葛飾の行政書士に相談したい方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~「留学」や「永住者」等在留資格に関するサポートはお任せください~
葛飾の行政書士に相談したい方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。
【行政書士波賀野剛如事務所】は、葛飾を拠点として、東京・埼玉・千葉・神奈川等のエリアを中心に活動しております。
「留学」や「永住者」等、在留資格に関して困っている方の少しでもお役に立ちたいと考えておりますので、行政書士の力が必要な時は遠慮なくご依頼ください。
【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、従前、中国に計7年以上生活した経験があり、中国広東省広州市にある世界四大会計監査法人で税務コンサルティング業務に従事しておりました。このため、日本法のみならず、中国法にも精通しており、また、中国語(普通話・國語)での会話も得意です。
また、【行政書士波賀野剛如事務所】には、普通話及び粤語が母語の中国人スタッフもおりますので、中国人・台湾人の方でしたら日本語をあまり話せなくても対応できます。加えて、【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、中国語ほど流暢ではございませんが、英語及び韓国語もある程度理解できますので、これらの言語が母語のお客様へのサービスもお任せください。
【行政書士波賀野剛如事務所】では、「在日外国人のための日本生活便利帳」というメルマガの配信も行っておりますので、ぜひそちらもご利用ください。
永住許可(入管法第22条)とは?
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することになります。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
日本の永住許可を申請するために準備しておくべき書類~日本に永住をお考えの外国人の方はご相談ください~
永住権の取得を目指す場合、最低限用意しておくべき書類がいくつかあります。
永住権を無事に取得するためにも、永住許可の申請をする前にしっかりと揃えておきましょう。
- 申請書
- 写真(1葉、16歳未満の場合は提出不要)
- 立証資料(立証資料は申請人の有する在留資格の種類や「高度人材外国人」であるのか否かで必要となってくるものが異なります。)
- 在留カード(外国人登録証明書も在留カードとみなされます。)
- 資格外活動許可書(同許可書の交付を受けている方に限る。)
- 旅券又は在留資格証明書
- 旅券又は在留資格証明書の提示が困難な場合は理由を記載した理由書
- 身分を証する文書等の提示(申請取次行政書士等の申請取次者が申請を行う場合に必要)
(なお、永住許可申請に関する必要書類等について、以下の出入国在留管理庁HPもご参照ください。)
上記は、あくまで永住権の取得を目指す場合において最低限用意しておくべき書類です。申請人の方の状況に応じて、その他追加資料を提出した方がよいことがほとんどですので、日本に永住をお考えの外国人の方は、葛飾の【行政書士波賀野剛如事務所】にご相談ください。
行政書士の専門知識とこれまでのビザ(在留資格)の許可申請の経験を活かして、永住許可の申請に関するお手伝いをいたします。
永住許可申請の手続き【行政書士波賀野剛如事務所】がサポートします
【行政書士波賀野剛如事務所】では、中国語(普通話・國語)を流暢に話せる代表行政書士がビザ申請(在留許可)・永住許可申請・帰化申請手続きのご相談を親身になってサポートしております。粤語対応スタッフも在籍しておりますので、日本語が苦手な中国人・台湾人・香港人・マカオ人の方でも安心してご相談していただけます。
「サービス概要・報酬」のページでは、当事務所にて行っている業務を詳しくご紹介しております。東京・千葉でビザ申請(在留資格)・永住許可申請・帰化申請のご相談なら、実績豊富な【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。