所谓“结婚签证”是指;跟日本人,或者持有“永居人”居留资格而居留在日本之者或特别永居人能取得的居留资格,也所谓“配偶签证”。该居留资格的正式名称为;“日本人的配偶等”或“永居人的配偶等”。
考虑取得所谓“结婚签证”许可的人们之中,也有些人们希望以“短期逗留”签证(居留资格)(“短期逗留查证”(所谓“观光签证(查证)”))来访日后,改为所谓“结婚签证”的人士。但是,采取这种办法需要注意。
为什么从短期逗留签证(居留资格)变更为结婚签证是很难的理由
原则上,从短期逗留签证(居留资格)改为所谓结婚签证的变更是不允许的。“出入境管理及难民认定法(入管法)”也规定如此。
但是,这里重要的是;“原则上不允许”这一点。入管法第20条规定为;“关于持有短期呆在的居留资格而居留者的申请,除了基于没有其他办法的特别事情而申请的以外,不许可”。
倒过来说;如果有“没有其他办法的特别事情”的话,从短期逗留签证(居留资格)可以改为所谓结婚签证的。
何谓可以接受变更的“迫不得己的特别事由”?
短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへの変更が認められる「やむを得ない特別な事情」として、「外国で婚姻の手続きを終えているが日本では婚姻届を提出していない」「短期滞在中に日本で婚姻届を提出した」「幼い子どもがおり、子どもの継続的な監護が必要である」などといったことが考え得るかと思いますが、具体的には、在留資格変更許可申請後、入国審査官が個々の状況を鑑みて、「やむを得ない特別な事情」であるか否かを総合的に判断します。
入国審査官の考えによって左右されることもあり得るため、申請理由書や申請書は慎重に記入しましょう。厳しい基準をクリアする必要があるため、許可申請をする際はプロである行政書士に依頼することをおすすめします。
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