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〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

事务所地址:
邮编124-0023 东京都葛饰区东新小岩1-5-18-1307

ADDRESS: 1-5-18-1307, Higashi-shinkoiwa,
Katsushika-ward, Tokyo 124-0023 Japan

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更新日:2024年07月29日
Last updated on: July 29th, 2024
こんな時は行政書士におまかせください!
行政書士は頼れる街の法律家
中華圏の方々の日本での生活の便のため、当事務所では、いくつかの日本の法令を中国語に翻訳し、中華圏の方々にご提供しています。
(※中国語翻訳は参考の用に供するためのみのものです。日中間の文章に差異がある場合、日本語の文章を正本といたします。また、私どもは、下記の条文が最新の法令であることを保証いたしません。)
(※日本語の法令原文は、日本国政府総務省の「電子政府の総合窓口(e-Gov)」の「法令検索システム」からの引用です。最新の法令の規定につきましては、当該ホームページをご参照ください。)
这种时候,请委托给行政书士!
行政书士是在您身边可靠的法律专家
为了中国朋友们的日本生活方便,本事务所把一些日本法规翻译成中文,而提供给中国朋友们。
(※中文翻译只供参考之用。如中日文之间有歧义,把日文作为正本。我们也不担保下面条文依照最新法规规定。)
(※日文法规原文源自日本国政府总务部“电子政府的综合窗口(e-Gov)”的“法令检索系统”。最新法规规定请参照该网页。)
(※English tentative translation of some Japanese regulations might be available at "Japanese Law Tranlation" on "e-Gov" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan. For Englishe translation, please kindly refer the site.)
行政書士法
行政书士法
Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act
行政書士法施行規則
行政书士法施行规则

 

  (日)行政書士法(昭和二十六年法律第四号)

  (中)行政书士法(昭和二十六年法律第四号)

  (英)Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act

  (Act No. 4 of 1951)

(日)最終更新:令和五年法律第五十三号による改正
(中)最后更新:由令和五年法律第五十三号修改
(日)施行日:令和五年六月十四日
(中)施行日:令和五年六月十四日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。)
(※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)

(※English tentative translation is available here at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan.)
(英)(Tentative translation) Last Version: Act No. 74 of 2011
(日)目次
(日)第一章 総則(第一条―第二条の二)
(日)第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
(日)第三章 登録(第六条―第七条の四)
(日)第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
(日)第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
(日)第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
(日)第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
(日)第八章 雑則(第十九条―第二十条)
(日)第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)
(日)附則
(中)目录
(中)第一章 总则(第一条―第二条之二)
(中)第二章 行政书士考试(第三条―第五条)
(中)第三章 登录(第六条―第七条之四)
(中)第四章 行政书士的义务(第八条―第十三条之二)
(中)第五章 行政书士法人(第十三条之三―第十三条之二十一)
(中)第六章 监督(第十三条之二十二―第十四条之五)
(中)第七章 行政书士会及日本行政书士会联合会(第十五条―第十八条之六)
(中)第八章 杂则(第十九条―第二十条)
(中)第九章 罚则(第二十条の二―第二十六条)
(中)附则

(日)第一章 総則(第一条―第二条の二)
(中)第一章 总则(第一条―第二条之二)

(日)(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
(中)(目的)
第一条 本法律,基于制定行政书士的制度而企图其业务的适当性,对于行政有关手续的顺利实施给予贡献而助于公民的便利,以此助于实现公民的权利利益为其目的。
(日)(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(中)(业务)
第一条之二 行政书士,将接受他人的委托而得到报酬,编写向官吏公署提交的文件(包括代替其编写,作电磁记录(是指以电子方式、磁气方式以及其他人类的知觉认识不到的方式来作而供于电子计算机信息处理用途的记录。以下为同样。)时的该电磁记录。以下在本条和下一条为同样。)以及其他权利义务或事实证明有关的文件(包括基于现场调查的图纸类。)作为其业务。
 就算是前一项的文件的编写,由其他法律限制其业务的,行政书士不能做该业务。
(日)第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(中)第一条之三 除了在前一条规定的业务之外,行政书士能接受他人的委托而得到报酬,将揭示在下面的事务作为其业务。但是,关于由其他法律限制其业务的事项,不在此限。
一 将基于前一条的规定行政书士能编写而向官吏公署提交的文件向官吏公署提交的手续,以及在于为了该向官吏公署提交的文件有关的许可或认可等(是指在行政手续法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号规定的许可或认可等和该文件的受理。在下一号为同样。)进行的听证或辩白的机会而授给的手续以及其他陈述意见的手续里面,对于该官吏公署做的行为(除了相当于律师法(昭和二十四年法律第二百零五号)第七十二条规定的关于法律事件的法律事务之外。)当作代理。
二 将在基于前一条的规定行政书士编写而向官吏公署提交的文件的许可或认可等有关的审查请求、复核的请求、再审查请求等对于行政厅进行的行政复议手续当作代理,以及关于其手续编写向官吏公署提交的文件。
三 将基于前一条的规定行政书士能编写的合同以及其他有关文件当作代理人而编写。
四 关于编写基于前一条的规定行政书士能编写的文件,应对咨询。
 关于前一项第二号揭示的业务,只限于修完日本行政书士会联合会根据其会则对于该业务的规定来实施的培训课程的行政书士(以下简称“特定行政书士”。)才能进行。
(日)第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
(中)第一条之四 前两条规定,不妨行政书士当作其他行政书士或行政书士法人(是指;第十三条之三规定的行政书士法人。在第八条第一项为同样。)的受雇人而从事在前两条规定的业务。

~中略~

(日)第二章 行政書士試験(第三条―第五条)
(中)第二章 行政书士考试(第三条―第五条)

~中略~

(日)
第五条 削除
(中)
第五条 删除

(日)第三章 登録(第六条―第七条の四)
(中)第三章 登录(第六条―第七条之四)

(日)(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
(中)(登录)
第六条 具有当作行政书士资格之者,为了当作行政书士,应当在行政书士名单接受;住址、姓名、生日、事务所名称及所在地以及其他日本行政书士会联合会会则规定事项的登录。
 行政书士名单,准备在日本行政书士会联合会。
 行政书士名单的登录,由日本行政书士会联合会办理。
~中略~

(日)第四章 行政書士の義務(第八条―第十三条の二)
(中)第四章 行政书士的义务(第八条―第十三条之二)

(日)(事務所)
第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
(中)(事务所)
第八条 行政书士(作为行政书士受雇人的行政书士,或者行政书士法人社员或受雇人的行政书士(在第三项简称“作为受雇人的行政书士等”。)除外。在下一项、下一条、第十条之二第十一条为同样。)应当设有进行其业务的事务所。
 行政书士不应当设有两所以上上一项事務所。
 作为受雇人的行政书士等不应当设有进行其业务的事务所。
(日)(帳簿の備付及び保存)
第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(中)(账簿的准备及保存)
第九条 行政书士,应当准备其业务有关的账簿,在此记载事件名称、日期、接受的报酬额、委托人的住址姓名以及其他都道府县长规定的事项。
 行政书士,应当将前项的账簿和其有关文件一起,自关闭账簿之时保存两年间。不当作行政书士之后也同样。
(日)(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(中)(行政书士的职责)
第十条 行政书士,应当诚实进行其业务的同时,不应当做败坏行政书士的信用或品德的行为。
(日)(報酬の額の掲示等)
第十条の二 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(中)(报酬额的揭示等)
第十条之二 行政书士,在其事务所容易看到的地方,应当揭示关于其业务接受的报酬额。
 行政书士会及び日本行政书士会联合会,为了供于委托人的选择及行政书士业务的便利,尽量编辑而公开行政书士关于其业务接受的报酬额的统计。
(日)(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(中)(对应委托的义务)
第十一条 除了正当理由的情况之外,行政书士不应当拒绝委托。
(日)(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(中)(保密义务)
第十二条 除了正当理由的情况之外,行政书士不应当泄露在其业务受理事项上认识到的秘密。不当作行政书士之后也同样。
(日)(会則の遵守義務)
第十三条 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
(中)(遵守会则的义务)
第十三条 行政书士应当遵守其所属的行政书士会及日本行政书士会联合会的会则。
(日)(研修)
第十三条の二 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(中)(培训)
第十三条之二 行政书士,应当努力接受其所属行政书士会及日本行政书士联合会实施的培训,尽量提高其素质。

(日)第五章 行政書士法人(第十三条の三―第十三条の二十一)
(中)第五章 行政书士法人(第十三条之三―第十三条之二十一)

(日)(設立)
第十三条の三 行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(中)(设立)
第十三条之三 行政书士,依照本章的规定,可以设立行政书士法人(是指;为了进行在第一条之二及第一条之三第一项(第二号除外。)规定的业务作为目的,行政书士设立的法人。以下为同样。)。
(日)(名称)
第十三条の四 行政書士法人は、その名称中に行政書士法人という文字を使用しなければならない。
(中)(名称)
第十三条之四 行政书士法人,应当在其名称之中使用行政书士法人的词。
(日)(社員の資格)
第十三条の五 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。
 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
(中)(社员的资格)
第十三条之五 行政书士法人的社员,应当是行政书士。
 揭示在下面之者,不可以当作社员。
一 依照第十四条的规定被处于停止业务处分,还没有经过该停止业务期间之者
二 依照第十四条之二第一项的规定行政书士法人被处于解散或停止全部业务处分的场合,被处于其处分之日前三十日内当作其社员,并且自被处于其处分之日还没有经过三年(被处于停止全部业务处分的场合,该停止全部业务期间)之者

~中略~

(日)(登記)
第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(中)(注册)
第十三条之七 行政书士法人,应当依照政令而办理注册。
 关于依照前项的规定而应当注册的事项,注册之后,才能以此对抗第三方。
(日)(設立の手続)
第十三条の八 行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、定款を定めなければならない。
 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
五 社員の出資に関する事項
(中)(设立手续)
第十三条之八 为了设立行政书士法人,将要当作其社员的行政书士应当划定章程。
 公司法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一项的规定,准用于行政书士法人的章程。
 章程应当至少记载揭示在下面的事项。
一 目的
二 名称
三 主要事务所及附属事务所的所在地
四 社员的姓名、住址,以及如是进行特定业务作为目的的行政书士,是否能进行该特定业务的行政书士社员(以下简称“特定社员”。)的分别
五 社员出资有关事项
(日)(成立の時期)
第十三条の九 行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(中)(成立时期)
第十三条之九 行政书士法人,在其主要事务所的所在地办理设立注册而成立。
(日)(成立の届出等)
第十三条の十 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
 日本行政書士会連合会は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。
(中)(成立的备案等)
第十三条之十 行政书士法人,成立之际,应当自成立之日两周内,附上注册事项证明书及章程复印,经过其主要事务所所在地所属的都道府县领域内设立的行政书士会(以下简称“主要事务所所在地所属的行政书士会”。),向日本行政书士会联合会办理其宗旨的备案。
 日本行政书士会联合会,依照其会则的规定,应当编辑行政书士法人名单,准备在其事务所里。

~中略~

(日)第六章 監督(第十三条の二十二―第十四条の五)
(中)第六章 监督(第十三条之二十二―第十四条之五)

(日)(立入検査)
第十三条の二十二 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。
3 当該職員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(中)(入内检查)
第十三条の二十二 都道府县长,认得有需要的时候,除了自日落至日出的时间以外,可以让该职员入行政书士或行政书士法人的事务所内,检查其业务有关的帐册及有关文件(包括代替编写或保存该等而编制或保存电磁记录时候的该等电磁记录。)。
2 前一项的时候,都道府县长应当使该职员随身带证明其身份的凭证。
3 进行第一项现场检查的时候,该职员应当给有关人士出示证明其身份的凭证。
4 第一项规定的现场检查的权限,不应当解释为了侦查犯罪而允许的。
(日)(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
(中)(对于行政书士的惩戒)
第十四条 如行政书士违反了本法律或基于本法律的命令、规则及其他都道府县长的处分时,或者有了不适合于当作行政书士的重大恶劣行为时,都道府县长可以将该行政书士处于揭示在下面的处分。
一 申诫
二 两年以下停止业务
三 禁止业务
(日)(行政書士法人に対する懲戒)
(中)(对于行政书士法人的惩戒)
第十四条の二 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一 戒告
二 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(日)(懲戒の手続)
第十四条の三 何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(中)(惩戒手续)
第十四条の三 任何人,认为行政书士或行政书士法人有符合第十四条,或者前一条第一项或第二项的事实的时候,可以向管辖该行政书士或行政书士法人的事务所所在地的都道府县长通知该事实,乞求采取适当措施。
2 有前一项规定的通知的时候,该项都道府县长应当对于有通知的事实进行所需调查。
3 都道府县长,将要进行第十四条第二号,或者前一条第一项或第二项第二号处分的时候,不管行政手续法第十三条第一项规定的任何为了陈说意见的手续区分,应当进行聆讯。
4 前一项规定的处分,或者第十四条第三号或前一条第一项第三号处分有关的行政手续法第十五条第一项的通知,应当到进行聆讯之日一个星期前为止办理。
5 前一项的聆讯之日的审理,应当公开进行。
(日)(登録の抹消の制限等)
(中)(注销注册的限制等)
第十四条の四 都道府県知事は、行政書士に対し第十四条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本行政書士会連合会にその旨を通知しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士について前項の通知を受けた場合においては、都道府県知事から第十四条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該行政書士について第七条第一項第二号又は第二項各号の規定による登録の抹消をすることができない。
(日)(懲戒処分の公告)
第十四条の五 都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。
(中)(惩戒处分的公告)
第十四条の五 都道府县长,基于第十四条或第十四条之二的规定进行处分的时候,应当及时以该都道府县的公报来公告其。

(日)第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十五条―第十八条の六)
(中)第七章 行政书士会及日本行政书士会联合会(第十五条―第十八条之六)

~中略~

(日)第八章 雑則(第十九条―第二十条)
(中)第八章 杂则(第十九条―第二十条)

(日)(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
(中)(业务的限制)
第十九条 非行政书士或行政书士法人之者,不可以做第一条之二规定的业务。但是,其他法律另有规定的时候,以及关于定型而容易能做而在总务部令规定的手续,而且作为针对该手续有相当的经验或能力而在总务部令规定的之者编制电磁记录的时候,不在此限。
2 总务大臣,将要规定前项规定的总务部令的时候,预先,听取所管该手续有关法规的国务大臣的意见。
(日)(名称の使用制限)
第十九条の二 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
2 行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
3 行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
(中)(名称使用的限制)
第十九条之二 非行政书士者,不应当使用行政书士或容易认错其的名称。
2 非行政书士法人者,不应当使用行政书士法人或容易认错其的名称。
3 非行政书士会或日本行政书士联合会者,不应当使用行政书士会或日本行政书士联合会,或者容易认错其的名称。
(日)(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
(中)(行政书士受雇人等的保密义务)
第十九条之三 除了正当理由的情况之外,行政书士或行政书士法人的受雇人等其他从事人员不应当泄露在其业务受理事项上认识到的秘密。不当作行政书士或行政书士法人的受雇人等其他从事人员之后也同样。
(日)(資質向上のための援助)
(中)(为了提高资质的援助)
第十九条の四 総務大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(日)(総務省令への委任)
(中)(对于总务部令的委托)
第二十条 この法律に定めるもののほか、行政書士又は行政書士法人の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(日)第九章 罰則(第二十条の二―第二十六条)
(中)第九章 罚则(第二十条之二―第二十六条)

(日)第二十条の二 第四条の七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(日)第二十条の三 第四条の十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(日)第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者
(中)第二十一条 适合下面任何各号者处于一年以下徒刑或一百万日元以下罚金。
一 没有当作行政书士资格者,且关于其资格,对日本行政书士会联合会进行虚假申请而让注册行政书士名单者
二 违反第十九条第一项规定者
(日)第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(中)第二十二条 违反第十二条或第十九条之三规定者处于一年以下徒刑或一百万日元以下罚金。
 前一项的罪,有告状才能提起公诉。
(日)第二十二条の二 第四条の七第二項の規定に違反して不正の採点をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(日)第二十二条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第四条の十二第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第四条の十三第一項の規定による許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
(日)第二十二条の四 第十九条の二の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
(中)第二十二条之四 违反第十九条之二规定者处于一百万日元以下罚金。
(日)第二十三条 第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
 行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。
(日)第二十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
二 第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(日)第二十三条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
(日)第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
(日)第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 正当な理由がないのに、第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
(日)第二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、行政書士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第十三条の二十の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
三 第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
四 定款又は第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第十三条の二十一第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
七 第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
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  (日)行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)

  (中)行政书士法施行规则(昭和二十六年总理府令第五号)

最終更新: 平成三十一年四月二十六日公布(平成三十一年総務省令第五十三号)改正
施行日: 令和元年五月七日
(※日本語の法令原文は、こちら(日本国政府総務省「電子政府(e-Gov)法令検索システム」提供)。) (※日文法规原文来自这里(日本国政府总务部“电子政府(e-Gov)法令检索系统”提供)。)
(※English tentative translation is not available at "Japanese Law Tranlation" site, povided by "Ministry of Internal Affairs and Communications", Japan in the meantime.)

(日)第一章 総則(第一条)
(中)第一章 总则(第一条)

~中略~

(日)第二章 行政書士試験(第二条―第二条の十三)
(中)第二章 行政书士考试(第二条―第二条之十三)

~中略~

(日)第三章 行政書士(第二条の十四―第十二条)
(中)第三章 行政书士(第二条之十四―第十二条)

(日)(事務所の表示)
第二条の十四 行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
(中)(事务所的标志)
第二条之十四 行政书士,应当在其事务所揭示阐明行政书士事务所的标志。
2 行政书士,依照法第十四条的规定接受停止业务处分的时候,在其停止期间之中,应当撤除前向的标志。
(日)(報酬)
第三条 法第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。
2 行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第九条第一項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
(中)(报酬)
第三条 法第十条之二第一项(包括在法第十三条之十七准用的场合。)规定的报酬额的揭示,准用日本行政书士会联合会规定的格式的表格来进行。
2 行政书士,不应当编写委托人不委托的文件(包括代替其编写,编制电磁记录场合的该电磁记录。在第九条第一项为同样。)而接受报酬,或者随意企图增加报酬般的行为。
(日)(他人による業務取扱の禁止)
第四条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。
(中)(禁止由他人的业务处理)
第四条 行政书士,不应当让他人处理其业务。但是,让其受雇人等其他从事人员的行政书士(以下在这条简称“当作从事人员的行政书士”。)处理的场合,或者得到委托人的同意,让其他行政书士(当作从事人员的行政书士除外。)或让行政书士法人处理的场合,不在此限。
(日)(補助者)
第五条 行政書士は、その事務に関して補助者を置くことができる。
 行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動があつたときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、また同様とする。
(中)(助理)
第五条 行政书士,可以搁跟其事务有关的助理。
 行政书士,搁了前项助理的时候或有了前项助理的转岗的时候,应当及时向行政书士会办理该者的住址及姓名的备案。不搁了助理的时候也为同样。
(日)(業務の公正保持等)
(中)(维持业务的公正等)
第六条 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(日)(業務取扱の順序及び迅速処理)
(中)(业务处理的顺序及迅速处理)
第七条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。
(日)(依頼の拒否)
(中)(委托的拒绝)
第八条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(日)(書類等の作成)
第九条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
(中)(文件等的编写)
第九条 行政书士,不应当编写违反法规或委托宗旨的文件。
2 行政书士,应当在编写的文件上记名而盖公章。
(日)(領収証)
(中)(收据)
第十条 行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。
(日)(職印)
第十一条 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
(中)(公章)
第十一条 行政书士,依照日本行政书士会联合会会则的规定,应当决定在业务上使用的公章。
(日)(届出事項)
(中)(备案事项)
第十二条 行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
一 法第二条の二第二号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二 その業を廃止しようとするとき。
三 死亡したとき。

(日)第四章 行政書士法人(第十二条の二―第十二条の三)
(中)第四章 行政书士法人(第十二条之二―第十二条之三)

~中略~

(日)第五章 監督(第十二条の四・第十二条の五)
(中)第五章 监督(第十二条之四・第十二条之五)

~中略~

(日)第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会(第十三条―第十九条)
(中)第六章 行政书士会及日本行政书士会联合会(第十三条―第十九条)

~中略~

(日)第七章 雑則(第二十条)
(中)第七章 杂则(第二十条)

(日)(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第二十条 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
イ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請
ロ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請
二 道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続
2 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前項第一号の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
二 前項第二号の手続 次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 登録自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
ロ 検査対象軽自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会
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