日本のビザ申請(在留資格)や帰化の申請に関して相談したい方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。
行政書士の事務所は数多く存在しており、それぞれ得意分野が異なるため、どこに依頼をするべきか迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
【行政書士波賀野剛如事務所】は、ビザ申請(在留資格)や帰化の申請に精通した事務所であり、中国語(普通話(國語)・粤語)で対応できるのが強みです。
日本法のみならず、中国法にも詳しい専門家が、ビザ申請(在留資格)や帰化の申請をお手伝いしますので、中華圏の国々ご出身の方はお気軽にお越しください。
また、【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、英検準1級、ハングル能力検定4級等の資格も有しています。中国以外の国々出身の方もお越しくだされば、対応しますのでお任せください。
外国人の方が日本人として日本で生活をするためには、帰化申請を行わなければなりません。
例えば、国籍法第5条に定める帰化(いわゆる「普通帰化」)が許可されるためには、以下のような条件があります。
住所条件
国籍法第5条第1項1号に規定されている条件です。
帰化申請は、日本に5年以上住所を有する方でないと許可されません。
また、正当な在留資格を有している必要があるため、虚偽の内容で在留している場合は帰化が許可されないです。
能力条件
国籍法第5条第1項2号に規定されている条件です。
帰化申請が許可されるためには、20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上であり、かつ、本国の法律でも行為能力を有していなければなりません。
素行条件
国籍法第5条第1項3号に規定されている条件です。
帰化申請は、素行が善良でないと許可されません。
素行が善良とは、特別に良い人でないといけないというわけではなく、あくまで一般の社会通念(犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会保険の納付状況等)に照らし合わせて、普通でまじめな方であれば問題ないです。
生計条件
国籍法第5条第1項4号に規定されている条件です。
帰化申請が許可されるためには、日本で困らずに生活できるほどの収入や資産がある必要があります。
ここでいう収入や資産は本人だけに限られません。配偶者や親族の資産や技能なども含めて、安定して生活できる場合は、条件を満たしたと判断されます。
重国籍防止条件
国籍法第5条第1項5号及び第2項に規定されている条件です。
帰化申請が許可されるためには、国籍を有していない、あるいは日本の国籍を取得した結果、元の国籍を失う必要があります。
ただし、帰化申請を行う外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においては、その者が本条件を備えないときでも、帰化申請が許可されることがあります。
憲法遵守条件
国籍法第5条第1項6号に規定されている条件です。
日本国憲法又は日本国政府を暴力によって破壊することを計画したり、主張したりする者、あるいはそのような団体の結成や加入をしていたことがある人物は、帰化申請が許可されません。日本人として生活していくためには、日本の国権を脅かさないようにするのは当然のことです。
なお、
- 日本人であった者の子(養子を除く)(国籍法第6条第1号)
- 日本で生まれた者(国籍法第6条第2号)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)
- 日本国民の配偶者たる外国人(国籍法第7条)
- 日本国民の子(国籍法第8条第1号、第2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)(国籍法第8条第3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者(国籍法第8条第4号)
で一定の者については、上記の帰化の条件が一部緩和されています(いわゆる「簡易帰化」又は「特別帰化」)。
国籍法の詳細については、「日本法規(中国語翻訳)集」>「出入国管理法関係」>「国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)」をご参照ください。
これらの条件を満たせば必ず帰化が許可されるわけではありません。しかし、非常に重要なものであることには変わりありませんので、しっかりと確認しておきましょう。
より詳しく知りたいという場合は、【行政書士波賀野剛如事務所】が相談に乗りますのでご連絡ください。
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