中国人・台湾人・香港人・マカオ人の結婚ビザの申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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更新日:2023年07月26日
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結婚ビザの申請で中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~短期滞在ビザ(在留資格)から結婚ビザへの変更を考えている方必見!~

帰化・在留許可資格手続・永住許可など外国人に関する手続きお任せ下さい!

通称「結婚ビザ」とは日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者と婚姻した方が取得できる在留資格で、同じく通称で「配偶者ビザ」とも呼ばれます。在留資格の正式名称は、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」です。 いわゆる「結婚ビザ」の許可の取得を考えている方の中には、「短期滞在」ビザ(在留資格)(「短期滞在査証(通称「観光ビザ(査証)」))で来日してからいわゆる「結婚ビザ」への変更を希望される方がいらっしゃいますが、それには注意が必要です。

短期滞在ビザ(在留資格)から結婚ビザへの変更が難しい理由

短期滞在ビザ(在留資格)から結婚ビザへの変更が難しい理由

原則として、短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへの変更は認められていません。これは、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」にも定められています。

しかしここで重要となるのは、「原則として認められない」という点です。入管法第20条には、「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可しない」とされています。

つまり、「やむを得ない特別な事情」があれば短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへ変更することが可能だということです。

変更が認められる「やむを得ない特別な事情」とは

変更が認められる「やむを得ない特別な事情」とは

短期滞在ビザ(在留資格)からいわゆる結婚ビザへの変更が認められる「やむを得ない特別な事情」として、「外国で婚姻の手続きを終えているが日本では婚姻届を提出していない」「短期滞在中に日本で婚姻届を提出した」「幼い子どもがおり、子どもの継続的な監護が必要である」などといったことが考え得るかと思いますが、具体的には、在留資格変更許可申請後、入国審査官が個々の状況を鑑みて、「やむを得ない特別な事情」であるか否かを総合的に判断します。

入国審査官の考えによって左右されることもあり得るため、申請理由書や申請書は慎重に記入しましょう。厳しい基準をクリアする必要があるため、許可申請をする際はプロである行政書士に依頼することをおすすめします。

中国語に対応する行政書士なら【行政書士波賀野剛如事務所】へ

東京で中国語で対応する行政書士をお探しの方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご相談ください。

ビザ申請や在留許可・帰化などの申請に悩んでいる外国人をサポートいたします。中国語の全国通訳案内士でもあり、中国広東省広州市にある世界四大会計監査法人で税務コンサルティング業務を行った経験があります。そのため、日本法のみならず、中国法にも精通しているのが強みです。中国語が話せる行政書士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

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