2019年4月から施行された新しい在留資格をご存知ですか?それは、「特定技能」です。こちらでは、特定技能ビザ(在留資格)について説明します。
特定技能ビザ(在留資格)とは
日本のある特定業種は、深刻な人材不足に陥っています。改善に向けて働き方改革などの対策が取られていますが、それでも労働力不足の改善が難しい分野では、外国人雇用がすすめられて行くこととなりました(※「外国人でビザ申請(在留資格)に関してお困りの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本で外国人の雇用が増えてきているわけ~」ページもご参照ください。)。
現在「技能実習」ビザ(在留資格)(※「技能実習」ビザ(在留資格)については、「日本のビザ申請(在留資格)をお考えの方は東京の【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特に許可申請が多い就労が可能な在留資格の種類とは~」ページにてご確認ください。)などにより、既に多くの外国人労働者に支えられている日本ですが、新たな外国人材の受け入れに関する在留資格として、「特定技能」が創設されました(平成30年12月14日法律第102号)。
これは、これまで一部の例外を除いて外国人が就労することができなかった建設業界や宿泊業界などで就労することができるものです(平成31年4月施行)。特定技能ビザ(在留資格)は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分かれており、対象分野がそれぞれ異なっています。
(※特定技能ビザ(在留資格)の詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能制度」もご参照ください。)
特定技能1号
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
(※特定技能「素形材産業」、「産業機械製造業」及び「電気・電子情報関連産業」については、令和4年5月25日をもって、特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」へと統合されました(詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」の統合等について」もご参照ください。)。
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
(※従前、特定技能2号は、「建設」分野及び「造船・舶用工業(うち、溶接区分のみ)」分野にのみ認められていましたが、令和5年6月9日閣議決定により、その対象分野が「介護」分野(注)を除くすべての分野に拡大され、令和5年8月31日よりその取扱いが開始されています(詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」もご参照ください。)。
(注)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはされていません。
特定技能1号と特定技能2号の違い
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