(4)「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの方で,「資格外活動許可」を取得している場合は,同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は,在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
(※)通常は,次のような制限のある許可となります。
① 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
この際,どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。
なお,「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで働くことができます。
② 風俗営業が営まれている営業所において行う活動等は認められません。
③ 「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に限られます。
(4)拥有“留学”或“家属呆在”居留资格,且取得“资格外活动许可”的人,可以在该许可的范围内就业。有否资格外活动许可是能在居留卡后面的“资格外活动许可栏”来确认。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_1-2.html
(※)一般来说,为有如下限制的许可。
① 原则上,不可以1周超过28小时工作。
这时候,从任何星期几起算1周也需要1周28小时を起算以内。
另外,以“留学”居留资格来居留时,其所属教育机关放长期休假之间,可以1天8小时以内工作。
② 不可以在经营成人游乐(風俗)营业的营业所里进行的活动等。
③ 以“留学”居留资格来居留时,只限于所属学校的期间。