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  在日外国人のための日本生活便利帳

  为了在日外国人的日本生活便利手册

  爲了在日外國人的日本生活便利手冊

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▼下面有過去發行電郵雜誌內容。

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【ビザ・在留許可・帰化のご相談お受けいたします】
行政書士波賀野剛如事務所では、
日本にお住まいの外国人の方々のビザ・在留許可・帰化についてのご相談をお受けしています。

ビザ・在留許可・帰化の許可は、行政機関の裁量行為であり、
単に書類に記入して入国管理局に提出すれば必ず許可されるというものではありません。
例えば、外国人の方とご結婚されたにもかかわらず、日本の入国管理局からの在留許可がおりず、
・日本と外国で泣く泣く離れ離れに暮らさなければならない
・日本では暮らすことができず、配偶者の国で暮らすしかない
というご夫婦も多くいらっしゃいます。

まずは専門家である行政書士に相談の上、間違いのない判断をしていただければ幸いです。

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【我们非常乐于受理签证・居留资格・归化咨询】
行政书士波贺野刚如事务所
非常乐于地受理居住在日本或者将要居住在日本外国朋友们的关于签证・居留资格・归化的咨询。

签证・居留资格・归化的许可属于行政机关的裁量行为,
不一定只填写文件而向入境管理局提交的话,必定被许可的。
例如,有很多夫妻虽然跟外国人结婚,但没能得到日本入境管理局的居留许可而烦恼于;
・在日本和外国两个国家之间很不愿意地离开生活
・不能在日本生活,只好在配偶的国家里生活

最好您先向专家行政书士咨询,下来没有错误的判断。

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【我們非常樂於受理簽證・居留資格・歸化諮詢】
行政書士波賀野剛如事務所
非常樂於地受理居住在日本或者將要居住在日本外國朋友們的關於簽證・居留資格・歸化的諮詢。

簽證・居留資格・歸化的許可属於行政機關的裁量行爲,
不一定只填寫文件爾向入境管理局提交的話,必定被許可的。
例如,有很多夫妻雖然跟外國人結婚,但没能得到日本入境管理局的居留許可爾煩惱於;
・在日本和外國兩個國家之間很不愿意地離開生活
・不能在日本生活,只好在配偶的國家裏生活

最好您先向專家行政書士諮詢,下來沒有錯誤的判斷。
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━━━━━━ (為了在日外国人的日本生活便利手冊) ━━━━━
第1号  2016年4月12日発行
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さて、まず記念すべき第1号として、当事務所が行っております「行政書士」という仕事について、ご挨拶の意味も兼ねてご紹介させていただきたいと思います。

『日本語』
【きょうのことば(今天的単詞)】

ことば
「行政書士」って何をする人なの?

意味
行政書士とは、行政機関への申請書類の作成や手続き、その他様々な書類の作成を皆さまに代わって行う国家資格を受けた専門家です。
その作成する書類や手続きの範囲は広く、事業を行う上で必要な許認可の申請から相続、遺言の手続き、契約書の作成など暮らしのなかの身近な問題にも対応いたします。
行政書士法では行政書士の業務として、以下の内容を定めています。

【各種書類の作成】
● 官公署に提出する書類
● 権利義務又は事実証明に関する書類

【代理・相談業務】
● 官公署に提出する手続についての代理
● 聴聞又は弁明の機会の付与の手続きの代理
● 契約その他書類の代理作成
● 書類の作成について相談に応ずること

具体的に言えば、行政書士は、例えば以下のような業務を行います。

【許認可・登録に関すること】
● 営業許認可
・ 飲食店営業許可申請
・ 風俗営業許可申請
・ 古物商営業許可申請
・ 産業廃棄物処理業許可申請 など
● 建設・土木
・ 建設業許可申請
・ 経営事項審査申請 など
● 農地
・ 農地転用許可申請、届出
・ 現況証明願
・ 農用地除外申請 など
● 運輸許可申請・自動車登録
・ 自動車登録申請(名義変更・車庫証明等)
・ 一般貨物自動車運送事業
・ 一般旅客自動車運送事業
・ 貨物軽自動車運送事業 など
● 法人
・ 株式会社、社団法人、財団法人、NPO法人等各種法人設立
・ 会計記帳、決算書類、議事録作成 など

【民事に関すること】
● 各種契約書の作成
● 内容証明郵便の作成
● 公正証書の作成手続き
● 相続、遺言手続き
● 外国人の帰化・永住許可・在留資格取得許可申請
● 離婚協議書作成

すなわち、「行政書士は街の身近な法律家」と言えますね。
併せて、日本行政書士会連合会による行政書士制度紹介動画もご参照ください。

『中文』
【今天的单词】

单词
“行政书士”到底是做什么工作的人?

意义
行政书士是被授予国家资格,代替您们编写向行政机关提交的申请文件还有代办手续,或者编写各种法律文件的专家。
其编写的文件和手续范围涉及广泛,如事业上所需要的许可或认可的申请到继承、遗言手续、编写合同等生活中的问题。
关于行政书士的工作,行政书士法规定以下内容。

【编写各种文件】
● 提交给官方的文件
● 跟权利义务或证明事实有关的文件

【代理・咨询业务】
● 向官方提交的手续代理
● 给予听证或辩白机会手续的代理
● 编写合同和其他文件的代理
● 对应编写文件的咨询

具体地说,行政书士做比如说以下事项工作。

【跟许可或认可・登记有关的事】
● 营业许可或认可
・ 饮食店营业许可申请
・ 游乐营业许可申请
・ 旧货商营业许可申请
・ 产业废物处理业许可申请 等
● 建筑・土木
・ 建筑业许可申请
・ 经营事项审查申请 等
● 农地
・ 调用农地许可申请、备案
・ 现况证明请示
・ 农用地除外申请 等
● 运输许可申请・汽车登记
・ 汽车登记申请(变更名义・车库证明等)
  ・ 一般货物汽车运输事业
・ 一般旅客汽车运输事业
・ 货物小型汽车运输事业 等
● 法人
・ 设立股份有限公司、社团法人、财团法人、非营利机构法人等各种法人
・ 会计记账、结算文件(财务报表)、编写会议纪要 等

【跟民事案例有关的事】
● 编写各种合同
● 编写存证信函
● 编写公正书的手续
● 继承、遗言手续
● 外国人的归化・永居许可・在留资格取得许可申请
● 编写离婚协议

所以说“行政书士是在您身边的法律专家”。
加上,请您也参考日本行政书士会联合会编辑的行政书士制度介绍动画

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第2号  2016年5月4日発行
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さて、第1号から大分時間が経ってしまいましたが、第1号でご紹介した「「行政書士」って何をする人なの?」の内容について、更に具体的にご紹介させていただきたいと思います。

『日本語』
【きょうのことば(今天的単詞)】

ことば
会社を作って新たに事業を始めたいんだけど、どんなことをしなければならないの?

意味
会社設立のためには、定款の作成、設立登記申請書など複雑な書類の作成が必要となり、とても時間と手間がかかります。
また、銀行などの金融機関との話し合いにも時間がかかります。
その他、税務署などへの税金関係の届出などや労働基準監督署・公共職業安定所などへの労働保険・社会保険関係の届出などさまざまな手続にもとても時間と手間がかかります。
そして、会社設立後にも、宅建業、旅行業、貸金業、運送業、飲食店、古物商など、業種によっては事業を始めるために許認可が必要なものが沢山あります。許認可申請には複雑な申請書と沢山の添付書類が必要となります。

日本人が行ってさえ大変面倒な手続であるのに、それを外国語である日本語を使って行わなければならない在日外国人の皆さまが行うのは、更に大きな困難があるであろうことは、容易にご想像がつくかと思います。

「街の身近な法律家」である行政書士は、書類の作成だけに限らず、生活する上で、または事業を行う上で起こる様々な法律問題に対してご相談に乗ることができます。
そして、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士など他の専門家と連携して問題解決のサポートを致します。

相談したいことはあるんだけど、どこへ行ったら良いかわからない…そんな時はまずは「街の身近な法律家」である行政書士へご相談下さい。
行政書士にご相談頂ければ、よりスムーズに会社の設立ができ、そして、開業時の負担が軽くなり、開業に向けてのコア業務により専念することができます。

『中文』
【今天的单词】

单词
我想要设立一个公司而开始新的事业,那么,必须办什么事情呢?

意义
为了设立公司,必须编写公司规章、公司设立登记申请等的复杂文件,非常花时间和工夫。
而且,和银行等金融机关的商议也很花时间。
另外,向税务局等进行的跟税有关的备案等或者向劳动标准监督局·公共职业安定所等进行的跟劳动保险·社会保险有关的备案等各种各样的手续也非常花时间和工夫。
加上,设立公司后,比如说宅地建筑交易业、旅游业、贷款业、运输业、饮食店、旧货商等,有很多行业为了开始事业需要许可或认可的。如果其行业需要许可或认可的话,许可或认可申请手续需要编写很复杂的申请单而准备好多附件。
这样,在日外国人各位很容易就想像得到,连日本人也非常难做的手续,在日外国人就更加难做和困难了!因为还必须使用外语的日语来做。

“在您身边的法律专家”行政书士,不单能编写文件,而且能咨询在生活或进行事业上发生的各种各样的法律问题。
而且,如有必要还可以跟跟律师、税务师、司法书士、社会保险劳务士等其他的专家联系支援解决问题。

如你们有想要咨询的事,但不知道去哪里问好…这种时候请先向“在您身边的法律专家”行政书士咨询一下。
向行政书士咨询的话,能更加顺利地设立公司,能大量地减轻开始事业时的负担,从而能更加专心做开始事业的核心业务。

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第3号  2017年10月22日発行
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『日本語』
【きょうの話題(今天的話題)】

話題
【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】
Q:日本に在留している外国人を雇用するに当たって,気を付けるべき点は何ですか。
(法務省HP「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(平成29年9月現在)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html)より
(*一部、メルマガ発行者が説明補足。))

解説
A:
(1) まずは在留カード等によって,外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。

(2)「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格をお持ちの方は,入管法(*『出入国管理及び難民認定法』の略)上,就労(職種)に制限はありません。

(3)就労資格(※)をお持ちの方は,職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。(職務内容がその人の在留資格で行える業務なのかは,外国人の方などがその住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請★を行うことにより確認することができます。)
(※)具体的には以下の在留資格が該当します。なお,在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので,別途,法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
★就労資格証明書交付申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で,「資格外活動許可」を取得している場合は,同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は,在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
(※)通常は,次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際,どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。
なお,「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③ 「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に限られます。

『中文』
【今天的话题】

话题
【为了雇佣外国人的一般事项】
问:为了雇佣居住在日本的外国人,需要留意哪些事情?
(源自日本政府法务部网站“关于就业资格的居留有关申请中有多咨询的事项(问答)”(截止平成29年9月)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
(*有些部分由电邮杂志发行人来补充说明。))

解释
答:
(1) 首先,以居留卡等来确认一下该外国人的居留资格、居留期限及有否就业限制。

(2)对于拥有“永居人”、“日本人的配偶等”、“永居人的配偶等”或“定居人”居留资格的人们,入管法(*《出入境管理及难民认定法》的简称)上,没有就业(职业种类)的限制。

(3)对于拥有就业资格(※)的人,职务内容对应其居留资格的话,可以就业。(职务内容是否可以以该人的居留资格来做的是,能由该外国人等向管辖其住址的地方入境管理行政机关办理“就业资格证明书”发放申请★来确认。)
(※)具体来说,以下居留资格对应。另外,关于居留资格“特定活动”,是否可以就业是个个不同,请以记载法务大臣个个指定活动等的“指定书”来另行确认就业可否。
【就业资格】
“教授”“艺术”“宗教”“报道”“高度专业职业”“经营•管理”“法律•会计业务”“医疗”“研究”“教育”“技术•人文知识•国际业务”“企业内调任”“表演等”“技能”“技能实习”
★就业资格证明书发放申请:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

(4)拥有“留学”或“家属呆在”居留资格,且取得“资格外活动许可”的人,可以在该许可的范围内就业。有否资格外活动许可是能在居留卡后面的“资格外活动许可栏”来确认。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
(※)一般来说,为有如下限制的许可。
① 原则上,不可以1周超过28小时工作。
这时候,从任何星期几起算1周也需要1周28小时を起算以内。
另外,以“留学”居留资格来居留时,其所属教育机关放长期休假之间,可以1天8小时以内工作。
② 不可以在经营成人游乐(風俗)营业的营业所里进行的活动等。
③ 以“留学”居留资格来居留时,只限于所属学校的期间。

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第4号  2017年10月29日発行
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『日本語』
【きょうの話題(今天的話題)】

話題
【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】
Q:新しく外国人を採用したいのですが,入国管理局に対してどのような手続が必要でしょうか。
(法務省HP「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(平成29年9月現在)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html)より
(*一部、メルマガ発行者が説明補足。))

解説
A:
(1)国外から外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は,外国人本人が行うか,外国人を受け入れようとする機関の職員が代理で行う、又は地方入国管理局長から申請取次の承認を受け,かつ,外国人本人から依頼を受けた行政書士もしくは弁護士等が取次することが可能です。代理申請又は取次申請された方が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は,これを外国人本人に送付し,同人が在外日本大使館や領事館での査証(ビザ)申請の際に,また,我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで,それぞれの審査がスムーズになります。
 また,既に国内に在留している外国人で就労資格(※)を持っていない方(例えば留学生など)を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要となります。在留資格変更許可申請は,外国人本人が行うか,地方入国管理局長から申請取次の承認を受け,かつ,外国人本人から依頼を受けた所属機関の職員、行政書士もしくは弁護士等が取次することが可能です。

★在留資格認定証明書交付申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
★在留資格変更許可申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

(※)具体的には以下の在留資格が該当します。なお,在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので,別途,法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」

(2)既に就労資格を持っている方を採用する場合で,採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて行うときには「在留資格変更許可申請」は不要(※1)ですが,別途,外国人本人による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)。
 なお、職務内容がその人の在留資格で行える業務なのかは,外国人の方などがその住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより確認することができます。

(※1)ただし,同人の在留期間の満了日が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。

★在留期間更新許可申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
★契約機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
★活動機関に関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
★就労資格証明書交付申請:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

(3)加えて,外国人(※2)を雇用した場合,事業主は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

(※2)就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国人が対象です。

★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

『中文』
【今天的话题】

话题
【为了雇佣外国人的一般事项】
问:我们想要雇佣外国人,需要向入境管理局办理什么样的手续?
(源自日本政府法务部网站“关于就业资格的居留有关申请中有多咨询的事项(问答)”(截止平成29年9月)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
(*有些部分由电邮杂志发行人来补充说明。))

解释
答:
(1)从国外招聘外国人的时候,需要“居留资格认定证明书发放申请”。居留资格认定证明书发放申请是可以由外国人本人来办理、将要接受外国人的机关的职员来代理,或者受到地方入境管理局长批准而受到外国人本人委托的行政书士或律师等来代办。代理申请或代办申请的人收到居留资格认定证明书的时候,把该证明书寄给外国人本人,而本人向驻外大使馆或领事馆申请签证申请时或者在我国机场等登陆审核时把该证明书提交给的话,能更顺利地进行各个审核。
 另外,雇佣已在国内居留而没有就业资格(※)(例如:留学生等)的外国人的时候,需要“居留资格变更许可申请”。居留资格变更许可申请是可以由外国人本人来办理、或者受到地方入境管理局长批准而受到外国人本人委托的所属机关的职员、行政书士或律师等来代办。

★居留资格认定证明书发放申请:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
★居留资格变更许可申请:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

(※)具体来说,以下居留资格对应。另外,关于居留资格“特定活动”,是否可以就业是个个不同,请以记载法务大臣个个指定活动等的“指定书”来另行确认就业可否。
【就业资格】
“教授”“艺术”“宗教”“报道”“高度专业职业”“经营•管理”“法律•会计业务”“医疗”“研究”“教育”“技术•人文知识•国际业务”“企业内调任”“表演等”“技能”“技能实习”

(2)雇佣已有就业资格,而且该人雇佣后也继续进行适合于已有居留资格活动的时候,不需要(※1)“居留资格变更许可申请”,但是,另需要由外国人本人来办理“关于合同机关的备案”或“关于活动机关的备案”(需要哪一个是按照该人的居留资格来不同。)。
 另外,职务内容是否可以以该人的居留资格来做的是,能由该外国人等向管辖其住址的地方入境管理行政机关办理“就业资格证明书”发放申请来确认。

(※1)但是,该人的居留期间截止日接近的时候,需要“居留资格变更许可申请”。

★居留期间更新许可申请:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3-1.html
★关于合同机关的备案:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
★关于活动机关的备案:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
★就业资格证明书发放申请:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html

(3)加上,雇佣外国人(※2)的时候,规定业主尽量要提交“关于接受中长期居留人的备案”。

(※2)有就业资格(除了艺术、宗教、报道、技能实习以外。)的外国人为对象。

★关于接受中长期居留人的备案:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

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第5号  2017年11月15日発行
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『日本語』
【きょうの話題(今天的話題)】

【外国人を雇用するに当たっての全般的事項】

話題
Q:外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続はありますか。
(法務省HP「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(平成29年9月現在)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html)より
(*一部、メルマガ発行者が説明補足。))

解説
A:
外国人(※1)の雇用を終了した場合(※2),事業者は「中長期在留者の受入れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。

(※1)就労資格(※3)(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国人が対象です。
(※2)外国人を雇用した場合については、本メールマガジン第4号(2017年10月29日発行)をご参照ください。
(※3)具体的には以下の在留資格が該当します。なお,在留資格「特定活動」の場合は個々に就労の可否が異なりますので,別途,法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労の可否を確認してください。
【就労資格】
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」

★中長期在留者の受入れに関する届出:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

また、入国管理局への届出のほか、『雇用対策法』により、雇用・離職時のハローワークへの届出も義務付けられています。
(東京労働局HP「外国人雇用に関するQ&A」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html)より
(*一部、メルマガ発行者が説明補足。))

話題
Q:外国人を雇用した場合及び雇用を終了した場合、何か届け出なければいけませんか。

解説
A:
雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

★届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
★ハローワーク窓口への届出のほか、電子申請(「外国人雇用状況報告システム」)によることも可能です。
「外国人雇用状況報告システム」
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/report/700010.do?screenId=700010&action=initDisp
★報告書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。(雇用対策法第38条第2項)
★ご不明な点は、所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。

『中文』
【今天的话题】

【为了雇佣外国人的一般事项】

话题
问:结束了雇佣外国人的时候,有没有需要向入境管理局办理的手续?
(源自日本政府法务部网站“关于就业资格的居留有关申请中有多咨询的事项(问答)”(截止平成29年9月)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00108.html
(*有些部分由电邮杂志发行人来补充说明。))

解释
答:
结束了雇佣外国人(※1)的时候(※2),有规定业主尽量要提交“关于接受中长期居留人的备案”。

(※1)有就业资格(※3)(除了艺术、宗教、报道、技能实习之外。)的外国人为对象。
(※2)关于雇佣外国人的时候,请参阅本电邮杂志第4号(2017年10月29日发行)。
(※3)具体来说,以下居留资格对应。另外,关于居留资格“特定活动”,是否可以就业是个个不同,请以记载法务大臣个个指定活动等的“指定书”来另行确认就业可否。
【就业资格】
“教授”“艺术”“宗教”“报道”“高度专业职业”“经营•管理”“法律•会计业务”“医疗”“研究”“教育”“技术•人文知识•国际业务”“企业内调任”“表演等”“技能”“技能实习”

★关于接受中长期居留人的备案:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00017.html

加上,除了入境管理局的备案之外,也有基于《雇佣对策法》向公共职业安定所备案的义务。
(源自东京劳动局网站“关于雇佣外国人的问答”
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/13-01-19-4_test.html
(*有些部分由电邮杂志发行人来补充说明。))

话题
问:雇佣或结束雇佣外国人的时候,需要任何备案吗?

解释
答:
基于雇佣对策法,所有业主有义务雇佣和离职外国劳动人(除了特别永居人及居留资格“外交”•“公用”者之外)的时候,每次,确认该外国劳动人的姓名、居留资格、居留期间等而向公共职业安定所备案。

★关于备案方法等的详细,请确认日本国政府厚生劳动部网站。
日本国政府厚生劳动部网站
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
★除了在公共职业安定所窗口备案之外,也可以用电子申请(“外国人雇佣情况报告系统”)来办理。
“外国人雇佣情况报告系统”
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/report/700010.do?screenId=700010&action=initDisp
★懈怠提交报告或办理虚假备案的时候,被处于30万日元以下的罚金。(雇佣对策法第38条第2项)
★如有不明确的地方,请向管辖所在地的公共职业安定所咨询。

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━━━━━━ 在日外国人のための日本生活便利帳  ━━━━━
━━━━━━ (為了在日外國人的日本生活便利手冊) ━━━━━
第6号  2018年2月4日発行
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『日本語』
【きょうの話題(今天的話題)】

問い:
ニュースで「日中社会保障協定の交渉が実質的に合意した」という話を聞いたのですが、これにはどのような意味があるのですか?

答え:
日中社会保障協定(仮称)交渉における実質合意
1 日中両国政府は,昨年10月の日中社会保障協定第8回政府間交渉の実施後,所要の調整を経て,今般,同協定について実質合意に至りました。本28日,北京において行われた河野太郎外務大臣と王毅(おう・き)中国外交部長との日中外相会談において,両者は,日中社会保障協定が,実質合意に至ったことを歓迎しました。今後,双方は,協定案文の確定等,必要な作業及び調整を行い,協定の早期署名を目指します。
2 今後,この協定が締結されれば,それぞれの国の企業等から相手国に一時的に派遣される駐在員等の社会保険料の負担が軽減され,日中両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。
(日本国外務省HP > 会見・発表・広報 > 報道発表
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005574.html
 より)

解説:
国際間の人的移動において、国家間において「社会保障協定」が締結されていない場合、次のような問題が生じます。
(1)社会保険の二重加入の問題
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。
(2)年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。

これらの問題を解決するために、日本国政府は、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
(1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
(日本国厚生労働省HP > 政策について > 分野別の政策一覧 > 年金 > 年金・日本年金機構関係 > 海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
 より(*一部、メルマガ発行者が説明補足。))
ただし、
(2)保険期間の通算
については、一部の協定国には例外があります。
(*以下のHPを参照。)
https://ja.wikipedia.org/wiki/社会保障協定
日中社会保障協定が具体的にどのような規定になるのかについては、今後の協定案文の確定等を見守る必要がありますね。

社会保障協定の適用を受けるための手続き
社会保障協定に関する手続等に関する情報は、以下を始めとした日本年金機構のホームページに掲載されています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
また、社会保障協定に関する手続きは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

『中文』
【今天的话题】

问:
我在新闻报道听到了“中日社会保障协定谈判的实质上同意”,这有什么意义?

答:
中日社会保障协定(暂称)谈判的实质上同意
1 中日两国政府去年10月召开关于中日社会保障协定第8届政府间谈判后,经过所需调整,这次达成了该协定的实质上同意。本月28日,在于北京中国外交部长王毅和日本外交大臣河野太郎之间召开的中日外相会谈里,双方欢迎中日社会保障协定已达成实质上同意的事宜。今后,双方,进行确定协定文案等的所需工作和调整,指向该协定的早期签订。
2 以后签订该协定的话,对于从一方国家企业等向对方国家暂时派遣的驻在员等的社会保险费负担将会减轻,能期待中日两国之间的人际交流和经济交流更一步促进。
(源自日本国外交部网站 > 会见・发表・公共信息 > 报道发表
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_005574.html

解释:
关于国际上的人际移动,如果没有该等国家之间没有签订“社会保障协定”时,发生如下问题。
(1)双重加入社会保险的问题
关于派遣到对方国家而就业的人们,很多时候也继续加入自己国家的养老金制度,只好对于自己国家的公共养老金制度和对方国家的公共养老金制度双重缴付其保险费。
(2)领取养老金资格的问题
不单止日本的公共养老金制度,而且有些外国的公共养老金制度也要求对于该制度的一定时间加入期间作为领取养老金资格之一。短期派遣到对方国家时,只在该期间加入对方国家的公共养老金制度也很多时候不能满足该养老金制度的一定时间加入期间,导致在对方国家负担的保险费作废。

为了解决这些问题,日本国政府签订将以下2项内容为主的社会保障协定。
(1)调整适用
估计向对方国家派遣期间不超过5年时,该期间免除适用对方国家的法规而只适用自己国家的法规,估计向对方国家派遣期间超过5年时,只适用对方国家的法规。
(2)合并计算保险期间
合并计算两国的养老金制度加入期间后,如果超过为了领取养老金的最低需要期间的话,能从各个国家领取按照各个国家制度加入期间的养老金。
(源自日本国厚生劳动部网站 > 关于政策 > 分别领域的政策一览 > 养老金 > 养老金・日本养老金机构有关 > 面向在海外工作的大家(社会保障协定)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
 (*有些部分由电邮杂志发行人来补充说明。))
但是,关于
(2)合并计算保险期间
有一些协定国家有例外。
(*请参照以下网站。)
https://ja.wikipedia.org/wiki/社会保障協定
关于中日社会保障协定具体规定怎样内容,我们需要继续观察今后的确定协定文案等。

为了受到适用社会保障协定的手续
关于社会保障协定手续等的信息,登在下面为首的日本养老金机构网站。
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html
另外,关于社会保障协定的手续,请您向附近的养老金事务所询问。

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