東京・千葉で中国人・台湾人・香港人・マカオ人の特定技能ビザ(在留資格)申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

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トップページ在留・永住・帰化に関する豆知識>就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特定技能ビザ(在留資格)を知っていますか?~
更新日:2023年11月19日
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就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特定技能ビザ(在留資格)を知っていますか?~

2019年4月から施行された新しい在留資格をご存知ですか?それは、「特定技能」です。こちらでは、特定技能ビザ(在留資格)について説明します。

特定技能外国人に関する支援計画手続きお任せ下さい!|Support Plan concerning Specified Skilled Worker foreigners, We can help you!|关于特定技能外国人的支援计划手续,我们很乐意热情帮助您!

特定技能ビザ(在留資格)とは

特定技能ビザ(在留資格)とは

日本のある特定業種は、深刻な人材不足に陥っています。改善に向けて働き方改革などの対策が取られていますが、それでも労働力不足の改善が難しい分野では、外国人雇用がすすめられて行くこととなりました(※「外国人でビザ申請(在留資格)に関してお困りの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本で外国人の雇用が増えてきているわけ~」ページもご参照ください。)。

現在「技能実習」ビザ(在留資格)(※「技能実習」ビザ(在留資格)については、「日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類とは~」ページにてご確認ください。)などにより、既に多くの外国人労働者に支えられている日本ですが、新たな外国人材の受け入れに関する在留資格として、「特定技能」が創設されました(平成30年12月14日法律第102号)。

これは、これまで一部の例外を除いて外国人が就労することができなかった建設業界や宿泊業界などで就労することができるものです(平成31年4月施行)。特定技能ビザ(在留資格)は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれており、対象分野がそれぞれ異なっています。
(※特定技能ビザ(在留資格)の詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能制度」もご参照ください。)

特定技能1号

特定技能2号

  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • (※従前、特定技能2号は、「建設」分野及び「造船・舶用工業(うち、溶接区分のみ)」分野にのみ認められていましたが、令和5年6月9日閣議決定により、その対象分野が「介護」分野(注)を除くすべての分野に拡大され、令和5年8月31日よりその取扱いが開始されています(詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」もご参照ください。)。
      (注)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはされていません。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号は、即戦力となる技術力と生活に支障がない程度の日本語力が認められた外国人がその許可を取得できます。最大5年間日本に滞在することが可能で、家族の帯同はできません。

一方で、特定技能2号は、より高度な熟練した専門性を持ち、生活に困らない程度の日本語力が認められた外国人がその許可を取得できます。在留期間に上限を設けず、他のいわゆる就労ビザ(就労が可能な在留資格(※詳細については、「日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類とは~」ページ及び「就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~就労ビザが不許可になったらどうしたらいいの?~」ページにてご確認ください。))と同様に一定期間ごとに更新されます。家族の帯同も可能です。

特定技能1号から特定技能2号へは在留資格変更許可申請が可能(令和5年9月現在、「介護」分野を除くすべての分野が対象)なことから、特定技能2号へ変更許可がされれば、その後「原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち引き続き5年以上就労が可能な在留資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)で在留していること」が必要とされる永住許可の要件のうちの一つも満たすことができるようになります。
(※永住許可の要件の詳細については、法務省HP「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」もご参照ください。)
(※また、永住許可申請のために準備しておくべき書類については、「葛飾の行政書士に相談したいと考えている方は外国人のビザ申請(在留資格)のサポートを得意とする【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本の永住許可の申請のために準備しておくべき書類~」ページにてご確認ください。)

就労ビザ(在留資格)の許可申請なら中国人スタッフも在籍する【行政書士波賀野剛如事務所】へ

就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人の方は、【行政書士波賀野剛如事務所】をご利用ください。中国語(普通話(國語))の通訳案内士でもある行政書士が、申請代行を行います。

【行政書士波賀野剛如事務所】には、中国語(普通話(國語))の通訳案内士でもある代表行政書士のほか、普通話(國語)及び粤語での対応が可能な中国人スタッフも在籍しており、中国語(普通話(國語)・粤語)でコミュニケーションをとりながら就労ビザ申請をサポートすることが可能です。日本語がわからないという中国人・台湾人の方も、安心してご相談ください。

在留・永住・帰化に関する豆知識

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