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更新日:2024年12月17日
Last updated on: Dec. 17th, 2024
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中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
出入国管理及び難民認定法
出入境管理及难民认定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
出入国管理及び難民認定法施行令
出入境管理及难民认定法施行令
Immigration Control and Refugee Recognition Act Enforcement Order
出入国管理及び難民認定法施行規則
出入境管理及难民认定法施行规则
Regulation for Enforcement of the Immigration Control and Refugee Recognition Act
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
关于规定出入境管理及难民认定法第七条第一项第二号标准的部令
Immigration Control and Refugee Recognition Act
出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令
关于规定出入境管理及难民认定法附表第一之中二表的高度专业职位项目下栏的标准的部令
Ministerial Order for Defining the Criteria in the Right-Hand Column of the Entry for Highly Skilled Professional in the Appended Table I(2) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act
国籍法
国籍法
Nationality Act
国籍法施行規則
国籍法施行规则
Enforcement Regulation of the Nationality Act



 

 (日)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

 (中)出入境管理及难民认定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

 (英)Immigration Control and Refugee Recognition Act

    (Cabinet Order No. 319 of 1951)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年法律第八十四号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律八十四号修改
(日)施行日:令和五年十二月十三日
(中)施行日:令和五年十二月十三日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version:Act No. 63 of 2019
(日)目次
(日)第一章 総則(第一条―第二条の二)
(日)第二章 入国及び上陸
(日) 第一節 外国人の入国(第三条)
(日) 第二節 外国人の上陸(第四条―第五条の二)
(日)第三章 上陸の手続
(日) 第一節 上陸のための審査(第六条―第九条の二)
(日) 第二節 口頭審理及び異議の申出(第十条―第十二条)
(日) 第三節 仮上陸等(第十三条・第十三条の二)
(日) 第四節 上陸の特例(第十四条―第十八条の二)
(日)第四章 在留及び出国
(日) 第一節 在留
(日)  第一款 在留中の活動(第十九条・第十九条の二)
(日)  第二款 中長期の在留(第十九条の三―第十九条の十九)
(日) 第二節 在留資格の変更及び取消し等(第二十条―第二十二条の五)
(日) 第三節 在留の条件(第二十三条―第二十四条の三)
(日) 第四節 出国(第二十五条―第二十六条の三)
(日)第五章 退去強制の手続
(日) 第一節 違反調査(第二十七条―第三十八条)
(日) 第二節 収容(第三十九条―第四十四条)
(日) 第三節 審査、口頭審理及び異議の申出(第四十五条―第四十九条)
(日) 第三節の二 在留特別許可(第五十条)
(日) 第四節 退去強制令書の執行(第五十一条―第五十三条)
(日) 第五節 仮放免(第五十四条・第五十五条)
(日)第五章の二 出国命令(第五十五条の二―第五十五条の六)
(日)第六章 船舶等の長及び運送業者の責任(第五十六条―第五十九条)
(日)第六章の二 事実の調査(第五十九条の二)
(日)第七章 日本人の出国及び帰国(第六十条・第六十一条)
(日)第七章の二 難民の認定等(第六十一条の二―第六十一条の二の十四)
(日)第八章 補則(第六十一条の三―第六十九条の三)
(日)第九章 罰則(第七十条―第七十八条)
(日)附則
(中)目录
(中)第一章 总则(第一条―第二条之二)
(中)第二章 入境及登陆
(中) 第一节 外国人的入境(第三条)
(中) 第二节 外国人的登陆(第四条―第五条之二)
(中)第三章 登陆的手续
(中) 第一节 为了登陆的审批(第六条―第九条之二)
(中) 第二节 口头审理及提出异议(第十条―第十二条)
(中) 第三节 暂行登陆等(第十三条・第十三条之二)
(中) 第四节 登陆的特例(第十四条―第十八条之二)
(中)第四章 居留及出境
(中) 第一节 居留
(中)  第一款 居留中的活动(第十九条・第十九条之二)
(中)  第二款 中长期的居留(第十九条之三―第十九条之十九)
(中) 第二节 居留资格的变更及取消等(第二十条―第二十二条之五)
(中) 第三节 居留的条件(第二十三条―第二十四条之三)
(中) 第四节 出境(第二十五条―第二十六条之三)
(中)第五章 强制遣返的手续
(中) 第一节 违反调查(第二十七条―第三十八条)
(中) 第二节 收治(第三十九条―第四十四条)
(中) 第三节 审批、口头审理及提出异议(第四十五条―第四十九条)
(日) 第三节之二 居留特别许可(第五十条)
(中) 第四节 强制遣返令书的执行(第五十一条―第五十三条)
(中) 第五节 暂行开释(第五十四条・第五十五条)
(中)第五章之二 出境命令(第五十五条之二―第五十五条之六)
(中)第六章 船舶等之长及运输业者的责任(第五十六条―第五十九条)
(中)第六章之二 事实的调查(第五十九条之二)
(中)第七章 日本人的出境及回国(第六十条・第六十一条)
(中)第七章之二 难民的认定等(第六十一条之二―第六十一条之二之十四)
(中)第八章 补则(第六十一条之三―第六十九条之三)
(中)第九章 罚则(第七十条―第七十八条)
(中)附则

(日)第一章 総則
(中)第一章 总则

(日)(目的)
第一条 出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
(中)(目的)
第一条 出入境管理及难民认定法将争取对于入境到日本国内或者从日本国内出境所有人的出入境公正管理,以及健全难民认定手续为目的。

(日)(定義)
第二条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 削除
二 外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
三 乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
三の二 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
四 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
五 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
六 乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
七 人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
八 出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
九 運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
十 入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
十一 主任審査官 上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
十二 特別審理官 口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十二の二 難民調査官 第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十四第一項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
十三 入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
十四 違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
十五 入国者収容所 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
十六 収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。
(中)(定义)
第二条 在出入境管理及难民认定法及基于其的命令之中,揭示在下面各号用词的意义为;如各各规定在该各号。
一 删除
二 外国人 是指;没有日本国籍之者。
三 乘员 是指;船舶或飞机(以下简称“船舶等”)的乘组员。
三之二 难民 是指;基于关于难民地位的公约(以下简称“难民公约”)第一条的规定或者关于难民地位的议定书第一条的规定,受到适用难民公约的难民。
四 日本国领事官员等 是指;驻在外国的日本国大使、公使或领事官領事官员。
五 护照 是指;揭示在下面的文件。
甲 日本国政府,日本国政府承认的外国政府或有权限的国际机关签发的护照或难民旅行证及其他代替该护照的证明文件(包括日本国领事官员等签发的旅行证件。)
乙 在政令规定地区的有权限机关签发的相当于揭示在甲的文件
六 乘员手册 ~略~
七 人口贩卖等 是指;揭示在下面的行为。
甲 将营利、色情、或者加害生命或身体为目的,掠取、绑架、或买卖人,或者提交、收取、运送、或隐藏被掠取、被绑架、或被买卖之者。
乙 除了揭示在甲之外,将营利、色情、或者加害生命或身体为目的,将未满十八周岁之者处在自己的控制下。
丙 除了揭示在甲之外,即使是认识到未满十八周岁之者处在将营利、色情、或者加害生命或身体为目的之者的控制下,或有其惶惑,乃提交该未满十八周岁之者。
八 出入境口岸 是指;法务部令规定的外国人应当出入境的港口或飞机场。
九 运输业者 ~略~
十 入境审批官 是指;第六十一条之三规定的入境审批官。
十一 主任审批官 是指;上级且出入境居留管理厅长指定的入境审批官。
十二 特别审批官 是指;为了进行口头审批而出入境居留管理厅长指定的入境审批官。
十二之二 难民调查官 ~略~
十三 入境边防官 是指;第六十一条之三之二规定的入境边防官。
十四 违反调查 是指;入境边防官进行的关于外国人的入境、登陆或居留有关违反案件的调查。
十五 入境者收治所 是指;法务部设置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条规定的入境者收治所。
十六 收治场 是指;第六十一条之六规定的收治场。

~中略~

(日)第二章 入国及び上陸
(中)第二章 入境及登陆

(日)第一節 外国人の入国
(中)第一节 外国人的入境

(日)(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
(中)(外国人的入境)
第三条 符合下面各号任何的外国人不应当进入日本国内。
一 不带有有效的护照之者(带有有效的乘员手册的乘员除外。)
二 不从入境审批官受到登陆许可的证章或依据第九条第四项规定的记录,或者登陆许可(以下简称“登陆的许可等”)而具有登陆在日本国内目的之者(揭示在前号之者除外。)
 关于适用前项规定,在日本国内成为乘员的外国人视为乘员。

(日)第二節 外国人の上陸
(中)第二节 外国人的登陆

(日)第四条 削除
(中)第四条 删除

(日)(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(中)(登陆的拒绝)
第五条 符合下面各号任何条件的外国人,不可以登陆日本国内。
一 关于感染症的预防和对于传染病患者进行医疗的法律(平成十年法律第一百一十四号)规定的一类感染症、二类感染症、新型流感等感染症或指定感染症(只限于基于该法第七条的规定,根据政令的规定而援用该法第十九条或第二十条规定之者。)的患者(包括根据该法第八条(包括在该法第七条援用的场合。)的规定,视为一类感染症、二类感染症、新型流感等感染症或指定感染症的患者之者。),或者有新感染症诊断意见之者
二 由于精神上的残疾而在于缺乏辨别道理能力常态之者或显得不够其能力之者,而且不陪同作为在日本国内补助其活动或行动而在法务部令规定之者的
三 贫困者、流浪者等在生活上有顾虑对国家或地方政府的负担者
四 曾经有过违反日本国或日本国以外国家的法令而被处于一年以上徒刑或监禁,或者相当于该等刑罚之者。但是,由于政治犯罪而被处于刑罚之者不在此限。
五 曾经有过违反跟麻醉药物、大麻、鸦片、兴奋剂或精神药物取缔有关日本国或日本国以外国家的法令而被处于刑罚之者
五之二 曾经有过;由于在国际规模或准于该规模召开的比赛或国际规模召开的会议(以下简称“国际比赛等”)的历程或结果有关事宜,或者由于阻碍其圆满运行作为其目的而杀伤人士、对于人士进行暴力、威胁人士,或者损坏建造物等其他物品,违反日本国或除了日本国以外国家的法规而被处刑;由于出入境管理及难民认定法的规定被从日本国内强制遣返;或者由于除了日本国以外国家的法规的规定被从该国强制遣返之者;并且在日本国内主办的国际比赛等的历程或结果有关事宜,或者阻碍其圆满运行作为其目的,在该国际比赛等的召开场所或其所在的市町村(包括特别区,如是地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条之十九第一项的指定城市,区或综合区)的区域内或其近邻的供于不特定或多数人士用途的场所,恐怕会杀伤人士、对于人士进行暴力、威胁人士,或者损坏建造物等其他物品之者
六 非法持有麻醉药物及精神药物取缔法(昭和二十八年法律第十四号)规定的麻醉药物或精神药物、大麻取缔法(昭和二十三年法律第一百二十四号)规定的大麻,鸦片法(昭和二十九年法律第七十一号)规定的罂粟、鸦片或罂粟壳、兴奋剂取缔法(昭和二十六年法律第二百五十二号)规定的兴奋剂或兴奋剂原料,或者吸引鸦片烟机器之者
七 曾经有过从事卖淫或其斡旋、劝诱、提供其场地以及其他跟卖淫直接有关业务之者(由于人口贩卖等,困于在别人控制下的人从事该业务的场合除外。)
七之二 进行、唆使人口贩卖等,或者帮助其之者
八 非法持有枪炮刀剑类持有等取缔法(昭和三十三年法律第六号)规定的枪炮或刀剑类,或者火药类取缔法(昭和二十五年法律第一百四十九号)归迪恩火药类之者
九 揭示在自下面甲至丁之者,而且没有过去各别在该自甲至丁规定时间的
甲 符合第六号或前号规定而被拒绝登陆之者 自被拒绝之日一年
乙 符合第二十四条各号(自第四号乙丑至戊辰和第四号之三除外。)的任何之一而被从日本国内强制遣返之者中,其遣返之日前没有被从日本国内强制遣返,也没有根据第五十五条之三第一项的规定而勒令离境之者 自遣返之日五年
丙 符合第二十四条各号(自第四号乙丑至戊辰和第四号之三除外。)的任何之一而被从日本国内强制遣返之者(揭示在乙之者除外。) 自遣返之日十年
丁 由于根据第五十五条之三第一项规定的勒令离境而出国之者 自离境之日一年
九之二 在以附表第一上栏的居留资格而居留在日本国内之间,由于;刑法(明治四十年法律第四十五号)第二编第十二章、自第十六章至第十九章、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章或第三十九章的罪;关于处罚暴力行为的法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条之二或第一条之三(刑法第二百二十二条或第二百六十一条有关部分除外。)的罪;关于防止及处分偷犯等的法律(昭和五年法律第九号)的罪;关于禁止带有特殊开锁工具等的法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条或第十六条的罪;或者关于处罚由于汽车的运行死伤人士行为的法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条或第六条第一项的罪而受到处于徒刑或监禁的判决宣告之者,并且之后出境而身在日本国外之间确定其判决,自确定之日还没有经过五年之者
十 符合自第二十四条第四号自乙丑至戊辰之中任何之一而被处于从日本国内强制遣返之者
十一 企图,主张以暴力来破坏日本国宪法或其下面成立的政府,或者组成或参加企图或主张其的政党等其他团体之者。
十二 组成揭示在下面的政党等其他团体,或参加其,或者跟其有密切关系之者。
甲 建议由于是公务员的理由而针对公务员进行暴行或杀伤公务员的政党等其他团体
乙 建议非法损伤或破坏公共设施的政党等其他团体
丙 建议针对为了保持工厂办公处安全的设施停废止或阻碍正常维持或运行的争议行为的政党等其他团体
十三 为了实现第十一号或前号规定的政党等其他团体的目的,企图制造,颁布或者展示印刷品、电影等文件图画之者
十四 除了揭示在前各号之者以外,有法务大臣认为恐怕会进行危害日本国利益或公共安全行为的相当理由之者
 不管是将要登陆在日本国内的外国人不符合任何前项各号的时候也,如果该人的国籍或属于公民权的国家由于除了该项各号以外的事由而拒绝日本人的登陆的话,法务大臣可以以同一的事由来拒绝该外国人的登陆。

(日)(上陸の拒否の特例)
第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。
(中)(登陆的拒绝的特例)
第五条之二 法务大臣,关于外国人,就算有符合前条第一项第四号、第五号、第七号、第九号或第九号之二的特定事由的时候,也基于第二十六条第一项的规定授与再次入境许可的时候等其他在法务部令规定的时候,而且认为适当的时候,依照法务部令所规定,可以不只限由于该事由而拒绝登陆。

(日)第三章 上陸の手続
(中)第三章 登陆的手续

(日) 第一節 上陸のための審査
(中) 第一节 为了登陆的审批

(日)(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十二第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二 十六歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
(中)(登陆申请)
第六条 将要登陆日本国内的外国人(乘务员除外。以下在本节为同。),应当持有接受日本国领事官员等签证的有效护照。~略~
 ~略~
 将要办理前项申请的外国人,为了共于申请人个人的识别而在法务部令规定的电子计算机的用途,依照法务部令,应当对于入境审批官以电磁方式(是指;电子方式、磁铁方式等其他人类知觉认识不到的方式。以下为同。)提供识别个人信息(是指;指纹、照片等其他能识别个人的信息而在法务部令规定的。以下为同。)。但是,符合下面各号的任何之一者,不在此限。
一 关于针对依据对日本国和平条约而离开日本国籍之者等的特例法(平成三年法律第七十一号)规定的特别永居人(以下简称“特别永居人”。)
二 未满十六岁之者
三 将要在日本国内进行揭示在附表第一的一表的外交项目或公用项目下栏的活动之者
四 国家行政机构长招聘之者
五 准于揭示在前两号之者而在法务部令规定之者

(日)(入国審査官の審査)
第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十二第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
(中)(入境审批官的审批)
第七条 有了前条第二项申请的时候,入境审批官应当审批该外国人是否适合揭示在下面各号(关于依照第二十六条第一项的规定而接受再次入境之者或依照第六十一条之二之十二第一项的规定而带有难民旅行证之者为;第第一号及第四号)的为了登陆的条件。
一 其带有的护照,以及如果需要签证的时候,对其给予的签证是有效的。
二 申请有关的将要在日本国内进行的活动属实,适合揭示在附表第一下栏的活动(揭示在二表的高度专业职位项目下栏的活动除外,且关于揭示在五表下栏的活动,只限于法务大臣预先以告示来规定的活动。)或者揭示在附表第二下栏的身份或地位(揭示在永居人项目下栏的地位除外,且关于揭示在定居人下栏的地位,只限于法务大臣预先以告示来规定的活动。)的任何之一,并且关于将要进行揭示在附表第一的二表及四表下栏的活动之者,适合考虑对于给予我国产业及国民生活的影响等其他事情而在法务部令规定的标准(关于将要进行揭示在附表第一的二表的特定技能项目下栏的活动的外国人,包括一号特定技能外国人支援计划适合第二条之五第六项及第七项的规定。)。
三 申请有关居留期间适合基于第二条之二第三项的规定的法務部令规定。
四 该外国人不符合第五条第一项各号的任何之一(关于受到适用第五条之二的外国人,该外国人由该条规定的特定事由而符合该项第四号、第五号、第七号、第九号或第九号之二的时候,并且除了该事由以外的事由不符合该项各号的任何之一。以下为同。)。
 接受前项审批的外国人,应当自己证明符合该项规定的为了登陆的条件。这时候,将要进行附表第一的二表的高度专业职位项目下栏自第一号甲至丙,或者该表的特定技能项目下栏第一号或第二号揭示的活动之者,关于证明符合前项第二号的条件是,应当由下一条第一项规定的居留资格认定证明书来做。
 法务大臣,将要规定第一项第二号的法务部令的时候,应当预先跟有关行政机构长进行协议。
 入境审批官,不管第一项的规定,认为不符合任何前条第三项各号的外国人不提供该项规定的识别个人信息的时候,为了进行第十条规定的口头审理,应当将该外国人引渡给特别审批官。

(日)(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者代理人としてこれをすることができる。
 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。
(中)(居留资格认定证明书)
第七条之二 法务大臣,根据法务部令的规定,从将要登陆日本国内的外国人(将要在日本国内进行附表第一的三表的短期逗留的项目下栏揭示活动之者除外。)提前有了申请的时候,可以提交该外国人适合揭示在前条第一项第二号条件的证明书(以下简称“居留资格认定证明书”。)
 前项的申请,可以把将要接受该外国人的机关职员等其他在法务部令规定之者作为代理人来办理。
 ~略~
 ~略~
 ~略~

~中略~

(日) 第二節 口頭審理及び異議の申出
(中) 第二节 口头审理及提出异议

~中略~

(日)(異議の申出)
第十一条 前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
(中)(异议的提出)
第十一条 接受前条第十项通知的外国人,针对该项的认定具有异议的时候,自接受该通知之日三天内,依照法務部令规定的手续,可以向主任审批官提交记载复议事由的文件而针对法务大臣提出异议。
 ~略~
 法务大臣,受理在第一项规定的异议的提出的时候,应当裁决异议的提出有否理由,项主任审批官通知其结果。
 ~略~
 ~略~
 ~略~

(日)(法務大臣の裁決の特例)
第十二条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
(中)(法务大臣裁决的特例)
第十二条 法务大臣面临前条第三项裁决之际,即使是认为其提出的异议没有理由的时候,也该外国人符合下面各号的任何之一的时候,可以特意许可该者的登陆。
一 接受再次入境许可的时候。
二 由于人口贩卖等处在在他人的控制下而入境日本国内的时候。
三 其他法务大臣认为应当特意许可登陆事情的时候。
 前项许可,关于前条第四项的适用,将其提出的异议视为是有理由宗旨的裁决。

(日) 第三節 仮上陸等
(中) 第三节 暂行登陆等

~中略~

(日) 第四節 上陸の特例
(中) 第四节 登陆的特例

~中略~

(日)第四章 在留及び出国
(中)第四章 居留及出境

(日) 第一節 在留
(中) 第一节 居留

(日)  第一款 在留中の活動
(中)  第一款 居留中的活动

(日)(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
(中)(活动的范围)
第十九条 持有附表第一上栏的居留资格而居留之者,除了接受次项许可而进行的时候以外,按照揭示在下面各号的区分,不可以进行在该号揭示的活动。
一 附表第一的一表、二表及五表上栏的居留资格而居留之者 按照该居留资格,不属于揭示在该表下栏并且运营伴随收入的事业活动或者接受报酬(不作为业务而进行的对于演讲的礼金、伴随日常生活的临时报酬等其他在法务部令规定的除外。以下为同。)的活动
二 附表第一的三表及四表上栏的居留资格而居留之者 运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动
 出入境居留管理长官,从附表第一的居留资格而居留之者,依照法务部令规定的手续,有了;按照该居留资格,只限不阻碍揭示在该表下栏活动的范围内,希望进行不属于该活动的运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动的申请,而且认为有理的时候,可以许可其。这时候,出入境居留管理长官,可以对该许可附加所需条件。
 出入境居留管理长官,接受前项许可之者违反基于该项规定而附加的条件的时候以及其他认为不适当对该者继续授予该许可的时候,依照法务部令规定的手续,可以取消该许可。
 ~略~

(日)(就労資格証明書)
第十九条の二  出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
(中)(就业资格证明书)
第十九条之二 出入境居留管理厅长官,从居留在日本国内的外国人有了申请的时候,依照法务部令的规定,可以提交该者可以进行的运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动的证明文件。
 任何人,面临雇佣外国人之际,该者可以进行的运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动为显明的场合,不应当将该外国人不出示或提交前项文件作为理由而采取不利的处理。

(日)  第二款 中長期の在留
(中)  第二款 中长期的居留

(日)(中長期在留者)
第十九条の三 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
一 三月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
(中)(中长期居留者)
第十九条之三 出入境居留管理厅长官,对于在日本国内持有居留资格而居留地外国人之中,除了揭示在下面之者以外之者(以下简称“中长期居留者”。),核发居留卡。
一 决定三个月以下的居留期间者
二 决定短期逗留的居留期间者
三 决定外交或者公用的居留资格者
四 作为准于前三个号之者而法务部令规定的

~中略~

(日)(新規上陸に伴う在留カードの交付)
第十九条の六 出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
(中)(伴随新登陆的核发居留卡)
第十九条之六 出入境居留管理厅长官,使入境审批官,对于接受前章第一节或第二节规定的登陆许可的证章或许可(只限于伴随决定居留资格的。)而成为中长期居留者之者,基于法务部令的规定,核发居留卡。

(日)(新規上陸後の住居地届出)
第十九条の七 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
(中)(新登陆后的居住地备案)
第十九条之七 前条规定的中长期居留者,应当自定了居住地之日十四天内,依照法务部令规定的手续,向居住地的市町村(包括特别区,关于地方自治法第二百五十二条之十九第一项的指定城市,区或综合区。以下为同。)之长提交居留卡,经由该市町村长,针对出入境居留管理厅长官办理其居住地的备案。
 市町村长,有了前项规定的居留卡的提交的时候,在该居留卡上记载其(包括第十九条之四第五项规定的记录。),将其返还给中长期居留者。
 第一项规定的中长期居留者,提交居留卡而办理居民基本台账法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条之四十六规定的备案的时候,该备案的办理视为该项规定的备案。

~中略~

(日)(所属機関等に関する届出)
第十九条の十六 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能 契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別
(中)(关于所属机构等的备案)
第十九条之十六 中长期居留者,且是以揭示在下面各号居留资格而居留在日本国内之者,按照该各号揭示的居留资格区分,发生规定在该各号事由的时候,应当自发生该事由之日十四天内,由法务部令规定的手续,向出入境居留管理厅长官,备案其及在法务部令规定的事项。
一 教授、高度专业职位(只限于附表第一的二表的高度专业职位项目下栏第一号丙或第二号(只限于从事揭示在该号丙活动的时候。)有关的。)、经营·管理、法律·会计业务、医疗、教育、企业内调任、技能实习、留学或者培训 按照该居留资格,各自进行附表第一下栏揭示活动的日本国内公私机构的名称或所在地的变更或其消灭,或者从该机关的脱离或转移
二 高度专业职位(只限于附表第一的二表的高度专业职位项目下栏第一号甲或乙,或者第二号(只限于从事揭示在该号甲或乙活动的时候。)有关的。)、研究、技术·人文知识·国际业务、监护、表演等(只限基于跟日本国内公私机构签订的合同而从事该居留资格有关活动的时候。)、技能或者特定技能 作为合同对方的日本国内公私机构(关于高度专业职位的居留资格(只限于该表高度专业职位项目下栏第一号甲有关的。),法务大臣指定的日本国内公私机构)的名称或所在地名称或所在地的变更或其消灭,或者跟该机关签订的合同的终止或签订新的合同
三 家属逗留(只限于能进行作为配偶而进行的日常活动的。)、日本人的配偶等(只限于持有日本人的配偶身份之者。)或者永居人的配偶等(只限于持有永居人居留资格而居留之者或特别永居人(以下简称“永居人等”)的配偶身份之者。) 跟配偶的离婚或者死别

(日)(所属機関による届出)
第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
(中)(由于所属机构的备案)
第十九条之十七 接受以附表第一的居留资格而居留的中长期居留者的日本国内公私机构等其他法务部令规定的机构(除了下一条第一项规定的特定技能所属机构,以及应当办理关于总体推进劳动政策并且稳定雇佣劳动者及充足职业生活等的法律(昭和四十一年法律第一百三十二号)第二十八条第一项规定的备案的业主之外。),依照法务部令的规定,向出入境居留管理厅长官,尽量办理开始及结束接受该中长期居留者等其他接受情况有关事项的备案。

(日)(特定技能所属機関による届出)
第十九条の十八 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
二 一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
三 第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
 特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
二 第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
(中)(由于特定技能所属机构的备案)
第十九条之十八 特定技能雇佣合同对方的日本国内公私机构(以下在本款及第八章简称“特定技能所属机构”。),符合下面各号的任何之一的场合,依照法务部令的规定,向出入境居留管理厅长官,应当办理其宗旨及法务部令规定事项的备案。
一 ~中略~
二 ~中略~
三 ~中略~
四 除了揭示在前三个号的以外,符合法务部令规定的时候。
 特定技能所属机构,除了依照前项规定而办理备案的场合之外,依照法务部令的规定,向出入境居留管理厅长官,应当办理揭示在下面事项的备案。
一 ~中略~
二 ~中略~
三 除了揭示在前两个号的以外,为了特定技能外国人的居留管理所需要而法务部令规定的事项

~中略~

(日) 第二節 在留資格の変更及び取消し等
(中) 第二节 居留资格的变更及取消等

(日)(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
(中)(居留资格的变更)
第二十条 持有居留资格的外国人可以接受该人持有有的居留资格(包含随同其的居留期间。以下到第三项和次项为同。)的变更(关于持有高度专业职位居留资格(只限于附表第一的二表高度专业职位项目下栏的从第一号甲到丙有关的。)者,包含法务大臣指定的我国公私机构的变更,关于持有特定技能居留资格者,包含法务大臣指定的我国公私机构或特定产业领域的变更,关于持有特定活动居留资格者,包含法务大臣对于各自外国人特意指定活动的变更。)。
 基于前项规定而将要接受居留资格的变更的外国人,应当由法务部令规定的手续,向法务大臣申请居留资格的变更。但是,希望改为永居人居留资格的变更的时候,应当基于第二十二条第一项规定的手续。
 有了前项申请的时候,法务大臣,基于该外国人提交的文件,只限有足够认为适当于居留资格变更的相当理由时,才可以许可。但是,关于持有短期逗留的居留资格而居留者的申请,除了基于迫不得已的特别事情而申请的以外,不许可。
 法务大臣决定办理前项规定的许可时,使出入境居留管理厅长官,针对该外国人,通知其宗旨。这时候,其通知,由出入境居留管理厅长官,使入境审批官,按照揭示在下面各号的区分,采取该各号规定的措施来进行。
一 该许可有关外国人继续符合中长期居留者,或者重新符合中长期居留者的时候 针对该外国人签发居留卡
二 除了揭示在前号时以外场合,并且该许可有关外国人持有护照时 在该护照上记载新新居留资格及居留期间
三 除了揭示在前号时以外场合,并且该许可有关外国人不持有护照时 签发针对该外国人新居留资格及居留期间的居留资格证明书,或者在已接受的居留资格证明书上记载新居留资格及居留期间
 第三项规定的法务大臣许可,自有了各自前项各号规定的措施之时起,生效。
 有第二项规定的申请(决定三十天以下居留期间者的申请除外。),而且在该申请时候该外国人持有的居留资格随同的居留期间届满日之前没有对于其申请的处分时,该外国人,不管届满其居留期间后也,到下处分时或至从之前居留期间届满日到结束经过两个月之日之中的早到时候为止,可以以该居留资格来持续居留在我国。

(日)(高度専門職の在留資格の変更の特則)
第二十条の二 高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
(中)(高度专业职位居留资格的变更的特例)
第二十条之二 向高度专业职位居留资格(只限于附表第一的二表高度专业职业项目下栏的第二号有关的。)的变更,不管前条第一项的规定,除了持有高度专业职位居留资格(只限于该表高度专业职业项目下栏的从第一号甲到丙有关的。)而居留在日本国内的外国人以外,不可以授予。
 法务大臣,从外国人有了向前条第二项规定的高度专业职位居留资格(只限于附表第一的二表高度专业职业项目下栏的第二号有关的。)的变更申请的时候,除了该外国人符合法务部令规定的标准的时候以外,不可以许可。
 法务大臣将要订定前项法务部令的时候,应当预先跟有关行政机构长进行协议。

(日)(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
(中)(居留期间的更新)
第二十一条 居留在我国的外国人可以没有变更现有的居留资格而接受居留期间的更新。
 基于前一项的规定来将要接受居留期间的更新的外国人,应当根据法务部令规定的手续,向法务大臣申请居留期间的更新。
 有了基于前一项的规定申请的时候,法务大臣,鉴于该外国人提交的文件,只限够有承认适当于居留期间的更新的相当理由时,才可以许可此。
 第二十条第四项和第五项的规定是对于由前一项的规定来许可时,该条第六项的规定是对于由第二项规定来申请时,各自援用。这时候,该条第四项第二号和第三号之中有写“新的居留资格及居留期间”的部分是读作“居留资格及新的居留期间”。

(日)(永住許可)
第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。
(中)(永居许可)
第二十二条 将要变更居留资格而希望变更为永居人居留资格的外国人,应当基于法务部令规定的手续,向法务大臣申请永居许可。
 有了前项申请的时候,法务大臣,只有认得该人适合下面各号,而且该人的永居适合日本国的利益的时候,才能许可此。但是,如果该人是日本人、受到永居许可的人或特别永居人的配偶或孩子的时候,不需要适合下面各号。
一 品行善良。
二 所有足够运营独立生计的资产或技能。
 法务大臣决定做出前项规定的许可的时候,使出入境居留管理厅长官对该外国人通知其。这时候,该通知是由出入境居留管理厅长官使入国审查官对于该许可有关外国人核发居留卡的做法来进行。
 第二项规定的法务大臣的许可是在有了前项规定的居留卡核发的时候才发生其效力。

(日)(在留資格の取得)
第二十二条の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
(中)(居留资格的取得)
第二十二条之二 退出日本国籍之者或由于出生等其他事由不经过前章规定的登陆手续而居留在日本国内的外国人,不管第二条之二第一项规定,各自退出日本国籍之日或发生出生等其他该事由之日起只限六十天,可以继续不具有居留资格而居留在日本国内。
 在前项规定的外国人并且将要超过该项期间而居留在日本国内的,退出日本国籍之日或发生出生等其他该事由之日起三十天内,依照法务部令规定,应当向法务大臣申请居留资格的取得。
 第二十条第三项本文、第四项及第五项的规定,对于前项规定的居留资格的取得的申请(永居者的居留资格的取得的申请除外。)手续援用。这时候,将该条第三项本文之中有“居留资格的变更”的,读作“居留资格的取得”。
 前条的规定,在第二项规定的居留资格的取得的申请之中对于永居者的居留资格的取得的申请手续援用。这时候,将该条第一项之中有“将要变更”的,读作“将要取得”,有“变更为永居人居留资格”的,读作“取得永居人居留资格”。

~中略~

(日)(在留資格の取消し)
第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
 法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
(中)(居留资格的取消)
第二十二条之四 法务大臣,关于以附表第一或附表第二上栏的居留资格而居留在日本国内的外国人(接受第六十一条之二第一项的难民认定之者除外。),判定揭示在下面各号之中的任何事实的时候,经过法务部令规定的手续,可以取消该外国人现有的居留资格。
一 由于虚假或其他不正当手段,作为该外国人不符合第五条第一项各号的任何之一,而得到前章第一节或第二节规定的登陆许可证章(包括第九条第四项规定的记录。在次号为同。)的。
二 ~略~
三 除了揭示在前两号的之外,由于提交或出示具有不真实记载的文件(包括由于提交或出示具有不真实记载的文件或图纸而得到核发的居留资格认定证明书以及由于具有不真实记载的文件或图纸而在护照上得到的签证。)或者图纸,而得到登陆许可证章的。
四 ~略~
五 以附表第一上栏的居留资格而居留之者,不进行按照该居留资格而该表下栏揭示的活动,而且正在或将要进行其他活动而居留(有正当理由的时候除外。)。
六 以附表第一上栏的居留资格而居留之者,三个月(以高度专业职位的居留资格(只限于附表第一的二表的高度专业职位项目下栏的第二号有关的。)而居留之者则,六个月)以上持续不进行按照该居留资格而该表下栏揭示的活动而居留(关于不进行该活动而居留,有正当理由的时候除外。)。
七 以日本人的配偶等居留资格(只限于持有日本人的配偶身份之者(也持有日本人的特别养子(是指;民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条之二规定的特别养子。以下为同。)或作为日本人的子女而出生者身份之者除外。)有关的。)而居留之者,或者以永居人的配偶等居留资格(只限于持有永居人的配偶身份之者(也作为永居人的子女而在日本国内出生,之后持续居留在日本国内者身份之者除外。)有关的。)而居留之者,六个月以上持续不进行作为其持有配偶身份之者的活动而居留(关于不进行该活动而居留,有正当理由的时候除外。)。
八 接受前章第一节或第二节规定的登陆许可的证章或许可、本节规定的许可,或者第五十条第一项或第六十一条之二之二第二项规定的许可而成为中长期居留者之者,自接受该登陆许可的认章或或许可之日九十天内向出入境居留管理厅长官不办理居住地的备案(关于不办理备案,有正当理由的时候除外。)
九 中长期居留者,从向出入境居留管理厅长官备案的居住地退出的时候,自该退出之日九十天内向出入境居留管理厅长官不办理新居住地的备案(关于不办理备案,有正当理由的时候除外。)
十 中长期居留者,向出入境居留管理厅长官,备案虚伪居住地。
 法务大臣将要进行前项规定的居留资格的取消的时候,应当使其指定的入境审批官听取该外国人的意见。
 法务大臣使听取前项的意见的时候,应当预先把具有记载听取意见的日期及地方,和取消原因事实的听取意见通知书发送给该外国人。但是具有急需的时候,把应当记载在通知书上的事项使入境审批官或入境边防官口头通知而进行其。
 该外国人或其代理人可以于前项的日期报到,陈述意见及提交证据。
 法务大臣,该外国人没有正当理由而不应对第二项的听取意见的时候,不管该项的规定,可以不进行听取意见,而进行第一项规定的居留资格的取消。
 居留资格的取消,以发送居留资格取消通知书而进行。
 法务大臣基于第一项(第一号及第二号除外。)的规定而取消居留资格的时候,不超过三十天的范围内,指定为了该外国人出境的所需期间。但是,基于该项(只限第五号有关的。)规定而取消居留资格,并且能够生疑该外国人出逃的相当理由的时候,不在此限。
 法务大臣基于前项正文的规定而指定期间的时候,基于法务部令的规定,可以对于该外国人附上居住及行动范围的限制,以及其他所必要的条件。
 法务大臣应当在第六项规定的居留资格取消通知书上记载基于第七项正文规定而指定的期间,以及基于前项规定而附上的条件。

(日)(在留資格の取消しの手続における配慮)
第二十二条の五 法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。
(中)(居留资格的取消手续上的顾虑)
第二十二条之五 法务大臣,关于前条第一项规定的外国人,以判明揭示在该项第七号事实而将要取消居留资格的场合,应当顾虑授与第二十条第二項项规定的居留资格变更申请或者第二十二条第一项规定的永居申请的机会。

(日) 第三節 在留の条件
(中) 第三节 居留的条件

(日)(旅券等の携帯及び提示)
第二十三条 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
八 第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
九 第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書
十 第五十二条第十項の規定により放免された者 特別放免許可書
十一 仮放免の許可を受けた者 仮放免許可書
十二 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
 中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
 前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
(中)(护照等的携带及出示)
第二十三条 居留在日本国内的外国人,应当随时携带护照(关于揭示在下面各号之者,在该各号规定的文件。在第三项及第七十六条第二号为同。)。但是,依照次项规定而携带居留卡的场合,不在此限。
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
七 ~略~
八 ~略~
九 ~略~
十 ~略~
十一 接受暂行开释许可之者 暂行开释许可书
十二 接受暂行逗留许可之者 暂行逗留许可书
 中长期居留者,应当领取出入境居留管理庁长官签发,或者市町村长返还的居留卡,并且随时携带之。
 前两个项的外国人,入境审批官、入境边防官、警察官、海上保安官及其他在法务部令规定的国家或地方政府的职员,为了执行其职务,要求该等规定上规定的护照或居留卡(以下在本条简称“护照等”。)的出示的时候,应当出示之。
 在前项规定的职员,要求护照等的出示的场合,应当携带标示其身份的证票,如有要求,出示之。
 未满十六岁的外国人,不管第一项本文及第二项的规定,不需要携带护照等。

(日)(退去強制)
第二十四条 法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
二の四 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
三 他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は前二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
三の二 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為若しくは同条第二項に規定する特定犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為等の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
三の三 国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
四の三 短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの
五 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五の二 第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
六の二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
六の三 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
六の四 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
七 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
九 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者
十 第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
(中)(强制遣返)
第二十四条 法务大臣,关于符合下面各号任何之一的外国人,经由下一章规定的手续,可以强制从日本国内遣返。
一 违反第三条规定而进入日本国内之者
二 不从入境审批官受到登陆许可等而登陆日本国内之者
二之二 依照第二十二条之四第一项(只限第一号或第二号有关的。)规定被取消居留资格之者
二之三 依照第二十二条之四第一项(只限第五号有关的。)规定被取消居留资格之者(基于该条第七项正文规定受到期间的指定之者除外。)
二之四 依照第二十二条之四第七项本文(包括在第六十一条之二之八第二项准用的场合。)规定受到期间的指定,并且经过该期间后还残留在日本国内之者
三 ~略~
三之二 ~略~
三之三 基于国际协定而应当防止入境日本国内之者
三之四 进行,教唆,或者帮助揭示在下面自甲至丙的任何之一行为之者
甲 关于事业活动,使外国人进行非法就业活动(是指;违反第十九条第一项的活动,或者揭示在第七十条第一项第一号、第二号、自第三号至第三号之三、第五号、自第七号至第七号之三或自第八号之二至第八号之四之者进行且伴随收入的活动。以下为同。)
乙 为了使外国人进行非法就业活动而将其处在自己的控制下。
丙 作为业务,使外国人进行非法就业活动的行为或者关于在乙规定的行为进行斡旋。
三の五 进行,教唆,或者帮助揭示在下面自甲至丁的任何之一行为之者
甲 为了行使作为其目的,伪造或变造,或者提供、收取或持有伪造或变造的居留卡或关于基于对日和平条约而离开日本国籍之者的特例法第七条第一项规定的特别永居人证明书(以下简称“特别永居人证明书”。)。
乙 ~略~
丙 ~略~
丁 ~略~
四 居留在日本国内的外国人(接受暂行登陆许可、靠港地登陆许可、船舶观光登陆许可、过境登陆许可、乘员登陆许可或遇难登陆许可之者除外。),并且符合揭示在下面自甲至戊辰的任何之一之者
甲 明确地能认为违反第十九条第一项规定而专门进行运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动之者(由于人口贩卖等,被处在别人的控制下之者除外。)
乙 不接受居留期间的更新或变更而经过居留期间(包括基于第二十条第六项的规定可以居留在日本国内的期间。在第二十六条第一项及第二十六条之二第二项(包括在第二十六条之三第二项准用的场合。)为同。),还残留在日本国内之者
丙 进行、教唆人口贩卖等,或者帮助其之者
丁 ~略~
戊 依照自第七十四条至第七十四条之六之三或者第七十四条之八的罪被处刑之者
己 依照第七十三条的罪被处于监禁以上的刑之者
庚 ~略~
辛 ~略~
壬 除了揭示在自丁至辛之者以外,昭和二十六年十一月一日以后被处于无期或者超过一年的徒刑或监禁之者。但是,接受宣判缓刑所有刑之者,以及接受宣判缓刑部分刑之者而且其刑之中没有接受宣判缓刑部分期间为一年以下的除外。
癸 从事卖淫或其斡旋、劝诱、提供其场所及其他跟卖淫直接有关业务之者(由于人口贩卖等被置于他人控制下之者除外。)
甲子 ~略~
(1) ~略~
(2) ~略~
乙丑 ~略~
丙寅 ~略~
(1) ~略~
(2) ~略~
(3) ~略~
丁卯 ~略~
戊辰 ~略~
四之二 ~略~
四之三 ~略~
四之四 ~略~
五 ~略~
五之二 基于第十条第七项或第十一项,或者第十一条第六项规定受到退去命令,并且不及时从日本国内退去之者
六 ~略~
六之二 ~略~
六之三 ~略~
六之四 ~略~
七 ~略~
八 ~略~
九 基于第五十五条之六规定被取消出境命令之者
十 ~略~

(日)
第二十四条の二 法務大臣は、前条第三号の二の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
 外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第三号の二の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
(中)
第二十四条之二 法务大臣,将要办理基于前条三号之二规定的认定的时候,应当听取外务大臣、警察厅长官、公安调查厅长官及海上保安厅长官的意见。
 外务大臣、警察厅长官、公安调查厅长官及海上保安厅长官,关于前条三号之二规定的认定可以陈述意见。

(日)(出国命令)
第二十四条の三 第二十四条第二号の四、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら出入国在留管理官署に出頭したこと。
二 第二十四条第三号から第三号の五まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三 本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
(中)(出境命令)
第二十四条之三 关于符合第二十四条第二号之四、第四号乙或自第六号至第七号任何之一,并符合下面各号所有的外国人(以下简称“出境命令对象者”。),不管该条的规定,基于自下一章第一节至第三节及第五章之二に规定的手续,命令出境。
一 基于及时从日本国内出境的意志,亲自向出入境居留管理官署报到。
二 不符合自第二十四条第三号至第三号之五、自第四号丙至戊辰、第八号或第九号的所有。
三 ~略~
四 过去没有受到过从日本国内强制遣返或基于第五十五条之三第一项规定的出境命令而出境。
五 可以预计确实及时从日本国内出境。

(日) 第四節 出国
(中) 第四节 出境

~中略~

(日)(再入国の許可)
第二十六条 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
(中)(再次入境许可)
第二十六条 出入境居留管理厅长官,居留在日本国内的外国人(接受暂行登陆许可之者及接受自第十四条至第十八条规定的登陆许可之者除外。)将要具有意向在届满其居留期间(关于没有居留期间规定之者,能居留在日本国内的期间)之日以前再次入境日本国内而出境的时候,依照法务部令规定的手续,基于该人的申请,可以授予再次入境的许可。这时候,出入境居留管理厅长官,基于该人的申请,认为适当的时候,可以将该许可作为多次再次入境许可。
 ~略~
 出入境居留管理厅长官,授予再次入境许可的场合,在自该许可生效之日起不超过五年的范围内决定其有效期。
 出入境居留管理厅长官,从已接受再次入境许可的外国人,针对法务大臣有了第二十条第二项或第二十一条第二项规定的申请的场合,并且认为适当的时候,至该外国人依照第二十条第六项规定而可以居留的期间的结束时为止,可以延期该许可的有效期。
 出入境居留管理厅长官,关于接受再次入境许可而出境之者,认为该许可有效期内不能再次入境的相当理由的时候,基于该人的申请,只限不超过一年,并且自该许可生效之日起不超过六年的范围内,可以许可延期该许可的有效期。
 关于前向的许可,在护照或再次入境许可书上记载其宗旨而进行,关于其事务,委托给日本国领事官等。
 ~略~
 ~略~

(日)(みなし再入国許可)
第二十六条の二 本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十五第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。
(中)(视为再次入境许可)
第二十六条之二 具有居留资格而居留在日本国内的外国人(揭示在第十九条之三一号及第二号之者除外。)而且持有有效护照(第六十一条之二之十五第一项规定的难民旅行证明书除外。)的(关于中长期居留者,只限持有居留卡的。),依照法务部令的规定,针对入境审批官,表明再次入境的意向而出境的时候,不管前条的规定,视为已接受该项的再次入境许可。但是,作为为了出入境的公正管理而需要再次入境许可之者而符合在法务部令规定之者,不在此限。
 关于依照前项规定视为外国人已接受的再次入境许可的有效期为;不管前条第三项的规定,自出境之日一年(如果居留期间届满日自出境之日不经过一年之日前到来的场合,至居留期间届满为止的期间)。
 由于第一项的规定而视为外国人接受的再次入境许可,不适用前条第五项的规定。

~中略~

(日)第五章 退去強制の手続
(中)第五章 强制遣返的手续

(日) 第一節 違反調査
(中) 第一节 违反调查

(日)(違反調査)
第二十七条 入国警備官は、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
(中)(违反调查)
第二十七条 入境边防官,具有思想符合第二十四条各号之一的外国人的时候,可以针对该外国人(以下简称“嫌疑人”。)进行违反调查。

~中略~

(日) 第二節 収容
(中) 第二节 收治

(日)(収容)
第三十九条 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
 前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
(中)(收治)
第三十九条 入境边防官,嫌疑人具有符合第二十四条各号之一的相当理由的时候,以收治令书,可以收治该人。
 前项的,依照入境边防官的请求,由其所属官署的主任审批官来签发。

~中略~

(日)(収容に代わる監理措置)
第四十四条の二 第三十九条第二項の規定による審査をする主任審査官は、容疑者が第二十四条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(以下この節において「監理措置条件」という。)を付するものとする。
 主任審査官は、前項の決定をする場合において、監理措置に付される者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を法務省令で定める期限までに納付することを条件とすることができる。
 主任審査官は、第一項の決定をしたときは、入国警備官に対し、その旨を通知するものとする。
 第三十九条の二第二項、第四十三条第一項又は第四十四条の四第六項若しくは第七項本文の規定により収容された容疑者(第五十四条第二項の規定により仮放免された容疑者を含む。次項及び第六項において「被収容容疑者」という。)は、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、自己を監理措置に付することを請求することができる。
 被収容容疑者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項の請求をすることができない場合には、当該請求は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該被収容容疑者と同居するものが、当該各号の順序により、当該被収容容疑者に代わつてすることができる。
一 配偶者
二 子
三 父又は母
四 前三号に掲げる者以外の親族
 主任審査官は、第四項の請求により又は職権で、被収容容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により当該被収容容疑者が受ける不利益の程度その他の事情を考慮し、当該被収容容疑者を放免してこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、その者を放免して監理措置に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、監理措置条件を付するものとし、また、その者による逃亡又は証拠の隠滅を防止するために必要と認めるときは、三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させることができる。
 監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
 主任審査官は、第六項の監理措置決定をしたときは、直ちに被監理者を放免するものとする。ただし、同項の監理措置決定に際し保証金を納付させることとしたときは、保証金の納付があつた後、直ちに放免するものとする。
 主任審査官は、第四項の請求があつた場合において監理措置決定をしないときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
10 被監理者に対する第七十条の規定の適用については、第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている間は、被監理者は、同条第一項第三号から第三号の三まで、第五号及び第七号から第八号の四までに規定する残留する者又は出国しない者に該当しないものとみなし、その者のその間の在留は、同条第二項に規定する不法に在留することに該当しないものとみなす。
(中)(代替收治的监理措施)
第四十四条之二 进行第三十九条第二项规定审批的主任审批官,嫌疑人具有足够怀疑符合第二十四条各号任何之一的相当理由的场合,但考虑到嫌疑人出逃,或恐怕湮灭证据的程度,由于收治而嫌疑人受到的不利程度等其他事情,认为适合不将嫌疑人收治而进行本章规定的强制遣返手续的时候,采取将嫌疑人处于监理措施(是指;在次条规定的托管给在监理人下监理的措施。以下在本节为同。)宗旨的决定。这时候,针对处于监理措施的嫌疑人,附加住址及行动范围的限制,针对呼叫的报到义务,以及其他为了防止出逃及湮灭证据所必要的条件(以下在本节简称“监理措施条件”。)。
 主任审批官,采取前项决定的场合,如果认为为了防止处于监理措施之者的出逃或湮灭证据所必要的时候,可以将到法务部令规定的期限内缴纳不超过三百万日元的范围内的在法务部令规定金额担保金作为其条件。
 主任审批官,采取了第一项决定的时候,针对入境边防官,通知其宗旨。
 ~略~
 ~略~
一 配偶
二 子女
三 父亲或母亲
四 除了揭示在前三个号以外的亲属
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
10 ~略~

~中略~

(日) 第三節 審査、口頭審理及び異議の申出
(中) 第三节 审批、口头审理及提出异议

(日)(入国審査官の審査)
第四十五条 入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
 入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
(中)(入境审批官的审批)
第四十五条 入境审批官,接受依照第四十四条规定的嫌疑人的引渡或第四十四条之七规定的违反案件的继承的时候,应当及时审批嫌疑人是否符合强制遣返对象人(是指;符合第二十四条各号的任何之一,并且不符合出境命令对象人的外国人。以下为同。)。
 前项的,依照入境边防官的请求,由其所属官署的主任审批官来签发。

(日)(容疑者の立証責任)
第四十六条 前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号(第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
(中)(嫌疑人的举证责任)
第四十六条 接受前条审批的嫌疑人之中视作符合第二十四条第一号(第三条第一项第二号有关部分除外。)或第二号之者,应当亲自举证不符合该号之者。

(日)(審査後の手続)
第四十七条 入国審査官は、審査の結果、容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
 入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
 入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
 前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
 第三項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させなければならない。この場合において、主任審査官は、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに第五十一条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
一 第五十条第一項の規定による許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき。
二 第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。
三 第五十条第一項の規定による許可の申請を取り下げ、又は当該許可をしない処分を受けたとき。
(中)(审批后手续)
第四十七条 入境审批官,作为审批的结果、认定为嫌疑人不符合第二十四条各号任何之一的时候,除了该人为被监理人的时候以外,应当立刻开释该人。
 入境审批官,作为审批的结果、认定为嫌疑人符合出境命令对象人的时候,应当及时向主任审批官通知其宗旨。这时候,入境审批官,该嫌疑人由于第五十五条之八十五第一项的规定受到出境命令的时候,除了该人为被监理人的时候以外,应当立刻开释该人。
 入境审批官,作为审批的结果、认定为嫌疑人符合强制遣返对象人的时候,应当及时以附上理由的书面,向主任审批官通知其宗旨。
 ~略~
 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~

(日)(口頭審理)
第四十八条 前条第三項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
 入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第四十五条第二項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
 特別審理官は、第一項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
 特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
 第十条第三項から第六項までの規定は、第三項の口頭審理の手続に準用する。
 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。
 特別審理官は、口頭審理の結果、前条第三項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、次条の規定により異議を申し出ることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。
 前項の規定による通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させなければならない。
10 前条第五項後段の規定は、第八項の判定に服した容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定」とあるのは、「次条第八項の判定」と読み替えるものとする。
(中)(口头审理)
第四十八条 收到前条第三项通知的嫌疑人,针对该项认定有异议的时候,自收到该通知之日三天内,可以以口头,针对特别审理官请求口头审理。
 入境审批官,有了前项口头审理请求的时候,应当将第四十五条第二项的档案等其他有关文件向特别审理官提交。。
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
10 ~略~

~中略~


(日) 第三節の二 在留特別許可
(中) 第三节之二 居留特别许可

(日)
第五十条 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
 前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。
 在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。
 在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。
 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。
 法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
 法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
 主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。
10 法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。
(中)
第五十条 ~中略~
一 接受永居许可的时候。
二 曾前作为日本国民而在日本国内具有籍贯的时候。
三 由于人口贩卖等被处于他人控制下而居留在日本国内的时候。
四 接受第六十一条之二第一项规定的难民认定或该条第二项规定的补充性保护对象人认定的时候。
五 其他法务大臣认为具有应当特别许可居留事情的时候。
 ~略~
 居留特别许可申请,针对该外国人发放强制遣返令书后,不得办理之。
 居留特别许可,该外国人服从第四十七条第三项的认定或第四十八条第八项的判定,或者法务大臣依照前条第三项规定裁决异议申报没有之后才得办理。
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
10 ~略~

(日) 第四節 退去強制令書の執行
(中) 第四节 强制遣返令书的执行

~中略~


(日) 第五節 仮放免
(中) 第五节 暂行开释

~中略~


(日)第五章の二 出国命令
(中)第五章之二 出境命令


~中略~


(日)第六章 船舶等の長及び運送業者の責任
(中)第六章 船舶等之长及运输业者的责任


~中略~


(日)第六章の二 事実の調査
(中)第六章之二 事实的调查


~中略~


(日)第七章 日本人の出国及び帰国
(中)第七章 日本人的出境及回国

(日)(日本人の出国)
第六十条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
 前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
(中)(日本人的出境)
第六十条 具有意向赴日本国外地区而出境的日本人(乘务员除外。),应当持有有效护照,在该人出境的出入境港口,依照法务部令规定的手续,从入境审批官接受出境确认。
 前项的日本人,不应当不接受出境确认而出境。

~中略~


(日)第七章の二 難民の認定等
(中)第七章之二 难民的认定等


~中略~


(日)第八章 補則
(中)第八章 补则


~中略~


(日)(本人の出頭義務と代理人による届出等)
第六十一条の八の三 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。
一 配偶者
二 子
三 父又は母
四 前三号に掲げる者以外の親族
 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
(中)(本人的报到义务及由代理人的备案等)
第六十一条之八之三 外国人办理揭示在下面各号行为的时候,应当亲自报到在各自该各号规定的地方而办理。
一 依照第十九条之七第一项、第十九条之八第一项或第十九条之九第一项规定的备案,或者第十九条之七第二项(包括准用于第十九条之八第二项及第十九条之九第二项的时候。)的规定而返还的居留卡的领取 居住的市町村的事务所
二 依照第十九条之十第一项规定的备案、第十九条之十一第一项或第二项、第十九条之十二第一项或第十九条之十三第一项或第三项规定的申请,或者第十九条之十第二项(包括准用于第十九条之十一第三项、第十九条之十二第二项及第十九条之十三第四项的时候。)的规定而交付的居留卡的领取 地方出入境居留管理局
三 依照第二十条第二项、第二十一条第二项、第二十二条第一项(包括准用于第二十二条之二第四项(包括准用于第二十二条之三的时候。)的时候。)或第二十二条之二第二项(包括准用于第二十二条之三的时候。)规定的申请,或者第二十条第四项第一号(包括准用于第二十一条第四项及び第二十二条之二第三项(包括准用于第二十二条之三的时候。)的时候。)、第二十二条第三项(包括准用于第二十二条之二第四项(包括准用于第二十二条之三的时候。)的时候。)、第五十条第三項或第六十一条之二之二第三項第一号的规定而交付的居留卡的领取 地方出入境居留管理局
 外国人未满十六岁的场合或者因由疾病等其他事由不能亲自办理揭示在前项第一号及第二号的行为的场合,关于该行为,揭示在下面各号(未满十六岁之者除外。),并且跟外国人同居之者,应当按照该各号的顺序,代替该外国人而办理。
一 配偶
二 子女
三 父亲或母亲
四 除了揭示在前三个号者以外的亲属
 关于揭示在第一项一号及第二号的行为,除了前项规定的场合之外,揭示在该项各号(未满十六岁之者除外。),并且跟外国人同居之者根据该外国人的委托,代替该外国人而办理的场合以及其他法务部令规定的场合,不管第一項的规定,不需要该外国人亲自报到而办理其。
 关于揭示在第一项第三号的行为,外国人的法定代理人代替该外国人而办理的场合以及其他法务部令规定的场合,不管该项的规定,不需要该外国人亲自报到而办理其。

~中略~


(日)(通報)
第六十二条 何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
 矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)、又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の処分を受けて退院するときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
 地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合若しくは売春防止法第十七条の処分を受けて婦人補導院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
 前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
(中)(通报)
第六十二条 任何人,知道了能认为符合第二十四条各号任何之一的外国人的时候,可以通报其宗旨。
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 前各项的通报,应当以书面或口头,向所管辖的入境审批官或入境边防官。

~中略~


(日)第九章 罰則
(中)第九章 罚则

(日)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
三の三 第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
(中)
第七十条 符合下面各号任何之一者,处于三年以下徒刑或监禁或三百万日元以下罚金,或者并处于其徒刑或监禁或罚金。
一 违反第三条规定而进入日本国内之者
二 不从入境审批官受到登陆许可等而登陆日本国内之者
二之二 以虚假及其他不正当手段接受登陆许可等而登陆日本国内,或者接受第四章第二节规定的许可之者
三 依照第二十二条之四第一项(只限第一号或第二号有关的。)规定被取消居留资格,还残留在日本国内之者
三之二 依照第二十二条之四第一项(只限第五号有关的。)规定被取消居留资格,还残留在日本国内之者
三之三 依照第二十二条之四第七项本文(包括在第六十一条之二之八第二项准用的场合。)规定受到期间的指定,并且经过该期间后还残留在日本国内之者
四 明确地能认为违反第十九条第一项规定而专门进行运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动之者
五 不接受居留期间的更新或变更而经过居留期间(包括基于第二十条第六项(包括在第二十一条第四项准用的场合。)的规定可以居留在日本国内的期间。),还残留在日本国内之者
六 接受暂行登陆许可,但违反依照第十三条第三项规定而附加的条件,而出亡,或者没有正当理由而不对应呼叫之者
七 ~略~
七の二 ~略~
七の三 ~略~
八 ~略~
八の二 ~略~
八の三 ~略~
八の四 ~略~
九 以虚假及其他不正当手段接受难民认定之者
 揭示在前项第一号或第二号之者,登陆日本国内后继续非法居留的时候业、跟该项为同样。

~中略~

(日)
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
(中)
第七十一条之二 符合下面各号任何之一者,处于一年以下徒刑或者二十万日元以下罚金。
一 关于第十九条之七第一项、第十九条之八第一项、第十九条之九第一项、第十九条之十第一项或者第十九条之十六规定的备案,办理虚伪备案之者
二 违反第十九条之十一第一项、第十九条之十二第一项或者第十九条之十三第三项规定之者

~中略~

(日)
第七十一条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
(中)
第七十一条之五 符合下面各号任何之一者,处于二十万日元以下罚金。
一 违反第十九条之七第一项或者第十九条之八第一项规定,没有办理居住地备案之者
二 违反第十九条之九第一项规定,没有办理新居住地备案之者
三 违反第十九条之十第一项、第十九条之十五(第四项除外。)或者第十九条之十六规定之者

~中略~

(日)
第七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
二 第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者
(中)
第七十三条 符合下面各号任何之一者,处于一年以下徒刑或监禁或二百万日元以下罚金,或者并处于其徒刑或监禁以及罚金。
一 违反第十九条第一项规定,进行了运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动之者(符合第七十条第一项第四号之者除外。)
二 违反第六十一条之二之七第一项规定,进行了运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动之者

(日)
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
(中)
第七十三条之二 符合下面各号任何之一者,处于三年以下徒刑或三百万日元以下罚金,或者并处于其。
一 关于事业活动,使外国人进行非法就业活动之者
二 为了使外国人进行非法就业活动将其处在自己的控制下之者。
三 作为业务,使外国人进行非法就业活动的行为或者关于前号的行为进行斡旋之者。
 进行符合前项各号行为之者,不能将不知道下面各号任何之一作为理由而免于该项规定的处罚。但是,没有过错的时候,不在此限。
一 该外国人的活动不属于按照该外国人居留资格的运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动。
二 该外国人即将进行该外国人的活动之际,没有接受第十九条第二项的许可。
三 该外国人是揭示在第七十条第一项第一号、第二号、自第三号至第三号之三、第五号、自第七号至第七号之三或者自第八号之二至第八号之四之者。

(日)
第七十四条の八 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
 前二項の罪の未遂は、罰する。
(中)
第七十四条之八 免得强制遣返为其目的,窝藏或隐避符合第二十四条第一号或第二号外国人之者,处于三年以下徒刑或三百万日元以下罚金。
 营利为其目的犯了前项的罪之者,处于五年以下徒刑及五百万日元以下罚金。
 即使是未遂前两个项的罪,也处罚。

~以下略~

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 (日)出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)

 (中)出入境管理及难民认定法施行令(平成十年政令第一百七十八号)

 (英)Immigration Control and Refugee Recognition Act Enforcement Order(Cabinet Order No. 178 of 1998)

(日)最終更新:令和四年政令第六号による改正
(中)最后更新:由令和四年政令第六号修改
(日)施行日:令和四年四月一日
(中)施行日:令和四年四月一日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)

(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version: Cabinet Order No. 183 of 2019
(日)(法第二条第五号ロの政令で定める地域)
第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。
(中)(法第二条第五号乙的由政令规定的地域)
第一条 出入境管理及难民认定法(以下简称“法”。)第二条第五号乙的以政令来规定的地区为台湾和约旦河西岸地区及加沙地区。

~中略~

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 (日)出入国管理及び難民認定法施行規則
    (昭和五十六年法務省令第五十四号)

 (中)出入境管理及难民认定法施行规则
    (昭和五十六年法务部令第五十四号)

 (英)Regulation for Enforcement of the Immigration Control and Refugee Recognition Act(Ministry of Justice Order No. 54 of 1981)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法務省令第三十七号による改正
(中)最后更新:由令和六年法务部令第三十七号修改
(日)施行日: 令和六年六月十日
(中)施行日: 令和六年六月十日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)Last Version:Ministry of Justice Order No. 33 of 2021
(日)(出入国港)
第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第八号に規定する出入国港は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 別表第一に掲げる港又は飛行場
二 前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方入国管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの
(中)(出入境港)
第一条 出入境管理及难民认定法(以下简称“法”。)第二条第八号规定的出入境港为如下面各号。
一 揭示在附表第一的海港或飞机场
二 除了前号规定之外的海港或飞机场之中,地方入境管理局长,为了特定船舶或飞机(以下简称“船舶等”。)的乘员及乘客的出入境,临时定期指定的

~中略~

(日)(上陸の拒否の特例)
第四条の二 法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
イ 法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
ロ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
ハ 法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
ニ 法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
ホ 法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
ヘ 法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
ト 法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
チ 法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
リ 法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合
ヌ 法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
ル イからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
二 外国人に法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣が認めるとき。
 法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。
(中)(登陆的拒绝的特例)
第四条之二 在法第五条之二规定的在法务部令规定的场合为;揭示在下面的场合。
一 关于外国人,既揭示在下面的场合,又该外国人具有居留资格而居留的时候。
イ 依照法第十二条第一项的规定,特别许可登陆的场合
ロ 依照法第二十条第三项的规定,许可居留资格的变更的场合
ハ 依照法第二十一条第三项的规定,许可居留期间的更新的场合
ニ 依照法第二十二条第二项的规定,永居许可的场合
ホ ~略~
ヘ ~略~
ト ~略~
チ 依照法第五十条第一第一项的规定,特别许可居留的场合
リ ~略~
ヌ ~略~
ル ~略~
二 依照法第七条之二第一项的规定对于外国人出具居留资格认定证明书的场合,或者外国人在护照接受日本国领事官等的签证(只限经过和法务大臣的协议的。)的场合,并且法务大臣认定自符合法第五条第一项第四号、第五号、第七号、第九号或第九号之二的特定事由(以下简称“特定事由”。)以来已经过相当期间等具有其他特别理由的时候。
 依照法第五条之二的规定,关于外国人,决定不因由只有特定事由而拒绝登陆的时候,对于该外国人出具附记第六号之三款式的通知书。

~中略~

(日)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
(中)
第六条 关于将要登陆日本国内的外国人,但不提交居留资格认定证明书(包括其复印。)的,将要自己证明符合依照法第七条第二项规定而在该条第一项第二号规定的为了登陆的条件的时候,按照该外国人将要在日本国内进行的活动符合的揭示在附表第三中栏的活动,应当提交各一封各自揭示在该表的资料及其他作为参考的资料。但是,入境审批官认为省略其中部分或全部也没有障碍的时候,不在此限。
(日)(在留資格認定証明書)
第六条の二 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
 法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。
一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
 第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。
 在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。
(中)(居留资格认定证明书)
第六条之二 基于法第七条之二第一项的规定而将要申请居留资格认定证明书的核发之者,应当将一封附记第六号之三款式的申请书亲自报到地方出入境居留管理局而提交。
 面临办理前项的申请之际,应当提交;一张照片(申请之日前三个月内拍摄而满足附表第三之二规定的条件的。在第七条之二第四项、第七条之四第一项、第十九条之九第一项、第十九条之十第一项、第十九条之十一第一项、第十九条之十二第一项及第二项、第二十条第二项、第二十一条第二项、第二十一条之三第三项(包括在第二十一条之四第三项准用的场合。)、第二十二条第一项、第二十四条第二项、第二十五条第一项,并且在第五十五条第一项为同。);并且按照该外国人将要在日本国内进行的揭示在附表第三中栏的活动,各一封各自揭示在该表下栏的资料及其他作为参考的资料。 但是,地方出入境居留管理局长认为省略提交部分或全部该等资料也没有障碍的时候,不在此限。
 法第七条之二第一项规定的代理人,按照该外国人将要在日本国内进行的附表第四上栏揭示的活动,各自为该表下栏揭示之者。
 不管第一项的规定,地方出入境居留管理局长认为适当的场合,在日本国内的外国人或法第七条之二规定的代理人(以下简称“外国人等”。),不需要亲自报到地方出入境居留管理局。这时候,下面各号揭示之者(关于第一号及第二号,从该外国人等受托之者),应当代替该外国人等提交第一项规定的申请书,以及第二项规定的照片及材料。
一 将企图外国人的顺利接受作为其目的的公益社团法人或公益财团法人的职员(以下简称“公益法人的职员”。),或者基于法第二条之五第五项的合同,从特定技能所属机构受托适合一号特定技能外国人支援计划的全部实行的注册支援机构的职员(以下简称“注册支援机构的职员”。),并且地方出入境居留管理局长认为适当的
二 经过所属律师会或行政书士会而向管辖其所在地的地方出入境居留管理局备案的律师或行政书士
三 该外国人的法定代理人
 有了第一项申请的场合,地方出入境居留管理局长,只限于该外国人证明了适合揭示在法第七条第一项第二号的登陆条件的场合,核发居留资格认定证明书。但是,该外国人明显不适合揭示在法第七条第一项第一号、第三号或第四号的条件的时候,可以不核发。
 居留资格认定证明书的款式,依照附记第六号之四款式。但是,地方出入境居留管理局长认为适当的场合,可以依照附记第六号之五款式及附记第六号之六款式。

~中略~

(日)(資格外活動の許可)
第十九条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 次のイからホまでに掲げる機関又は団体(以下第三号並びに第五十九条の三第二項第一号イ及び第六十一条の三第五項第三号において「受入れ機関等」という。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(次号又は第三号に掲げる場合を除く。)
イ 外国人が経営し、又は経営しようとする機関
ロ 外国人を雇用し、又は雇用しようとする機関
ハ 外国人が研修若しくは教育を受け、又は受けようとする機関
ニ 外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。)、又は行おうとする団体
ホ イからニまでに掲げるものに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が告示をもつて定める機関
二 第一項に規定する外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、特定技能所属機関の職員又は登録支援機関の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
三 第一項に規定する外国人が本邦に在留する外国人の扶養を受ける日常的な活動を行うとして家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は同活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、受入れ機関等の職員又は当該者を扶養する外国人が経営している機関若しくは雇用されている機関(当該外国人が経営しようとする機関又は当該外国人を雇用しようとする機関を含む。)の職員で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
四 公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
五 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
六 当該外国人の法定代理人
 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格をもつて在留する者(我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの(以下「地方公共団体等」という。)と雇用に関する契約を締結しているものに限り、技能の在留資格をもつて在留する者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。)が行う一週について二十八時間以内の法別表第一の二の表の教育の項、技術・人文知識・国際業務の項又は技能の項の下欄に掲げる活動(現に有する在留資格をもつて行うものを除き、当該地方公共団体等との雇用に関する契約に基づいて行うもの又は当該地方公共団体等以外の地方公共団体等との雇用に関する契約(当該契約の内容について現に有する在留資格に係る契約の相手方である地方公共団体等が認めるものに限る。)に基づいて行うものに限り、技能の項の下欄に掲げる活動にあつてはスポーツの指導に係る技能を要するものに限る。)
三 前各号に掲げるもののほか、地方出入国在留管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印を抹消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
(中)(资格外活动的许可)
第十九条 将要申请法第十九条第二项许可(以下简称“资格外活动许可”。)的外国人,应当报到地方出入境居留管理局而提交一封附记第二十八号格式的申请书,和各一封阐明该申请有关活动的文件及其他作为参考的资料。
 办理前项申请之际,应当出示揭示在下面各号的文件。这时候,关于不能出示护照或居留资格证明书之者,应当提交记载其理由的一封文件。
一 如是中长期居留者,护照及居留卡
二 如是除了中长期居留者以外之者,护照或居留资格证明书
 不管第一项的规定,地方出入境居留管理局長认为适当的场合,外国人不需要报到地方出入境居留管理局。这时候,揭示在下面各号,并且从该外国人受托之者,代替在日本国内的该外国人而办理第一项规定的申请书等的提交及在前项规定的手续。
一 地方出入境居留管理局长认定适当的(揭示在下一号或第三号的场合除外。)揭示在下面自甲至戊的机构或团体(在以下第三号,和第五十九条之三第二项第一号甲及第六十一条之三第五项第三号简称“接受机构等”。)的职员。
甲 外国人经营或将要经营的机构
乙 雇佣或将要雇佣外国人的机构
丙 外国人接受将或要接受培训或教育的机构
丁 ~中略~
戊 作为准于自甲至丁,出入境居留管理厅长官以告示而规定的机构
二 ~中略~
三 ~中略~
四 地方出入境居留管理局长认定适当的公益法人的职员
五 经过所属于律师会或行政书士会向管辖其所在地的地方出入境居留管理局长办理备案的律师或行政书士
六 该外国人的法定代理人
 ~中略~
 依照法第十九条第二项的规定,附加条件而新授予许可的活动内容为;下面各号的任何之一。
一 一周二十八小时内(关于以留学居留资格而居留之者,放在其在册教育机构在学则规定的长期休业期间的时候,一天八小时内)的运营伴随收入的事业活动或者接受报酬的活动(除了关于管制及适当化成年娱乐(风俗)营业等的法律(昭和二十三年法律第一百二十二号)第二条第一项规定的成年娱乐(风俗)营业、该条第六项规定的店铺型性成年娱乐(风俗)特殊营业或该条第十一项规定的特定游乐饮食店营业所里进行的,或者该条第七项规定的无店铺型性成年娱乐(风俗)特殊营业、该条第八项规定的播送影像型性成年娱乐(风俗)特殊营业、该条第九项规定的店铺型性电话异性介绍营业或该条第十项规定的无店铺型性电话异性介绍营业之外,关于以留学居留资格而居留之者,只限在教育机构在册期间里进行的。)
二 以教育、技术·人文知识·国际业务或技能居留资格而居留之者(只限跟我国地方政府及其他准于其(以下简称“地方政府等”。)签订雇佣有关合同的,关于以技能居留资格而居留之者,只限从事需要领导运动有关业务的。)进行的一周二十八小时内的揭示在法附表第一的二表的教育项目、技术·人文知识·国际业务项目或技能项目下栏的活动(以现有居留资格而进行的除外,并且只限依照跟该地方政府等签订的雇佣有关合同而进行的,或者依照跟除了该地方政府等以外的地方政府等签订的雇佣有关合同(只限现有居留资格有关对方地方政府等认定该合同内容的。)而进行的, 关于技能项目下栏的活动,只限从事需要领导运动有关的。)
三 除了揭示在前各号之外,地方出入境居留管理局长,决定进行资格外活动许可有关活动的日本国内公私机构的名称及所在地、业务内容及其他事项而各自指定的活动
 依照法第十九条第三项规定而取消资格外活动许可的时候,以附记第二十九号之三款式的资格外活动许可取消通知书来将其宗旨通知给该人的同时,使该人所有的资格外活动许可书返还,或者注销该人所有的护照或居留资格证明书上所记载的资格外活动的许可证印。这时候,如其资格外活动许可的取消是针对中长期居留者的时候,注销依照第四项规定而在居留卡上进行的记载。

(日)
第十九条の二 法第六条第一項の申請をした外国人であつて、法第九条第三項(法第十条第九項及び第十一条第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により在留資格を決定された次の各号に掲げる者が、その後引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める申請書一通を提出して行うものとする。
一 留学の在留資格を決定された者 別記第二十九号の四様式による申請書
二 教育、技術・人文知識・国際業務又は技能の在留資格を決定された者(地方公共団体等と雇用に関する契約を締結し、かつ、在留資格認定証明書の交付を受けているものに限り、技能の在留資格を決定された者にあつてはスポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものに限る。) 別記第二十九号の四の二様式による申請書
 前項の申請を受けた地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。
 第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。
 第一項の申請に対し、法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、第一項第一号に該当する者である場合には前条第五項第一号によるものとし、第一項第二号に該当する者である場合には同条第五項第二号によるものとする。
(中)
第十九条之二 办理了法第六条第一项申请的外国人,并且依照法第九条第三项(包括在法第十条第九项及第十一条第五项的规定援用的时候。)的规定而决定居留资格的揭示在下面各号之者,之后继续办理资格外活动许可申请的时候(除了决定三个月的居留期间的后办理的以外。),不管前条第一项的规定,提交在该各号规定的一封申请书而办理。
一 决定留学居留资格之者 附记第二十九号之四格式的申请书
二 决定教育、技术·人文知识·国际业务或技能居留资格之者(只限跟地方政府等签订雇佣有关合同,并且接受居留资格认定证明核发的,关于决定技能居留资格之者,只限从事需要领导运动有关业务的。) 附记第二十九号之四之二格式的申请书
 收到前项申请的地方出入境居留管理局长,如果认为有必要的时候,可以对该外国人要求提交作为申请有关参考的资料。
 关于第一项的申请,不适用前条第三项的规定。
 ~中略~

(日)(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
(中)(临时报酬等)
第十九条之三 法第十九条第一项第一号规定的不作为业务而进行的对于演讲的礼金、伴随日常生活的临时报酬等其他报酬为,如下各号规定。
一 对于不作为业务的对于揭示在下面活动的礼金、奖金等其他报酬
甲 演讲、讲义、讨论及其他类似于该等的活动
乙 建议、评估及其他类似于该等的活动
丙 小说、论文、绘画、照片、程序等其他著作品的制作
丁 参加演出、出镜电影或播放节目及其他类似于该等的活动
二 对于接受亲属、朋友或熟人的委托而从事料理该人的日常家务(除了作为业务而从事的除外。)的礼金等其他报酬
三 对于持有留学居留资格而居留,并且在大学或高等专门学校(只限四年级、五年级及专科。)接受教育之者基于跟该大学或高等专门学校签订的合同来做的进行教育或辅助研究活动的报酬

~中略~

(日)(中長期在留者に当たらない者)
第十九条の五 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
(中)(不作为中长期居留者之者)
第十九条之五 法第十九条之三第四号规定的由法务法務令规定之者为、如在下面揭示。
一 决定特定活动的居留资格,而且特意指定台湾日本关系协会在日事务所的职员或者属于跟该职员同一住户家属构成人的活动之者
二 决定特定活动的居留资格,而且特意指定巴勒斯坦在日总代表部的职员或者属于跟该职员同一住户家属构成人的活动之者

~中略~

(日)(特定技能の在留資格に係る在留資格の変更の特則)
第二十条の二 法第二十条第二項の規定により特定技能の在留資格(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)への変更を申請した場合であつて、当該申請をした者が同在留資格をもつて本邦に在留したことがあるものにあつては、当該在留資格をもつて在留した期間が通算して五年に達しているときは、法第二十条第三項の相当の理由がないものとする。
(中)(特定技能居留资格有关的变更居留资格的特例)
第二十条之二 由法第二十条第二项规定而办理成为特定技能居留资格(只限于法附表第一的二表的特定技能项目下栏第一号有关的。以下在这条及第二十一条之二为同。)的变更申请,该申请人从前有过以该居留资格而居留过日本国内,并且以该居留资格而居留的期间合并计算已达五年的场合,把它作为没有法第二十条第三项的相当理由。


~中略~

(日)(特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則)
第二十一条の二 法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請した場合であつて、当該申請をした者が、特定技能の在留資格をもつて本邦に在留した期間が通算して五年に達しているときは、同条第三項の相当の理由がないものとする。
(中)(特定技能居留资格有关的更新居留资格的特例)
第二十一条之二 由法第二十一条第二项规定而办理特定技能居留资格的更新申请,该申请人以特定技能居留资格而居留的期间合并计算已达五年的场合,把它作为没有法该条第三项的相当理由。


~中略~

(日)(永住許可)
第二十二条 法第二十二条第一項の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通、写真一葉並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項ただし書に規定する者にあつては第一号及び第二号に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
 前項の場合において、前項の申請が十六歳に満たない者に係るものであるときは、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
 第二十条第四項の規定は、第一項の申請について準用する。
(中)(永居许可)
第二十二条 依照法第二十二条第一项的规定,将要申请永居许可的外国人,应当提交一封基于附记第三十四号格式的申请书、一片照片,以及各一封揭示在下面各号的文件和其他作为参考的材料。但是,关于在法第二十二条第二项但是部分规定者不需要提交揭示在第一号和第二号的文件,关于基于法第六十一条第二第一项规定,受到难民认定者不需要提交揭示在第二号的文件。
一 证明品行善良的文件
二 证明所有足够运营独立生计的资产或技能的文件
三 居住在本国内身份保证人的身份保证书
 在前项的情况下,前项的申请是由未满十六岁者的时候,不需要提交照片。但是,地方出入境居留管理局长认为需要提出的时候,不在此限。
 第二十条第四项规定准用于第一项的申请。

~中略~

(日)(出頭を要しない場合等)
第五十九条の三 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第一号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、外国人若しくは同条第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者から依頼を受けた者(当該外国人の十六歳以上の親族であつて当該外国人と同居するものを除く。)又は外国人の法定代理人が当該外国人に代わつて同条第一項第一号に掲げる行為をする場合(外国人の法定代理人が同条第二項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)とする。
 法第六十一条の八の三第三項に規定する法務省令で定める場合(同条第一項第二号に掲げる行為に係る場合に限る。)は、次の各号に掲げる場合とする。
一 次のイからハまでに掲げる者が、外国人に代わつて別表第七の一の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあつては、当該外国人又は法第六十一条の八の三第二項の規定により当該外国人に代わつてしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあつては、同項の規定により当該外国人に代わつてする場合を除く。)であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ 受入れ機関等の職員、公益法人の職員又は登録支援機関の職員(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行うとして特定技能の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者の依頼によりするものに限る。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
ロ 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
ハ 当該外国人の法定代理人
二 前号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の一の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族(当該外国人と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該外国人の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
三 法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により交付される在留カードの受領については、法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請があつた日に、当該届出又は申請をした外国人に対し法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付をしない場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
 法第六十一条の八の三第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 前項第一号イ又はロに掲げる者が、本邦にある外国人又はその法定代理人の依頼により当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
二 本邦に在留する外国人(イに掲げる者(以下この号において「随伴者」という。)を随伴するもの又はロからニまでに掲げる者(以下この号において「被扶養者」という。)を扶養するものに限る。)が経営している機関、雇用されている機関若しくは教育を受けている機関(当該外国人が経営しようとする機関、当該外国人を雇用しようとする機関又は当該外国人が教育を受けようとする機関を含む。)の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある随伴者、被扶養者又はその法定代理人の依頼により当該者に代わつて別表第七の二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
イ 公用の在留資格をもつて在留する当該外国人又は在留しようとする当該外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ロ 家族滞在の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ハ 当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
ニ 当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であつて法別表第二の在留資格をもつて在留する者又は在留しようとする者
三 前二号に規定する場合のほか、外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第七の二の表の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該外国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるものが、本邦にある当該外国人に代わつて当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき(当該外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合を除く。)。
四 法第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含み、永住者の在留資格の取得の申請をする場合を除く。)の規定による申請にあつては、本邦にある外国人が電子情報処理組織(法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下第五号及び第六十一条の三において同じ。)を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
五 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により交付する在留カードの受領に係る手続にあつては、電子情報処理組織を使用して第六十一条の三第一項第九号から第十一号に規定する申請書の提出を行つた場合。
 法第六十一条の八の三第一項第一号に規定する行為を、同条第二項の規定により外国人に代わつてしようとする者は、市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。次項において同じ。)の長に対し、法第六十一条の八の三第二項の規定により外国人に代わつてしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
 法第六十一条の八の三第三項の規定により外国人が自ら出頭して同条第一項第一号に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該外国人に代わつて当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
(中)(不需要报到的场合等)
第五十九条之三 法第六十一条之八之三第三项规定的法务部令规定的场合(只限揭示在该条第一项第一号的行为有关的场合。)为;从外国人或由于该条第二项的规定而应当代替外国人办理之者受托之者(该外国人的十六岁以上的亲属且跟该外国人同居的除外。),或者外国人的法定代理人代替该外国人而办理揭示在该条第一项第一号的行为的场合(外国人的法定代理人依照该条第二项的规定而代替该外国人而办理的场合除外。)。
 法第六十一条之八之三第三项规定的法务部令规定的场合(只限揭示在该条第一项第二号的行为有关的场合。)为;揭示在下面各号的场合。
一 揭示在自下面甲至丙之者,代替外国人,按照揭示在附表第七的一表上栏的行为的区分,各自办理揭示在该表下栏的行为的场合(关于揭示在甲及乙之者,只限由该外国人或依照法第六十一条之八之三第二项的规定而应当代替外国人办理之者受托之者的委托而办理的场合,关于揭示在丙之者,依照该项的规定而代替该外国人办理的场合除外。),并且地方出入境居留管理局长认为适当的时候。
甲 接受机构等的职员、公益法人的职员或注册支援机构的职员(只限依照为了进行揭示在法附表第一的二表的特定技能项目下栏的活动,以特定技能居留资格而居留之者或将要居留之者的委托来办理的。),并且地方出入境居留管理局长认为适当的
乙 经过所属于律师会或行政书士会向管辖其所在地的地方出入境居留管理局长办理备案的律师或行政书士
丙 该外国人的法定代理人
二 ~中略~
三 ~中略~
 法第六十一条之八之三第四项规定的在法务部令规定的场合为;揭示在下面各号的场合。
一 揭示在前项第一号甲或乙之者,由日本国内的外国人或其法定代理人的委托,代替外国人,按照揭示在附表第七的二表上栏的行为的区分,各自办理揭示在该表下栏的行为的场合,并且地方出入境居留管理局长认为适当的时候。
二 ~中略~
甲 ~中略~
乙 ~中略~
丙 ~中略~
丁 ~中略~
三 ~中略~
四 ~中略~
五 ~中略~
 关于法第六十一条之八之三第一项第一号规定的行为,依照该条第二项的规定,将要代替该外国人而办理该行为之者,应当针对市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条之十九第一项的指定城市的时候,区或综合区。在次项为同。)长,出示阐明符合依照法第六十一条之八之三第二项的规定应当办理之者的资料或说明其。
 依照法第六十一条之八之三第三项的规定而外国人不需要亲自报到办理该条第一项第一号规定的行为的场合,将要代替该外国人而办理该行为之者,应当针对市町村长出示阐明符合该场合的资料或说明其。

~中略~

(日)別表第三(第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条の四、第二十四条関係)
在留資格 活動 資料
家族滞在 法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動 一 扶養者との身分関係を証する文書
二 扶養者の在留カード又は旅券の写し
三 扶養者の職業及び収入を証する文書
(中)附表第三(第六条、第六条之二、第二十条、第二十一条之四、第二十四条有关)
居留资格 活动 资料
家属逗留 法附表第一的四表的家属逗留项目下栏揭示的活动 一 证明同扶养人的身份关系的文件
二 扶养人的居留卡或护照的复印
三 证明扶养人的职业及收入的文件

~中略~

(日)別表第四(第六条の二関係)
本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 代理人
法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の公用の項の下欄に掲げる活動(公用) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が公務に従事する外国政府又は国際機関の本邦駐在機関の職員
二 本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員
法別表第一の一の表の教授の項の下欄に掲げる活動(教授) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の芸術の項の下欄に掲げる活動(芸術) 本人と契約を結んだ本邦の機関又は本人が所属して芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の一の表の宗教の項の下欄に掲げる活動(宗教) 本人を派遣する外国の宗教団体の支部その他の本邦にある関係宗教団体の職員
法別表第一の一の表の報道の項の下欄に掲げる活動(報道) 本人と契約を結んだ外国の報道機関の本邦駐在機関又は本人が所属して報道上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職) 一 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を行おうとする場合 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行おうとする場合 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理) 一 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所の職員
二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動(法律・会計業務) 本人が契約を結んだ本邦の機関の職員又は本人が所属して法律・会計業務を行うこととなる機関の職員
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動(医療) 本人が契約を結んだ本邦の医療機関又は本人が所属して医療業務を行うこととなる本邦の医療機関の職員
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動(研究) 一 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
二 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動(教育) 本人が所属して教育を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動(企業内転勤) 本人が転勤する本邦の事業所の職員
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動(興行) 興行契約機関(興行契約機関がないときは、本人を招へいする本邦の機関)又は本人が所属して芸能活動を行うこととなる本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動(技能) 本人と契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能) 本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習) 一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 企業単独型実習実施者の職員
二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 監理団体の職員
法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動) 一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員
二 本人を指導する専門家
三 本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学) 一 本人が教育を受ける本邦の機関の職員
二 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号イ又はロに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を支給する機関その他の本人の学費又は滞在費を支弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の親族
三 本人が基準省令の留学の項の下欄第一号ハに該当する活動を行う場合は、次に掲げる者
ア 本人が交換学生である場合における学生交換計画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合にあつては本邦に居住する本人の親族
法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動(研修) 受入れ機関の職員
法別表第一の四の表の家族滞在の項の下欄に掲げる活動(家族滞在) 一 本邦において本人を扶養することとなる者又は本邦に居住する本人の親族
二 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者
法別表第二の日本人の配偶者等の項の下欄に掲げる身分を有する者としての活動(日本人の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の永住者の配偶者等の項の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動(永住者の配偶者等) 本邦に居住する本人の親族
法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を有する者としての活動(定住者) 本邦に居住する本人の親族
(中)附表第四(第六条之二有关)
登陆日本国内之者(以下简称“本人”。)将要在日本国内进行的活动 代理人
法附表第一的一表的外交项目下栏揭示的活动(外交) 一 本人或将要跟本人属于同一住户家属的构成人员作为构成人员的外交使团、领事机关等的职员
二 将要跟本人属于同一住户家属的构成人员
法附表第一的一表的公用项目下栏揭示的活动(公用) 一 本人或将要跟本人属于同一住户家属的构成人员从事公务的外国政府或国际机关的驻日本国机关的职员
二 将要跟本人属于同一住户家属的构成人员
法附表第一的一表的教授项目下栏揭示的活动(教授) 本人将要所属而进行教育的日本国内机关的职员
法附表第一的一表的艺术项目下栏揭示的活动(艺术) 跟本人签订合同的日本国内机关或者本人将要所属而进行艺术上活动的日本国内机关的职员
法附表第一的一表的宗教项目下栏揭示的活动(宗教) 派遣本人的外国宗教团体的分部等其他在日本国内的有关宗教团体的职员
法附表第一的一表的报道项目下栏揭示的活动(报道) 跟本人签订合同的外国报道机关的驻日本国机关或者本人将要所属而进行报道上活动的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的高度专业职位项目下栏揭示的活动(高度专业职位) 一 将要进行法附表第一的二表的高度专业职位项目下栏揭示的第一号甲或乙的活动的时候 跟本人签订合同的日本国内机关的职员
二 将要进行法附表第一的二表的高度专业职位项目下栏揭示的第一号丙的活动的时候 本人进行经营或从事管理事业的日本国内事业所的职员
法附表第一的二表的经营·管理项目下栏揭示的活动(经营·管理) 一 本人进行经营或从事管理事业的日本国内事业所的职员
二 新设置本人进行经营或从事管理事业的日本国内事业所的时候,关于设置该日本国内事业所受托之者(法人的时候,是其职员)
法附表第一的二表的法律·会计业务项目下栏揭示的活动(法律·会计业务) 跟本人签订合同的日本国内机关的职员或者本人将要所属而进行法律·会计业务的机关的职员
法附表第一的二表的医疗项目下栏揭示的活动(医疗) 跟本人签订合同的日本国内医疗机关或者本人将要所属而进行医疗业务的医疗机关的职员
法附表第一的二表的研究项目下栏揭示的活动(研究) 一 跟本人签订合同的日本国内机关的职员
二 本人调任的日本国内事业所的职员
法附表第一的二表的教育项目下栏揭示的活动(教育) 本人将要所属而进行教育的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的技术·人文知识·国际业务项目下栏揭示的活动(技术·人文知识·国际业务) 跟本人签订合同的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的企业内调任项目下栏揭示的活动(企业内调任) 本人调任的日本国内事业所的职员
法附表第一的二表的监护项目下栏揭示的活动(监护) 跟本人签订合同的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的表演等项目下栏揭示的活动(表演等) 表演等合同机关(没有表演等合同机关的场合,招聘本人的日本国内机关)或者本人将要所属而进行艺人活动的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的技能项目下栏揭示的活动(技能) 跟本人签订合同的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的特定技能项目下栏揭示的活动(特定技能) 跟本人签订特定技能雇佣合同的日本国内机关的职员
法附表第一的二表的技能实习项目下栏揭示的活动(技能实习) 一 将要进行在法附表第一的二表的技能实习项目下栏第一号甲、第二号甲或第三号甲揭示的活动的场合 企业单独型实习实行者的职员
二 将要进行在法附表第一的二表的技能实习项目下栏第一号乙、第二号乙或第三号乙揭示的活动的场合 监理团体的职员
法附表第一的三表的文化活动项目下栏揭示的活动(文化活动) 一 本人将要所属而进行学术上或艺术上活动的日本国内机关的职员
二 领导本人的专家
三 居住在日本国内的本人亲属
法附表第一的四表的留学项目下栏揭示的活动(留学) 一 本人接受教育的日本国内机关的职员
二 本人进行符合标准部令留学项目下栏第一号甲或乙的活动的时候,揭示在下面之者
甲 对于本人发给奖学金的机关等其他支付本人的学费或逗留费机关的职员
乙 支付本人的学费或逗留费之者
丙 居住在日本国内的本人亲属
三 本人进行符合标准部令留学项目下栏第一号甲或丙的活动的时候,揭示在下面之者
甲 本人作为交换留学生的时候,规划学生交换计划机关的职员
乙 本人将要在高级中学校(包括中等教育学校的后期课程。),初级中学校(包括义务教育学校的后期课程及中等教育学校的前期课程。)或者特别支援学校的初级中学部或小学校(包括义务教育学校的前期课程。)或者特别支援学校的小学部的时候,居住在日本国内的本人亲属
法附表第一的四表的培训项目下栏揭示的活动(培训) 接受机构的职员
法附表第一的四表的家属逗留项目下栏揭示的活动(家属逗留) 一 将在日本国内成为扶养本人之者或者居住在日本国内的本人亲属
二 当作扶养本人之者的居留资格认定证明书核发申请的代理人之者
持有法附表第二的日本人的配偶等项目下栏揭示的身份之者的活动(日本人的配偶等) 居住在日本国内的本人亲属
持有法附表第二的永居人的配偶等项目下栏揭示的身份或地位之者的活动(永居人的配偶等) 居住在日本国内的本人亲属
持有法附表第二的定居人项目下栏揭示的地位之者的活动(定居人) 居住在日本国内的本人亲属
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 (日)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
    (平成二年法務省令第十六号)

 (中)关于规定出入境管理及难民认定法第七条第一项第二号标准的部令
    (平成二年法务部令第十六号)

 (英)Ministerial Order to Provide for Criteria Pursuant to Article 7, Paragraph (1), Item (ii) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act(Ministry of Justice Order No. 16 of 1990)

(日)最終更新:令和五年法務省令第二十八号による改正
(中)最后更新:由令和五年法务部令第二十八号修改
(日)施行日:令和五年八月一日
(中)施行日:令和五年八月一日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)

(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)

(英)(Tentative translation) Last Version: Ministry of Justice Order No. 7 of 2019
(日)出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令を次のように定める。
(中)基于出入境管理及难民认定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条的规定,将关于规定出入境管理及难民认定法第七条第一项第二号标准的部令规定为如下。
(日)出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(中)出入境管理及难民认定法(以下简称“法”。)第七条第一项第八号的标准,按照办理法第六条第二项的申请人(以下简称“申请人”。)将要在日本国内进行的揭示下面表格上栏的活动,各自为如揭示在该表格下栏。

(日)
活動 基準
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号に掲げる活動 申請人が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第一条第一項に掲げる基準に適合することのほか、次の各号のいずれにも該当すること。
一 次のいずれかに該当すること。
イ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当すること。
ロ 本邦において行おうとする活動が法別表第一の二の表の経営・管理の項から技能の項までの下欄に掲げる活動のいずれかに該当し、かつ、この表の当該活動の項の下欄に掲げる基準に適合すること。
二 本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動 一 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
二 申請人が准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
三 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け若しくは本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)した後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。ただし、本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に従事しようとする場合であって、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(研究の在留資格をもって当該本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あるときは、この限りでない。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動 一 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
イ 次のいずれかに該当していること。
(1) 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
(2) 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
(3) 行おうとする教育に係る免許を有していること。
ロ 外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第五号又は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第二十一条第三号に該当する場合で、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動に従事していたときは、当該活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動 一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の公私の機関と締結する契約に基づいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号から第三号までに規定する営業を営む施設以外の施設において行われるものであること。
(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(2) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(3) 過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
ロ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。
(1) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われるものであること。
(2) 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催するものであること。
(3) 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において行われるものであること。
(4) 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席部分の収容人員が百人以上であるものに限る。)において行われるものであること。
(5) 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、三十日を超えない期間本邦に在留して行われるものであること。
ハ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれにも該当していること。
(1) 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
(i) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
(ii) 二年以上の外国における経験を有すること。
(2) 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
(i) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
(ii) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。
(iii) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
(iv) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
(3) 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(vi)に適合すること。
(i) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(ii) 風営法第二条第一項第一号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
(a) 専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。
(b) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(iii) 十三平方メートル以上の舞台があること。
(iv) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(v) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。
(vi) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(a) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(b) 過去五年間に法第二十四条第三号の四イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
(c) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は法第四章第一節、第二節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
(d) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(e) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
二 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
三 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
二 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
三 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
四 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
五 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
六 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
七 航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
八 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若しくはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
九 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習又は同条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に定める地域をいう。以下同じ。)の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動 申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項(第二号を除く。)及び第四項の規定に適合することのほか、申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請人が次のいずれにも該当していること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

(中)
活动 标准
揭示在法附表第一的二表的高度专业职位项目下栏第一号的活动 除了申请人适合揭示在关于规定出入境管理及难民认定法附表第一之中二表的高度专业职位项目下栏的标准的部令(平成二十六年法务部令第三十七号)第一条第一项的标准以外,还符合下面各号的所有。
一 符合下面任何之一。
甲 将要在日本国内进行的活动符合法附表第一的一表自教授之项至报道之项下栏揭示的活动之中的任何之一。
乙 将要在日本国内进行的活动符合法附表第一的二表自经营·管理之项至技能之项下栏揭示的活动之中的任何之一,并且适合此表的该活动之项下栏揭示的标准。
二 将要在日本国内进行的活动,从影响到我国产业及国民生活等的观点,可以认为不属于不适当的场合。
揭示在法附表第一的二表的经营·管理项目下栏的活动 申请人适合于下面所有条件。
一 日本国内存在为了经营跟申请有关事业的事务所。但是,该事业还没有开始的场合,日本国内确保为了经营该事业而使用的设施。
二 跟申请有关事业的规模达到下面任何条件。
甲 除了从事其经营或管理的人之外,居住在日本国内的两个人以上的专职职员(法别表第一上栏的居留资格(以上面一览表的从外交项目到特定活动项目的居留资格)而居留的人除外)从事而经营的。
乙 资本金额或者出资总额五百万日元以上。
丙 可以认为准予甲或乙的规模。
三 申请人将要从事事业管理的场合,对于事业经营或管理有三年以上的经验(包括在研究院专修跟经营或管理有关科目的期间),而且收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的法律·会计业务项目下栏的活动 申请人从事作为律师、司法书士、土地房屋调查士、外国法事务律师、注册会计师、外国注册会计师,税务师、社会保险劳务士、专利代理人、海事代理士或者行政书士的业务。
揭示在法附表第一的二表的医疗项目下栏的活动 一 申请人收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬而从事作为医生、牙科医生、药师、保健士、助产士、护士、准护士、牙科卫生士、医疗放射技师、物理治疗师、职能治疗师、视力训练士、临床工学技士或假肢矫具士的业务。
二 申请人将要从事作为准护士的业务的场合,在日本国内得到执照后四年以内的时间里,应当作为研修而进行业务。
三 申请人将要从事作为药师、牙科卫生士、医疗放射技师、物理治疗师、职能治疗师、视力训练士、临床工学技士或假肢矫具士的业务的场合,应当被日本国内医疗机关或药局招聘。
揭示在法附表第一的二表的研究项目下栏的活动 申请人适合于下面所有条件。但是,根据同我国的国家或地方政府的机关,基于我国法律而直接设立的法人或基于我国特别法律而由于特别设立行为来设立的法人,基于我国特别法律而设立并且其设立需要行政官厅的法人或独立行政法人(是指;独立行政法人通则法(平成十一年法律第一百零三号)第二条第一项规定的独立行政法人。以下为同。),或者依靠国家、地方政府或独立行政法人给付的资金来运营而法务大臣以告示来规定的法人之间签订的合同来从事进行研究的业务的场合,不在此限。
一 毕业大学(短期大学除外。)或受到其同等以上的教育或结业日本国内专修学校的专门课程(只限于关于该结业适合于法务大臣以告示来规定的条件)后,在将要从事的研究领域具有硕士学位或三年以上的研究经验(包括在研究院里研究的时间。),或者在将要从事的研究领域具有十年以上的研究经验(包括在大学里研究的时间。)。但是,日本国内有总公司、分公司等其他事业所的公私机构的外国事业所的职员限定时间而调任到日本国内的事业所而在该事业所从事进行研究的业务的场合,并且申请有关的调任前夕,在外国的总公司、分公司等其他事业所从事揭示在法附表第一的二表的研究项目的业务的场合,该时间(如有持有研究居留资格而在该日本国内的事业所里从事业务的时间的场合,也加算该时间的时间)继续有一年以上的话,不在此限。
二 收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的教育项目下栏的活动 一 申请人将要在各种学校或关于设备和编制准于其的教育机构从事教育的活动或者在除此以外的教育机构就任除了教员以外的职位从事教育的活动的时候,符合下面所有条件。但是,申请人在各种学校或关于设备和编制准于其的教育机构,并且在针对持有法附表第一之中一表的外交或公用居留资格或者持有四表的家属逗留居留资格而居留的子女,用外语来进行初等教育或中等教育作为目的而设立的教育机构从事教育的活动的时候,符合甲。
甲 符合下面任何之一。
(1) 毕业大学,或者受到其同等以上的教育。
(2) 将要进行的教育所需要的技术或知识有关科目而结业日本国内专修学校的专门课程(只限于关于该结业适合于法务大臣以告示来规定的条件)。
(3) 持有将要进行的教育有关的执照。
乙 将要进行外语教育的时候,以该外语受到十二年以上的教育。将要进行除此以外科目教育的时候,关于该科目的教育在教育机构持有五年以上从事的实务经验。
二 收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的技术·人文知识·国际业务项目下栏的活动 申请人适合于下面所有条件。但是,申请人将要从事关于法律事务受理的特别措施法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条之二规定的国际仲裁事件的手续有关代理业务时除外。
一 申请人将要从事需要属于自然科学或人文科学领域的技术或知识的业务的场合,关于将要从事的业务,适合于下面任何之一,而学成对此所需要的技术或知识。但是,申请人将要从事需要信息处理有关技术或知识的场合,而且已考上法务大臣以告示来规定的信息处理技术有关考试或者已有法务大臣以告示来规定的信息处理技术有关资格者除外。
甲 专修该技术或知识有关科目而毕业大学,或者受到其同等以上的教育。
乙 专修该技术或知识有关科目而结业日本国内专修学校的专门课程(只限于关于该结业适合于法务大臣以告示来规定的条件)。
丙 有十年以上的实务经验(包括在大学、高等专门学校、高级中学校、中等教育学校的后期课程或专修学校的专门课程专修该技术或知识有关科目的时间。)。
二 申请人将要从事必要基于外国文化的思考或感性的业务的场合,适合于下面所有条件。
甲 从事书面翻译、口头翻译、语言指南、广告、宣传或外贸业务、服饰或室内装饰有关设计、商品开发或者跟该等类似的业务。
乙 对于将要从事的业务有关业务有三年以上的实务经验。但是,毕业大学的人从事书面翻译、口头翻译、语言指南有关业务的场合除外。
三 收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的企业内调任项目下栏的活动 申请人适合于下面所有条件。
一 跟申请有关调任的眼前在外国的总公司、分公司等事务所从事技术·人文知识·国际业务项目下栏揭示的业务,而且其期间(如有以企业内调任的资格来在外国有该事务所的公私机构的日本国内事务所里从事业务的期间的场合,合算该期间的期间)持续地有一年以上。
二 收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的监护项目下栏的活动 申请人适合于下面所有条件。
一 申请人符合社会福利士及监护福利士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二项第五号或者符合社会福利士及监护福利士法施行规则(昭和六十二年厚生部令第四十九号)第二十一条第三号的时候,并且如果有从事过揭示在附表第一的二表的技能实习项目下栏的活动的时候,可以认为将由于该活动而在日本国内学成、熟练或纯熟的技能等转移到本国而尽力的。
二 收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
揭示在法附表第一的二表的表演等项目下栏的活动 一 ~略~
甲 ~略~
(1) ~略~
(2) ~略~
(i) ~略~
(ii) ~略~
(iii) ~略~
(iv) ~略~
(v) ~略~
(3) ~略~
(4) ~略~
乙 ~略~
(1) ~略~
(2) ~略~
(3) ~略~
(4) ~略~
(5) ~略~
丙 ~略~
(1) ~略~
(i) ~略~
(ii) ~略~
(2) ~略~
(i) ~略~
(ii) ~略~
(iii) ~略~
(a) ~略~
(b) ~略~
(c) ~略~
(d) ~略~
(e) ~略~
(iv) ~略~
(3) ~略~
(i) ~略~
(ii) ~略~
(a) ~略~
(b) ~略~
(iii) ~略~
(iv) ~略~
(v) ~略~
(vi) ~略~
(a) ~略~
(b) ~略~
(c) ~略~
(d) ~略~
(e) ~略~
二 ~略~
三 ~略~
甲 ~略~
乙 ~略~
丙 ~略~
丁 ~略~
揭示在法附表第一的二表的技能项目下栏的活动 申请人适合于下面任何条件之一,而且收取跟日本人从事的场合同等额以上的报酬。
一 从事在外国开发而在我国需要特殊的烹调或食品制造有关技能者,而且适合于下面任何条件之一的(揭示在第九号者除外。)
甲 对该技能有十年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟该菜肴的烹调或食品制造有关科目的期间。)者
乙 接受适用关于经济伙伴的日本国和泰王国之间的协定附录七第一部A第五节1(c)规定之者
二 关于外国特有的建筑或土木的技能有十年(接受需要该技能的业务有十年以上实务经验外国人的指挥监督而从事的时候,五年)以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟该建筑或土木有关科目的期间。)者,而且从事需要该技能业务的
三 关于外国特有的制品制造或修理的技能有十年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟该制品制造或修理有关科目的期间。)者,而且从事需要该技能业务的
四 关于宝石、贵金属或毛皮加工的技能有十年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟该加工有关科目的期间。)者,而且从事需要该技能业务的
五 关于动物教训的技能有十年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟动物教训有关科目的期间。)者,而且从事需要该技能业务的
六 ~略~
七 关于操作飞机的技能有二百五十个小时以上飞行经验者,而且搭乘航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八项规定的供于航空运输事业用途飞机而从事操作者业务的。 从事需要该技能业务的
八 关于运动引导的技能有三年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟运动引导有关科目的期间及收取报酬而从事该运动的期间。)者或作为准于其而法务大臣以告示来规定者, ,而且从事需要该技能业务的,或者有过作为运动选手而出场奥林匹克运动会、世界锦标赛等其他国际比赛之者,而且从事需要该运动引导的技能业务的
九 关于鉴定、评估及保持葡萄酒质量,以及提供葡萄酒(以下简称“鉴定葡萄酒等”。)的技能有五年以上实务经验(包括在外国教育机构专修跟鉴定葡萄酒等有关科目的期间。)的适合于下面任何条件之一者,,而且从事需要该技能业务的
甲 在关于鉴定葡萄酒等有关技能以国际规模召开的比赛(以下简称“国际品酒师比赛”。)接受过优秀成绩者
乙 出场过国际品酒师比赛(只限于出场人士限制一国一名的。)者
丙 持有关于鉴定葡萄酒等技能由国家(包括外国。)或地方政府(包括外国地方政府。)或准于其的公私机构认定的资格,而且法务大臣以告示来规定之者
揭示在法附表第一的二表的特定技能项目下栏一号的活动 ~略~
一 ~略~
甲 ~略~
乙 ~略~
丙 ~略~
丁 ~略~
戊 ~略~
己 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
揭示在法附表第一的二表的特定技能项目下栏二号的活动 ~略~
一 ~略~
甲 ~略~
乙 ~略~
丙 ~略~
丁 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
七 ~略~

附則
~以下略~
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 (日)出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)

 (中)关于规定出入境管理及难民认定法附表第一之中二表的高度专业职位项目下栏的标准的部令(平成二十六年法務省令第三十七号)

 (中)Ministerial Order for Defining the Criteria in the Right-Hand Column of the Entry for Highly Skilled Professional in the Appended Table I(2) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act(Ministry of Justice Order No. 37 of 2014)

(日)最終更新:令和三年法務省令第三十七号による改正
(中)最后更新:令和三年法务部令第三十七号修改
(日)施行日:令和三年七月三十日
(中)施行日:令和三年七月三十日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)

(日) 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令を次のように定める。
(中)基于出入境管理及难民认定法(昭和二十六年政令第三百十九号)附表第一之中二表的高度专业职位项目下栏的规定,将出入境管理及难民认定法附表第一之中二表的高度专业职位项目下栏的标准的部令规定为如下。
(日)第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可又は法第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれかに該当することとする。

~中略~

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 (日)国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)

 (中)国籍法(昭和二十五年法律第一百四十七号)

 (英)Nationality Act(Act No. 147 of May 4, 1950)

(日)最終改正:令和四年法律第六十八号
(中)最后修改:令和四年法律第六十八号
(日)施行日:令和四年六月十七日
(中)施行日:令和四年六月十七日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(英)Last Version: Act No. 88 of 2008
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)

(日)(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(中)(本法律的目的)
第一条 日本国民的条件,依照本法律之规定。

(日)(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
(中)(由于出生取得国籍)
第二条 子女是如下场合为日本国民。
一 出生时候,父亲或母亲是日本国民的场合。
二 出生前死亡的父亲在死亡之际是日本国民的场合。
三 出生在日本而父母双方都找不到的场合,或者没有国籍的场合。

(日)(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(中)(由于相认子女取得国籍)
第三条 关于父亲或母亲相认的未满十八岁子女(曾前是日本国民者除外。),如果其相认的父亲或母亲在该子女出生之时是日本国民,而且其父亲或母亲现在也是日本国民的时候,或者其死亡之时是日本国民的时候,可以向法务大臣办理备案而取得日本国籍。
 办理前项规定的备案之者,其备案之时即时取得日本国籍。

(日)(帰化)
第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
(中)(归化)
第四条 不作为日本国民者(以下简称“外国人”。)可以以归化来取得日本国籍。
 为了归化,应当得到法务大臣的许可。

(日)第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
(中)第五条 法务大臣,除了具备下面条件的外国人以外,不能许可其归化。
一 继续五年以上在日本有住所。
二 十八岁以上而基于国籍国法有行为能力。
三 品行善良。
四 基于自己或营生为同一的配偶等其他亲属的资产或技能而能营生。
五 没有国籍,或者由于取得日本国籍而失去其国籍。
六 于日本国宪法施行之日以后,没有企图或主张过以暴力来破坏日本国宪法或其下面成立的政府,或者没有组成或参加过企图或主张其的政党等其他团体。
 法务大臣,外国人不管其意志没办法失去其国籍,而且认为关于跟日本国民的亲属关系或境况有特别事情的场合,即使该人不具备揭示在前项第五号条件的场合也可以许可归化。

(日)第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
(中)第六条 适合下面各号之一而在日本现有住所的外国人,法务大臣,即使该人不具备揭示在前条第一项第一号的条件的场合也可以许可归化。
一 曾前是日本国民者的子女(除了养子女以外。)而继续三年以上在日本有住所或居所的
二 出生在日本者而继续三年以上在日本有住所或居所,或者其父亲或母亲(除了养父母以外。)出生在日本的
三 继续十年以上在日本有居所者

(日)第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
(中)第七条 关于当作日本国民配偶的外国人而继续三年以上在日本有住所或居所,而且,在日本现有住所的,法务大臣,即使该人不具备揭示在第五条第一项第一号和第二号的条件的场合也可以许可归化。关于当作日本国民配偶的外国人而从婚姻之日已过三年,而且,继续一年以上在日本有住所的,也为同样。

(日)第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
(中)第八条 适合下面各号之一而在日本现有住所的外国人,法务大臣,即使该人不具备揭示在第五条第一项第一号、第二号及第四号的条件的场合也可以许可归化。
一 日本国民的子女(除了养子女以外。)而在日本有住所的
二 日本国民的养子女而继续一年以上在日本有住所,而且,结亲的时候依照国籍国法为未成年人的
三 失去日本国籍者(除了归化日本后失去日本国籍者以外)而在日本有住所的
四 出生在日本,而且,自从出生时候以来没有国籍者而自从该时候继续三年以上在日本有住所的

(日)第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
(中)第九条 关于对日本有特别功勋的外国人,法务大臣,即使是第五条第一项第的规定,经过国会的承认,可以许可归化。

(日)第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
(中)第十条 法务大臣,许可归化的场合,应当在公报启示其宗旨。
 归化,自前项的启示之日起生效。

(日)(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
(中)(国籍的丧失)
第十一条 日本国民,依自己的愿望取得外国国籍的时候,丧失日本国籍。
 具有外国国籍的日本国民,基于外国法规而选择了该国国籍的时候,丧失日本国籍。

(日)第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
(中)第十二条 由于出生而取得外国国籍,并且出生在国外的日本国民,不表示基于户口法(昭和二十二年法律第二百二十四号)的规定而保留日本国籍的意志的时候,溯及到出生之时丧失日本国籍。

(日)第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。
(中)第十三条 具有外国国籍的日本国民,可以向法务大臣办理备案而退出日本国籍。
 办理前项规定的备案之者,其备案之时即时丧失日本国籍。

(日)(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
(中)(选择国籍)
第十四条 具有外国国籍的日本国民,如果具有外国及日本国籍的时候是成为十八周岁以前的话,成为二十周岁之前,该时候是成为十八周岁之后的话,自该时候起两年内,应当选择任何国籍。
 日本国籍的选择,除了退出外国国籍之外,依照户口法的规定,选择日本国籍,并且进行放弃外国国籍宗旨的声明(以下简称“选择声明”。)而办理。

(日)第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
(中)第十五条 ~略~
 ~略~
 ~略~

(日)第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。
 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。
 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。
(中)第十六条 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~
 ~略~

(日)(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。
 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(中)(再次取得国籍)
第十七条 由于第十二条丧失日本国籍的未满十八岁者,如果在日本有住所的时候,可以向法务大臣办理备案而取得日本国籍。
 由于接受第十五条第二项规定的催告,依照该条第三项的规定而丧失日本国籍之者,具备揭示在第十五条第一项第五号条件的场合,可以自认识到丧失日本国籍的时候起一年内向法务大臣办理备案而取得日本国籍。但是,由于天灾及其他不能归于该者责任的事由而不能在该项期间内办理备案的场合,其期间为;自能办理其的时候起一个月内。
 办理前两项规定的备案之者,其备案之时即时取得日本国籍。

(日)(法定代理人がする届出等)
第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。
(中)(法定代理人办理的备案等)
第十八条 关于第三条第一项或前条第一项规定的取得国籍的备案,为了归化的许可申请,选择宣言或者退出国籍的备案,将要取得国籍,选择或退出之者是未满十五岁的时候,由法定代理人来代做。

(日)(行政手続法の適用除外)
第十八条の二 第十五条第一項の規定による催告については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。
(中)(除外适用行政手续法)
第十八条之二 关于第十五条第一项规定的催告,不适用行政手续法(平成五年法律第八十八号)第三十六条之三的规定。

(日)(省令への委任)
第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(中)(委托给部令)
第十九条 除了本法律所规定之外,取得及退出国籍有关手续及其它为了施行本法律所需要的事项,由法务部令来规定。

(日)(罰則)
第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(中)(罚则)
第二十条 办理第三条第一项规定的备案的场合,办理了虚假备案之者,处于一年以下徒刑或二十万日元以下罚金。
 关于前项的罪,依刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条循例

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 (日)国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)

 (中)国籍法施行规则(昭和五十九年法務部令第三十九号)

 (英)Enforcement Regulation of the Nationality Act(Order of the Ministry of Justice No. 39 of 1984)

(日)最終改正:平成二八年三月二二日法務省令第九号
(中)最后修改:平成二十八年三月二十二日法務部令第九号
(英)Last Version: Order of the Ministry of Justice No. 73 of 2008
(English tentative translation (here))
(日)施行日:平成二十八年四月一日
(中)施行日:平成二十八年四月一日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)

(日)(国籍取得の届出)
第一条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三条第一項又は第十七条第二項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、その者が外国に住所を有するときはその国に駐在する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)を経由してしなければならない。ただし、その者が外国に住所を有する場合であつても日本に居所を有するときは、その居所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることができる。
 法第十七条第一項の規定による国籍取得の届出は、国籍の取得をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
 前二項の届出は、届出をしようとする者が自ら法務局、地方法務局又は在外公館に出頭して、書面によつてしなければならない。
 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。
一 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、出生の年月日及び場所、住所並びに男女の別
二 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
三 国籍を取得すべき事由
 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものとする。
一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
五 その他実親子関係を認めるに足りる資料
 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
(中)(取得国籍的备案)
第一条 国籍法(昭和二十五年法律第一百四十七号。以下简称“法”。)第三条第一项或第十七条第二项规定的取得国籍的备案,将要取得国籍之者在日本有住所的场合,应当经过管辖其住所地的法务局或地方法务局长,将要取得国籍之者在外国有住所的场合,应当经过驻在该国的领事官员(包括行使领事官员职务的大使馆或公使馆长,或者代理其事务之者。以下为同。)而办理。但是, 即使是该者在外国有住所的场合,也在日本有居所的场合,可以经过管辖其居所地的法务局或地方法务局长而办理。
 ~略~
 ~略~
 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
 ~略~

~中略~

(日)(訳文の添付)
第五条 届書又は申請書の添付書類が外国語によつて作成されているときは、その書類に翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
(中)(附上翻译文)
第五条 备案书或申请书的附件文件以的外语而编写的场合,应当对其文件附上阐明翻译人的翻译文。

~以下略~

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