中国人・台湾人・香港人・マカオ人の結婚ビザ(在留資格)の申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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更新日:2023年07月26日
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結婚ビザの申請で中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~結婚ビザの申請をするなら押さえておきたいポイント~

帰化・在留許可資格手続・永住許可など外国人に関する手続きお任せ下さい!

通称「結婚ビザ」(同じく通称で「配偶者ビザ」とも呼ばれます。)、正式名称「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」は、日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者と結婚した外国人がその許可を取得できるビザ(在留資格)です。このビザ(在留資格)は誰でも簡単に許可を取得できるものではなく、出入国在留管理局の厳しい審査をクリアする必要があります。

配偶者ビザ(在留資格)に関してお困りなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ

結婚ビザの申請の許可ポイント

真実の結婚であることを立証する

真実の結婚であることを立証する

出入国在留管理局が特に頭を悩ませているのが、偽装結婚です。日本で働くために、日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者と形だけの婚姻をする外国人がいます。結婚ビザの許可を取得するためには、真実の結婚であることを自ら立証しなければなりません。

ただ夫婦として日本で過ごす意思があることを示すだけでなく、きちんと納得してもらえるように伝える必要があります。そのためには、以下のような点に注意をして、申請書類を作成する必要があります。

(※なお、ビザ(在留資格)の許可申請書類の作成についての一般的な注意点については、「中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~ビザ(在留資格)の許可申請ではどういった点に注意すべきなのか?~」ページにてご確認ください。)

どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明する

プライベートな内容であるため、詳しく説明するのに抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、お二人がどういった経緯で交際し、結婚に至ったのかは結婚ビザの許可の取得において重要な情報ですので、法務省において用意されている「質問票」(※以下のリンクをご参照ください。なお、平成29年6月6日に様式が改訂されています。)で用意されている分量にかかわらず、必要に応じて適宜別の用紙を使用し記載するなどし、更に、説明に関連する写真・手紙や国際電話の利用などを証明するものも添付するなどして、できるだけ詳細に説明しましょう。

(なお、質問書を外国語で作成した場合、その日本語訳文も必要となります。)

特に、以下のような状況があるご夫婦は、より詳細な説明が必要です。

  • 外国人である配偶者の母国又は日本においてのみ婚姻の届出(創設的届出)その他の婚姻の成立の行為を行っており、他方の国において婚姻の届出(報告的届出)を行っていない(※下記「法的に有効な結婚である」もご参照ください。 なお、婚姻の成立の詳細については、「日本でビザ(在留資格)の許可申請や国際結婚に関する相談をしたい方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~国際結婚に伴って必要な手続き・書類について~ 」ページにてご確認ください。 )。
  • 日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者である配偶者の収入が低い(※下記「生活ができることを立証する」もご参照ください。)。
  • 夫婦間の年齢差が大きい(※下記「夫婦間の年齢差が大きい」もご参照ください。)。
  • 初めて知り合った時期から結婚までの期間が短い(※下記「初めて知り合った時期から結婚までの期間が短い」もご参照ください。)。
  • お見合いでの紹介による結婚。
  • 外国人である配偶者が日本語の理解度が低い、又は日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者である配偶者が当該外国人である配偶者の母語の理解度が低い。
  • 外国人である配偶者、又は日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者に離婚歴がある。
  • 外国人である配偶者に退去強制(出国命令を含みます。)歴又は犯罪歴がある。
  • 親族と不仲などの理由により、外国人である配偶者、又は日本人又は「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者の親族が当該結婚の事実を知らない。

法的に有効な結婚である

法的に有効な結婚でなければならないため、内縁の夫・妻では条件を満たしたとはいえません。外国人である配偶者の母国及び日本のいずれにおいても婚姻の届出(創設的届出)その他の婚姻の成立の行為を行っていない場合、まずはそちらを済ませましょう(※上記「どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明する」もご参照ください。なお、婚姻の成立の詳細については、「日本でビザ(在留資格)の許可申請や国際結婚に関する相談をしたい方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~国際結婚に伴って必要な手続き・書類について~ 」ページにてご確認ください。)。

また、仮に外国法において有効な結婚であっても、日本法における公序良俗に反する結婚は、日本においては法的に有効な結婚であるとは認められないため、同性婚※・重婚などは、結婚ビザの許可を取得することはできない可能性が高いものと思われます。
(※なお、「同性婚」については、昨今、世界では同性婚を認める法改正が広がっていることから、当該同性同士による婚姻が外国人(例:「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者など)と外国人の婚姻である場合において、当該婚姻が当事者双方において有効であるときは、平成25年10月18日に出された同性婚配偶者の在留資格に関する通達により、他の一方の同性配偶者に対し、(「永住者の配偶者等」在留資格ではなく、)「特定活動」(告示外)在留資格が認められる可能性があります。)

同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。
ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。
なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

なお、外国人である配偶者の母国(又は日本にあるその外国人の母国の大使館又は領事館)において婚姻の届出(創設的届出)その他の婚姻の成立の行為を行っている場合において、

・ケース1(当該婚姻が日本人と外国人の婚姻のとき)
日本人配偶者の戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻の報告的届出として、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所,区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります(戸籍法41条)(法務省HP「私は日本人ですが,外国人と海外で結婚式を挙げました。婚姻は成立しますか?また,戸籍の届出はどうすればよいのですか?」ページもご参照ください。)。

・ケース2(当該婚姻が外国人(例:「永住者」の在留資格をもって日本に在留する者もしくは特別永住者など)と外国人の婚姻のとき)
外国人が母国(又は日本にあるその外国人の母国の大使館又は領事館)にその外国の方式により婚姻の届出(創設的届出)をした場合には,日本の市町村役場戸籍届出窓口に対する婚姻の届出(報告的届出)は不要です(法務省HP「外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?」ページもご参照ください。)。

(なお、国際結婚等に関する戸籍関係手続きについて、法務省HP「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」ページもご参照ください。)

生活ができることを立証する

真実の結婚であったとしても、お二人が夫婦として過ごせるだけの生活費がない場合は、結婚ビザの申請が許可されない可能性が高いです。客観的に判断して生活費がきちんと確保できていない場合は、転職など収入をアップする方法を模索する必要があります(※上記「どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明する」もご参照ください。)。

夫婦間の年齢差が大きい

一般的に結婚は年齢の近いもの同士が行うケースが多いため、あまりにも年齢差があると審査が厳しくなってしまいます。年齢差に関係なく真実の結婚をしたことをきちんと立証できないと、申請が許可されない場合もあるため注意が必要です。

それを立証するためにも、どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明することが重要な情報となります(※上記「どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明する」もご参照ください。)。

初めて知り合った時期から結婚までの期間が短い

出会ってからすぐに結婚した場合は、偽装結婚の可能性があるため、通常よりも申請の許可がされにくいです。近年ではインターネット等を通じて知り合うケースもあるため、対面での交際が短いこともあります。

あまりにも期間が短い場合は、不許可になりやすいことを念頭に申請の準備を進めましょう。初めて知り合った時期から結婚までの期間が短くとも真実の結婚であることを立証するためにも、どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明することが重要な情報となります(※上記「どのような経緯で交際・結婚に至ったのかを詳細に説明する」もご参照ください。)。

結婚ビザの申請で中国語対応の行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ

東京・千葉でビザ(在留資格)の許可申請にお困りでしたら、中国語(普通話(國語))を話せる行政書士が在籍する【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。行政書士・全国通訳案内士(中国語)として活躍する専門家である代表行政書士が、日本で生活する外国人の皆様をサポートします。

また、【行政書士波賀野剛如事務所】には、普通話(國語)及び粤語(広東語)での対応が可能な中国人スタッフも在籍しており、中国語(普通話(國語)・粤語(広東語))でコミュニケーションをとりながら結婚ビザの許可申請をサポートすることが可能です。

日本語が苦手な中華圏の方でも、安心して中国語(普通話(國語)・粤語(広東語))でご相談ができますので、行政書士の力が必要な際は遠慮なくご利用ください。

在留・永住・帰化に関する豆知識

中国人・台湾人の結婚ビザの申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

事務所名 行政書士 波賀野剛如 事務所
(事務所パンフレットはこちら
所在地 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1丁目5-18-1307
(事務所案内図はこちら
電話番号 080-8165-2662
FAX番号 03-6737-1253
メールアドレス
(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
URL https://haganotakeyuki.tokyo/
https://haganogyousei.tokyo/
営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
(事前にご相談いただければ、営業時間外及び定休日においても柔軟に対応いたします。)

【行政書士波賀野剛如事務所】の代表者プロフィール

名前 波賀野剛如
学歴

京都大学 農学部 卒業(農学士)

(京都大学在学中、中国語(普通話)学習のため、中国「北京語言学院」(現「北京語言大学」)に留学)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士前期課程(租税法専攻) 修了(商学修士)

拓殖大学大学院 商学研究科 博士後期課程(租税法専攻) 満期退学

保有資格等

行政書士(第16080705号)

(行政不服申立て代理人)特定行政書士(第16080705号)

(暴力団追放)不当要求防止責任者(第16080705号)

(法務省出入国在留管理庁届出済)申請取次行政書士((東)行16第188号)

行政書士ADRセンター東京 調停人候補者(外国人分野)・手続管理委員候補者(外国人分野・ペット分野・敷金原状回復分野)・受付担当者

一般社団法人ヒューマン&アニマル・ライツ機構(HARO) 専門家サポートチーム

愛玩動物飼養管理士2級

(文部科学省文化庁認定)著作権相談員・知的財産管理技能検定3級

全国通訳案内士(中国語)(東京都第CH00730号)

英検 準1級

TOEIC850点

ハングル能力検定4級

社団法人日本観光通訳協会(JGA) 通訳ガイド検索システム 登録(中国語ガイド)

葛飾区役所区民相談室 遺言書・遺産分割協議書の書き方相談 相談員

葛飾区役所区民相談室 外国人の入国・在留・帰化・就労等の手続き相談 相談員

葛飾区役所地域振興部文化国際課 国際交流ボランティア(語学ボランティア)

公益財団法人千葉国際コンベンションビューロー 国際交流ボランティア(語学ボランティア)

千葉県市川市国際交流協会(IIA) 会員

国際結婚を考える会(Association for Multi-Cultural Families) 会員

東京商工会議所 会員

東京商工会議所 葛飾支部 窓口専門相談(許認可・外国人雇用) 相談員

総合旅行業務取扱管理者

総合旅程管理主任者(添乗員・ツアーコンダクター)

職業紹介責任者

派遣元責任者

(技能実習法)監理責任者

運行管理補助者(旅客・貨物)

特別管理産業廃棄物管理責任者

宅地建物取引士((東京)第242721号)

マンション管理士(第0016030392号)

管理業務主任者(第16072510号)

賃貸不動産経営管理士((1)046867)

甲種防火管理者(第1650672号)

防災管理者(第S1650672号)

(屋外広告)業務主任者

貸金業務取扱主任者(K160022240)

食品衛生責任者

酒類販売管理者

マイナンバー対応個人情報保護士

日商簿記検定 1級

全経簿記検定 上級

全経税務会計能力検定 消費税法1級

全経税務会計能力検定 法人税法2級

全経税務会計能力検定 所得税法2級

税理士試験(簿記論・財務諸表論) 合格

建設業経理士 2級

国際会計検定(BATIC) Bookkeeper Level

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行業務検定協会 年金アドバイザー3級

銀行業務検定協会 相続アドバイザー3級

一種証券外務員試験合格

第三級陸上特殊無線技士

その他多数

         
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