中国人・台湾人のビザ(在留資格)の許可申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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更新日:2024年04月07日
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中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~ビザ(在留資格)の許可申請ではどういった点に注意すべきなのか?~

外国人が日本で活動するためには、ビザ(在留資格)の許可申請を行って許可を得る必要があります。申請を行えば絶対に許可されるわけではありませんので、細心の注意を払って準備を進めていくことが大切です。こちらの記事では、ビザ(在留資格)の許可申請を行う上で注意すべき点をご紹介いたします。

ビザ(在留資格)の許可申請で注意すべきこととは?

申請書類の作成は正確に行う

申請書類の作成は正確に行う

ビザ(在留資格)の許可申請をする際は、申請書類に正確に記載する必要があります。「実際の収入より多めに記載する」「来日したことがあるが初めて来日したように見せかける」など、事実とは異なる記載をすると、不許可となる可能性が高まってしまいます。

また、一度虚偽申請をして、ビザ(在留資格)の申請が不許可になってしまうと、再申請をする際に許可が通りにくくなってしまいますし、仮にそのビザ(在留資格)の申請が許可となっても、後に入国警備官や入国審査官がそれを発見すると、在留資格の取消し、退去強制、仮滞在の許可の取消しや懲役又は罰金刑の対象となってしまうため、注意が必要です。

提出書類はコピーしておく

ビザ(在留資格)の許可申請が許可されるかどうかは、様々な点を考慮して判断されます。出入国在留管理局・法務省などのホームページで公開されている許可基準は、最低限満たしておくべき基準について記しているだけで、より具体的な情報は公開されていません。

ビザ(在留資格)の許可申請をしたからといって絶対に許可されるという保証はないため、提出書類はコピーをしておくことが大切です。

ビザ(在留資格)の申請が不許可となり再申請を行う場合、前回の申請と矛盾する内容で申請すれば、また不許可となる可能性があります。提出書類のコピーをしておけば、前回の申請内容を確認しつつ、矛盾のない書類を用意できます。

許可を得るために最善の書類を用意する

ビザ(在留資格)の許可申請書類は、日本人であっても正確な内容に記すのは簡単ではありませんし、書類に不備が生じて申請をやり直すケースも決して少なくありません。

また、書き方が正しくてもビザ(在留資格)の許可が得られなければ意味がありません。

上記 「提出書類はコピーしておく」 にあるとおり、出入国在留管理局・法務省などのホームページで公開されている許可基準は最低限満たしておくべき基準について記しているだけであり、より具体的な情報は公開されていないものの、ビザ(在留資格)の許可申請書類を作成する際は、上記 「申請書類の作成は正確に行う」にあるとおり、その記載内容に正確を期した上で、かつ、少なくとも出入国在留管理局・法務省などのホームページで公開されている最低限満たしておくべき許可基準は満たしていることを立証する内容を記載したものに仕上げ、出入国在留管理局に提出する必要があります。

ビザ(在留資格)の許可申請に困ったときは申請取次行政書士へ

ビザ(在留資格)の許可申請に困ったときは申請取次行政書士へ

ビザ(在留資格)の許可申請は、原則として、申請者本人が出入国在留管理局に出頭して行う必要がありますが、ビザ(在留資格)の許可申請の経験がなく、『出入国管理及び難民認定法』関係の知識がない方の場合、すんなりと許可を得られないときも多いです。

一方で、ビザ(在留資格)の許可申請の例外として、『出入国管理及び難民認定法』において認められた法定代理人及び出入国在留管理庁による研修を受け、その所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届出を行った行政書士もしくは弁護士(いわゆる「申請取次行政書士」もしくは「申請取次弁護士」)等も本人に代わって申請を行うことができますので、ビザ(在留資格)の許可申請をしたいが手間取っているという場合は、是非、申請取次行政書士にお任せください。

申請取次行政書士でしたら、申請者に代わって申請手続きを対応できますので、申請にかかる負担を大きく軽減できます。

中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ

中国語の話せる行政書士に相談したい方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。

【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士は、中国語(普通話(國語))での対応が可能ですので、日本語が苦手な中華圏の方でも気兼ねなくご利用いただけます。また、代表行政書士は、申請取次行政書士の資格を有していますので、ビザ(在留資格)の許可申請を行いたい方々を手厚くサポート可能です。

また、中国語のみならず、英検準1級、ハングル能力検定4級などの資格を有しているため、英語・韓国語での対応もある程度させていただくことができます。

更に、 【行政書士波賀野剛如事務所】には、普通話(國語)及び粤語(広東語)での対応が可能な中国人スタッフも在籍しており、中国語(普通話(國語)・粤語(広東語))でコミュニケーションをとりながらビザの許可申請をサポートすることが可能です。

在留・永住・帰化に関する豆知識

中国人・台湾人のビザ(在留資格)の許可申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

事務所名 行政書士 波賀野剛如 事務所
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電話番号 080-8165-2662
FAX番号 03-6737-1253
メールアドレス
(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
URL https://haganotakeyuki.tokyo/
営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
(事前にご相談いただければ、営業時間外及び定休日においても柔軟に対応いたします。)

【行政書士波賀野剛如事務所】の代表者プロフィール

名前 波賀野剛如
学歴

京都大学 農学部 卒業(農学士)

(京都大学在学中、中国語(普通話)学習のため、中国「北京語言学院」(現「北京語言大学」)に留学)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士前期課程(租税法専攻) 修了(商学修士)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士後期課程(租税法専攻) 満期退学

保有資格等

行政書士(第16080705号)

(行政不服申立て代理人)特定行政書士(第16080705号)

(暴力団追放)不当要求防止責任者(第16080705号)

(法務省出入国在留管理庁届出済)申請取次行政書士((東)行16第188号)

行政書士ADRセンター東京 調停人候補者(外国人分野)・手続管理委員候補者(外国人分野・ペット分野・敷金原状回復分野)・受付担当者

一般社団法人ヒューマン&アニマル・ライツ機構(HARO) 専門家サポートチーム

愛玩動物飼養管理士2級

(文部科学省文化庁認定)著作権相談員・知的財産管理技能検定3級

通訳案内士(中国語)(東京都第CH00730号)

英検 準1級

TOEIC850点

ハングル能力検定4級

社団法人日本観光通訳協会(JGA) 通訳ガイド検索システム 登録(中国語ガイド)

葛飾区役所地域振興部文化国際課 国際交流ボランティア

公益財団法人千葉国際コンベンションビューロー 国際交流ボランティア(語学ボランティア)

千葉県市川市国際交流協会(IIA) 会員

国際結婚を考える会(Association for Multi-Cultural Families) 会員

東京商工会議所 会員

総合旅行業務取扱管理者

総合旅程管理主任者(添乗員・ツアーコンダクター)

職業紹介責任者

派遣元責任者

運行管理補助者(旅客・貨物)

特別管理産業廃棄物管理責任者

宅地建物取引士((東京)第242721号)

マンション管理士(第0016030392号)

管理業務主任者(第16072510号)

甲種防火管理者(第1650672号)

防災管理者(第S1650672号)

貸金業務取扱主任者(K160022240)

食品衛生責任者

酒類販売管理者

マイナンバー対応個人情報保護士

日商簿記検定 1級

全経簿記検定 上級

全経税務会計能力検定 消費税法1級

全経税務会計能力検定 法人税法2級

全経税務会計能力検定 所得税法2級

税理士試験(簿記論・財務諸表論) 合格

国際会計検定(BATIC) Bookkeeper Level

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行業務検定協会 年金アドバイザー3級

銀行業務検定協会 相続アドバイザー3級

一種証券外務員試験合格

第三級陸上特殊無線技士

その他多数

         
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  携帯:080-8165-2662
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