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首页关于日本居留•永居•归化的小知识>考虑申请就业签证许可的中国朋友们,请您来到【行政书士波贺野刚如事务所】~如果不许可就业签证的话,该做怎么办?~
更新日:2024年03月20日
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考虑申请就业签证许可的中国朋友们,请您来到【行政书士波贺野刚如事务所】~如果不许可就业签证的话,该做怎么办?~

虽然所说就业签证,其实不存在叫做“就业签证”的居留资格。日本で就労することが認められた在留資格(※日本における在留資格の詳細については、「よくある質問(FAQ)外国人関係業務」ページの「日本における在留資格について>問い1:日本における在留資格にはどのようなものがありますか?」をご参照ください。)の中の、「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能(2019年4月施行)(※詳細については、「“考虑申请就业签证许可的中国朋友们,请您来到【行政书士波贺野刚如事务所】~您知道特定技能签证(居留资格)吗?~”网页にてご確認ください。)」といった業務限定就労可能資格を総称して一般的に用いられている言葉です。こちらでは、就労ビザの許可申請が不許可になるケースを紹介しますので、ぜひご一読ください。

就労ビザ(在留資格)でお悩みの方!<br>まずは一度お気軽に「行政書士・通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」にご相談ください!<br>日本語・中国語(北京語・広東語)に対応)<br>如果您有就业签证(居留资格)的烦恼,<br>不如先来“行政书士・口译导游(中文) 波贺野刚如 事务所”咨询一下!<br>热烈欢迎您用中文(普通话・粤语)来咨询!</h3>

就业签证许可申请归于不许可的案例

就业签证许可申请归于不许可的案例

职务内容属于“单纯劳动”

よくあるものとして、職務内容が「特定技能」を除く就労ビザのでは認められていない「単純労働」である場合が挙げられます。例えば、レジ、品出し、陳列、販売、清掃など、「特定技能」を除く就労ビザの枠では認められていないような「単純労働」とされる仕事で許可申請したら不許可になります。

学历和职业历没有关联

例えば、介護の学校を卒業した留学生がシステムエンジニアの仕事をするために「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)の許可申請をすることはできません。これは転職する場合も同様で、以前とはまったく違う内容の仕事に転職してしまうとビザ(在留資格)の変更ができないためご注意ください。

公司经营状态不好

入社する予定の会社が債務超過に陥っていたり、以前に外国人雇用をめぐって不法就労などの問題を起こしていたり、事業規模と比べて必要人数以上雇っていると判断されたりした場合、通常、就労ビザ(在留資格)の許可はおりません。

有案底

如有刑拘经历等的时候,一般,不会批下来签证(居留资格)许可。

如果不许可的话,考虑再次许可申请

如果不许可的话,考虑再次许可申请

就労ビザの許可申請が不許可になってしまった場合は、まずは出入国在留管理局を訪問し、不許可となった原因を直接入管職員に確認しましょう。不許可の原因が書類不足や業務内容と申請人の専門性の不一致などであれば、再許可申請を行うことでビザ(在留資格)の許可を受けることが可能です。

再許可申請を行う際には、以前とは異なる申請内容で許可申請を行う必要があります。しかし、自分の判断で書類を修正してしまうと、以前の許可申請内容と矛盾点が見つかってしまい、再許可申請も不許可となることも多々ありますから、そうならないためにも、就労ビザの再許可申請をお考えの方はプロであるビザ申請(在留許可)を専門とする行政書士に依頼しましょう。

如您考虑申请就业签证许可的话

考虑在东京•千叶申请就业签证许可的中国朋友们,请您来到【行政书士波贺野刚如事务所】

有中国留学•工作经验的行政书士,用中文(普通话(国语))沟通而支援许可申请。还佣来自广东省广州市的粤语(广东话)应对中国籍助理。中国朋友们,请您放心地跟我们咨询。

关于日本居留•永居•归化的小知识

考虑申请就业签证许可的中国朋友们,请您来到【行政书士波贺野刚如事务所】

事务所名称 行政书士 波贺野刚如 事务所
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地址 邮编124-0023 东京都葛饰区东新小岩1-5-18-1307
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电话号码 080-8165-2662
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电邮 enquiry@haganotakeyuki.tokyo
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