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〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

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Katsushika-ward, Tokyo 124-0023 Japan

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更新日:2024年09月29日
Last updated on: Sept. 29th, 2024
中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
(日)旅行業法
(中)旅游业法
(英)Travel Agency Act
(日)通訳案内士法
(中)口译导游法
(英)
(日)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(中)关于控制娱乐(风俗)营业等及优化业务等的法律
(英)Act on Control and Improvement of Amusement Business
(日)
(中)
(英)
(日)道路運送法
(中)道路运输法
(英)
貨物自動車運送事業法
(中)货物汽车运输事业法
(英)Motor Truck Transportation Business Act
(日)労働基準法
(中)劳动标准法
(英)Labor Standards Act
労働基準法施行規則
(中)劳动标准法施行规则
(英)Ordinance for Enforcement of the Labor Standards Act
(日)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
(中)关于针对易性残疾人性别的特例处理的法律
(英)Act on Special Cases in Handling Gender Status for Persons with Gender Identity Disorder
(日)
(中)
(英)
(日)所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(『日中租税条約』)
(中)中华人民共和国政府和日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定(《中日税收条约》)
(英)Agreement between the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income ("Japan-China Taxiation Treaty")
(日)社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(『日中社会保障協定』)
(中)日本国政府和中华人民共和国政府社会保障协定(《中日社会保障协定》)
(英)Agreement on Social Security between the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China ("Japan-China Social Security Treaty")

 

 (日)旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)

 (中)旅游业法(昭和二十七年法律第二百三十九号)

 (英)Travel Agency Act(Act No. 239 of 1952)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和四年法律第六十八号による改正
(中)最后更新:由令和四年法律第六十八号修改
(日)施行日:令和四年六月十七日
(中)施行日:令和四年六月十七日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:令和元年法律第三十七号
Last Version: Act No. 37 of 2019

(日)目次
(中)目录
(日) 第一章 総則(第一条・第二条)
(中) 第一章 总则(第一条・第二条)
(日) 第二章 旅行業等
(中) 第二章 旅游业等
(日)  第一節 旅行業及び旅行業者代理業(第三条―第二十二条)
(中)  第一节 旅游业及旅游业者代理业(第三条―第二十二条)
(日)  第二節 旅行サービス手配業(第二十三条―第四十条)
(中)  第二节 旅游服务安排业(第二十三条―第四十条)
(日) 第三章 旅行業協会(第四十一条―第六十三条)
(中) 第三章 旅游业协会(第四十一条―第六十三条)
(日) 第四章 雑則(第六十四条―第七十三条)
(中) 第四章 杂则(第六十四条―第七十三条)
(日) 第五章 罰則(第七十四条―第八十三条)
(中) 第五章 罚则(第七十四条―第八十三条)


(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)
(日)(目的)
第一条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
(日)(目的)
第一条 本法律,由针对运营旅游业等之者进行登录制度,并且确保运营旅游业等之者业务的适当运营,加上促进其组织团体的适当活动,企图确保旅游的安全及增进游客的便利为其目的。
(日)(定義)
第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為
2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第八号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為及び第三十四条第一項の規定により行う第六項に規定する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4 この法律で「企画旅行契約」とは、第一項第一号、第二号及び第八号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
5 この法律で「手配旅行契約」とは、第一項第三号、第四号、第六号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)、第七号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第八号(同項第三号及び第四号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
6 この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
7 この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。
(中)(定义)
第二条 在本法律中“旅游业”是指;得到报酬,而进行下面行为的事业(除了关于对旅游者的运输服务提供,专门为了提供运输服务者代理签订合同行为的以外。)。
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
七 ~略~
八 ~略~
九 ~略~
2 ~略~
3 ~略~
4 ~略~
5 ~略~
6 ~略~
7 ~略~

(日)第二章 旅行業等
(中)第二章 旅游业等

(中) 第一節 旅行業及び旅行業者代理業(第三条―第二十二条)
(日) 第一节 旅游业及旅游业者代理业(第三条―第二十二条)
(日)(登録)
第三条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
(中)(登录)
第三条 将要经营旅游业或旅游业者代理业之者,应当接受观光厅长官进行的登录。

~中略~

(中) 第二節 旅行サービス手配業(第二十三条―第四十条)
(日) 第二节 旅游服务安排业(第二十三条―第四十条)
(日)(登録)
第二十三条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
(中)(登录)
第二十三条 将要经营旅游服务安排业之者,应当接受观光厅长官进行的登录。

~中略~

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 (日)通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)

 (中)口译导游法(昭和二十四年法律第二百十号)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和四年法律第六十八号による改正
(中)最后更新:由令和四年法律第六十八号修改
(日)施行日:令和四年六月十七日
(中)施行日:令和四年六月十七日
(※English tentative translation is not available at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan in the meantime.)

(日)目次
(中)目录
(日) 第一章 総則(第一条・第二条)
(中) 第一章 总则(第一条・第二条)
(日) 第二章 全国通訳案内士
(中) 第二章 全国口译导游
(日)  第一節 全国通訳案内士の資格(第三条・第四条)
(中)  第一节 全国口译导游的资格(第三条・第四条)
(日)  第二節 全国通訳案内士試験(第五条―第十七条)
(中)  第二节 全国口译导游考试(第五条―第十七条)
(日)  第三節 全国通訳案内士の登録(第十八条―第二十八条)
(中)  第三节 全国口译导游的登录(第十八条―第二十八条)
(日)  第四節 全国通訳案内士の業務(第二十九条―第三十四条)
(中)  第四节 全国口译导游的业务(第二十九条―第三十四条)
(日)  第五節 登録研修機関(第三十五条―第五十一条)
(中)  第五节 登录培训机关(第三十五条―第五十一条)
(日)  第六節 雑則(第五十二条)
(中)  第六节 杂则(第五十二条)
(日) 第三章 地域通訳案内士
(中) 第三章 地方口译导游
(日)  第一節 地域通訳案内士育成等基本指針等(第五十三条・第五十四条)
(中)  第一节 养成地方口译导游等的基本方针等(第五十三条・第五十四条)
(日)  第二節 地域通訳案内士の資格(第五十五条・第五十六条)
(中)  第二节 地方口译导游的资格(第五十五条・第五十六条)
(日)  第三節 地域通訳案内士の登録(第五十七条)
(中)  第三节 地方口译导游的登录(第五十七条)
(日)  第四節 地域通訳案内士の業務(第五十八条・第五十九条)
(中)  第四节 地方口译导游的业务(第五十八条・第五十九条)
(日)  第五節 雑則(第六十条)
(中)  第五节 杂则(第六十条)
(日) 第四章 雑則(第六十一条)
(中) 第四章 杂则(第六十一条)
(日) 第五章 罰則(第六十二条―第六十七条)
(中) 第五章 罚则(第六十二条―第六十七条)


(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)

(日)(目的)
第一条 この法律は、全国通訳案内士及び地域通訳案内士の制度を定め、その業務の適正な実施を確保することにより、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図り、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。
(中)(目的)
第一条 本法律,规定全国口译导游及地方口译导游制度,而基于确保其业务的适当实行,企图接待外国游客水平的向上,以此对振兴国际观光给予贡献为其目的。

~中略~

(日)第二章 全国通訳案内士
(中)第二章 全国口译导游
(日) 第一節 全国通訳案内士の資格(第三条・第四条)
(中) 第一节 全国口译导游的资格(第三条・第四条)

~中略~

(日) 第二節 全国通訳案内士試験(第五条―第十七条)
(中) 第二节 全国口译导游考试(第五条―第十七条)

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 (日)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
    (昭和二十三年法律第百二十二号)

 (中)关于控制娱乐(风俗)营业等及优化业务等的法律
    (昭和二十三年法律第一百二十二号)

 (英)Act on Control and Improvement of Amusement Business
    (Act No. 122 of 1948)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年法律第六十七号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第六十七号修改
(日)施行日:令和5年7月13日
(中)施行日:令和5年7月13日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:令和元年法律第三十七号
Last Version: Act No. 37 of 2019
(日)目次
(中)目录
(日) 第一章 総則(第一条・第二条)
(中) 第一章 总则(第一条・第二条)
(日) 第二章 風俗営業の許可等(第三条―第十一条)
(中) 第二章 娱乐(风俗)营业的许可等(第三条―第十一条)
(日) 第三章 風俗営業者の遵守事項等(第十二条―第二十六条)
(中) 第三章 娱乐(风俗)营业者的遵守事项等(第十二条―第二十六条)
(日) 第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
(中) 第四章 性娱乐(风俗)有关特殊营业等的控制
(日)  第一節 性風俗関連特殊営業の規制
(中)  第一节 性娱乐(风俗)有关特殊营业的控制
(日)   第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条)
(中)   第一款 店面型性娱乐(风俗)特殊营业的控制(第二十七条―第三十一条)
(日)   第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制(第三十一条の二―第三十一条の六)
(中)   第二款 无店面型性娱乐(风俗)特殊营业的控制(第三十一条之二―第三十一条之六)
(日)   第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等(第三十一条の七―第三十一条の十一)
(中)   第三款 播放影像型性娱乐(风俗)特殊营业的控制等(第三十一条之七―第三十一条之十一)
(日)   第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十二―第三十一条の十六)
(中)   第四款 店面型电话异性介绍营业的控制(第三十一条之一十二―第三十一条之一十六)
(日)   第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制(第三十一条の十七―第三十一条の二十一)
(中)   第五款 无店面型电话异性介绍营业的控制(第三十一条之一十七―第三十一条之二十一)
(日)  第二節 特定遊興飲食店営業等の規制等
(中)  第二节 特定游乐饮食店营业等的控制等
(日)   第一款 特定遊興飲食店営業の規制等(第三十一条の二十二―第三十一条の二十五)
(中)   第一款 特定游乐饮食店营业的控制等(第三十一条之二十二―第三十一条之二十五)
(日)   第二款 深夜における飲食店営業の規制等(第三十二条―第三十四条)
(中)   第二款 在半夜运营饮食店营业的控制等(第三十二条―第三十四条)
(日)  第三節 興行場営業の規制(第三十五条)
(中)  第三节 表演场营业的控制(第三十五条)
(日)  第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制(第三十五条の二)
(中)  第四节 特定性娱乐(风俗)物品销售等营业的控制(第三十五条之二)
(日)  第五節 接客業務受託営業の規制(第三十五条の三・第三十五条の四)
(中)  第五节 待客业务受托营业的控制(第三十五条之三、第三十五条之四)
(日) 第五章 監督(第三十六条―第三十七条)
(中) 第五章 监督(第三十六条―第三十七条)
(日) 第六章 雑則(第三十八条―第四十八条)
(中) 第六章 杂则(第三十八条―第四十八条)
(日) 第七章 罰則(第四十九条―第五十七条)
(中) 第七章 罚则(第四十九条―第五十七条)
(日) 附則
(中)附则


(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)

(日)(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
(中)(目的)
第一条 本法律,为了保持善良的风俗和干净的风俗环境,以及防止不好影响少年健全成长的行为,关于娱乐(风俗)营业及性娱乐(风俗)有关特殊营业等,限制营业时间、营业地区等,以及控制少年者进入该等营业所等的同时,为了贡献于娱乐(风俗)营业的健全化,采取促进优化其业务等的措施为其目的。

(日)(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。
 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
 この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10 この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11 この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
12 この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第三十一条の二十二の許可又は第三十一条の二十三において準用する第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
13 この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一 接待飲食等営業
二 店舗型性風俗特殊営業
三 特定遊興飲食店営業
四 飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
(中)(用词地意义)
第二条 在本法律“娱乐(风俗)营业”是指;符合下面各号任何之一的营业。
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
 在本法律“娱乐(风俗)营业者”是指;接受次条第一项的许可,或者第七条第一项、第七条之二第一项或第七条之三第一项的承认而运营娱乐(风俗)营业之者。
 在本法律“待客”是指;酿出欢乐气氛而接待客户。
 在本法律“待客饮食等营业”是指;符合自第一项第一号至第三号之中任何之一的营业。
 ~略~
 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
 在本法律“无店面型性娱乐(风俗)特殊营业”是指;符合下面任何之一的营业。
一 ~略~
二 ~略~
 ~略~
 ~略~
10 ~略~
11 ~略~
12 ~略~
13 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
三 ~略~
四 ~略~

(日)第二章 風俗営業の許可等(第三条―第十一条)
(中)第二章 娱乐(风俗)营业的许可等(第三条―第十一条)

~中略~

(日)第三章 風俗営業者の遵守事項等(第十二条―第二十六条)
(中)第三章 娱乐(风俗)营业者的遵守事项等(第十二条―第二十六条)

~中略~

(日)第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
(中)第四章 性娱乐(风俗)有关特殊营业等的控制

(日) 第一節 性風俗関連特殊営業の規制(第三条・第四条)
(中) 第一节 全国口译导游的资格(第三条・第四条)

(日)  第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制(第二十七条―第三十一条)
(中)  第一款 店面型性娱乐(风俗)特殊营业的控制(第二十七条―第三十一条)

~中略~

 
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 (日)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)

 (中)道路运输法(昭和二十六年法律第一百八十三号)

最終更新:  
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is not available at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan in the meantime.)

(日)目次
(中)目录
(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)
(日)第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)
(中)第二章 旅客汽车运输事业(第三条―第四十三条)
(日)第二章の二 民間団体等による旅客自動車運送の適正化に関する事業の推進
(中)第二章之二 由民间团体等推进关于旅客汽车运输适当化的事业
(日) 第一節 旅客自動車運送適正化事業実施機関による旅客自動車運送の適正化(第四十三条の二―第四十三条の八)
(中) 第一节 由旅客汽车运输适当化事业实施机关的旅客汽车运输的适当化(第四十三条之二―第四十三条之八)
(日) 第二節 一般貸切旅客自動車運送適正化機関の特則(第四十三条の九―第四十三条の二十二)
(中) 第二节 一般包车旅客汽车运输适当化机关的特则(第四十三条之九―第四十三条之二十二)
(日)第二章の三 指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)
(中)第二章之三 指定考试机关(第四十四条―第四十五条之十二)
(日)第三章 貨物自動車運送事業(第四十六条)
(中)第三章 货物汽车运输事业(第四十六条)
(日)第四章 自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条)
(中)第四章 汽车专用道及汽车专用道事业(第四十七条―第七十七条)
(日)第五章 自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条)
(中)第五章 家用汽车的使用(第七十八条―第八十一条)
(日)第六章 雑則(第八十二条―第九十五条の五)
(中)第六章 杂则(第八十二条―第九十五条之五)
(日)第七章 罰則(第九十六条―第百五条)
(中)第七章 罚则(第九十六条―第一百零五条)

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 (日)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)

 (中)货物汽车运输事业法(平成元年法律第八十三号)

 (英)Motor Truck Transportation Business Act
    (Act No. 83 of 1989)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法律第二十三号による改正
(中)最后更新:由令和六年法律第二十三号修改
(日)施行日:令和6年8月1日
(中)施行日:令和6年8月1日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:平成十八年法律第五十号
Last Version: Act No. 50 of 2006
(日)目次
(中)目录
(日)第一章 総則(第一条・第二条)
(中)第一章 总则(第一条・第二条)
(日)第二章 貨物自動車運送事業(第三条―第三十七条)
(中)第二章 货物汽车运输事业(第三条―第三十七条)
(日)第三章 民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進(第三十八条―第四十五条)
(中)第三章 由民间团体等推进关于货物汽车运输适当化的事业(第三十八条―第四十五条)
(日)第四章 指定試験機関(第四十六条―第五十八条)
(中)第四章 指定考试机关(第四十六条―第五十八条)
(日)第五章 雑則(第五十九条―第六十九条)
(中)第五章 杂则(第五十九条―第六十九条)
(日)第六章 罰則(第七十条―第七十九条)
(中)第六章 罚则(第七十条―第七十九条)

~中略~

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 (日)労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

 (中)劳动标准法(昭和二十二年法律第四十九号)

 (英)Labor Standards Act(Act No. 49 of 1947)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和六年法律第四十二号による改正
(中)最后更新:由令和六年法律第四十二号修改
(日)施行日:令和6年5月31日
(中)施行日:令和6年5月31日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:平成三十年法律第七十一号
Last Version: Act No. 71 of 2018
(日)目次
(中)目录
(日) 第一章 総則
(中) 第一章 总则
(日) 第二章 労働契約
(中) 第二章 劳动合同
(日) 第三章 賃金
(中) 第三章 工资
(日) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(中) 第四章 劳动时间、休息、假日及年度有薪休假
(日) 第五章 安全及び衛生
(中) 第五章 安全及卫生
(日) 第六章 年少者
(中) 第六章 少年
(日) 第六章の二 妊産婦等
(中) 第六章之二 孕产妇等
(日) 第七章 技能者の養成
(中) 第七章 技能人的培养
(日) 第八章 災害補償
(中) 第八章 灾害补偿
(日) 第九章 就業規則
(中) 第九章 就业规则
(日) 第十章 寄宿舎
(中) 第十章 寄宿宿舍
(日) 第十一章 監督機関
(中) 第十一章 监督机构
(日) 第十二章 雑則
(中) 第十二章 杂则
(日) 第十三章 罰則
(中) 第十三章 罚则
(日) 附則
(中) 附则


(日)第一章 総則
(中)第一章 总则

~中略~

(日)第二章 労働契約
(中)第二章 劳动合同
(日)(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
(中)(违反本法律的合同)
第十三条 约定不达到本法律规定标准的劳动条件的劳动合同,关于该部分为无效。这时候,关于为无效的部分,依照本法律规定的标准。


~中略~

(日)(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の 厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(中)(劳动条件的明示)
第十五条 使用者,在签订劳动合同之际,应当针对劳动者明示工资、劳动时间等其他劳动条件。这时候,关于工资及劳动时间的事项等其他在厚生劳动部令规定的事项,应当依照厚生劳动部令规定的方法来明示。
 依照前项的规定而明示的劳动条件跟事实相差的场合,劳动者,可以即时解除劳动合同。
 前项的场合,为了就业而搬迁住居的劳动者,自解除合同之日十四天内回乡的场合,使用者,应当负担所必要的旅费。

~中略~

(日)第三章 賃金
(中)第三章 工资

~中略~

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 (日)労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

 (中)劳动标准法施行规则(昭和二十二年厚生部令第二十三号)

 (英)Ordinance for Enforcement of the Labor Standards Act(Ordinance of the Ministry of Health and Welfare No. 23 of 1947)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:令和五年厚生労働省令第六十八号による改正
(中)最后更新:由令和五年厚生劳动部令第六十八号修改
(日)施行日:令和6年4月1日
(中)施行日:令和6年4月1日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:平成二十四年厚生労働省令第百四十九号
Last Version: Ordinance of the Ministry of Health, Labour and Welfare No. 149 of 2012

~中略~

(日)
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。)
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。
 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
 その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
 その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
(中)
第五条 依照法第十五条第一项前段的规定,使用者应当针对劳动者明示的劳动条件为;揭示在下面的。但是,关于揭示在第一号之二的事项,只限于签订具有期间规定的劳动合同(以下在本条简称“有期劳动合同”。),并且届满该劳动合同期间后有可能更新该劳动合同的场合,关于揭示在自第四号之二至第十一号的事项,使用者不订立该等有关约定的场合,不在此限。
一 关于劳动合同期间的事项
一之二 ~略~
一之三 ~略~
二 开始及结束业务的时刻、有无超过所定劳动时间的劳动、休息时间、假日、放假,并且让劳动者分成两班以上而就业的场合,关于转换就业时间的事项
三 ~略~
四 ~略~
四之二 ~略~
五 ~略~
六 ~略~
七 关于安全及卫生的事项
八 关于职业培训的事项
九 关于扶助灾害补偿及业务外伤病的事项
十 关于表扬及制裁的事项
十一 关于休职的事项
 使用者,将依照法第十五条第一项前段的规定而应当针对劳动者明示的劳动条件,不应当作为不属实。
 ~略~
 ~略~
一 ~略~
二 ~略~
 ~略~
 ~略~

~中略~

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 (日)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

    (平成十五年法律第百十一号)

 (中)关于针对易性残疾人性别的特例处理的法律

    (平成十五年法律第一百十一号)

 (英)Act on Special Cases in Handling Gender Status for Persons with Gender Identity Disorder(Act No. 111 of 2003)

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(日)最終更新:平成三十年法律第五十九号による改正
(中)最后更新:由平成三十年法律第五十九号修改
(日)施行日:令和4年4月1日
(中)施行日:令和4年4月1日
(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation)
最終更新:平成二三年法律第五三号
Last Version: Act No. 53 of 2011

(日)(趣旨)
第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとする。

(日)(定義)
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

(日)(性別の取扱いの変更の審判)
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一 二十歳以上であること。
二 現に婚姻をしていないこと。
三 現に未成年の子がいないこと。
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。
(中)(变更性别处理的审判)
第三条 家庭法院对于易性残疾人而适合于下面所有条件的人,按照其人要求,可以进行变更性别处理的审判。
一 二十岁以上。
二 目前没有结婚。
三 目前没有未成年孩子。
四 没有生殖腺或者在于永久缺乏生殖腺功能状态。
五 在其身体具备相似另外性别身体性器官部分的外观。
2 为了进行前一项要求,应当提交记载与该项易性残疾人有关的前一条的诊断结果、以及治疗经历和结果等其他厚生劳动部令规定事项的医师诊断书。

(日)(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い)
第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。
2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。

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 (日)所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(昭和五十九・六・九 条約第五号) (いわゆる『日中租税条約』)

 (中)中华人民共和国政府和日本国政府关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定(昭和五十九・六・九 条约第五号)(所谓《中日税收条约》)

 (英)Agreement between the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income (So to say, "Japan-China Taxiation Treaty")

(日)日本国政府及び中華人民共和国政府は、所得に対する租税に関し、二重課税を回避し及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、次のとおり協定した。
(中)中华人民共和国政府和日本国政府,愿意缔结关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定,达成协议如下:

(日)第一条〔人的範囲〕
この協定は、一方または双方の締約国の居住者である者に適用する。
(中)第一条〔人的范围〕
本协定适用于缔约国一方或者同时为双方居民的人。

(日)第二条〔対象税目〕
1 この協定が適用される租税は、次のものとする。
 (a)中華人民共和国においては、
   (ⅰ)個人所得税
   (ⅱ)合弁企業所得税
   (ⅲ)外国企業所得税
   (ⅳ)地方所得税
   (以下、「中国の租税」という。)
 (b)日本国においては、
   (ⅰ)所得税
   (ⅱ)法人税
   (ⅲ)住民税
   (以下「日本国の租税」という。)
2 この協定は、1に掲げる租税に加えてまたはこれに代わってこの協定の署名の日の後に課される租税であって1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、それぞれの国の税法について行われた実質的な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。
(中)第二条〔税种范围〕
一、本协定适用于下列税种:
 (一)在中华人民共和国:
    1. 个人所得税;
    2. 中外合资经营企业所得税;
    3. 外国企业所得税;
    4. 地方所得税。
   (以下简称“中国税收”)
 (二)在日本国:
    1. 所得税;
    2. 法人税;
    3. 居民税。
   (以下简称“日本国税收”)
二、本协定也适用于本协定签订之日后增加或者代替第一款所列税种的相同或者实质相似的税收。缔约国双方主管当局应将各自税法所作的实质变动,在其变动后的适当时间内通知对方。

(日)第三条〔一般的定義〕
1 この協定の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
 (a)「中華人民共和国」とは、地理的意味で用いる場合には、中国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する水域で中華人民居和国が国際法に基づき管轄権を有し中国の租税に関する法令が施工されているすべての水域(海底及びその下を含む。)をいう。
 (b)「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する水域で日本国が国際法に基づき管轄権を有し日本国の租税に関する法令が施行されているすべての水域(海底及びその下を含む。)をいう。
 (c)「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又は中華人民共和国をいう。
 (d)「租税」とは、文脈により、日本国の租税又は中国の租税をいう。
 (e)「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
 (f)「法人」とは、法人格を有する団体または租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。
 (g)「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
 (h)「国民」とは、いずれか一方の締約国の国籍を有するすべての個人並びに当該一方の締約国の法令に基づいて設立され又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないが当該一方の締約国の租税に関し当該一方の締約国の法令に基づいて設立され又は組織された法人として取り扱われるすべての団体をいう。
 (i)「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。
 (j)「権限のある当局」とは、日本国については、大蔵大臣又は権限を与えられたその代理者をいい、中華人民共和国については、財政部又は権限を与えられたその代理者をいう。
 2 一方の締約国によるこの協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、文脈より別に解釈すべき場合を除くほか、この協定の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令における当該用語の意義を有するものとする。
(中)第三条〔一般定义〕
一、在本协定中,除上下文另有解释的以外:
 (一)“中华人民共和国”一语用于地理概念时,是指有效行使有关中国税收法律的所有中华人民共和国领土,包括领海,以及根据国际法,中华人民共和国有管辖权和有效行使有关中国税收法律的所有领海以外的区域,包括海底和底土;
 (二)“日本国”一语用于地理概念时,是指有效行使有关日本国税收法律的所有日本国领土,包括领海,以及根据国际法,日本国有管辖权和有效行使有关日本国税收法律的所有领海以外的区域,包括海底和底土;
 (三)“缔约国一方”和“缔约国另一方”的用语,按照上下文,是指中华人民共和国或者日本国;
 (四)“税收”一语,按照上下文,是指中国税收或者日本国税收;
 (五)“人”一语包括个人、公司和其他团体;
 (六)“公司”一语是指法人团体或者在税收上视同法人团体的实体;
 (七)“缔约国一方企业”和“缔约国另一方企业”的用语,分别指缔约国一方居民经营的企业和缔约国另一方居民经营的企业;
 (八)“国民”一语是指所有具有缔约国任何一方国籍的个人和所有按照该缔约国法律建立或者组织的法人,以及所有在该缔约国税收上,视同按照该缔约国法律建立或者组织成法人的非法人团体;
 (九) “国际运输”一语是指缔约国一方企业以船舶或飞机经营的运输,不包括仅在缔约国另一方各地之间以船舶或飞机经营的运输;
 (十)“主管当局”一语,在中华人民共和国方面是指财政部或其授权的代表;在日本国方面是指大藏大臣或其授权的代表。
 二、缔约国一方在实施本协定时,对于未经本协定明确定义的用语,除上下文另有解释的以外,应当具有适用于本协定的该缔约国有关税法所规定的含义。

(日)第四条〔居住者〕
1 この協定の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべき者とされる者をいう。
2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、両締約国の権限のある当局は、合意により、この協定の適用上その個人が居住者であるとみなされる締約国を決定する。
3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当するもので個人以外の者は、その者の本店又は主たる事務所が存在する締約国の居住者とみなす。
(中)第四条〔居民〕
一、在本协定中,“缔约国一方居民”一语是指按照该缔约国法律,由于住所、居所、总机构或者主要办事处所在地,或其他类似的标准,在该缔约国负有纳税义务的人。
二、由于第一款的规定,同时为缔约国双方居民的个人,缔约国双方主管当局应当通过协议,确定该人为本协定中缔约国一方的居民。
三、由于第一款的规定,除个人外,同时为缔约国双方居民的人,应认为是其总机构或者主要办事处所在缔约国的居民。

(日)第五条〔恒久的施設〕
1 この協定の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っている場所をいう。
2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。
 (a)事業の管理の場所
 (b)支店
 (d)事務所
 (e)工場
 (f)作業場
 (g)鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
3 建築工事現場又は建設、組立工事若しくは据付工事若しくはこれらに関連する監督活動は、六箇月を超える期間存続する場合に限り、「恒久的施設」とする。
4 1から3までの規定にかかわらず、「恒久的施設」には、次のことは、含まれないものとする。
 (a)企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
 (b)企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
 (c)企業に属する物品または商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
 (d)企業のために、物品若しくは商品を購入しまたは情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
 (f)企業のために、その他の準備的または補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。
5 一方の締約国の企業が他方の締約国内において使用人その他の職員(7の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)を通じてコンサルタントの役務を提供する場合には、このような活動が単一の工事または複数の関連工事について十二箇月の間に合計六箇月を超える期間行われるときに限り、当該企業は、当該他方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
6 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国内において他方の締約国の企業に代わって行動する者(7の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が次のいずれかの活動を行う場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされる。
 (a)当該一方の締約国内において、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使すること。ただし、その活動が4に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、4の規定により当該一定の場所が「恒久的施設」とされない活動)のみである場合は、この限りでない。
 (b)当該一方の締約国内において、専ら又は主として当該企業のため又は当該企業及び当該企業を支配し若しくは当該企業に支配されている他の企業のため、反復して注文を取得すること。
7 一方の締約国の企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて他方の締約国内で事業活動を行っているという理由のみでは、当該地方の締約国内に「恒久的施設」を有するものとされない。
8 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(「恒久的施設」を通じて行われるものであるかないかを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒久的施設とはされない。
(中)第五条〔常设机构〕
一、在本协定中,“常设机构”一语是指企业进行全部或部分营业的固定场所。
二、“常设机构”一语特别包括:
 (一)管理场所;
 (二)分支机构;
 (三)办事处;
 (四)工厂;
 (五)作业场所;
 (六)矿场、油井或气井、采石场或者其他开采自然资源的场所。
三、建筑工地,建筑、装配或安装工程,或者与其有关的监督管理活动,仅以连续超过六个月的为常设机构。
四、虽有第一款至第三款的规定,“常设机构”一语应认为不包括:
 (一)专为储存、陈列或者交付本企业货物或者商品的目的而使用的设施;
 (二)专为储存、陈列或者交付的目的而保存本企业货物或者商品的库存;
 (三)专为另一企业加工的目的而保存本企业货物或者商品的库存;
 (四)专为本企业采购货物或者商品,或者搜集情报的目的所设的固定营业场所;
 (五)专为本企业进行其他准备性或辅助性活动的目的所设的固定营业场所。
五、缔约国一方企业通过雇员或其他人员在缔约国另一方提供的咨询劳务,除适用第七款规定的独立代理人以外,这些活动(为同一个项目或两个及两个以上相关联的项目)在任何12个月中连续或累计超过六个月的,应认为在该缔约国另一方设有常设机构。
六、虽有第一款和第二款的规定,除适用第七款规定的独立代理人以外,当一个人在缔约国一方代表缔约国另一方的企业进行活动,如果符合下述条件之一的,这个人为该企业进行的任何活动,应认为该企业在该缔约国一方设有常设机构:
 (一)这个人在该缔约国一方有权并经常行使这种权利代表该企业签订合同。除非这个人的活动仅限于第四款的规定,即使是通过固定营业场所进行活动,按照第四款规定,不应认为该固定营业场所是常设机构;
 (二)这个人在该缔约国一方全部或者几乎全部代表该企业,或者为该企业以及该企业控制或被控制的其他企业经常接受订货单。
七、缔约国一方企业仅通过按常规经营本身业务的经纪人、一般佣金代理人或者任何其它独立代理人在缔约国另一方进行营业,不应认为在该缔约国另一方设有常设机构。
八、缔约国一方居民公司,控制或被控制于缔约国另一方居民公司或者在该缔约国另一方进行营业的公司(不论是否通过常设机构),此项事实不能据以使任何一方公司构成另一方公司的常设机构。
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 (日)社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定
    (いわゆる『日・中社会保障協定』)

 (中)日本国政府和中华人民共和国政府社会保障协定
    (所谓《中日社会保障协定》)

 (英)Agreement on Social Security between the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China (So to say "Japan-China Social Security Treaty")

(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府外務省「国会提出条約・法律案」>「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(略称:日・中社会保障協定)」提供)。)
(※中文法规原文来自こちら(日本国政府外交部“向国会提交条约/法案” > “日本国政府和中华人民共和国政府社会保障协定 (简称:中日社会保障协定)”提供)。)
(※English origianl articles are available here (Ministry of Foreign Affairs of Japan“向国会提交条约/法案” > "Agreement on Social Security between the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China (So to say "Japan-China Social Security Treaty")".)

(日)日本国政府及び中華人民共和国政府は、日本国及び中華人民共和国(以下「両締約国」という。)の間の友好関係を一層発展させることを目的とし、社会保障の分野における相互の協力を促進することを希望して、次のとおり協定した。
(中)日本国政府和中华人民共和国政府,本着加强日本国和中华人民共和国(以下称缔约双方)友好关系之目的,愿促进在社会保障领域的互利合作,达成协议如下:
(英)The Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China, Aiming to further develop the friendly relations between Japan and the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Contracting Parties”) and, Being desirous of advancing their mutual cooperation in the field of social security, Have agreed as follows:

(日)第一部 総則
(中)第一部分 总则
(英)PART I GENERAL PROVISIONS

(日)第一条 定義
1 この協定の適用上、
 (a)国民とは、次の者をいう。
   日本国については、日本国の国籍に関する法律にいう日本国民
   中華人民共和国については、中華人民共和国の国籍を有する個人
 (b)「法令」とは、次のものをいう。
   日本国については、次条1(b)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則
   中華人民共和国については、次条1(a)に規定する社会保険制度に関する法律、行政府及びその部門並びに地方の命令及び規則その他の法規
 (c)「権限のある当局」とは、次のものをいう。
   日本国については、次条1㈲に掲げる日本国の年金制度を管轄する政府機関
   中華人民共和国については、人的資源社会保障部
 (d)「実施機関」とは、次のものをいう。
   日本国については、次条1㈲に掲げる日本国の年金制度の実施に責任を有する保険機関(その連合組織を含む。)
   中華人民共和国については、人的資源社会保障部社会保険管理センターその他人的資源社会保障部が指定する機関
2 この協定の適用上、この協定において定義されていない用語は、それぞれの締約国の適用される法令において与えられている意味を有するものとする。
(中)第一条 定义
一、为本协定之目的:
 (一)“国民”
   在日本国,系指日本国有关国籍的法律定义的日本国民;
   在中华人民共和国,系指具有中华人民共和国国籍的个人。
 (二)“法律规定”
   在日本国,系指本协定第二条第一款第二项所包括的日本年金制度相关的法律和规定;
   在中华人民共和国,系指本协定第二条第一款第一项所包括的社会保险制度相关的法律、行政法规、部门规章、地方性法规和其他法律文件。
 (三)“主管机关”
   在日本国,系指主管本协定第二条第一款第二项中日本年金制度的任何政府机关;
   在中华人民共和国,系指人力资源和社会保障部。
 (四)“经办机构”
   在日本国,系指负责实施第二条第一款第二项中日本年金制度的保险机构或其协会;
   在中华人民共和国,系指人力资源和社会保障部社会保险事业管理中心或该部指定的其他机构。
二、为本协定之目的,协定中未定义的词语应具有缔约双方各自适用法律规定赋予的含义。
(英)Article 1 Definitions
1. For the purpose of this Agreement:
 (a) “national” means,
  as regards Japan, a Japanese national within the meaning of the law on nationality of Japan,
  as regards the People’s Republic of China, any individual possessing the nationality of the People’s Republic of China;
 (b) “legislation” means,
  as regards Japan, the laws and regulations of Japan concerning the Japanese pension systems specified in paragraph 1(b) of Article 2,
  as regards the People’s Republic of China, the laws, the administrative, ministerial and local rules and regulations and other legal provisions concerning the social insurance system specified in paragraph 1(a) of Article 2;
 (c) “competent authority” means,
  as regards Japan, any of the Governmental organizations competent for the Japanese pension systems specified in paragraph 1(b) of Article 2,
  as regards the People’s Republic of China, the Ministry of Human Resources and Social Security;
 (d) “competent institution” means,
  as regards Japan, any of the insurance institutions, or any association thereof, responsible for the implementation of the Japanese pension systems specified in paragraph 1(b) of Article 2,
  as regards the People’s Republic of China, the Social Insurance Administration of the Ministry of Human Resources and Social Security or other bodies designated by the said Ministry.
  2. For the purpose of this Agreement, any term not defined in this Agreement shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation of the respective Contracting Parties.

(日)第二条 この協定が適用される法令の範囲
1 この協定は、
 (a)中華人民共和国については、被用者基本老齢保険に関する法令について適用する。
 (b)日本国については、次の日本国の年金制度に関する法令について適用する。ただし、この協定の適用上、国民年金には、老齢福祉年金その他の福祉的目的のため経過的又は補完的に支給される年金であって、専ら又は主として国庫を財源として支給されるものを含めない。
   (ⅰ)国民年金(国民年金基金を除く。)
   (ⅱ)厚生年金保険(厚生年金基金を除く。)
2 1に規定する法令には、一方の締約国と第三国との間で締結される社会保障に関する協定その他の国際約束及び当該協定その他の国際約束の個別の実施のためにのみ制定される法令を含めない。
(中)第二条 法律适用范围
一、本协定适用于:
 (一)在中华人民共和国,职工基本养老保险相关的法律规定。
 (二)在日本国,下列日本年金制度相关的法律规定:
    1.国民年金(国民年金基金除外);
    2.厚生年金(厚生年金基金除外)。
    为本协定之目的,国民年金不包括全部或主要由国家财政支出的以提供过渡性或补充性福利为目的之老年福利年金或其他年金。
二、本条第一款所指法律规定不包括缔约一方与第三国在社会保障方面缔结的条约或国际协定,以及仅为具体实施这些条约或协定之目的颁布的法律规定。
(英)Article 2 Scope of Legislation
1. This Agreement shall apply:
 (a) as regards the People’s Republic of China, to the legislation concerning the Basic Old-Age Insurance for Employees;
 (b) as regards Japan, to the legislation concerning the following Japanese pension systems:
  (i) the National Pension (except the National Pension Fund); and
  (ii) the Employees’ Pension Insurance (except the Employees’ Pension Fund);
  however, for the purpose of this Agreement, the National Pension shall not include the Old Age Welfare Pension or any other pensions which are granted on a transitional or complementary basis for the purpose of welfare and which are payable wholly or mainly out of national budgetary resources.
2. The legislation referred to in paragraph 1 of this Article shall not include any treaty or other international agreement on social security concluded between a Contracting Party and a third State, or legislation promulgated exclusively for the specific implementation of that treaty or agreement.

(日)第三条 この協定が適用される者の範囲
この協定は、一方の締約国の法令の適用を受けており、又は受けたことがある全ての者並びにこれらの者に由来する権利を有する家族及び遺族について適用する。
(中)第三条 人员适用范围
本协定适用于正在或曾经受缔约一方法律规定管辖的所有人员,以及因这些人员而获得权益的家庭成员或遗属。
(英)Article 3 Personal Scope
This Agreement shall apply to all persons who are or have been subject to the legislation of a Contracting Party, as well as to the family members or survivors who derive rights from such persons.

~以下略~


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