在留資格変更許可申請を行ったからといって、絶対に在留資格変更許可申請が通るとは限りません。出入国在留管理局は入管法や省令などに基づいて、留学生本人だけでなく、就職先の審査もしています。
変更許可申請する在留資格にふさわしい学歴があるか、留学先で学んだ知識と就職先で就労する際に行う業務とどれくらい関連性があるのかなど、様々な点を確認されます。
万が一不許可となってしまった場合は、泣く泣く本国へ帰らなければならない可能性もあるため、軽く考えずに入念な準備が必要です。(※なお、万が一不許可となってしまった場合の対応については、「就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~就労ビザが不許可になったらどうしたらいいの?~」ページにてご確認ください。)
在留資格変更許可申請は、「友達が通ったから、同じように行えば問題ない」ということはありません。申請者ごとに事情は異なるものですので、ケースごとに申請すべきビザ(在留資格)の種類や必要書類等は違います。
しかし、ご自身がどういった書類を揃え、許可申請を行えば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。そのような時は、中国語の話せる行政書士として活動している【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。
各種在留資格の違い、ビザ申請(在留許可)などに関して相談したい方のご連絡を、随時お待ちしています。行政書士は、人それぞれ得意とする分野が異なるものです。【行政書士波賀野剛如事務所】の代表者は、日本の行政書士であると共に、中国語の通訳案内士でもありますので、中国人・台湾人のサポートを得意としています。「中国語で話したい」「日本語は少し苦手」という方でも安心してお話いただけますので、お気軽にご利用ください。