中国人・台湾人・香港人・マカオ人の就労ビザ申請の相談【行政書士波賀野剛如事務所】

事務所所在地:
〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-5-18-1307

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トップページ在留・永住・帰化に関する豆知識>中国語に対応した行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本で働きたい留学生は早めのビザ申請(在留許可)を意識する~
更新日:2024年03月30日
Last updated on: 20th March, 2024
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中国語に対応した行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~日本で働きたい留学生は早めのビザ申請(在留許可)を意識する~

帰化・在留許可資格手続・永住許可など<br>外国人に関する手続きお任せ下さい!

日本で知識を学んでいる留学生の中には、そのまま日本での就職を希望している方もいらっしゃるのではないでしょうか?日本の企業に就職して働くためには、就労が可能なビザ(在留資格)に変更する必要があります。

就労ビザ(在留資格)でお悩みの方!<br>まずは一度お気軽に「行政書士・通訳案内士(中国語) 波賀野剛如 事務所」にご相談ください!<br>日本語・中国語(北京語・広東語)に対応)<br>如果您有就业签证(居留资格)的烦恼,<br>不如先来“行政书士・口译导游(中文) 波贺野刚如 事务所”咨询一下!<br>热烈欢迎您用中文(普通话・粤语)来咨询!</h3>

中国語に対応した行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~就労が可能なビザ(在留資格)へ変更しよう~

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留学生として日本で生活している方が、そのまま日本企業に就職する場合は、「留学」ビザと呼ばれる在留資格から就労が可能なビザ(在留資格)に変更しなければなりません。

例えば、大学等に通っており、卒業を3月に控えている場合、出入国在留管理局では1月(12月の場所もあります)から申請を受け付けているケースが多いです(具体的には、申請される地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・同支局・出張所)へお問い合わせください)。申請は基本的に申請者本人が、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出向いて行います。

必要書類等が数多くありますので、下記のサイトなどを参考にしっかりと用意しておきましょう。

【全ての在留資格変更許可申請において必要な必要書類等】

出入国在留管理庁(在留資格変更許可申請)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html

【日本での活動内容(主なもの)に応じた在留資格変更許可申請に必要な資料】

「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

「法律・会計業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/legalaccountingservices.html

「医療」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/medicalservices.html

「研究」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/researcher.html

「教育」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/instructor.html

「介護」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html

「特定技能」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
(※特定技能ビザ(在留資格)の概要については、「就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~特定技能ビザ(在留資格)を知っていますか?~」ページを、詳細については、出入国在留管理庁HP「特定技能制度」もご参照ください。)

「高度専門職」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html

「特定活動46号(本邦大学卒業者)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities11.html
(ガイドライン)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00038.html

【留学生の就職】

なお、現在、日本の大学等に通っており、卒業を3月に控えている日本企業への就職を希望する留学生で、起業活動を行う方、まだ就職先が決まっていない方又は就職先が内定しているがまだ就業が開始していない方の場合、大学等を卒業した後にも日本に在留するためには、大学等の卒業後に、一旦、「特定活動」ビザ(在留資格)の変更許可を受け、起業後、就職先が決まった後又は就業開始が近づいた後に、その起業先又は就職先での活動内容に応じ、改めて上記のいずれかのビザ(在留資格)等への在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00015.html

【本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について】
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html
「特定活動(本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities13.html

【大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ】
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.html
「特定活動(本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html

【大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ】
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html
「特定活動(大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities15.html

許可申請を行えば絶対に許可されるのか?

在留資格変更許可申請を行ったからといって、絶対に在留資格変更許可申請が通るとは限りません。出入国在留管理局は入管法や省令などに基づいて、留学生本人だけでなく、就職先の審査もしています。

変更許可申請する在留資格にふさわしい学歴があるか、留学先で学んだ知識と就職先で就労する際に行う業務とどれくらい関連性があるのかなど、様々な点を確認されます。

万が一不許可となってしまった場合は、泣く泣く本国へ帰らなければならない可能性もあるため、軽く考えずに入念な準備が必要です。(※なお、万が一不許可となってしまった場合の対応については、「就労ビザの許可申請をお考えの中国人・台湾人は【行政書士波賀野剛如事務所】へ~就労ビザが不許可になったらどうしたらいいの?~」ページにてご確認ください。)

中国語に対応した行政書士をお探しなら【行政書士波賀野剛如事務所】へ~申請はそれぞれ異なる~

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在留資格変更許可申請は、「友達が通ったから、同じように行えば問題ない」ということはありません。申請者ごとに事情は異なるものですので、ケースごとに申請すべきビザ(在留資格)の種類や必要書類等は違います。

しかし、ご自身がどういった書類を揃え、許可申請を行えば良いのかわからない方もいらっしゃるでしょう。そのような時は、中国語の話せる行政書士として活動している【行政書士波賀野剛如事務所】にお任せください。

各種在留資格の違い、ビザ申請(在留許可)などに関して相談したい方のご連絡を、随時お待ちしています。行政書士は、人それぞれ得意とする分野が異なるものです。【行政書士波賀野剛如事務所】の代表者は、日本の行政書士であると共に、中国語の通訳案内士でもありますので、中国人・台湾人のサポートを得意としています。「中国語で話したい」「日本語は少し苦手」という方でも安心してお話いただけますので、お気軽にご利用ください。

在留・永住・帰化に関する豆知識

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事務所名 行政書士 波賀野剛如 事務所
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(メールでのご相談は24時間受け付けております。)
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営業時間 平日:10:00~19:00
定休日 土日・祝日、お盆休み、年末年始
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