事務所所在地:
〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

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あなたの街の法律家/東京都葛飾区の 行政書士・全国通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所 | Gyoseishoshi Lawyer HAGANO TAKEYUKI Office | 行政书士・全国口译导游(中文) 波贺野刚如 事务所 | 可用中文・日文 | 遺言・相続・成年後見 | 各種契約書作成 | 内容証明郵便 | 各種法人・組合設立 | 各種補助金・融資 | 産業廃棄物処理業許可 | 建設業許可 | 建築士事務所登録 | 宅地建物取引業免許 | マンション管理業登録 | マンション管理組合運営 | 賃貸住宅管理業登録 | 旅行業登録 | 旅行サービス手配業登録 | 風俗・飲食店営業許可 | 旅館業許可 | 住宅宿泊事業届出 | 酒類製造業・販売業免許 | 外国人在留許可・帰化 | 公印確認・アポスティーユ | 領事認証 | 貸金業許可 | 古物商許可 | 日中翻訳・通訳 | 自動車運送業許可 | 自動車に関する各種手続 | 著作権登録<br>ビザ・在留許可・帰化のことなら<br>行政書士・全国通訳案内士(中国語)波賀野剛如事務所<br>代表行政書士と直接母国語(普通話・國語)で相談できる行政書士事務所<br>粤語対応スタッフ(広東省広州市出身・日本語能力試験1級)も在籍<br>日本签证•居留许可•归化专家<br>行政书士•全国口译导游(中文) 波贺野刚如 事务所<br>直接能用母语(普通话•国语)来跟代表行政书士咨询的行政书士事务所<br>也有粤语应对助理(来自广东省广州市•日语能力考试1级)为您服务<br>如您要申請簽證・在留資格認定・歸化<br>行政書士・全國口譯導游(中文) 波賀野剛如 事務所<br>直接能用母語(普通話・國語)來跟代表行政書士諮詢的行政書士事務所<br>也有粵語應對助理(來自廣東省廣州市・日語能力考試1級)<br>When it comes to visas, status of residence and naturalization, leave to<br>Gyoseishoshi Lawyer HAGANO TAKEYUKI Office<br>사증·재류허가·귀화에 대해서는 <br>행정사・통역안내사(중국어) 하가노타케유키 사무소
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更新日:2024年10月14日
Last updated on: Oct. 14th, 2024
 
主な取扱業務 報酬等

  サービス概要・報酬

主な取扱業務

事務所パンフレットはこちらです。
こんな時は行政書士におまかせください!
行政書士は頼れる街の法律家
官公署提出書類、権利義務・事実証明書類作成関連業務

外国人在留許可・帰化申請業務
 (事務所パンフレット1はこちら(日本語・英語(English)・中国語(中文)・韓国語(한국말)・ベトナム語(Tiếng Việt)))
 (事務所パンフレット2-1はこちら(日本語・中国語(中文)・韓国語(한국말)・英語(English)・ベトナム語(Tiếng Việt)))
 (事務所パンフレット2-2はこちら(日本語・タガログ語(Tagalog)・スペイン語(Española)・ポルトガル語(Portégées)))
 (日本行政書士会連合会(日本語)(英語/English)(中国語/中文)(韓国語/한국말)(スペイン語/Española)(ポルトガル語/Portégées)(タガログ語/Tagalog)(ベトナム語/Tiếng Việt))
各種法人(株式会社・合同会社・一般社団法人・医療法人等)・組合(有限責任事業組合等)設立業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
建設業許可・建築士事務所登録
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡)))(中国語(繁)))
宅地建物取引業免許・マンション管理業登録・賃貸住宅管理業登録申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
旅館業許可申請・住宅宿泊事業(民泊)届出業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
廃棄物処理業許可申請業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
旅行業・旅行サービス手配業(ランドオペレーター)登録申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
風俗・飲食店営業許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
酒類免許(酒類製造業免許・酒類販売業免許)申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
貸金業許可申請業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
古物商許可申請業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
農地関連業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
土地利用関連業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
ドローン飛行許可申請業務
倉庫業許可申請 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
自動車運送事業許可(貨物(トラック)・旅客(乗合バス・貸切バス・ハイヤー・タクシー))申請業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
自動車に関する各種手続き
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
その他各種業法に基づく許可申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))
著作権登録業務 (事務所パンフレットはこちら(日本語))
種苗品種登録・地理的表示登録業務
会計記帳業務
遺言・相続・成年後見業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(遺言)(相続)(成年後見)(総合))
民事関係書類(各種契約書、内容証明郵便等)作成業務
外務省公印確認・アポスティーユ・在日本外国公館領事認証申請業務
 (事務所パンフレットはこちら(日本語)(中国語(簡))(中国語(繁)))

在留資格「特定技能」登録支援機関(特定技能外国人に関する支援計画手続き)業務
(事務所パンフレットはこちら(日本語・英語(English)・中国語(中文)))
特定技能外国人に関する支援計画手続きお任せ下さい!|Support Plan concerning Specified Skilled Worker foreigners, We can help you!|关于特定技能外国人的支援计划手续,我们很乐意热情帮助您!
事前ガイダンス
出入国する際の送迎
住居確保・生活に必要な契約支援
生活オリエンテーション
公的手続等への同行
日本語学習の機会の提供
相談・苦情への対応
日本人との交流促進
転職支援(人員整理等の場合)
定期的な面談・行政機関への通報
出入国在留管理庁長官への定期又は随時の各種届出
  など
 
補助金申請・金融機関融資コンサルティング業務

補助金申請コンサルティング業務
 行政機関等による以下のような各種補助金について、ご相談を承ると共に、行政機関等への提出書類の作成及び申請代理等のサポートを致します。
 ●創業促進補助金
 ●経営改善計画策定事業補助金
 ●経営革新計画
 ●創造技術研究開発費補助金
 ●地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金
 ●ものづくり・商業・サービス革新補助金
 ●まちづくり補助金/にぎわい補助金
 ●ひとづくり支援
 ●NEDO各種補助金・助成金
 ●PPA各種補助金
 ●産業技術実用化開発事業費助成金
 ●環境活動補助金
 ●低公害車普及助成金制度
 ●クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金
 ●高齢者住宅改修費用助成金
  など
金融機関融資コンサルティング業務
 東京都行政書士会が「包括的連携に関する協定」を締結している以下の信用金庫等を中心として、お客様の窓口となり、金融機関からの融資を受けるためのご相談を承ると共に、信用金庫等への提出書類の作成及び申請代理等のサポートを致します。
 ●日本政策金融公庫
 ●西武信用金庫
 ●第一勧業信用組合
 ●城北信用金庫
 ●東京スター銀行
 ●朝日信用金庫
 ●中ノ郷信用組合
 ●東信用組合
 ●芝信用金庫
 ●東京信用金庫
 ●さわやか信用金庫
 ●多摩信用金庫
 ●興産信用金庫
 ●大東京信用組合
 ●東京商工会議所
  など

行政不服申立て代理業務

 当事務所代表は、行政書士法第1条の3第1項第2号及び第2項に定める「特定行政書士」であり、行政不服申立て代理人として、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について、お客様のサポート致します。

行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類~略~を作成することを業とする。
2 ~略~
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 ~略~
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 ~略~
四 ~略~
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

通訳・翻訳(日本語⇔中国語(普通話・粤語))業務
(事務所パンフレットはこちら(日本語・中国語(中文)))
<その翻訳、専門的観点から見て、本当に正確ですか?>法律・会計・税務などの専門的分野における日本語⇔中国語翻訳・通訳なら専門家におまかせください!|《从专业的角度来看,这个翻译真的是正确的吗?》请把有关“法律,会计,税务等专业领域的日文⇔中文书面、口头翻译委托给专业人士吧!
 当事務所代表は、全国通訳案内士(中国語)資格を持つプロの中国語(普通話)通訳・翻訳者です。
 加えて、当事務所には、普通話及び粤語が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する中国人スタッフも常駐しております。
 
<ご安心ください!>
 また、行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。
 お客様よりご相談頂いた内容や資料等が外部に漏れることはございませんので、他人に知られたくない契約書等の企業秘密である法的文書の翻訳も安心しておまかせいただけます。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

中華・アジア圏国家進出サポート業務

 当事務所と提携している中国に拠点を有するコンサルティング会社「伝智コンサルティング有限公司」及び台湾・香港・シンガポール・ベトナム・韓国に拠点を有するコンサルティング会社「プレミア・ティーエヌシー(旧:コールチャイナ・ティーエヌシー)」と協力の上、貴社の中華・アジア圏進出を日本・進出国の双方からサポート致します。

マンション管理士業務
(事務所パンフレットはこちら(日本語)
マンション管理組合運営に関する各種サポートは行政書士資格も有するマンション管理士におまかせください!
マンション管理相談業務
マンション管理運営立会い業務
マンション管理組合理事会・総会運営サポート業務
(理事会・総会開催に際し、議案書案に対するチェック・助言・補助・作成、議事録案作成に対するチェック・助言・補助・作成、管理会社との折衝、総会・理事会への出席、、議事運営に対する支援、助言・提案、理事会役員様の交代時の引継ぎ補助・説明を致します。)
マンション管理組合運営文書化業務
(あなたのマンション管理組合では、理事会・総会の議事録、会計帳簿その他の管理組合の業務運営における文書化は十分ですか?当事務所が管理組合の業務運営の文書化のお手伝いを致します。)
マンション管理組合運営適正診断業務
(管理規約、理事会・総会の決議、第三者との契約内容等と実際の運営状況を聞き取り、文書照合調査等の結果とを照らし合わせたうえ、管理組合の運営の適法性及び適正性を診断し、結果及び問題点の報告のほか、改善の提案等を致します。)
マンション管理組合顧問業務
第三者管理者等としての業務
マンション管理組合法人化業務
マンション管理規約・使用細則の起案・見直し業務
防災マニュアル作成支援業務
火災保険・地震保険・施設賠償責任保険見積り依頼・見直し支援業務
マンション管理委託契約に関する助言・見直し業務
長期修繕計画の作成・見直し支援業務
大規模修繕工事のコンサルティング業務
マンション管理に関する講演業務・執筆業務
マンション管理士試験及び管理業務主任者試験受験指導関係業務
マンション管理に関する講演業務・執筆業務
その他マンションの管理に関する業務
(※この他にもマンション管理に関する様々なご相談やコンサルティングに応じています。)

 当事務所代表は、マンション管理士、宅地建物取引士、(マンション)管理業務主任者、賃貸不動産経営管理士、建設業経理士2級、甲種防火管理者、防災管理者資格及び(屋外広告)業務主任者の資格も併せ持つ行政書士です。
 また、当事務所代表は、愛玩動物飼養管理士2級の資格も持ち、近年非常に増加しているマンションにおけるペット飼育問題等にも対応できるマンション管理士・行政書士であること、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、年金アドバイザー3級及び相続アドバイザー3級の資格も持ち、老朽化マンションにおける相続問題、管理費・修繕積立金の滞納問題等にも対応できるマンション管理士・行政書士であることを特色としており、加えて、当事務所代表は、全国通訳案内士(中国語)資格を持つプロの中国語(普通話)通訳・翻訳者でもあり、更に、当事務所には、中国語のうち、普通話(北京語)及び粤語(広東語)が母語であり、かつ、日本語能力試験(JLPT)1級の日本語能力を有する中国人スタッフも常駐しております。また、当事務所代表は、中国語のほか、英検準1級、ハングル能力検定4級等の資格も有し、中国語ほど流暢ではございませんが、英語及び韓国語もある程度理解できますため、当事務所は、一般のマンション管理士が行うマンション管理士業務のほか、近年非常に増加している外国人管理組合員に対するマンション管理相談・顧問業務等にも対応できることを特色としております。
 更に、当事務所代表は、建設業経理士2級のほか、日商簿記検定1級・税理士試験(簿記論・財務諸表論)合格等の資格を有し、世界四大会計監査法人での業務従事経験もあることから、マンション管理組合の会計記帳業務までご提供することができることも、当事務所の特色として挙げることができるかと存じます。


など

<ニセ行政書士にご注意ください!>

 他人の依頼を受け、報酬を得て、出入国在留管理局へのビザ(在留資格)の許可申請といった官公署に提出する書類の作成をすること、契約書といった権利義務に関する書類の作成をすること及び婚姻要件具備証明書の外務省への公印確認・在日本外国大使館への領事認証といった事実証明に関する書類の作成をすることは、行政書士の独占業務です(その業務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)。
 巷にある外国人への結婚紹介所や職業紹介業者のサイト、日本への投資コンサルティング業者のサイト等では、日本のビザ(在留資格)の許可申請サポートを謳っているものもあるようですが、上記の業務は行政書士のみに認められた行為であり、これらの業者が上記の業務を行えば、行政書士法違反となります。
 このような違法業者にはご注意ください。

行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類~略~その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
 ~略~
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 ~略~
二 第十九条第一項の規定に違反した者

行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)
(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第二十条 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続は、次の各号に定める手続とする。
一 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車であつて、同条に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項の規定により同法第四条の規定が適用されない場合にあつては、ロに掲げる申請)の手続(イに掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項の規定による同規則第一条第一項の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)
イ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書に規定する申請
ロ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項に規定する新規検査の申請
二 道路運送車両法第十三条第一項に規定する登録自動車(次項において単に「登録自動車」という。)又は同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車(次項において単に「検査対象軽自動車」という。)であつて、同法第九十四条の五第一項の規定により保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第六十二条第一項に規定する継続検査の申請の手続
 法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 前項第一号の手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会
二 前項第二号の手続 次のイ又はロに掲げる手続の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 登録自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
ロ 検査対象軽自動車に係る手続 一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会
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報酬等

報酬額はあくまで目安です。条件によって変わる場合がございます。

 ご相談料(単発でのご相談)(※備考
ご相談は、日本語・中国語(普通話・粤語)(*)のいずれかで承ります(ご相談料はいずれの言語でも同じです。)。
(*【日本語・中国語(普通話)でのご相談】代表行政書士に直接ご相談いただけます。)
(*【中国語(粤語)でのご相談】当事務所補助者がご相談を承った上、代表行政書士と打ち合わせの後、回答致します(代表行政書士の同席も可)。)
Eメールにより回答する場合
日本語又は中国語のみによる回答 1頁あたり1,100円
日中二言語による回答 1頁あたり2,200円
注:①回答に際してはWORDフォーマットの添付形式にてご送付いたします。
  ②回答に際し、フォントの大小についてはWORD A4の初期設定値を用いて回答いたします。
  ③初回ご相談1頁までの回答は無料といたします(*)。
  ④1頁未満の頁数は1頁として計算いたします。
SNS(Skype、Line、WeChat、Facebook等)の文字送信により回答する場合 日本語又は中国語のみによる回答 500字あたり1,100円
日中二言語による回答 500字あたり2,200円
注:①初回500字までの回答は無料といたします(*)。
  ②500字未満の文字数は500字として計算いたします。
電話(Skype、Line、WeChat、Facebook等による音声通信を含む)による場合 30分あたり3,300円(30分以内の終了が目安)
注:①初回相談30分以内は無料といたします(*)。
  ②30分未満の時間は30分として計算いたします。
面談(Skype、Line、WeChat、Facebook等による動画面談を含む)による場合 1時間あたり5,500円
注:①初回相談30分以内は無料といたします(初回相談が30分を超えた場合、30分を超えた部分につきご相談料を頂戴致します。)(*)。
  ②1時間未満の時間は1時間として計算いたします。
(*また、ご相談の後一月以内に、以下のいずれかの業務をご発注いただいた場合には、2回目のご相談まで無料といたします(既にいただいたご相談料相当額を以下のいずれかの業務の報酬額に充当致します。)。)

 法務顧問料(月次顧問契約を締結した上でのご相談)(※備考
ご相談は、日本語・中国語(普通話・粤語)(*)のいずれかで承ります(法務顧問料はいずれの言語でも同じです。)。
(*【日本語・中国語(普通話)でのご相談】代表行政書士に直接ご相談いただけます。)
(*【中国語(粤語)でのご相談】当事務所補助者がご相談を承った上、代表行政書士と打ち合わせの後、回答致します(代表行政書士の同席も可)。)
個人のお客様 事業者以外 メールのみでのご相談(月15回まで) 11,000円/月
メール、電話、SNS又は面談でのご相談(月10回まで) 22,000円/月
事業者 メールのみでのご相談(月15回まで) 16,500円/月
メール、電話、SNS又は面談でのご相談(月10回まで) 33,000円/月
法人のお客様 メールのみでのご相談(月15回まで) 22,000円/月
メール、電話、SNS又は面談でのご相談(月10回まで) 44,000円/月
(*相談回数が所定の回数を超えた場合、超えた部分につき「単発でのご相談」によるご相談料を頂戴致します。)

 渉外関係業務
●外国人帰化関係(※備考
(普通)帰化許可申請(個人(事業主を除く))書類作成 200,000円
(普通)帰化許可申請(個人事業主又は法人役員)書類作成 250,000円
簡易帰化許可申請(個人(事業主を除く))書類作成 150,000円
簡易帰化許可申請(個人事業主又は法人役員)書類作成 150,000円
●外国人在留許可関係(※備考
在留資格認定証明書交付申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号(ハ))を含む)以外) 100,000円
在留資格認定証明書交付申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号(ハ))を含む) 120,000円
在留資格変更許可申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)以外への変更) 100,000円
在留資格変更許可申請書類作成(在留資格「経営・管理」(「高度経営・管理」(高度専門職1号・2号(ハ))を含む)への変更) 120,000円
在留期間更新許可申請書類作成 50,000円~
(転職あり又は告示外「定住者」の場合 100,000円~)
永住許可申請書類作成 150,000円
在留資格取得許可申請書類作成 100,000円
資格外活動許可申請書類作成 20,000円
就労資格証明書交付申請書類作成 40,000円
理由書作成(*在留資格申請にあたり、認定・許可の重要部分である理由書の作成のみを承ります。) 20,000円~
●公証役場私署証書認証・外務省公印確認・アポスティーユ・在日本外国大使館領事認証関係(※備考
公証役場私署証書認証取得 20,000円
外務省公印確認取得 20,000円
外務省アポスティーユ取得 20,000円
在日本外国大使館領事認証取得 20,000円~
●旅券・査証関係(※備考
日本国一般旅券申請 10,000円~
●外為法関係(※備考
対内直接投資等届出 10,000円

 法人関係業務(※備考
株式会社設立書類作成 100,000円~
合同会社設立書類作成 80,000円~

 建設業・建築士事務所・宅地建物取引業・賃貸住宅管理業・マンション管理業・マンション管理組合関係業務
●建設業関係(※備考
建設業許可申請(新規)大臣 200,000円~
建設業許可申請(更新)大臣 150,000円~
建設業許可申請(新規)知事 150,000円
建設業許可申請(更新)知事 100,000円
建設業決算報告(*) 50,000円
経営審査事項申請 150,000円
  (*建設業決算報告業務には、会計記帳業務・決算書作成業務を含みません。会計記帳業務・決算書作成業務のご依頼をされる場合、別途、「会計記帳業務」による報酬を頂戴致します。)
●建築士事務所関係(※備考
建築士事務所登録申請(新規) 100,000円
建築士事務所登録申請(更新) 50,000円
建築士事務所登録申請(変更) 30,000円
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書(年次報告) 20,000円
●宅地建物取引業関係(※備考
宅地建物取引業免許申請(新規)大臣 150,000円~
宅地建物取引業免許申請(更新)大臣 100,000円
宅地建物取引業免許申請(新規)知事 100,000円
宅地建物取引業免許申請(更新)知事 70,000円
宅地建物取引士資格登録申請 10,000円/人
宅地建物取引業保証協会(全宅連全日)入会申請 50,000円
●賃貸住宅管理業関係(※備考
賃貸住宅管理業者登録(新規) 100,000円
賃貸住宅管理業者登録(更新) 70,000円
●マンション管理業・マンション管理士組合関係(※備考
マンション管理業登録申請(新規) 100,000円
マンション管理業登録申請(更新) 70,000円
管理業務主任者資格登録申請 10,000円/人
マンション管理士資格登録申請 10,000円/人
マンション管理組合法人設立書類作成 100,000円~
注:マンション管理組合法人設立のためには、法務局における法人登記が必要となり、別途、法人登記のための司法書士への報酬等が必要となります。弊所の報酬の額には、司法書士の報酬等の額は含まれません。
 (*マンション管理組合業務の報酬等につきましては、マンション管理士波賀野剛如事務所こちらのページをご参照ください。)

 廃棄物処理業関係業務
●産業廃棄物処理業許可申請関係(※備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 100,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 50,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) 80,000円
●特別管理産業廃棄物処理業許可申請関係(※備考
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 150,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新) 80,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更) 120,000円
  (*各行政区域につき、一つの申請となります。)
  (*積替保管を行う収集運搬については、別途、お見積りいたします。)
  (*処理施設の設置許可については、別途、お見積りいたします。)

 旅行業関係業務(※備考
第一種旅行業登録申請(新規)観光庁長官 200,000円
第二種旅行業登録申請(新規)都道府県知事 150,000円
第三種旅行業登録申請(新規)都道府県知事 150,000円
地域限定旅行業登録申請(新規)都道府県知事 130,000円
旅行業者代理業登録申請(新規)都道府県知事 120,000円
旅行サービス手配業登録申請(新規)都道府県知事 100,000円
旅行業協会(JATAANTA)入会申請 50,000円
旅行業(第一種・第二種・第三種・地域限定)・旅行サービス手配業登録更新申請 100,000円
旅行業(第一種・第二種・第三種・地域限定)・旅行サービス手配業登録変更申請 50,000円
中国国民訪日観光旅行取扱会社指定申請 150,000円

 旅館業・住宅宿泊事業(民泊)関係業務(※備考
旅館営業許可申請書類作成 150,000円~
住宅宿泊事業(民泊)届出書類作成 100,000円
  (*上記の報酬額には、消防法関係の届出、食品衛生法関係の許可その他の旅館営業許可申請・住宅宿泊事業(民泊)届出書類作成に直接関係する業務以外の業務は含まれません。これらの業務もご希望される場合、別途、お見積りを致します。)

 風俗・飲食店営業関係業務(※備考
風俗営業許可申請 220,000円~
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 88,000円
飲食店営業許可申請 110,000円~

 酒類免許関係業務(※備考
酒類製造業免許 330,000円~/製造場・免許
酒類販売業免許(酒類卸売業免許) 198,000円~/販売場・免許
酒類販売業免許(酒類小売業免許) 165,000円~/販売場・免許
  (*一製造場・販売場につき、一つの申請となります。)
  (*同時に複数の酒類製造業免許又は酒類販売業免許(酒類卸売業免許もしくは酒類小売業免許)申請のご発注を頂いた場合には、値引きをさせて頂きます。)
  (*上記の報酬額には、消防法関係の届出、食品衛生法関係の酒類製造業許可その他の酒税法における免許申請書類作成に直接関係する業務以外の業務は含まれません。これらの業務もご希望される場合、別途、お見積りを致します。)

 貸金業関係業務(※備考
貸金業免許申請(新規)内閣総理大臣 180,000円~
貸金業免許申請(新規)都道府県知事 150,000円
貸金業免許申請(更新)内閣総理大臣 100,000円~
貸金業免許申請(更新)都道府県知事 80,000円
貸金業務取扱主任者資格登録申請 10,000円

 相続関係業務(※備考
自筆証書遺言書の起案 50,000円~
公正証書遺言書の起案及び公証(証人の手配を除く。) 110,000円~
証人の手配(*) 10,000円/人
相続人・相続財産の調査 下記備考による。
遺産分割協議書作成 110,000円~
遺言執行手続 財産額の2%(最低報酬額220,000円)
  (*公正証書遺言の作成には、証人が2人必要となります。)

 著作権登録・種苗品種登録業務(※備考
著作権登録申請 55,000円
プログラムの著作物に係る登録申請 110,000円

 自動車運送事業関係業務(※備考
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス・ハイヤー) 500,000円~
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 500,000円
貸金業免許申請(更新)内閣総理大臣 100,000円~
貸金業免許申請(更新)都道府県知事 80,000円
貸金業務取扱主任者資格登録申請 10,000円

 自動車関係業務(*)(※備考
車庫証明取得 12,000円~ <ご用意頂くもの>
・委任状
・印鑑証明
・駐車場の使用権原を示す書類
・駐車場の賃貸借契約書 又は 使用承諾書(賃貸の場合)
・自認書(駐車場が自宅などの自己所有の場合)
自動車登録(名義の変更など) 14,000円~ <ご用意頂くもの>
・車検証
・新旧所有者の委任状
・新旧所有者の印鑑証明
・譲渡証明書
※一般的なものを示しております。
 状況により他にご用意して頂くものが増えることがございます。
出張封印 16,000円~ 自動車の名義変更などでナンバーが変わったときに陸運局などに車を持ち込まずに、行政書士に依頼し、ご自宅や駐車場などで行うことができます。
<対象の地域>
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・山梨県の各陸運局のナンバー。
(※字光式のナンバープレートや、一部の車種では対応できない場合がございます。)
(*別途、法定費用(印紙代、手数料)・ナンバープレート代・自動車取得税(お車によってはかかる場合がございます。)・交通費等の諸費用がかかります。)

 会計記帳業務(※備考
仕訳数/月
報酬月額
オプション
証憑ファイリング
証憑データ化(*)
30仕訳まで
3,000円
3,000円
1,500円
50仕訳まで
4,800円
4,800円
2,200円
100仕訳まで
9,000円
9,000円
4,000円
150仕訳まで
13,000円
13,000円
5,500円
200仕訳まで
17,000円
17,000円
7,200円
200仕訳超
別途お見積り致します。
(*証憑データ化オプションは、証憑ファイリングオプションを選択したお客様のみ選択できます。)
決算書作成 55,000円~

 民事関係書類作成業務(※備考
各種契約書作成 11,000円~
内容証明郵便作成 11,000円~

 備考
※1 上記の報酬額は、全て消費税込の金額です。
※2 上記の報酬額は、各業務の遂行にあたって必要な添付資料(納税証明書等)の各役所からの取得をお客様がご自分で行うことを前提としています。
   当事務所にこれら資料(行政書士が代理人として日本国内で取得できるものに限る。)の取得の代行も依頼される場合、各役所における当該資料の取得手数料のほか、当事務所の「取得代行手数料:1ヶ所あたり2,000円(消費税込、※6の費用を除く)」を別途頂戴致します。
※3 上記の報酬額には、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金等の諸費用は含まれません。
※4 上記の報酬額には、翻訳料は含まれません。翻訳を必要とする書類がある場合において、お客様が当事務所に翻訳(英語、中国語又は韓国/朝鮮語に限る。)を依頼されるときは、別途翻訳料を請求いたします。)
※5 他士業者との協業が必要となる場合、上記の報酬額には、当該他士業者の報酬は含まれません。
※6 上記のほか、以下の費用が生じた場合、別途、それぞれの費用を支払わなければなりません。
旅費(交通費・宿泊費)・通信費(郵送費等)・その他雑費 実費相当額
実地調査料 1日44,000円 半日27,500円 (消費税込。8時間を1日とする)
外勤(実地調査を除く)日当 1日27,500円 半日16,500円 (消費税込。8時間を1日とする)
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