通称「結婚ビザ」とは日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者と婚姻した方が取得できる在留資格で、同じく通称で「配偶者ビザ」とも呼ばれます。在留資格の正式名称は、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」です。
いわゆる「結婚ビザ」の許可の取得を考えている方の中には、「短期滞在」ビザ(在留資格)(「短期滞在査証(通称「観光ビザ(査証)」))で来日してからいわゆる「結婚ビザ」への変更を希望される方がいらっしゃいますが、それには注意が必要です。
短期滞在ビザ(在留資格)から結婚ビザへの変更が難しい理由
原則として、短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへの変更は認められていません。これは、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」にも定められています。
しかしここで重要となるのは、「原則として認められない」という点です。入管法第20条には、「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可しない」とされています。
つまり、「やむを得ない特別な事情」があれば短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへ変更することが可能だということです。
変更が認められる「やむを得ない特別な事情」とは
短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへの変更が認められる「やむを得ない特別な事情」として、「外国で婚姻の手続きを終えているが日本では婚姻届を提出していない」「短期滞在中に日本で婚姻届を提出した」「幼い子どもがおり、子どもの継続的な監護が必要である」などといったことが考え得るかと思いますが、具体的には、在留資格変更許可申請後、入国審査官が個々の状況を鑑みて、「やむを得ない特別な事情」であるか否かを総合的に判断します。
入国審査官の考えによって左右されることもあり得るため、申請理由書や申請書は慎重に記入しましょう。厳しい基準をクリアする必要があるため、許可申請をする際はプロである行政書士に依頼することをおすすめします。
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