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更新日:2024年09月22日
Last updated on: Sept., 22nd, 2024
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中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
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(英)Construction Business Act(Act No. 100 of 1949)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)施行日: 令和三年九月三十日
(中)施行日: 令和三年九月三十日
(日)最終更新:令和三年法律第四十八号による改正
(中)最后更新:由令和三年法律第四十八号修改
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(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Act No. 28 of 2008
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(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条、第二条)
(日)(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
~中略~
(日)第二章 建設業の許可
(中)第二章 建设业的许可
~中略~
(日) 第一節 通則(第三条―第四条)
(中) 第一节 通则(第三条―第四条)
~中略~
(日) 第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
(中) 第二节 一般建设业的许可(第五条―第十四条)
~中略~
(日) 第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
(中) 第三节 特定建设业的许可(第十五条―第十七条)
~中略~
(日) 第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
(中) 第三节 特定建设业的许可(第十七条之二・第十七条之三)
~中略~
(日)第三章 建設工事の請負契約
(中)第三章 建设工程的承包合同
(日) 第一節 通則(第十八条―第二十四条)
(中) 第一节 通则(第十八条―第二十四条)
~中略~
(日) 第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
(中) 第二节 总承包人的义务(第二十四条之二―第二十四条之八)
~中略~
(日)第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
(中)第三章之二 关于建设工程承包合同纠纷的处理(第二十五条―第二十五条之二十六)
~中略~
(日)第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
(中)第四章 施工技术的确保(第二十五条之二十七―第二十七条之二十二)
~中略~
(日)第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
(中)第四章之二 关于建设业者的经营事项的审核等(第二十七条之二十三―第二十七条之三十六)
~中略~
(日)第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
(中)第四章之三 建设业者集体(第二十七条之三十七―第二十七条之四十)
~中略~
(日)第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
(中)第五章 监督(第二十八条―第三十二条)
~中略~
(日)第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
(中)第六章 中央建设业审议会等(第三十三条―第三十九条之三)
~中略~
(日)第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
(中)第七章 杂则(第三十九条之四―第四十四条之三)
~中略~
(日)第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
(中)第七章 罚则(第四十五条―第五十五条)
~中略~
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(日)宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
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(中)宅地建筑交易业法(昭和二十七年法律第百七十六号)
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(英)Real Estate Brokerage Act(Act No. 176 of 1952)
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最終更新:令和四年法律第六十一号による改正
施行日:令和四年六月十日
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(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)
(日)(目的)
第一条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
(中)(目的)
第一条 本法律,针对经营宅地建筑交易业之者实行许可制度,基于对其事业进行所需要的控制,企图确保其业务的适当运营以及宅地和建筑的公正交易的同时,促进宅地建筑交易业的健康发展,以此保护购入者等的利益以及宅地和建筑流转的充畅为其目的。
(日)(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
(中)(用词的定义)
第二条 在本法律显示在下面各号用词的意义是,各自依照该各号的规定。
一 宅地 是指;供于建筑基地的土地,包括除了供于道路、公园、河川以及其他政令规定的供于公共用途设施以外用途的城市计划法(昭和四十三年法律第一百号)第八条第一项第一号用途地区内的其他土地。
二 宅地建筑交易业 是指;作为营业而进行宅地或建筑(包括部分建筑。以下为同。)的买卖或交换,或者宅地或建筑的买卖、交换或租赁的代理或中介行为之者。
三 宅地建筑交易业者 是指;授予第三条第一项许可而运营宅地建筑交易业之者。
四 宅地建筑交易士 是指;授予第二十二条之二第一项的宅地建筑交易士证的签发之者。
(日)第二章 免許(第三条―第十四条)
(中)第二章 许可(第三条―第十四条)
(日)(免許)
第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
4 前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
~中略~
(日)第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)
(中)第三章 宅地建筑交易士(第十五条―第二十四条)
~中略~
(日)第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)
(中)第四章 营业担保金(第二十五条―第三十条)
~中略~
(日)第五章 業務(第二十五条―第三十条)
(中)第五章 业务(第二十五条―第三十条)
(日) 第一節 通則
(中) 第一节 通则
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