日本でビザ(在留資格)の許可申請や国際結婚に関して悩んでいる外国人の方は、【行政書士波賀野剛如事務所】にご連絡ください。
ビザ(在留資格)の許可申請や国際結婚の手続きは法律に詳しくない限り、スムーズに進められない場合も多いです。
【行政書士波賀野剛如事務所】は、ビザ(在留資格)の許可申請や国際結婚に関するサポートを得意としていますのでお任せください。
【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如の妻は中国人であり、自身の妻の「日本人の配偶者等」在留資格の許可申請手続きも含め、多数の「日本人の配偶者等」在留資格の許可申請手続きを行ったことがあるため、ビザ(在留資格)に対しての深い知識を有する経験者として細やかなサポートが可能です。
また、【行政書士波賀野剛如事務所】の代表行政書士でございます波賀野剛如は、中国語ほど流暢ではございませんが英検準1級、ハングル能力検定4級等の資格も有し、総合商社における国際貿易・国際営業の業務従事経験等を通じ、アジアのほぼ全ての国々を中心に、アメリカ、カナダ、スウェーデンなどの国情にも通じていますので、それらの国々ご出身のお客様に対しても親身にご対応可能です。
グローバルな世の中になったことで、昔に比べて国際結婚をするカップルも多くなっています。
日本国内において国際結婚をする場合、一般的な手続きと必要となる書類は、以下の通りです。
ステップ1[婚姻の成立]
・ケース1(日本人と外国人の婚姻の場合)
日本国内において日本人と外国人が国際結婚をする場合、市町村役場に届け出るのが決まりです。
市町村役場に提出が必要となる書類は、以下の通りです。
- 婚姻の「届書」(一般的には、「婚姻届」と呼ばれている書類のことです。)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(日本人である配偶者となろうとする方の本籍地である市町村役場に婚姻を届け出る場合には、必要ありません。)
- パスポート(本人の国籍を証明するために必要です。)
- 婚姻要件具備証明書(外国人である配偶者となろうとする方が、本国法上その婚姻の成立に必要な要件を有していることを証明するために必要です。)又はそれに代わりうるもの及びそれらの翻訳文(翻訳はどなたがなさってもかまいません。)
・ケース2(外国人と外国人の婚姻の場合)
日本国内において外国人と外国人が国際結婚をする場合、日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」という法律では、「婚姻の方式」につき、以下の2つの方式を認めています(27条2項・3項)。
- 婚姻挙行地の法によるもの
- 婚姻当事者の一方の本国法に適合するもの
前者の婚姻の方式による場合、婚姻挙行地である日本法が適用されることとなり、日本の民法及び戸籍法に定める手続きに従って「ケース1(日本人と外国人の婚姻の場合)」と同様の手続きを行うこととなりますが、外国人には、戸籍法第2章(戸籍簿)及び第3章(戸籍の記載)の規定は適用になりませんので、「戸籍謄本(全部事項証明書)」は、ありません。
後者の婚姻の方式による場合において、日本国内において行われるときは、当該婚姻を行う外国人の本国法がどの国のものであるかにもよりますが、その具体的な方式には以下のようなものがあり得ます。
- 外交婚(領事婚)(日本に駐在する外国の大使、公使又は領事に対して婚姻の届出を行う婚姻の方式)
- 儀式婚(習俗的儀式婚)(一定の習俗上の儀式を行うことによって婚姻の成立とする婚姻の方式)
- 宗教婚(宗教的儀式婚)(一定の宗教上の儀式を行うことによって婚姻の成立とする婚姻の方式)
後者の婚姻の方式による場合、それぞれの方式により既に有効な婚姻が成立しているので、日本の市町村役場に対する報告的届出は不要となります。
日本国内における外国人と外国人の国際結婚として実務上多いと思われる一つの例として、例えば、日本において特別永住者である韓国人(いわゆる在日韓国人)と韓国人が結婚する場合を挙げてみると、以下のような手続きで行われることが多いようです。
- 婚姻挙行地の法(日本法)による婚姻の方式に基づき、日本の民法及び戸籍法に定める手続きに従い、日本の市町村役場に「ケース1(日本人と外国人の婚姻の場合)」と同様の手続きを行う(創設的届出)。
- その後、婚姻成立に関する事後報告の届出(報告的届出)を韓国大使館又は領事館に対して行う。
その際の必要となる書類等には、以下のようなものがあります。
- 韓国大使館又は領事館配布の「婚姻申告書」
- 日本の市町村役場で発行された「婚姻届受理証明書」(韓国語翻訳文も必要)
- 申告人双方の「家族関係証明書」
- 申告人双方の「婚姻関係証明書」
- 申告人双方の「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」(又はこれらとみなされる「外国人登録証明書」)
- 申告人双方の「韓国名の印鑑」
など
「ケース2(外国人と外国人の婚姻の場合)」で挙げた例は、あくまで外国人と外国人の婚姻の場合の一例です。
配偶者となろうとする者の国籍、国際結婚において採用する「婚姻の方式」、及び婚姻の届出の提出先によって提出する書類は大きく異なりますので、事前に確認する必要があります(なお、国際結婚等に関する戸籍関係手続きについて、法務省HP「国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A」ページもご参照ください。)。お困りでしたら、【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。
ステップ2[ビザ(在留資格)の許可(及び査証)の取得]
婚姻の成立後、夫婦が日本に居住することを希望する場合、外国人である配偶者は、このステップ2の手続きが必要となります。
・ケース1(外国人である配偶者が現在外国に居住している場合)
「日本人の配偶者等」在留資格(日本人と外国人の婚姻の場合)又は「永住者の配偶者等」在留資格(「(特別)永住者」である外国人と外国人の婚姻の場合)もしくはその他状況に応じた「家族滞在」等在留資格(「(特別)永住者」以外である外国人と外国人の婚姻の場合)の許可の取得及び査証の取得が必要です。
まず法務省管轄である地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、次に外務省管轄である在外公館で査証交付申請をする流れとなります。
なお、在留資格(在留資格認定証明書)と査証の違いについては、「よくある質問(FAQ)>外国人関係業務」ページにてご確認ください。
・ケース2(外国人である配偶者が現在既に中長期在留者※として日本に滞在している場合)
外国人である配偶者が希望する場合、外国人である配偶者が現在有している在留資格から「日本人の配偶者等」在留資格(日本人と外国人の婚姻の場合)又は「永住者の配偶者等」在留資格(「(特別)永住者」である外国人と外国人の婚姻の場合)もしくはその他状況に応じた「家族滞在」等在留資格(「(特別)永住者」以外である外国人と外国人の婚姻の場合)への変更許可の取得が必要です。法務省管轄である地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
(※なお、出入国管理及び難民認定法においては、
- (短期滞在以外の在留資格において)三月以下の在留期間が決定された者
- 短期滞在の在留資格が決定された者
- (在留期間の長短にかかわらず)外交又は公用の在留資格が決定された者
- (在留期間の長短にかかわらず)特定活動の在留資格を決定された者であって、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
- (在留期間の長短にかかわらず)特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
は、正確には「中長期在留者」には該当しませんが、一般的には日本に中長期間にわたって滞在する者として、ここにおいてはこれらの者も「中長期在留者」に含めて論じています。
詳細については、「東京・千葉でビザ申請(在留許可)の相談をしたい方は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~短期在留と中長期在留の違い~」ページにてご確認ください。)