中国人・台湾人の就労ビザの許可申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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東京・千葉でビザ申請(在留許可)をサポート | ビザ申請(在留許可)なら東京都葛飾区の【行政書士波賀野剛如事務所】まで

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トップページ在留・永住・帰化に関する豆知識>就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~追加資料の提出を求められる場合もある~
更新日:2022年08月16日
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就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~追加資料の提出を求められる場合もある~

就労ビザ(※)の許可申請を行った場合、追加資料の提出を求められるケースがあります。慌ててしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、落ち着いて追加資料を用意し、迅速に提出する必要があります。

(※就労ビザと言っても、「就労ビザ」という在留資格が存在しているわけではありません。日本で就労することが認められた在留資格の中の、「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能(2019年4月施行)(※詳細については、「就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特定技能ビザ(在留資格)を知っていますか?~」ページにてご確認ください。)」といった業務限定就労可能資格を総称して一般的に用いられている言葉です。)

(※その他就労が可能な在留資格の詳細については、「日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類とは~」ページにてご確認ください。)

就労ビザ(在留資格)でお悩みの方!<br>まずは一度お気軽に「行政書士・通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」にご相談ください!<br>日本語・中国語(北京語・広東語)に対応)<br>如果您有就业签证(居留资格)的烦恼,<br>不如先来“行政书士・口译导游(中文) 波贺野刚如 事务所”咨询一下!<br>热烈欢迎您用中文(普通话・粤语)来咨询!</h3>

追加資料の提出を求められたらまずは落ち着くことが大切

追加資料の提出を求められたらまずは落ち着くことが大切

就労ビザの許可申請の後、追加資料の提出を求められた場合、「不許可になってしまったのでは?」と心配になる方もいらっしゃるかもしれませんがご安心ください。

追加資料の提出を求められた段階では、まだ不許可は決定されていません。出入国在留管理局が納得できる対応ができれば、ビザ(在留資格)の許可をきちんと取得することが可能です。

追加資料の提出を求められた場合は、まずは落ち着きましょう。資料提出通知書には、いつまでに提出が必要なのかが記されています。一般的には5~10日ほどで資料を用意しなければならないため、「どうしよう」と戸惑っている時間はありません。落ち着いた上で、必要な資料を迅速に用意して提出する必要があります。

追加資料を提出さえすれば絶対に申請が許可されるとは限らない

追加資料を提出さえすれば絶対に申請が許可されるとは限らない

就労ビザの許可申請が難しい理由の一つとして挙げられるのが、「追加資料を提出したからといって絶対に許可されるわけではない」点です。

そもそも追加資料の提出をなぜ出入国在留管理局が求めるのかというと、提出した書類に確認しておくべき情報が不足していたり、「これは」と疑わしい箇所があったりしたからです。

ビザ(在留資格)の許可申請が許可されるかどうかは、様々な点を考慮して判断されます。出入国在留管理庁などのホームページで公開されている必要提出資料や許可基準は、最低限提出すべき資料や満たしておくべき基準について記しているだけで、より具体的な情報は公開されていません(詳細については、「中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~ビザ(在留資格)の許可申請ではどういった点に注意すべきなのか?~」ページにてご確認ください。)。

はじめからすべての必要な資料を提示してほしいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人それぞれ事情が異なるため、事前にすべての必要な資料の提示を求めるのは難しいといえます。

追加資料の提出を求められた場合は、出入国在留管理局がどういった点を知りたい、もしくは問題と思っているのかを考え、状況に応じて別の資料も用意しなければなりません。しかし、『出入国管理及び難民認定法』関係の知識がない方がその判断を下すのは大変に難しいです。

就労ビザの許可申請・追加資料の提出などにお困りの場合は、申請取次行政書士にご相談ください。ビザ申請(在留資格)に精通した申請取次行政書士でしたら、追加資料の提出を求められた場合も、的確に対応できます。

就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ

就労ビザの許可申請を行いたい中国人・台湾人の方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。中国人・台湾人のビザ(在留資格)の許可申請手続きの代行・サポート経験が豊富な行政書士が、お手伝いいたします。

代表行政書士は中国語(普通話(國語))が話せますので、日本語が苦手な中国人・台湾人の方でも、問題なくコミュニケーションが取れます。また、【行政書士波賀野剛如事務所】には、普通話(國語)及び粤語(広東語)での対応が可能な中国人スタッフも在籍しており、普通話(國語)のみならず、粤語(広東語)でコミュニケーションを取りながら就労ビザの許可申請をサポートすることも可能です。

微力ながらも日本で働きたい方の助けになるべく全力で対応させていただきますので、ご相談がおありの際には、何でもお話ください。

<ご安心ください!>
行政書士法上、行政書士(その使用人等についても同様)には厳格な守秘義務、行政処分及び罰則が課せられています(行政書士法12条、14条、19条の3、22条1項)。
行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(行政書士に対する懲戒)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の停止
 三 業務の禁止
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の三 行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
お客様よりご相談頂いた内容や資料等が外部に漏れることはございませんので、他人に知られたくない内容についても安心してご相談ください。

在留・永住・帰化に関する豆知識

中国人・台湾人の就労ビザの許可申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

事務所名 行政書士 波賀野剛如 事務所
(事務所パンフレットはこちら
住所 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1丁目5-18-1307
(事務所案内図はこちら
電話番号 080-8165-2662
(外出していることが多いため、連絡は、できるだけメール又はSNSにお願い申し上げます。)
FAX番号 03-6737-1253
メールアドレス
(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
URL https://haganotakeyuki.tokyo/
営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
(事前にご相談いただければ、営業時間外及び定休日においても柔軟に対応いたします。)

【行政書士波賀野剛如事務所】の代表者プロフィール

名前 波賀野剛如
学歴

京都大学 農学部 卒業(農学士)

(京都大学在学中、中国語(普通話)学習のため、中国「北京語言学院」(現「北京語言大学」)に留学)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士前期課程(租税法専攻) 修了(商学修士)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士後期課程(租税法専攻) 満期退学

保有資格等

行政書士(第16080705号)

(行政不服申立て代理人)特定行政書士(第16080705号)

(暴力団追放)不当要求防止責任者(第16080705号)

(法務省出入国在留管理庁届出済)申請取次行政書士((東)行16第188号)

行政書士ADRセンター東京 調停人候補者(外国人分野)・手続管理委員候補者(外国人分野・ペット分野・敷金原状回復分野)・受付担当者

一般社団法人ヒューマン&アニマル・ライツ機構(HARO) 専門家サポートチーム

愛玩動物飼養管理士2級

(文部科学省文化庁認定)著作権相談員・知的財産管理技能検定3級

通訳案内士(中国語)(東京都第CH00730号)

英検 準1級

TOEIC850点

ハングル能力検定4級

社団法人日本観光通訳協会(JGA) 通訳ガイド検索システム 登録(中国語ガイド)

葛飾区役所地域振興部文化国際課 国際交流ボランティア

公益財団法人千葉国際コンベンションビューロー 国際交流ボランティア(語学ボランティア)

千葉県市川市国際交流協会(IIA) 会員

国際結婚を考える会(Association for Multi-Cultural Families) 会員

東京商工会議所 会員

総合旅行業務取扱管理者

総合旅程管理主任者(添乗員・ツアーコンダクター)

職業紹介責任者

派遣元責任者

運行管理補助者(旅客・貨物)

特別管理産業廃棄物管理責任者

宅地建物取引士((東京)第242721号)

マンション管理士(第0016030392号)

管理業務主任者(第16072510号)

甲種防火管理者(第1650672号)

防災管理者(第S1650672号)

貸金業務取扱主任者(K160022240)

食品衛生責任者

酒類販売管理者

マイナンバー対応個人情報保護士

日商簿記検定 1級

全経簿記検定 上級

全経税務会計能力検定 消費税法1級

全経税務会計能力検定 法人税法2級

全経税務会計能力検定 所得税法2級

税理士試験(簿記論・財務諸表論) 合格

国際会計検定(BATIC) Bookkeeper Level

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行業務検定協会 年金アドバイザー3級

銀行業務検定協会 相続アドバイザー3級

一種証券外務員試験合格

第三級陸上特殊無線技士

その他多数

         
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