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更新日:2024年08月24日
Last updated on: Aug. 24th, 2024
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中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
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(英)Companies Act(Act No. 86 of 2005)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法律第三十二号による改正
(中)最后更新:由令和六年法律第三十二号修改
(日)施行日:令和六年五月二十二日
(中)施行日:令和六年五月二十二日
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(※English tentative translation is available here (From Part I to Part IV, From Part V to Part VIII) at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
(From Part I to Part IV) Last Version: Act No. 63 of 2015
(From Part V to Part VIII) Last Version: Act No. 63 of 2015
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(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則
(中) 第一章 通则
(日)(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(中)(旨趣)
第一条 关于公司的设立、结构、运营及管理,除了其他法律有特别规定之外,依照本法律的规定。
(日)(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
(中)(定义)
第二条 在本法律,揭示在下面各号用词的意义,依照该等各号的规定。
一 公司 是指;股份有限公司、无限公司、两合公司或者有限公司。
二 外国公司 是指;依照外国法规设立的法人等其他外国团体,并且跟公司同种的或者类似于公司的。
三 子公司 是指;公司被持有其总股东决议权过半数的股份有限公司等其他公司控制其经营且在法务部令规定的法人。
三之二 子公司等 是指;符合下面任何之一者。
甲 子公司
乙 作为除了公司以外之者控制其经营的法人且在法务部令规定的
四 母公司 是指;将股份有限公司作为子公司的公司等其他作为控制该股份有限公司的法人而在法务部令规定的。
四之二 母公司等 是指;符合下面任何之一者。
甲 母公司
乙 作为控制股份有限公司之者(除了法人之外。),在法务部令规定的
五 公开公司 是指;章程里,对于其发行的全部或一部分股份的因由转让取得,不设有需要股份有限公司承认规定的股份有限公司。
六 大公司 是指;符合下面任何之一的股份有限公司。
甲 最后事业年度有关资产负债表(在第四百三十九条前段规定的时候,是指;依照该条的规定而向定时股东大会汇报的资产负债表,截至成立股份有限公司后初次定时股东大会之间,是指;第四百三十五条第一项的资产负债表。在乙为同。)上记上的资本金额有五亿日元以上。
乙 最后事业年度有关资产负债表的负债分部上记上的合计额有二百亿日元以上。
七 设置董事会公司 是指;设置董事会的股份有限公司或者依照本法律应当设置董事会的股份有限公司。
八 设置会计参与公司 是指;设置会计参与的股份有限公司。
九 设置监事公司 是指;设置监事的股份有限公司(章程里设有其监事的监督范围限于会计有关事宜的除外。)或者依照本法律应当设置监事的股份有限公司。
十 设置监事会公司 是指;设置监事会的股份有限公司或者依照本法律应当设置监事会的股份有限公司。
十一 设置审计人公司 是指;设置审计人的股份有限公司或者依照本法律应当设置审计人的股份有限公司。
十一之二 设置监事等委员会公司 是指;设置监事等委员会的股份有限公司。
十二 设置提名委员会等公司 是指;设置提名委员会、监事委员会及报酬委员会(以下简称“提名委员会等”。)的股份有限公司。
~中略~
(日) 第二章 会社の商号
(中) 第二章 公司的字号
(日)(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(中)(字号)
第六条 公司,将其名称为字号。
2 公司,按照股份有限公司(株式会社)、无限公司(合名会社)、两合公司(合资会社)或有限公司(合同会社)的种类,应当各自在其字号之中使用株式会社、合名会社、合资会社或合同会社的文字。
3 公司,在其字号之中,不应当使用恐怕会使跟其他种类公司误解的文字。
(日)(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(中)(禁止使用跟公司误解的名称等)
第七条 非公司之者,在其名称或字号之中,不应当使用恐怕会使跟公司误解的文字。
(日)
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(中)
第八条 任何人,不应当以不正当目的而使用会使跟公司误解的名称或字号
2 由于使用违反前项规定的名称或字号而被侵害营业上的利益,或者恐怕会被侵害的公司,针对侵害其营业上的利益之者或者恐怕会侵害其之者,可以请求停止或预防其侵害。
(日)(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(中)(针对他人允许使用自己字号的公司的责任)
第九条 针对他人允许使用自己字号而进行事业或营业的公司,针对误解该公司进行该事业而跟该他人进行交易之者,跟该他人连带负担偿还来自该交易而产生的债务的责任。
~中略~
(日) 第三章 会社の使用人等
(中) 第三章 公司的佣人等
(日) 第一節 会社の使用人
(中) 第一节 公司的佣人
~中略~
(日) 第二節 会社の代理商
(中) 第二节 公司的代理商
~中略~
(日) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(中) 第四章 转让事业时的禁止竞业等
~中略~
(日)第二編 株式会社
(中)第二编 股份有限公司
(日) 第一章 設立
(中) 第一章 设立
(日) 第一節 総則
(中) 第一节 总则
(日)
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
(中)
第二十五条 股份有限公司,可以以揭示在下面任何方法来设立。
一 依照自下节至第八节的规定,发起人承担所有设立时发行股份(是指;股份有限公司设立之际发行的股份。以下为同。)的方法
二 依照下节、第三节、第三十九条及自第六节至第九节的规定,除了发起人承担设立时发行股份之外,招聘承担设立时发行股份之者的方法
2 各个发起人,面临设立股份有限公司之际,应当承担一个股份以上设立时股份。
(日) 第二節 定款の作成
(中) 第二节 章程的编写
(日)(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(中)(章程的编写)
第二十六条 为了设立股份有限公司,发起人应当编写章程,其全员在此签名,或者记名盖章。
2 前项的章程,可以以电磁记录(是指以电子方式、磁性方式或者其他人类知觉认识不到的方式来作的记录,而且为了供于电子计算机信息处理用途而在法务部令规定的。以下为同样。)来编写。这时候,对于该电磁记录里记录的信息,应当采取在法务部令规定的代替签名或记名盖章的措施。
~中略~
(日)第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令*で定めるものを除く。)
(*⇒『会社法施行規則』第五条)
(中)第二十八条 设立股份有限公司的时候,关于在下面显示的事项,不在第二十六条第一项的章程上记载,或者记录的话,不生效。
~中略~
三 由于股份有限公司的成立而发起人收到的报酬其他的特别利益及其发起人的姓名或名称
四 股份有限公司负担的设立有关费用(认证章程手续费和其他法务部令*规定不可能对股份有限公司给与损害的费用除外。)
(*⇒《公司法施行规则》第五条)
~中略~
(日) 第三節 出資
(中) 第三节 出资
~中略~
(日)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭りようにし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8 発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11 次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一 発起人
二 第二十八条第二号の財産の譲渡人
三 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
(中)(关于章程的记载或记录事项的检查人选任)
第三十三条 如有关于揭示在第二十八条各号事项的记载或记录的时候,发起人为了让做该事项的调查,应当第三十条第一项的公证人的认证之后没有迟滞地向法院申请检查人的选任。
2 有了前项申请的时候,法院,除了非法而驳回的场合之外,应当选择检查人。
3 法院选任了前项的检查人的时候,可以决定成立后的股份有限公司对该检查人支付的报酬额。
~中略~
(日) 第四節 設立時役員等の選任及び解任
(中) 第四节 设立时高层管理人等的选任及解任
~中略~
(日) 第五節 設立時取締役等による調査
(中) 第五节 设立时董事等的调查
~中略~
(日) 第六節 設立時代表取締役等の選定等
(中) 第六节 设立时董事长等的选定等
~中略~
(日) 第二章 株式
(中) 第二章 股份
~中略~
(日) 第三章 新株予約権
(中) 第三章 新股认购权
~中略~
(日) 第四章 機関
(中) 第四章 架构
(日) 第一節 株主総会及び種類株主総会等
(中) 第一节 股东大会及不同权股东大会等
~中略~
(日) 第二節 株主総会以外の機関の設置
(中) 第二节 除了股东大会以外架构的设置
~中略~
(日) 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(中) 第三节 高层管理人等及审计人的选任及解任
(日) 第一款 選任
(中) 第一款 选任
~中略~
(日) 第二款 解任
(中) 第二款 解任
~中略~
(日) 第三款 選任及び解任の手続に関する特則
(中) 第三款 关于选任及解任手续的特则
~中略~
(日) 第四節 取締役
(中) 第四节 董事
~中略~
(日)(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
四 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
五 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項
イ 当該株式会社の募集株式 取締役が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
ロ 当該株式会社の募集新株予約権 取締役が引き受ける当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項
六 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容
2 監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
3 監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。
4 第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
5 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
6 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
7 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
二 監査等委員会設置会社
(中)(董事的报酬等)
第三百六十一条 关于董事的报酬、奖金等其他作为执行职务对价而从股份有限公司接受的财产上利益(以下在本章简称“报酬等”。)的揭示在下面的事项,在章程上没有规定该事项的时候,由股东大会的决议来决定。
一 关于报酬等之中有确定金额的;其金额
二 关于报酬等之中没有确定金额的;其具体的计算方法
三 关于报酬等之中该股份有限公司的招聘股份(是指;在第一百九十九条第一项规定的招聘股份。以下在此项及第四百零九条第三项为同。);其招聘股份的数量(关于不同权股份发行公司,招聘股份的种类及各自种类的数量)的上限以及其他在法务部令规定的事项
四 关于报酬等之中该股份有限公司的招聘新股认购权(是指;在第二百三十八条第一项规定的新股认购权。以下在此项及第四百零九条第三项为同。);其招聘新股认购权的数量的上限以及其他在法务部令规定的事项
五 关于报酬等之中为了充到跟揭示在甲或乙交换而支付的金钱;在该等甲或乙规定的事项
甲 该股份有限公司的招聘股份 董事承担的该招聘股份的数量(关于不同权股份发行公司,招聘股份的种类及各自种类的数量)的上限以及其他在法务部令规定的事项
乙 该股份有限公司的招聘新股认购权 董事承担的该招聘新股认购权的数量的上限以及其他在法务部令规定的事项
六 关于报酬等之中不是金钱的(该股份有限公司的招聘股份及招聘新股认购权除外。);其具体内容
2 ~中略~
3 ~中略~
4 提出了决定揭示在第一项各号的事项或者修改其的议案的董事,在该股东大会,应当解释为何该事项是适当的理由。
5 ~中略~
6 ~中略~
7 揭示在下面股份有限公司的董事会,作为董事(审计等委员的董事除外。以下在此项为同。)报酬等内容,在章程或股东大会的决议具有决定揭示在第一项各号事项的规定的时候,应当决定;为了决定依照该规定而作为每个别董事的报酬等内容有关的方针,在法务部令规定的事项。但是,在章程或股东大会的决议具有规定每个别董事的报酬等的时候,不在此限。
一 依照金融商品交易法第二十四条第一项的规定,应当向内阁总理大臣提交其发行股份有关有价证券报告书的监事会设置公司(只限于公开公司的大公司。)
二 审计等委员会设置公司
(日) 第五章 計算等
(中) 第五章 计算等
(日) 第一節 会計の原則
(中) 第一节 会计准则
~中略~
(日) 第二節 会計帳簿等
(中) 第二节 会计帐等
(日) 第一款 会計帳簿
(中) 第一款 会计帐
~中略~
(日) 第二款 計算書類等
(中) 第二款 财务报表等
~中略~
(日) 第三款 連結計算書類
(中) 第三款 合并财务报表
~中略~
(日) 第三節 資本金の額等
(中) 第三节 资本金额等
(日) 第一款 総則
(中) 第一款 总则
(日)(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
6 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
(中)(资本金额及公积金额)
第四百四十五条 除了本法另行有规定的场合之外,股份有限公司的资本金额应当是在设立或发行股份之际将要成为股东之者向该股份有限公司所支付或给付的财产额。
2 在前项支付或给付有关额之中,不超过二分之一的额,可以不作为资本金而记账。
3 由于前项规定不作为资本金而记账的额,应当作为资本公积金而记账。
4 ~中略~
5 ~中略~
6 ~中略~
~中略~
(日)第三編 持分会社
(中)第三编 持股公司
(日) 第一章 設立
(中) 第一章 设立
~中略~
(日) 第二章 社員
(中) 第二章 司员
(日) 第一節 社員の責任等
(中) 第一节 司员的责任等
~中略~
(日)第六編 外国会社
(中)第六编 外国公司
(日)(外国会社の日本における代表者)
第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(中)(外国公司的在日本代表人)
第八百十七条 外国公司,将要在日本继续进行交易的时候,应当决定在日本代表人。这时候,该在日本代表人之中一人以上,应当是在日本具有住所之者。
2 外国公司的在日本代表人,具有行使该外国公司在日本进行业务有关的一切诉讼上或诉讼外行为的权限。
3 针对前项权限附加的限制,不得对抗善意第三方。
4 外国公司,负担赔偿其在日本代表人为了进行职务而给予第三方损害的责任。
(日)(登記前の継続取引の禁止等)
第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(中)(禁止注册前继续进行交易等)
第八百十八条 外国公司,办理外国公司的注册前,不得在日本继续进行交易。
2 违反前项规定而进行交易者,跟外国公司连带针对相对人负担偿还来自该交易而产生的债务的责任。
(日)(貸借対照表に相当するものの公告)
第八百十九条 外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。
3 前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
4 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。
(中)(相当于资产负债表的东西的公告)
第八百十九条 办理了外国公司的注册的外国公司(只限于日本的同种公司或最类似公司为股份有限公司的。),依照法务部令的规定,结束同第四百三十八条第二项的承认同种的手续或类似于其的手续后,应当及时进行相当于资产负债表的东西的公告。
2 不管前项的规定,其公告方法为揭示在第九百三十九条第一项第一号或第二号的方法的外国公司,进行在前项规定的相当于资产负债表的东西要旨的公告就可。
3 前项的外国公司,依照法务部令的规定,可以采取;结束第一项的手续后,将该项规定的相当于资产负债表的东西内容的信息,截至结束该手续之日后经过五年之日为止,以电磁记录方法而及时设在日本不限多数人能接受提供状态的措施。这时候,不适用前两个项的规定。
4 针对依照金融商品交易法第二十四条第一项规定而应当向内阁总理大臣提交有价证券报告书的外国公司,不适用前三个项的规定。
~中略~
(日)第七編 雑則
(中)第七编 杂则
(日) 第一章 会社の解散命令等
(中) 第一章 公司的解散命令等
(日) 第一節 会社の解散命令
(中) 第一节 公司的解散命令
~中略~
(日) 第二章 訴訟
(中) 第二章 诉讼
(日) 第一節 会社の組織に関する訴え
(中) 第一节 关于公司架构之诉
~中略~
(日) 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(中) 第一节之二 转卖股份等取得的无效之诉
~中略~
(日) 第四章 登記
(中) 第四章 注册
(日) 第一節 総則
(中) 第一节 总则
~中略~
(日) 第二節 会社の登記
(中) 第二节 公司的注册
~中略~
(日) 第三節 外国会社の登記
(中) 第三节 外国公司的注册
~中略~
(日) 第四節 登記の嘱託
(中) 第四节 注册的委任
~中略~
(日) 第五章 公告
(中) 第五章 公告
(日) 第一節 総則
(中) 第一节 总则
(日)(会社の公告方法)
第九百三十九条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
(中)(公司的公告方法)
第九百三十九条 公司的公告方法,可以用章程来规定揭示在下面的任何方法。
一 刊登在官报的方法
二 刊登在刊登跟时事有关事项日报的方法
三 电子公告
2 外国公司的公告方法,可以用章程来规定揭示在下面的任何方法。
3 公司或外国公司将揭示在第一项第三号的方法规定公告方法的宗旨的场合,规定将电子公告作为公告方法的宗旨即可。这时候,作为事故等其他迫不得已的事由而没法进行以电子公告的公告时候的公告方法,可以规定将揭示在该项第一号或第二号之中的任何方法。
4 没有第一项或第二项规定的公司或外国公司的公告方法为;第一项第一号的方法。
(日)(電子公告の公告期間等)
第九百四十条 株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告しなければならない場合における当該公告 当該特定の日
二 第四百四十条第一項の規定による公告 同項の定時株主総会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 前三号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一箇月を経過する日
2 外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
(中)(电子公告的公告时间等)
第九百四十条 股份有限公司或持股公司以电子公告来进行本法规定的公告的场合,按照揭示在下面各号的公告区分,直到该各号规定之日为止的时间,应当继续进行以电子公告的公告。
一 依照本法规定而应当提前特定日的一定时间前进行公告场合的该公告 该特定之日
二 依照第四百四十条第一项规定的公告 结束该项定期股东大会之日后经过五年之日
三 在公告规定的时间内可以陈述异议宗旨的公告 经过该时间之日
四 除了揭示在前三号的以外的公告 开始该公告后经过一个月之日
2 ~中略~
3 ~中略~
一 ~中略~
二 ~中略~
三 ~中略~
(日) 第二節 電子公告調査機関
(中) 第二节 电子公告调查机构
~中略~
(日)第八編 罰則
(中)第八编 罚则
~中略~
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(日)会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
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(中)公司法施行规则(平成十八年法务部令第十二号)
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(英)Regulation for Enforcement of the Companies Act (Ministry of Justice Order No. 12 of 2006)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法務省令第十一号による改正
(中)最后更新:由令和六年法务部令第十一号修改
(日)施行日:令和六年四月一日
(中)施行日:令和六年四月一日
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(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Ministry of Justice Order No. 5 of 2018
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(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則
(中) 第一章 通则
~中略~
(日) 第二章 子会社及び親会社
(中) 第二章 子公司及母公司
~中略~
(日)第二編 株式会社
(中)第二编 股份有限公司
(日) 第一章 設立
(中) 第一章 设立
(日) 第一節 通則
(中) 第一节 通则
(日)(設立費用)
第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
(中)(设立费用)
第五条 法第二十八条第四号规定的法务部令规定的费用为如下;
一 关于认证章程的印花税
二 对于为了跟设立时发行股份交换而进行金钱缴纳程序的受理银行等支付的手续费和报酬
三 按照法第三十三条第三项规定决定的检查人的报酬
四 股份有限公司的设立注册的登录许可税
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(英)Regulation on Corporate Accounting (Ministry of Justice Order No. 13 of February 7, 2006)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法務省令第十二号による改正
(中)最后更新:由令和六年法务部令第十二号修改
(日)施行日:令和六年四月一日
(中)施行日:令和六年四月一日
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(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Ministry of Justice Order No. 27 of 2018
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(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
~中略~
(日)第二編 会計帳簿
(中)第二编 会计账簿
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
~中略~
(日) 第二章 資産及び負債
(中) 第二章 资产及负债
(日) 第一節 資産及び負債の評価
(中) 第一节 资产及负债的评估
(日) 第一款 通則
(中) 第一款 通则
~中略~
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(英)Commercial Code(Act No. 48 of 1899)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:平成二十九年法律第四十五号による改正
(中)最后更新:由平成二十九年法律第四十五号修改
(日)施行日: 令和二年四月一日
(中)施行日: 令和二年四月一日
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(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Act No. 29 of 2018
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(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則(第一条―第三条)
(中) 第一章 通则(第一条―第三条)
~中略~
(日) 第二章 商人(第四条―第七条)
(中) 第二章 商人(第四条―第七条)
(日)(定義)
第四条 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
(中)(定义)
第五条 在本法律之中,“商人”是指;以自己的名义而进行商行为作为业务之者。
2 以店铺以及其他类似于其的设备而销售物品作为业务之者,或者运营矿业之者,即使是进行商行为不作为业务之者也将其视为商人。
~中略~
(日) 第三章 商業登記(第八条―第十条)
(中) 第三章 商业注册(第四条―第七条)
~中略~
(日) 第四章 商号(第十一条―第十八条の二)
(中) 第四章 字号(第十一条―第十八条之二)
~中略~
(日) 第五章 商業帳簿(第十九条)
(中) 第五章 商业账簿(第十九条)
~中略~
(日) 第六章 商業使用人(第二十条―第二十六条)
(中) 第六章 商业受雇人(第二十条―第二十六条)
~中略~
(日) 第七章 代理商(第二十七条―第五百条)
(中) 第七章 代理商(第二十七条―第五百条)
~中略~
(日)第二編 商行為
(中)第二编 商行为
(日) 第一章 総則(第五百一条―第五百二十三条)
(中) 第一章 总则(第五百零一条―第五百二十三条)
~中略~
(日) 第二章 売買(第五百二十四条―第五百二十八条)
(中) 第二章 买卖(第五百二十四条―第五百二十八条)
~中略~
(日) 第七章 運送取扱営業(第五百五十九条―第五百六十八条)
(中) 第七章 受理运输营业(第五百五十九条―第五百六十八条)
~中略~
(日) 第八章 運送営業
(中) 第八章 运输营业
(日) 第一節 総則(第五百六十九条)
(中) 第一节 总则(第五百六十九条)
~中略~
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(中)商业注册法(昭和三十八年法律第一百二十五号)
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(英)Commercial Registration Act(Act No. 125 of 1963)
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)施行日: 令和五年六月十四日
(中)施行日: 令和五年六月十四日
(日)最終更新:令和五年法律第五十三号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第五十三号修改
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(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
Last Version: Act No. 71 of 2019
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(日)第一章 総則(第一条・第一条の二)
(中)第一章 总则(第一条・第一条之二)
~中略~
(日)第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)
(中)第一章之二 注册处及注册官员(第一条之三―第五条)
~中略~
(日)第二章 登記簿等(第六条―第十三条)
(中)第二章 注册簿等(第六条―第十三条)
~中略~
(日)第三章 登記手続
(中)第三章 注册手续
(日) 第一節 通則(第十四条―第二十六条)
(中) 第一节 通则(第十四条―第二十六条)
~中略~
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