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更新日:2023年11月28日
Last updated on: Nov. 28th, 2023
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中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
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(英)Companies Act(Act No. 86 of 2005)
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(日)最終更新:令和四年法律第六十一号による改正
(中)最后更新:由令和四年法律第六十一号修改
(英)Last Version: Act No. 63 of 2015
(日)施行日:令和五年六月一日
(中)施行日:令和五年六月一日
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here (From Part I to Part IV, From Part V to Part VIII) at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則
(中) 第一章 通则
(日)(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(中)(旨趣)
第一条 关于公司的设立、结构、运营及管理,除了其他法律有特别规定之外,依照本法律的规定。
(日)(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。
九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。
十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。
二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
二十四 最終事業年度 各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。
イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社
二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。
(中)(定义)
第二条 在本法律,显示在下面各号用词的意义,依照该等各号的规定。
一 公司 是指;股份有限公司、无限公司、两合公司或者有限公司。
二 外国公司 是指;基于外国法规设立的法人等其他外国团体,并且跟公司同种的或者类似于公司的。
三 子公司 是指;公司被持有其总股东决议权过半数的股份有限公司等其他公司控制其经营且在法务部令规定的法人。
三之二 子公司等 是指;符合下面任何之一者。
甲 子公司
乙 作为除了公司以外之者控制其经营的法人且在法务部令规定的
四 母公司 是指;将股份有限公司作为子公司的公司等其他作为控制该股份有限公司的法人而在法务部令规定的。
四之二 母公司等 是指;符合下面任何之一者。
甲 母公司
乙 作为控制股份有限公司之者(除了法人之外。),在法务部令规定的
五 公开公司 是指;公司章程里,对于其发行的全部或一部分股份的因由转让取得,不设有需要股份有限公司承认规定的股份有限公司。
六 大公司 是指;符合下面任何之一的股份有限公司。
甲 最后事业年度有关资产负债表(在第四百三十九条前段规定的时候,是指;基于该条的规定而向定时股东大会汇报的资产负债表,截至成立股份有限公司后初次定时股东大会之间,是指;第四百三十五条第一项的资产负债表。在乙为同。)上记上的资本金额有五亿日元以上。
乙 最后事业年度有关资产负债表的负债分部上记上的合计额有二百亿日元以上。
七 设置董事会公司 是指;设置董事会的股份有限公司或者依照本法律应当设置董事会的股份有限公司。
八 设置会计参与公司 是指;设置会计参与的股份有限公司。
九 设置监事公司 是指;设置监事的股份有限公司(章程里设有其监事的监督范围限于会计有关事宜的除外。)或者依照本法律应当设置监事的股份有限公司。
十 设置监事会公司 是指;设置监事会的股份有限公司或者依照本法律应当设置监事会的股份有限公司。
十一 设置审计人公司 是指;设置审计人的股份有限公司或者依照本法律应当设置审计人的股份有限公司。
十一之二 设置监事等委员会公司 是指;设置监事等委员会的股份有限公司。
十二 设置提名委员会等公司 是指;设置提名委员会、监事委员会及报酬委员会(以下简称“提名委员会等”。)的股份有限公司。
~中略~
(日) 第二章 会社の商号
(中) 第二章 公司的字号
~中略~
(日) 第三章 会社の使用人等
(中) 第三章 公司的佣人等
(日) 第一節 会社の使用人
(中) 第一节 公司的佣人
~中略~
(日) 第二節 会社の代理商
(中) 第二节 公司的代理商
~中略~
(日) 第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(中) 第四章 转让事业时的禁止竞业等
~中略~
(日)第二編 株式会社
(中)第二编 股份有限公司
(日) 第一章 設立
(中) 第一章 设立
(日) 第一節 総則
(中) 第一节 总则
~中略~
(日) 第二節 定款の作成
(中) 第二节 编写公司章程
(日)(定款の作成)
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(中)(章程的编写)
第二十六条 为了设立股份有限公司,发起人应当编写章程,其全员在此签名,或者记名盖章。
2 前项的章程,可以以电磁记录(是指以电子方式、磁性方式或者其他人类知觉认识不到的方式来作的记录,而且为了供于电子计算机信息处理用途而在法务部令规定的。以下为同样。)来编写。这时候,对于该电磁记录里记录的信息,应当采取在法务部令规定的代替签名或记名盖章的措施。
~中略~
(日)第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令*で定めるものを除く。)
(*⇒『会社法施行規則』第五条)
(中)第二十八条 设立股份有限公司的时候,关于在下面显示的事项,不在第二十六条第一项的章程上记载,或者记录的话,不生效。
~中略~
三 由于股份有限公司的成立而发起人收到的报酬其他的特别利益及其发起人的姓名或名称
四 股份有限公司负担的设立有关费用(认证公司章程手续费和其他法务部令*规定不可能对股份有限公司给与损害的费用除外。)
(*⇒《公司法施行规则》第五条)
~中略~
(日) 第三節 出資
(中) 第三节 出资
~中略~
(日)(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
第三十三条 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4 第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
5 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭りようにし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
6 第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
7 裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
8 発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
9 前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第二十八条第一号及び第二号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が五百万円を超えない場合 同条第一号及び第二号に掲げる事項
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
11 次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。
一 発起人
二 第二十八条第二号の財産の譲渡人
三 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)
四 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの
(中)(关于公司章程的记载或记录事项的检查人选任)
第三十三条 如有关于显示在第二十八条各号事项的记载或记录的时候,发起人为了让做该事项的调查,应当第三十条第一项的公证人的认证之后没有迟滞地向法院申请检查人的选任。
~中略~
3 法院选任了前项的检查人的时候,可以决定成立后的股份有限公司对该检查人支付的报酬额。
~中略~
(日) 第五章 計算等
(中) 第五章 计算等
(日) 第一節 会計の原則
(中) 第一节 会计准则
~中略~
(日) 第三節 資本金の額等
(中) 第三节 资本金额等
(日) 第一款 総則
(中) 第一款 总则
(日)(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
6 定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
(中)(资本金额及公积金额)
第四百四十五条 除了本法另行有规定的场合之外,股份有限公司的资本金额应当是在设立或发行股份之际将要成为股东之者向该股份有限公司所支付或给付的财产额。
2 在前项支付或给付有关额之中,不超过二分之一的额,可以不作为资本金而记账。
3 由于前项规定不作为资本金而记账的额,应当作为资本公积金而记账。
4 ~中略~
5 ~中略~
6 ~中略~
~中略~
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(日)会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)
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(中)公司法施行规则(平成十八年法务部令第十二号)
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(英)Regulation for Enforcement of the Companies Act (Ministry of Justice Order No. 12 of 2006)
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(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
(日) 第一章 通則
(中) 第一章 通则
~中略~
(日) 第二章 子会社及び親会社
(中) 第二章 子公司及母公司
~中略~
(日)第二編 株式会社
(中)第二编 股份有限公司
(日) 第一章 設立
(中) 第一章 设立
(日) 第一節 通則
(中) 第一节 通则
(日)(設立費用)
第五条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 定款に係る印紙税
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
四 株式会社の設立の登記の登録免許税
(中)(设立费用)
第五条 法第二十八条第四号规定的法务部令规定的费用为如下;
一 关于认证公司章程的印花税
二 对于为了跟设立时发行股份交换而进行金钱缴纳程序的受理银行等支付的手续费和报酬
三 按照法第三十三条第三项规定决定的检查人的报酬
四 股份有限公司的设立登记的登录许可税
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(英)Regulation on Corporate Accounting (Ministry of Justice Order No. 13 of February 7, 2006)
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最終更新:令和元年十二月二十七日公布(令和元年法務省令第五十四号)改正
施行日:令和元年十二月二十七日
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(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(日)第一編 総則
(中)第一编 总则
~中略~
(日)第二編 会計帳簿
(中)第二编 会计账簿
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
~中略~
(日) 第二章 資産及び負債
(中) 第二章 资产及负债
(日) 第一節 資産及び負債の評価
(中) 第一节 资产及负债的评估
(日) 第一款 通則
(中) 第一款 通则
~中略~
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