については、新法第八条から第十二条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前にその原因となる事実が発生した事務管理及び不当利得並びに施行日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については、新法第十五条から第二十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日前にされた債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力については、新法第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日前にされた親族関係(改正前の法例第十四条から第二十一条までに規定する親族関係を除く。)についての法律行為の方式については、新法第三十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前にされた申立てに係る後見人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、新法第三十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(中)
第三条 关于施行日之前做的法律行为的当事人能力,不管新法第四条规定,仍然按之前的例子来处理。
2 关于施行日之前做的呈请有关的开始监护的审判等及失踪宣告,不管新法第五条及第六条规定,仍然按之前的例子来处理。
3 关于施行日之前做的法律行为的成立及效力,以及方式,不管自新法第八条至第十二条规定,仍然按之前的例子来处理。
4 关于源自施行日之前发生其原因事实的无因管理及不正当利益,以及施行日之前发生加害行为结果的侵权行为而产生的债权的成立及效力,不管自新法第十五条至第二十一条规定,仍然按之前的例子来处理。
5 关于施行日之前做的债权转让对于债务人等其他第三方的效力,不管新法第二十三条规定,仍然按之前的例子来处理。
6 关于施行日之前做的亲属关系(除了修改前法例自第十四条至第二十一条规定的亲属关系之外。)的法律行为的方式,不管新法第三十四条规定,仍然按之前的例子来处理。
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  (日)遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)

  (中)关于遗嘱方式依据法的法律(昭和三十九年法律第一百号)

  (英)Act on the Law Governing Formalities of a Will

  (Act No. 100 of 1964)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:平成27年8月1日(基準日)現在のデータ
(中)最后更新:截止平成27年8月1日(标准日)的数据
(日)施行日:
(中)施行日:
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version: Act No. 78 of 2006

(日)(趣旨)
第一条 この法律は、遺言の方式の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。
(中)(趣旨)
第一条 关于遗嘱方式依据法所必要的事项。

(日)(準拠法)
第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
(中)(依据法)
第二条 符合揭示在下面任何方式的遗嘱,关于其方式,作为有效。
一 行为地法律
二 遗嘱人在成立遗嘱或死亡当时持有国籍国法律
三 遗嘱人在成立遗嘱或死亡当时持有住所地法律
四 遗嘱人在成立遗嘱或死亡当时持有经常居所地法律br> 五 关于房地产的遗嘱,其房地产的所在地法律

(日) 第三条 遺言を取り消す遺言については、前条の規定によるほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法のいずれかに適合するときも、方式に関し有効とする。
(中) 第三条 关于取消遗嘱的遗嘱,除了依据前一条的规定之外,依据该条的规定,将其方式符合作为有效的任何法律的时候也,关于其方式,作为有效。

(日)(共同遺言)
第四条 前二条の規定は、二人以上の者が同一の証書でした遺言の方式についても、適用する。
(中)(共同遗嘱)
第四条 前两条的规定,也适用于两个人以上之者在同一证书上立的遗嘱方式。

~中略~

(日)(住所地法)
第七条 第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
 第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。
(中)(住所地法律)
第七条 关于第二条第三号规定的适用,遗嘱人在特定之地有否住所是,依据该地的法律而定。
 关于第二条第三号规定的适用,不晓得遗嘱人在成立遗嘱或死亡当时住所地的时候,将遗嘱人当时持有居住地的法律作为遗嘱人当时持有住所地法律。

(日)(公序)
第八条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない。
(中)(公序)
第八条 应当依据外国法律,但适用其规定明确违背公共秩序的时候,不适用其。
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