考虑日本签证申请(居留资格)的人士,请您利用【行政书士波贺野刚如事务所】。
【行政书士波贺野刚如事务所】代表行政书士波贺野刚如,之前留学过中国北京语言大学,也在中国广东省广州市世界四大会计审计法人从事过税务咨询业务。
另外,【行政书士波贺野刚如事务所】代表行政书士波贺野刚如,不单是日本行政书士,而且是中文口译导游。经过位于中国的世界四大会计事务所里的税务咨询业务经验,不单精通日本法规,而且精通中文法规,我们自豪针对来自大中华地区国家,特别是中国大陆客户的签证申请(居留资格)、归化有关业务很有强势的事务所。
我们【行政书士波贺野刚如事务所】精通日本法规和中国法规双方法规的专家提供深厚服务,如您在东京、千叶、埼玉、神奈川等地区对于签证申请(居留资格)有困扰,请您委托给我们。
为了在日本工作,必须具有可以就业居留资格。
一般来说作为许可申请很多的的居留资格,可以举下面等。
经营•管理
“经营•管理”是外国人士在日本进行事业经营或管理的时候所必要的居留资格。
这个居留资格的关键是;对象外国人士是否实际参加经营或管理。只是就任高级管理人不可以说符合“经营•管理”。需要实际参与决定事业上重要事项或从事自行事业等的活动。
技能
「技能」は、日本の公私の機関と契約を交わし、産業上の特殊な分野に属した活動を行う熟練の労働者が該当する居留资格です。
フランス料理や中華料理等の外国料理の調理師やスポーツの指導者等は、居留资格「技能」に該当します。
この居留资格を有するためには、熟練した技能を有していなければなりません。即ち、一定以上の実務経験年数がないといけません。
技能实习
「技能実習」は、技能実習生として日本で活動する外国人士に必要となる居留资格です。
「技能実習」には種類があり、活動の内容や技能のレベルに応じて「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」に区別されます。
また、技能実習1号・2号・3号には、それぞれ海外の合弁企業や取引先企業等の社員を受け入れて技能実習を企業が単独で行う「企業単独型」のイと、営利を目的としない法人(協同組合・一般法人等)が監理を行い、傘下企業などで技能実習を実施する「団体監理型」のロがあります。
つまり「技能実習」という居留资格は計6種類あり、技能の習得具合が一定のレベル以上に達することで、「技能実習1号イ・ロ」から「技能実習2号イ・ロ」に、そして「技能実習3号イ・ロ」へ変更可能となるのです。「技能実習3号」は2017年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」によって新たに登場したもので、技能実習生の方は、「技能実習2号」の実習を終えた後、「技能実習3号」の実習を開始する前又は開始した後1年以内に1か月以上帰国する必要があります。
就労が可能な居留资格はこの他にもあり、それぞれの活動目的に応じて許可申请すべきものは異なります。
日本でビザ申请(居留资格)を行う際は、【行政书士波賀野剛如事務所】がお手伝いいたしますので、お気軽にご連絡ください。