就労ビザの許可申請が不許可になるケース
職務内容が「単純労働」である
よくあるものとして、職務内容が「特定技能」を除く就労ビザのでは認められていない「単純労働」である場合が挙げられます。例えば、レジ、品出し、陳列、販売、清掃など、「特定技能」を除く就労ビザの枠では認められていないような「単純労働」とされる仕事で許可申請したら不許可になります。
学歴と職歴の関連性がない
例えば、介護の学校を卒業した留学生がシステムエンジニアの仕事をするために「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)の許可申請をすることはできません。これは転職する場合も同様で、以前とはまったく違う内容の仕事に転職してしまうとビザ(在留資格)の変更ができないためご注意ください。
会社の経営状態が悪い
入社する予定の会社が債務超過に陥っていたり、以前に外国人雇用をめぐって不法就労などの問題を起こしていたり、事業規模と比べて必要人数以上雇っていると判断されたりした場合、通常、就労ビザ(在留資格)の許可はおりません。
前科がある
逮捕歴などがある場合、通常、ビザ(在留資格)の許可はおりません。
不許可になったら再許可申請を
就労ビザの許可申請が不許可になってしまった場合は、まずは出入国在留管理局を訪問し、不許可となった原因を直接入管職員に確認しましょう。不許可の原因が書類不足や業務内容と申請人の専門性の不一致などであれば、再許可申請を行うことでビザ(在留資格)の許可を受けることが可能です。
再許可申請を行う際には、以前とは異なる申請内容で許可申請を行う必要があります。しかし、自分の判断で書類を修正してしまうと、以前の許可申請内容と矛盾点が見つかってしまい、再許可申請も不許可となることも多々ありますから、そうならないためにも、就労ビザの再許可申請をお考えの方はプロであるビザ申請(在留許可)を専門とする行政書士に依頼しましょう。
就労ビザの許可申請をお考えなら
東京・千葉で就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人の方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご相談ください。
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