葛飾の行政書士にビザ(在留資格)の許可申請に関して相談したい方は、【行政書士波賀野剛如事務所】をご利用ください。
【行政書士波賀野剛如事務所】は、2016年4月に葛飾で開業して以来、主な業務として、ビザ(在留資格)の許可申請などをサポートしてまいりました。行政書士の事務所は数多くあり、強みが異なるのでどこに相談するべきか判断に迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
【行政書士波賀野剛如事務所】は、中華圏の国々ご出身のお客様へのビザ(在留資格)や、帰化等の許可申請業務を得意としており、中国語(普通話(國語)・粤語)で対応できます。
【行政書士波賀野剛如事務所】では、親身にお話をお伺いさせていただきますので、ご相談の際は気兼ねなく何でもお申しつけください。
外国人の方が日本で活動するためには、それぞれの活動内容に応じた在留資格を有することが必要です。
例えば、在外外国人の方がビザ(在留資格認定証明書交付申請)の許可を取得し、日本に入国する流れは一般的に以下の通りになります。
在留資格認定証明書の交付
日本にいる親族等の申請代理人又は行政書士等の申請取次者などに在留資格認定証明書の交付申請を依頼しましょう。
依頼を受けた者は、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請手続きを行い、交付を受けます。地方出入国在留管理局はたくさんあるものの、申請人の居住予定地,受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。在留資格認定証明書が交付されるまでの期間の目安としては、1か月から3か月ほどです。
(※在留資格認定証明書交付申請の詳細については、出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」もご参照ください。)
※代理人及び取次者については、出入国管理及び難民認定法第7条の2第2項、同施行規則第6条の2第3項・第4項、別表第四参照。
在留資格認定証明書(原本)の送付
在留資格認定証明書が無事に交付された場合は、申請代理人又は行政書士等の申請取次者などが同証明書(原本)を申請人に送付します。
査証の申請
申請人が在留資格認定証明書を受け取った後、申請人は、現地にある日本国大使館・領事館等に査証の申請を行います。
査証の申請を行うためには、在留資格認定証明書の他に必要書類を用意しなければならないため、どういった書類が必要となるのかを調べることが大切です。何事も問題なく申請が済んだ場合は、査証が発給されます。
来日
来日の際は、旅券及びそれに貼付されている査証、並びに在留資格認定証明書(原本)を忘れずに携帯します。出入国港に到着した後は、上陸の申請を行い、問題がなければ旅券に証印がされた上で上陸が許可されます。
上記は、在外外国人の方がビザ(在留資格認定証明書交付申請)の許可を取得し、日本に入国する際の流れです(下記、「ア)在留資格認定証明書交付申請」。その他にも、ビザ(在留資格)の許可申請には以下のようなものがあり、それぞれにビザ(在留資格)の許可を取得するまでの流れは異なります。
ア)在留資格認定証明書交付申請
当該申請時において、何らのビザ(在留資格)を有せず、かつ、日本に在留していない外国人が(本人で、又は申請代理人もしくは行政書士等の申請取次者を通じて)行うビザ(在留資格)の許可申請。
イ)在留資格変更許可申請(永住許可申請を除く。)
当該申請時において、一定のビザ(在留資格)を有し、かつ、日本に在留している外国人が(本人で、又は申請代理人もしくは行政書士等の申請取次者を通じて)行う他のビザ(在留資格)への変更の許可申請。
ウ)在留期間更新許可申請
当該申請時において、一定のビザ(在留資格)を有し、かつ、日本に在留している外国人が(本人で、又は申請代理人もしくは行政書士等の申請取次者を通じて)行う当該ビザ(在留資格)の在留期間の更新の許可申請。
エ)永住許可申請
当該申請時において、一定のビザ(在留資格)を有し、かつ、日本に在留している外国人が(本人で、又は申請代理人もしくは行政書士等の申請取次者を通じて)行う「永住者」ビザ(在留資格)への変更の許可申請(※永住許可申請については、「葛飾の行政書士に相談したいと考えている方は外国人のビザ申請(在留資格)のサポートを得意とする【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本の永住許可の申請のために準備しておくべき書類~」にてご確認ください。)。
オ)在留資格取得許可申請
当該申請時において、何らのビザ(在留資格)を有せず、かつ、日本の国籍を離脱し又は出生その他の事由により日本に在留している外国人が(本人で、又は申請代理人もしくは行政書士等の申請取次者を通じて)行うビザ(在留資格)の許可申請。
ビザ(在留資格)の許可の取得に関してより詳しく知りたいという方は、葛飾の【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。行政書士が丁寧にわかりやすくご説明いたします。