中国人・台湾人・香港人・マカオ人のビザ申請(在留許可)の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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更新日:2022年10月16日
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日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類とは~

日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~東京・千葉・埼玉・神奈川などを中心にご依頼を受付中~

日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~東京・千葉・埼玉・神奈川などを中心にご依頼を受付中~

日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は、【行政書士波賀野剛如事務所】をご利用ください。

【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、中国北京語言大学に留学し、中国広東省広州市にある世界四大会計監査法人で税務コンサルティング業務に従事したこともあります。

また、【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、日本の行政書士であると共に、中国語の通訳案内士でもあり、中国にございます世界四大会計事務所での税務コンサルティング業務従事経験を通じ、日本法のみならず中国法にも精通しておりますため、中華圏の国々ご出身のお客様、特に中国大陸ご出身のお客様へのビザ申請(在留資格)・帰化関係業務に強みを持つ事務所であることを自負しております。

【行政書士波賀野剛如事務所】では、日本法・中国法の両方に精通した専門家が、手厚くサポートいたしますので、東京・千葉・埼玉・神奈川などの地域でビザ申請(在留資格)にお困りでしたらお任せください。

特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類~就労が可能な在留資格の許可申請をしたい方をサポート~

特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類~就労が可能な在留資格の許可申請をしたい方をサポート~

日本で働くためには、就労が可能な在留資格を有する必要があります。

一般的に許可申請が多い在留資格として以下のようなものが挙げられます。

経営・管理

「経営・管理」は、外国人の方が日本で事業の経営や管理を行う場合に必要となる在留資格です。

この在留資格のポイントとしては、対象となる外国人の方が、経営・管理に実質的に参加しているか否かという点です。ただ役員に就任しているだけでは、「経営・管理」に該当しているとは言えません。実際に、事業における重要事項の決定や事業の執行などに従事する活動を行っている必要があります。

技能

「技能」は、日本の公私の機関と契約を交わし、産業上の特殊な分野に属した活動を行う熟練の労働者が該当する在留資格です。

フランス料理や中華料理等の外国料理の調理師やスポーツの指導者等は、在留資格「技能」に該当します。

この在留資格を有するためには、熟練した技能を有していなければなりません。即ち、一定以上の実務経験年数がないといけません。

技能実習

「技能実習」は、技能実習生として日本で活動する外国人の方に必要となる在留資格です。

「技能実習」には種類があり、活動の内容や技能のレベルに応じて「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」に区別されます。

また、技能実習1号・2号・3号には、それぞれ海外の合弁企業や取引先企業等の社員を受け入れて技能実習を企業が単独で行う「企業単独型」のイと、営利を目的としない法人(協同組合・一般法人等)が監理を行い、傘下企業などで技能実習を実施する「団体監理型」のロがあります。

つまり「技能実習」という在留資格は計6種類あり、技能の習得具合が一定のレベル以上に達することで、「技能実習1号イ・ロ」から「技能実習2号イ・ロ」に、そして「技能実習3号イ・ロ」へ変更可能となるのです。「技能実習3号」は2017年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」によって新たに登場したもので、技能実習生の方は、「技能実習2号」の実習を終えた後、「技能実習3号」の実習を開始する前又は開始した後1年以内に1か月以上帰国する必要があります。

就労が可能な在留資格はこの他にもあり、それぞれの活動目的に応じて許可申請すべきものは異なります。

日本でビザ申請(在留資格)を行う際は、【行政書士波賀野剛如事務所】がお手伝いいたしますので、お気軽にご連絡ください。

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